光市母子殺害】被告に死刑宣告 新供述は「不自然、不整合、到底信用できない」
山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄した元会社員の男性被告(27)=事件当時(18)=の差し戻し控訴審判決公判で、広島高裁の楢崎康英裁判長は「被告は死刑を逃れるために虚偽の弁解をしており、反省の態度はみられない」と述べ、無期懲役(求刑・死刑)とした1審・山口地裁判決を破棄、被告に死刑を言い渡した。
事件発生から9年を経て4度目となる判決で、初めての死刑宣告。犯行時18歳だった被告に高裁レベルで死刑が言い渡されるのは、最高裁に記録が残る昭和41年以降3人目で、近年の厳罰化の流れを反映した司法判断となった。弁護側は上告した。
楢崎裁判長は判決理由でまず、被告の供述が差し戻し前の1、2審と現在とで変遷した理由について検討。「起訴から現在の弁護人が選任されるまでの6年半以上もの間、それまでの弁護人に一度も現在と同様の供述をしていないのは不自然」と指摘した。
次いで現在の新供述の具体的な信用性について検討を進め、本村洋さんの妻、弥生さん=当時(23)=が死亡した状況をめぐり「右手の逆手で首を押さえつけた」とする新供述は、遺体の所見と整合しないと判断。弥生さんを死後に乱暴したことを「生き返ってほしいという思いからの『復活の儀式』だった」とした新供述も、到底信用できないとした。
さらに長女の夕夏(ゆうか)ちゃん=同11カ月=の死亡状況をめぐる新供述についても信用性を否定。1審判決が認定した犯罪事実に誤りはないと結論づけた。
そのうえで量刑について判断。動機や犯行態様、遺族の処罰感情の峻烈さなどから、刑事責任は極めて重大と述べた。さらに新供述は、自分の罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと虚偽の弁解を弄していると指弾。かえって死刑の選択を回避するに足る特に酌量すべき事情を見いだすことができなくなったとして「極刑はやむを得ない」と判断した。
差し戻し前の1、2審はいずれも「刑事責任は極めて重大」としながらも、被告が事件当時、死刑を科すことのできる18歳になってから30日だったことを重視し、無期懲役を選択した。しかし最高裁は平成18年6月、「18歳になって間もないことは死刑を回避すべき決定的な事情とまではいえない」と判示。「無期懲役の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」などとして審理を差し戻していた。
判決によると、被告は11年4月14日、光市の会社員、本村洋さん(32)方を排水検査を装って訪問。乱暴目的で妻の弥生さん=当時(23)=の首を両手で絞めて殺害し、長女の夕夏ちゃん=同11カ月=も首に巻いたひもを引っ張って殺害するなどした。
■検察「妥当だ」
広島高検の北村道夫次席検事の話 「先の最高裁判決からみても妥当な判決と考える」
■「弁護側は逆の主張をしてしまった」
沢登俊雄国学院大名誉教授(刑事法)の話「死刑制度を18歳以上に適用できる規定がある以上、この結論はやむを得ない。1、2審は少年鑑別所や家裁の『矯正可能性がある』との意見を受け死刑を避けた。永山則夫元死刑囚の事件で最高裁が示した死刑適用基準は、遺族や社会の感情を考慮した一般予防に触れているが、被告の矯正可能性は書かれていない。被害者や世間の処罰感情を緩めるため、弁護側は被告が反省し苦しんでいることを立証しなければならなかったが、今回、被告の反省ははっきりせず、結果的に逆の主張をしてしまった」