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第六章その4へ

その3;医療裁判について


医者は患者さんに謝罪しない!?

 医者になった時、何か患者さんに不都合が起こった時などには、むやみに患者さんに謝ってはいけない、と先輩医師から教わった。

 現在の日本の医療は、アメリカナイズされている。何か事故なり事件が起きた時、アメリカでは謝罪すれば自らの非を認めたことになる。万が一、裁判などになれば、「謝った」ことが追及され、自らに不利になるため、との理由からである(ただし、最近ではアメリカのこうした傾向にも変化が見られ、積極的に謝るようになってきているとのことだが)。

 「ごめんなさい」 「すみませんでした」があいさつ言葉の延長にある日本文化にあっては、患者さんの立場からすれば、こうした医師の態度にはなかなか納得はできないであろう。しかし、私たち医師の立場からすると、万が一、患者側から裁判を起こされた場合、相手方弁護士から「あなたはあの時点で謝罪をしたので、過失を認めたのですね」とやられる可能性があるのだ。


医療裁判と過失

 医療裁判においては他分野と同様、医師に過失があったかどうかがその焦点となる。民事裁判では、責任と債務不履行責任の原則にのっとり、過失があると認定されれば損害賠償責任が問われる。さらに過失の度合いが高いと判断されれば、刑事裁判に問われる可能性もある。(後述するが、最近ではこの「過失の度合い」の基準が大変きびしくなってきており、合併症の範囲においてでさえ、刑事責任を追及されるようになってきている) 

 医療における過失とは、単なるうっかりミスという意味ではない。医師として当然行なわなければならなかった医療行為をしなかったとか、逆にしてはならない医療行為をしてしまったとか、必要な医療技術を持たなかったとかいった、高度な医療的判断が要求された場合の判断ミスが医療裁判における「過失」である。すなわち医師は専門家として、きわめて高度な注意義務が課せられている。

ここで常に問題となるのが、先ほどご説明した合併症や不可抗力との兼ね合いである。

 医師がやたらに患者さんや家族に謝罪をするな、と教育されるのは、結局、もしも安易に謝罪をすると、こうした合併症や不可抗力といった過失でもないことが過失と認定されてしまうことを恐れてのことなのである。決して医療ミスを隠蔽するために謝罪しない、というわけではないことにご注意いただきたい。
 
 それでは合併症や不可抗力は医師の過失とはどう異なるのか。もう一度おさらいしてみたい。

 たとえば局所麻酔薬を注射する場合。外来で傷の縫合などの時に気軽に行なわれる医療行為であり、通常は特に心配はないが、稀にショックを起こす人がいて、ひどい場合には心肺停止となることさえある。

 では、こういったケースで患者がショックを起こし、定められた蘇生行為を迅速に行なったとしても不幸にも死亡してしまった場合、医師に過失があったといえるだろうか。

 この場合は医師の過失ではない。局所麻酔薬によるショックは予見不能であり、医師が正当な蘇生処置を行なっても、不幸にも患者さんが亡くなられたというのであれば、医師として行なうべき医療行為は行なったと判断され、過失が問われることはないのである。

 だが、ショックとなり心肺停止となった後に、しかるべき心肺蘇生が行なわれなかったか、それが遅れたりした場合は、当然のことながら医師の過失が問われる。

 上記のケースは比較的わかりやすいものだが、実際の現場では何らかの医療行為によって患者さんに予期せぬ不幸が起こった場合、それが医師の過失によるものなのか、不可抗力や合併症によるものなのかがはっきりしないケースが多く、またその判断には高度な医学的知識を必要とすることが多い。   

結局、医療裁判での争点は、医師の過失をどこまで認めるかということにつきるのである。



強くなった患者さんの立場

 昔は患者さんの立場が弱く、明らかに医師の過失と思われるような事例でも、裁判では患者さんが敗訴することが多かったようだ。これは民法上、素人である原告が医師の過失を証明しなければならなかったために、医学知識のない患者さんが不利を強いられたためである。

 ところが昨今はかなり事情が違ってきていて、裁判事例などを見てもこんなケースまで医師の過失が問われるのか、と思うほどに、患者さん寄りの判決が増えてきている。特に刑事裁判においてそれは顕著である。

 たとえば術後に肺塞栓症(下肢に血栓ができて、それが肺に飛び、呼吸困難を起こす病気。これを起こすと致命傷となることが多い。いわゆるエコノミー症候群)となり死亡したケースなどでは、従来は「不可抗力」として、まれに起こる術後合併症の一つとして扱われ、医師の過失が問われることはまずなかった。

 しかし最近では「しかるべき予防をしないで肺塞栓症を引き起こした場合は、医師の過失」とする判決が目立ってきている。そのために、術後には弾性ストッキングの着用や、ヘパリンという抗凝固薬を使ったりと、「しかるべき予防」を行なう医療施設が増えている。

 最近の、こうした患者さん側の感情を配慮した判決が多くなってきている情勢は、医師にとってはきびしいことではあるが、家族感情を考えればやむを得ないだろう。

 家族側からすれば、術後順調に経過していたのに患者が突然死亡した、それに対して医療者側には過失はなし、したがって責任もなしでは、確かに納得しがたい面があったであろう。何か過失があったからこそ、患者さんが死亡したのであって、単なる不可抗力による死亡では、納得しがたい面もあったとのも当然と思う。

その意味で、医師へのより厳しい司法の姿勢は評価すべきなのだろう。



しかし過ぎたるは及ばざるが如し
 だが何事も”過ぎたるは及ばざるが如し”である。あまりに行き過ぎた医師断罪は、医師の士気をくじき、医療を荒廃させる。

 2006(平成18)年、衝撃的な事件≠ェ起こった。帝王切開を行なった結果、癒着胎盤があったために、出血性ショックで妊婦さんが死亡した事故で、執刀医が業務上過失致死と異状死体の届け出義務違反容疑で逮捕されたのである。(その後、2006年3月11日、この医師は起訴された)

 癒着胎盤というのは、要するに普通ならすぐに手を子宮の中につっこんで容易にはがすことのできる胎盤が子宮の壁と癒着して剥離しにくくなっている状態で、これを無理やりはがすと大出血を起こす。

 あらかじめ通常より多い出血は予想されていたため、執刀医は輸血も準備し、最終的に子宮全摘出術を施行していた。それでも最終出血量はなんと2万ml(1人分の人間の血液が4回も入れ替わる量!)にもおよび、結果的には妊婦さんを救うことができなかったのだ。

ではこの執刀医には過失はあったのだろうか。

 この病院が発表した医療事故調査委員会の報告では、準備した輸血量が結果的には少なすぎたとしていながらも、防ぎきれなかったと考えている。私も、状況を想像するに、執刀医は可能な限りの処置を行ない、文字通り刀おれ、矢尽きた状況だったのではないかと思う。 

 この”事故がどういういきさつで刑事上の問題となったのかはわからないが、今後、もしもこうした”事故”で一々刑事責任が問われるようになれば、一般の病院で帝王切開術を行なうところはどんどん減ってしまうだろう。私がかつて行なっていたような、専門外医師による産婦人科診療など、まったく不可能となる。

 その結果、離島や僻地のような場所で、胎盤早期剥離(胎児の分娩前に胎盤が子宮から剥離してしまう状況。数分以内に帝王切開術を施さなければ胎児は死亡し、もう少し遅れれば妊婦も死亡する)などの超緊急を要する妊婦は見殺しにせざるを得なくなる。医療を良くしようとして?の医師厳罰化の流れは、確実に人々をむしばむのである。

 ただでさえ産婦人科がどんどん閉鎖されている中、ますますこうした傾向に拍車がかかり、日本の産婦人科医療は(特に離島・僻地などでは)崩壊してしまうだろう。

 この事件は、行き過ぎた医師断罪の流れをまさに象徴している。こうしたことが今後も続けば、医療の萎縮がますます加速される。

 刑事罰というのは、故意に人を陥れ、あるいは誰が見ても本人の落ち度がきわめて大きい、と思われるようなことがらに対してのみ課せられる、というのが普通の人の感覚なのではないか。医師という職業がいくら人の命を預かる重大なものであるとはいえ、過失があるかどうかさえはっきりしないようなことがらに対してまで業務上過失致死で逮捕される、という状況が健全なものであるとは思えないのだ。

 患者さんのために、と必死で行なった医師の努力を、簡単に業務上過失致死などと断罪しないでいただきたい。それより、殺人犯のように故意で人を殺した人間をこそもっときびしく罰するようにすべきではないか。少なくとも故意で人を殺す医師などはいないのだから。



公平な裁判と社会の理解を!

 医療裁判は、患者さんや家族にとってはいわば最後の砦である。しかし、それはまた医師にとっても、自らのうまくいかなかった医療行為に対する社会からの評価ともなる。

 裁判になると社会的ダメージが大きいとして、これを避け、ゴネる家族には多めの示談金で解決しようとする病院がよくあるが、それはよいこととは思えない。患者さんや家族の側からすればゴネ得になるし、それを利用して一儲けをたくらんでいる悪徳弁護士などもいるのだから。(これから弁護士が増えるから、こうした傾向にはますます拍車がかかるだろう)

 私は、患者さんや家族が医療行為の結果にどうしても納得がいかないのであれば、積極的に裁判を起こす方がよいと思う(現在のところ裁判以外にそうした方法もないし)。

 医師の側も、自分には過失はない、医療行為の結果がうまくいかなかったのは合併症、ないしは不可抗力であるとの確信があるのならば、示談金などで逃げるのではなく、正々堂々と裁判で渡り合うべきである。また明らかに自らの過失であると思うのならば、まっさきにご家族に謝罪するべきだろう。

 医療裁判では、医師の過失認定は正確かつ公平に行ない、誰もが(患者側も医師側も)納得するような判決とすべきだろう。 

 また社会は、裁判が多い病院が悪い病院と断定はしないでほしいと思う。.裁判が少ないから、医療事故が少ない良い病院ということでは決してない。前述のように、示談金でごまかしているようなところもあるのだから。

 裁判の多い病院はたしかにいろいろ揉め事が多いのだろうが、そもそも揉め事のない病院などないはず。病院が積極的に医療に励めば励むほど、ある確率で起こる合併症も増えてしまうはずだし、こうした合併症もまた医師の過失による医療事故と同列で裁判で争われているような現状では、裁判をかかえている病院が悪い病院、と決めつけることはできないように思う。

 「裁判沙汰に」などといった言葉があるように、日本人は揉め事の解決には、できるだけ裁判ではなく話し合いで、ということを美徳としてきた。しかし、患者側は医師の過失による医療事故で泣き寝入りしないためにも、また医師側は、やむをえない合併症や不可抗力によるものをいたずらに過失ととられないようにするためにも、医療裁判というものは必須であるし、社会にもまたそうした医療裁判の真の意味合いを理解していただきたいと思う。

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