医療の危険性と自己責任について
TOPへ
地域医療のページへ


不妊治療の合併症
 ある看護師向けの雑誌に不妊治療を行った結果脳塞栓症となり、半身麻痺が残って身体障害者2級となり、せっかく妊娠したのにも関わらず人工妊娠中絶を行い、あげくのはてに2年後に離婚した、という人の話が載っていた。この人は裁判に訴えたが、医師の説明義務違反だけは認められて数百万円の損害賠償は得ることができたが不妊治療の合併症としての脳塞栓症に関しては医師の過失は認められなかった。

 結果論ではあるが、もしこの人が子を持つことはあきらめ、不妊治療を行わなかったならば今ごろは夫婦二人で平穏な生活を送っていたことであろう。大きな病気をして結果的に治療がうまくいかずに(医療ミスではなく)亡くなった、とか後遺症が残った、というのであればある程度やむを得ないとも思われるが、この人のようにあえて不妊治療に踏み切ってこのような悲惨な状況となってしまったというのではあきらめようにもあきらめられない無念さが残るであろう。

 医療というものには至極不確実な要素があり、必ずある確率で合併症というものが出る。(これは医師のウデの良し悪しには基本的に関係ない)上記の人の場合、不妊治療の際にある確率で現れる卵巣過剰刺激症候群という合併症を起こし、さらに不幸なことにはその結果として血液が濃くなることで発症する脳塞栓症を引き起こしてしまった。雑誌の記事を読む限りではその治療自体には特に過失は認められないようなので、残念ながら結局は不可抗力による不幸な転帰、ということになる。

医師の説明義務
 医師には医療行為において起こり得る合併症を予めていねいに説明する義務が課せられている。そしてその説明に患者さんが納得して当該の医療行為を受けたということであれば、医師側の過失がない限りは医療行為の結果が上記のような不幸な転帰となってしまっても医師の責任を問うことはむずかしいことになる。

 最近の医療裁判では患者さん側にたった判決が増えているが、しかし実はそのほとんどは医療行為の是非そのものよりは医師の説明義務違反を指摘することによるものである。言い換えれば医療裁判などで医師が十分な説明を患者さんに行ったと裁判所が判断すれば、患者さん側が裁判において勝訴することは(民事訴訟においても)きわめて難しい、ということである。

 たとえば脳ドックで未破裂動脈瘤が見つかり、治療したら半身麻痺となった、などというケースが全国的には多々見られる。これは現在の医療水準ではやむを得ないことであって、それだけ未破裂動脈瘤の治療というものには危険が伴うものなのである。そのために事前に未破裂動脈瘤の治療を行う際にはその危険性については医師は十分に患者さんに説明をするはずであるし、その義務がある。(この場合合併症がどの程度の確率で出るかということは医師のウデの良し悪しにもかなり影響されるが、ウデが悪い医師の治療を受けたことによって麻痺が出たとしてもそれが「過失」と認定されることはまずない)

患者さんの自己責任
 したがってきびしい言い方のようであるがもし医師がその危険性を十分に説明し、患者さんが十分に納得した上で治療を受け、不幸にも麻痺が出た、ということになったら、それは患者さんの自己責任なのである。なぜなら患者さんにはそうした危険な治療なら受けない、という拒否の自由があるから。不可抗力で麻痺が出た、というケースまで損害賠償を医師に求めるのは医師側には酷なものであるし、それは医療の萎縮につながってしまうだろう。

 しかしながら患者さん側には実際はこうしたことを理解していない人がほとんどである、と思わざるを得ない。不妊治療や未破裂動脈瘤などを始め、医師の眼で見ればかなり危険なことをやっているなあ、と思われる医療行為に対してなぜか医師の簡単な説明ですぐに同意書にサインしてしまう人が多いのには驚く。(反面、治療上どうしても必要なことでほとんど危険性もないと思われる医療行為をいたずらに怖がって拒否してしまい、あたら助かるはずの生命が失われてしまう、というような例も多い)

 今後の医療において医師は手術にせよ、処置にせよ、事前の十分な説明を患者さんや家族に行うことが要求される。そして患者さんの側は医師の説明をきちんと理解し、結果責任は基本的には自分で取らなければならない、という覚悟が必要である。

  以前は医療といえば医師が「すべてわしにまかせておけばええ」といい、患者さんは「何もわかりませんから先生に一切おまかせします」というパターンであった。実際には昔も医療事故などは今以上に起こっていたはずであるが、ほとんどは隠蔽されていた。患者さん側にもすべて先生におまかせしたんだから仕方がない、それにいくら損害賠償金をもらったとて亡くなった命が帰ってくるわけでもない、というあきらめのようなものがあったのだと思う。

 つまり患者さんは治療の自己決定権などの自己責任を放棄した代わりに医療事故があっても泣き寝入りするしかなかった。今は患者さんもしっかりと医師の治療方針を理解し、治療に関しては自己責任を持ち(基本的には自分の身体の責任は自分にある、医師はそのためのアドヴァイザーという考え)納得のいかない治療であれば受けない、といった態度も重要なことになろうと思う。

P.S.医師の説明義務違反について
 最近の医療裁判では、患者側有利な判決が増えたと述べたが、医療裁判における医師の説明義務に関しては、ほとんど一方的に、裁判所側がその違反を決めつけることが多い。医療内容に関しては、さすがに裁判所も医師側の意見を無視はできないが、説明義務となると、いかようにも裁判所で勝手に解釈ができるために、医師がよほど説明をつくしても、結果が悪ければ患者側の勝ち、ということになりがちである。「説明義務、疑わしきは患者側の利益へ」となっているのである。

 こうした風潮が続くと、医師はリスクを伴う検査や手術をやりたがらなくなり、医療が萎縮し、結果的に国民が困ることになりはすまいか。

<関連ページ>
脳ドックのはなし
インフォームドコンセントのはなし

TOPへ
地域医療のページへ