少年への死刑 厳罰化の流れ危惧する(北海道新聞2月21日)
山口県光市の母子殺害事件差し戻し上告審で、最高裁が被告の訴えを棄却した。犯行時に18歳30日だった被告の死刑が確定する。
主婦を殺害して暴行、乳児の命も奪う残虐な犯行だった。社会に衝撃を与え、テレビや週刊誌が一般には理解しがたい被告の発言や事件の異様性を競って取り上げた。
一、二審は無期懲役としたが、最高裁が「特に酌むべき事情がない限り死刑を選択するほかない」と高裁に差し戻して極刑判決に導くという、異例の展開をたどった。
だが、犯行時の被告の精神的な未熟さや複雑な家庭環境など事件解明のカギを握る点について必ずしも十分な審理が行われたとは言い難い。
立ち直りの可能性や少年への死刑の是非など、少年犯罪を裁く上でさまざまな課題を残したといえる。
愛する家族を突然奪われた遺族の憤りは当然だろう。極刑を求める感情も理解はできる。
だが、メディアやネットで量刑の不満や被告が殺意否認に転じたことへの批判が噴出、弁護団への中傷、懲戒請求など異常な事態が続いた。
いかに凶悪な犯罪だろうと被告には公正な裁判を受ける権利がある。その権利や弁護活動が脅かされるのなら法治国家は成り立たない。
最高裁は被告の犯行を「甚だ悪質で酌量の余地は全くない」と断定した。被告が殺意否認に転じたことも「不合理な弁解であり、真摯(しんし)な反省の情をうかがうことはできない」とし、18歳になったばかりだったとしても極刑は免れないとした。
更生に主眼を置く少年法は、犯行時18歳未満への死刑を禁じている。一、二審が無期懲役としたのは、法の趣旨や判例に照らし合わせたからだろう。それと比べ、最高裁判決の厳しさに驚かされる。
一部世論の高まりが判決に影響を及ぼしたことは否定できまい。
更生の可能性を探るよりも、遺族感情への配慮と、年齢より犯行の悪質性を重く見る視点が、今後の裁判に影響を与えることが危惧される。
4人の裁判官の中で宮川光治裁判官は「年齢に比べて被告の精神的成熟度は低く、死刑回避の事情に該当し得る」と指摘。審理を差し戻し精神鑑定の再評価を求めた。裁判官は少年の更生についても言及している。傾聴すべき指摘ではないか。
厳罰化が犯罪の抑止につながるかどうかについても、専門家の間では意見が分かれている。
海外では死刑の廃止国が存置国数を上回り、廃止の流れが強まっている。日本では世論調査ではまだまだ存続の声が多いが、未成年への適用はもとより、死刑をめぐる国民的論議も高めていくべきだろう。