2008年4月18日
空自部隊は直ちに撤収を
憲法前文と九条についての歴史的な判決が出た。
自衛隊のイラク派遣は憲法違反だとして、市民ら約千百人が派遣差し止めや慰謝料を国に求めた名古屋訴訟で、二審の名古屋高裁は航空自衛隊がクウェート〜バグダッド間で行っている武装米兵らの空輸を「他国による武力行使と一体化した行動」だとして違憲と認定した。
また、憲法の前文で「平和のうちに生存する権利」と明記されている「平和的生存権」についても「具体的権利性が肯定される場合がある」とし、戦争への加担・協力を強制されるような場合などで「違憲行為の差止請求や損害賠償請求等で救済を求めることができる」としている。いずれも過去にない判断であり、前文と九条の法的意義、現代的意義を明らかにし、その射程をしっかりと示した。判決は「憲政史上、最も優れた、画期的な判決」(原告側声明)と言えるだろう。
イラク戦争が国際法違反の侵略行為であることは戦争開始当時も現在も明白である。それにもかかわらず日本政府は米国を支持し、さらにはイラク特措法を制定して戦闘の続くイラクに自衛隊を派遣してきた。二〇〇四年の党首討論で同法の「非戦闘地域」の定義を聞かれた小泉純一郎首相(当時)は、「自衛隊が活動している所は非戦闘地域」と答弁。詭弁(きべん)にもならない“暴言”で「海外派兵」を押し通した。
今回の判決は、そうした政府の逸脱を明確に断罪した。イラクの現状からバグダッドを「戦闘地域」と認定。「多国籍軍の武装兵員を、戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とし、空輸活動はイラク特措法にも憲法九条にも違反すると認定した。国際常識からしても、武装兵の輸送や補給活動が軍事行動とみられるのは当然ではないか。
原告が上告しないため、判決は確定する。政府は「バグダッド飛行場は非戦闘地域」などとして、判決を無視する構えだが、そのような態度が許されるべきことだろうか。政府は、この違憲判決を真剣に受け止め、空自部隊の撤収を進めるべきである。輸送活動の実態解明も含めて、国会での野党の追及にも期待したい。
平和憲法を持つ日本が、侵略戦争に加担することなどは許せない。まして、自衛隊を海外派兵してそれを支援することなどは論外ではないか。自衛隊派遣違憲訴訟は、そのような素朴な国民感情から全国各地で起こされた。この訴訟と判決は、そうした国民の声の正当性と平和憲法の意義を国内のみならず世界にも示している。憲法を生かすのは、国民の努力にあることをあらためて強調したい。
”派遣”ではなく”派兵”を使っているあたり、共産党機関紙と変わらないですな。神奈川の人は毎日こんな新聞読んでるんですかな。マインドコントロールされないようにしてください。
新潟日報平成20年4月18日社説
イラク空自違憲 高裁判断を無視するのか
「イラクでの航空自衛隊の活動は憲法九条に違反する」。自衛隊のイラク派遣に初めて裁判所が違憲の判断を下した。
自衛隊のイラク派遣差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で十七日、名古屋高裁が空自の活動を「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域に空輸することは、武力行使と一体化した行動」と断じたのだ。
この判断は憲法九条第一項に定めた「武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する」を、厳格に当てはめたものだ。憲法順守を明快に打ち出しており、極めて画期的だ。
一方、政府は「自衛隊活動には影響を与えるものではない。航空機の活動は引き続きやっていく」(町村信孝官房長官)と無視する構えだ。
憲法は国の根幹を支える大原則だ。空自活動が違憲と判断されたからには、イラクからの撤退が筋である。
今回のイラク派遣差し止め訴訟は、天木直人元駐レバノン大使や市民らが二〇〇四年二月、名古屋地裁に提訴した。一審は憲法判断には触れず訴えを退けた。原告側は控訴していた。
イラクへの自衛隊派遣は、〇三年七月に成立したイラク復興支援特別措置法に基づく。陸上自衛隊は〇四年からイラク南部のサマワを拠点に、周辺の医療指導や学校、道路などの修復活動を行い、〇六年七月に撤収した。
空自はクウェートから陸自拠点へ人員、物資を空輸する任に当たっていた。当初は陸自部隊への空輸が主だったが、陸自撤収後も活動を続け、多国籍軍への輸送を任務としていた。
名古屋高裁は、この「多国籍軍への輸送協力」を違憲とした。
同様の訴訟は全国で起こされている。しかし、憲法判断がなされたことはなかった。そこに踏み込んだ名古屋高裁の判断に司法の意気込みを感じる。憲法の空洞化への警鐘といえよう。
判決自体は、控訴理由のイラク派遣差し止めと慰謝料請求を一審同様に認めなかった。
形の上では原告敗訴だが、「違憲」の判断を引き出した。実質的には原告の完勝といっていい。原告は上告しない。勝訴した国は上告できず、名古屋高裁の判決は確定することになる。
空自は現在も首都バグダッドなどへの空輸活動を続けている。名古屋高裁はそこを「戦闘地域」と認定した。特措法にも抵触していることになる。
自衛隊の海外派遣をめぐっては、自民党がプロジェクトチームを発足させるなど、恒久法制定に向けた動きが活発化している。
名古屋高裁の判断は、そうした流れを厳しく戒めた格好だ。政府と国会の真摯(しんし)な対応を求めたい。
[新潟日報4月18日(金)]
どうもこの新聞、憲法と裁判を一緒にしているようだね。違憲立法審査は具体的な不法行為がなければ認められないはずだし、それはこの裁判でも認めてないわけだし、”裁判官のつぶやき”を金科玉条の如く大事にしてサヨクの活動家の方を持つ新聞。新潟の人はかわいそうだね。
北国新聞平成20年4月18日社説
イラクでの航空自衛隊の空輸活動に憲法違反が含まれると結論づけた名古屋高裁判決には違和感を抱かざるを得ない。イラク派遣差し止めや慰謝料請求など原告の訴えを退け、控訴を棄却しながら、あえて憲法判断に踏み込む必要があったのかどうか。これまで同様の訴訟で憲法判断を回避する流れが続いていたことを考えれば唐突な印象も受ける。
原告は上告しない方針であり、国側も形としては勝訴のため上告できず、上級審が判断する道は閉ざされることになる。極めて高度な政治判断を要する事柄について初めて憲法違反を認定し、それが最終判断となってしまうのも腑に落ちないことである。
判決はイラク特措法の政府解釈を踏襲した上で「イラク、特にバグダッドは戦闘地域に該当し、空自による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸は他国の武力行使と一体化した行動」と認定し、政府とは反対の結論を導き出した。
イラク特措法はイラクでの自衛隊の活動を「非戦闘地域」と規定し、戦闘について「国または国に準ずる者による組織的、計画的な攻撃」と定義する。現在のイラクは米軍中心の多国籍軍に支えられるイラク政府の治安部隊と、イスラム教シーア派の反米指導者サドル師派の民兵組織などが衝突を繰り返し、自爆テロも絶えないが、サドル師派の武装勢力などの攻撃を受ける状況が特措法で定義する「戦闘」であるかどうかは判断が分かれるところである。
バグダッドの治安は悪いが、空自機が乗り入れるバグダッド空港は民間機も離発着し、政府は「非戦闘地域」と認定している。バグダッドへの輸送活動は、憲法と特措法上のいわば「グレーゾーン」にあって、それを実行するかどうかは最高度の政治判断にゆだねるほかない性格のものといえる。
判決は、イラク派遣差し止め請求について「派遣は防衛相に与えられた行政上の権限で、民事上請求権がない」と退けた。イラク派遣は政治の決定において実施されており、今回の司法判断をもってイラクでの活動がすべて違憲のごとく叫ぶのは的はずれだろう。
そもそもこの裁判は個人に対する具体的な不法行為さえないわけだから、統治行為論さえ成り立たないのである。この新聞の論調はきわめて当たり前のことを主張しているにすぎないわけだが、こうした論調が地方紙でただ一紙というのが今の日本の惨状である。
イラクではいまも、航空自衛隊が空輸活動を続けている。運ぶのは、多国籍軍の兵士や国連のスタッフ、物資などである。
自衛隊のイラク派遣は憲法違反として、市民らが派遣差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁はきのう、こうした活動は「武力行使と一体化」として、憲法九条に違反するとの判断を示した。
イラク派遣をめぐる裁判で初めての違憲判断であり、極めて重い意味を持つ。
判決はこう指摘する。
空輸先のバグダッドは、イラク特措法が自衛隊の活動を認めていない「戦闘地域」に該当する。そのバグダッドへ多国籍軍の武装兵員を空輸することは、「他国の武力行使と一体化した行動」で、自らも武力行使したとの評価を受ける。つまり空自の活動は、イラク特措法に違反し、憲法九条にも違反する活動を含む、との判断だ。
政府は「イラク再建と復興のために、わが国の地位にふさわしい責務を果たすことが必要」(塩崎前官房長官)と説明し、空自の活動を継続してきた。
内外に胸を張ってきた活動が、一部とはいえ「違憲」「違反」と断じられたわけで、政府のショックは大きいはずだ。今後、国会論議も再燃するだろう。
私たちは社説で、空自の活動が日本に「ふさわしい責務」かを問うてきた。米国に追随し、顔色をうかがいながらの派遣継続ではないかとの疑問が消えないからだ。
空自活動の延長の理由として、政府が「国連やイラク政府からの要請」を挙げたことについても、「非戦闘地域という前提が確実に守られているのかどうかの情報こそ示すべき」と指摘した。高裁の判断は、あいまいだった部分に切り込んだ形だ。
隣国クウェートを拠点とする空自の空輸は当初、イラク南部サマワで活動する陸自隊員や物資の搬送が任務だった。陸自の撤収後、多国籍軍兵士らの輸送に比重が移り、活動範囲もバグダッドにまで広がった。
活動の継続や範囲の拡大について、国会はどこまで深い議論を交わしたか。活動をどの時点で終えるかの出口戦略が政府にあるか。そんな疑問もあらためて持つ。
原告が求めた派遣差し止めなどは退けられた。形の上で控訴棄却となった原告が上告しないため、判決は確定する見通しだ。
町村官房長官は高裁判断を「納得できない」と述べた。しかし「違憲」とされた実情について国民にきちんと説明できなければ、空自は撤収するしかない。
(4/18 09:05)
自分たちに都合のよい判決ならば、三審制を否定され、早々に確定判決が出てしまってもさしつかえないのでしょう。
イラクでの自衛隊の活動などに対する事実誤認や、法解釈の誤りがある。極めて問題の多い判決文である。
航空自衛隊がクウェートとイラクの間で実施中の空輸活動の一部について、名古屋高裁は、国際紛争解決の手段としての武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断を示した。
市民団体メンバーらが空自のイラク派遣の違憲確認と差し止め、損害賠償を国に求めていた。
判決は、原告の請求をいずれも退けた。違憲確認の請求についても「利益を欠き、不適法」と判断している。それなのに、わざわざ傍論で「違憲」との見解を加える必要があったのだろうか。
国は、訴訟上は勝訴したため、上告できない。原告側も上告しないため、この判決が確定する。こうした形の判例が残るのは、好ましいことではない。
イラク復興支援特別措置法は、自衛隊の活動について、人道復興支援などを「非戦闘地域」で行うよう定めている。
判決文は、イラクでの多国籍軍と国内の武装勢力との抗争を「国際的な戦闘」と“認定”した。それを前提として、空自による多国籍軍兵の空輸は「他国による武力行使と一体化した行動」で、武力行使に当たる、と結論づけた。
だが、多国籍軍による武装勢力の掃討活動は、イラクの安定と安全への貢献を求めた2003年5月の国連安全保障理事会決議1483などを根拠としている。イラク政府も支持しており、正当な治安維持活動にほかならない。
仮に掃討活動が武力行使だとしても、憲法上の問題はない。空自による多国籍軍兵の空輸は、武力行使と一体化しないからだ。
内閣法制局は、「一体化」の有無を判断する基準として、地理的関係、密接性など4項目を挙げている。空自の輸送機から降り立った兵士がすぐに戦闘活動を開始するなら、一体化する恐れもあるだろうが、実態は全く違う。
判決文は、バグダッドが「戦闘地域」に該当するとしている。
だが、イラク特措法に基づく基本計画は、空自の活動地域をバグダッド空港に限定している。空港は、治安が保たれ、民間機も発着しており、「戦闘地域」とはほど遠い。空港が「戦闘地域」になれば、空自は活動を中止する。
イラク空輸活動は、日本の国際平和活動の中核を担っている。空自隊員には、今回の判決に動じることなく、その重要な任務を着実に果たしてもらいたい。
あのイラクに「非戦闘地域」などあり得るのか。武装した米兵を輸送しているのに、なお武力行使にかかわっていないと言い張れるのか。
戦闘が続くイラクへの航空自衛隊の派遣をめぐって、こんな素朴な疑問に裁判所が答えてくれた。いずれも「ノー」である。
自衛隊が派遣されて4年。長年、疑念を抱いていた人々も「やっぱり」という思いを深めたのではないか。
航空自衛隊の派遣に反対する3千人余りの人々が派遣差し止めを求めて起こした訴訟で、名古屋高裁が判決を言い渡した。
差し止め請求は退けられ、その意味では一審に続いて原告敗訴だった。だが、判決理由のなかで憲法などとのかかわりが論じられ、派遣当時の小泉政権が示し、その後の安倍、福田両政権が踏襲した論拠を明確に否定した。
判決は、イラクの現状は単なる治安問題の域を超え、泥沼化した戦争状態になっていると指摘した。とくに航空自衛隊が活動する首都バグダッドの状況はひどく、イラク特措法の言う「戦闘地域」にあたるとした。
小泉政権は、イラクのなかでも戦火の及ばない「非戦闘地域」が存在し、そこなら自衛隊を派遣しても問題ないと主張した。陸上自衛隊を派遣した南部サマワや、首都の空港などはそれにあたるというわけだ。
判決はそれを認めず、空輸活動はイラク特措法違反と明確に述べた。空自の輸送機はこれまで攻撃を受けなかったものの、何度も危険回避行動をとったことを防衛省は認めている。実際に米軍機などが被弾したこともあった。判決の認識は納得がいく。
もう一つ、多国籍軍の武装兵員を空輸するのは、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力を使ったと見られても仕方ない、つまり憲法9条に違反するとした。
もともと、無理のうえに無理を重ねた法解釈での派遣だった。当時の小泉首相は、非戦闘地域とはなにかと国会で聞かれ、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」などと開き直ったような答弁を繰り返した。
判決後、町村官房長官は派遣続行を表明した。最高裁による最終判断ではないからということだろう。それでも、高裁の司法判断は重い。判決を踏まえ、与野党は撤収に向けてすぐにも真剣な論議を始めるべきだ。
日本の裁判所は憲法判断を避ける傾向が強く、行政追認との批判がある。それだけにこの判決に新鮮な驚きを感じた人も少なくあるまい。
本来、政府や国会をチェックするのは裁判所の仕事だ。その役割を果たそうとした高裁判決が国民の驚きを呼ぶという現実を、憲法の番人であるはずの最高裁は重く受け止めるべきだ。
イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。
名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。
原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。
傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。
しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。
違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使したとの評価を受けざるを得ないとした。
空自は平成16年3月から、クウェートを拠点にC130輸送機で陸自などの人員、物資をイラク南部に輸送してきた。一昨年に陸自が撤退後、輸送範囲をバグダッドなどに拡大し、現在、国連や多国籍軍の人員・物資を輸送している。政府は「バグダッドはイラク特別措置法がうたう非戦闘地域の要件を満たしている」と主張しており、空自は当たり前の支援活動を行っているにすぎない。
忘れてならないのは空自の活動が国連安保理による多国籍軍の駐留決議も踏まえていることだ。
これにより、日本はイラクをテロリストの温床にしないという国際社会の決意を共有している。
憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。
「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。傍論に法的拘束力はない。
政府は空自の活動を継続すると表明している。当然なことだ。
2008年4月18日
航空自衛隊のイラク派遣は憲法九条に違反している。名古屋高裁が示した司法判断は、空自の早期撤退を促すもので、さらには自衛隊の海外「派兵」への歯止めとして受け止めることができる。
高裁の違憲判断はわかりやすい論理になっている。
イラク特措法は、人道復興支援のため「非戦闘地域」での活動を規定している。空自のC130輸送機は、武装した米兵らをバグダッドなどに空輸している。ところが、バグダッドは戦闘地域、すなわち戦場である。
戦場に兵士を送るのは軍事上の後方支援となる。これは非戦闘地域に活動を限定したイラク特措法から逸脱し、武力行使を禁じた憲法九条に違反するとした。
イラク戦争開戦から五年余。大量破壊兵器の保有、国際テロの支援を理由に米英両国は攻撃に踏み切った。「事前に悪をたたく」という米ブッシュ政権の先制攻撃論が理論的支柱となった。
いずれも見込み違いの「大義なき開戦」だったことは明らかだ。この五年は、イラク人にとり苦難と混乱の日々であった。世界保健機関(WHO)によると、十五万人以上のイラク人が死亡した。
米兵死者が四千人を超す米国も、厭戦(えんせん)気分が満ちている。秋の大統領選ではイラク問題が最大争点となりそうだ。
では、小泉政権の「開戦支持」は正しかったか。この支持の延長に自衛隊の派遣があった。イラク南部サマワに派遣された陸上自衛隊は、インフラ整備など復興支援の活動を展開したが、空自は情報開示に乏しく、活動実態は伝わっていない。
高裁が違憲とした以上、空自の輸送活動をこのまま継続することは難しく、撤退も視野に入れた検討が必要ではないか。福田政権にとっては、道路財源や高齢者医療の内政問題に加え、日米同盟にかかわる安全保障上の外交課題を背負うことになった。
もう一つ、今回の違憲判決が明確にしたのは、自衛隊海外派遣と憲法九条の関係である。与党の中には、自衛隊の海外派遣を恒久法化しようという動きがある。しかし、九条が派遣でなく「派兵」への歯止めとなることを憲法判断は教えた。
イラク派遣に限らず、司法は自衛隊に関する憲法判断を避けてきた。今回の踏み込んだ判決を受け止め、平和憲法の重さとともに、世界の中にある日本の役割を考える機会としたい。
イラク復興特別措置法に基づく航空自衛隊のバグダッドへの空輸活動を違憲とする判決が出た。自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループが国を相手取って、派遣が憲法違反であることの確認を求めた控訴審で、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)が17日、判断したものだ。
陸上自衛隊は06年7月にイラク・サマワから撤退したが、空自は昨年6月のイラク特措法改正で活動が2年間延長された。イラクで5年目の活動を展開しており、クウェートから首都バグダッドへの輸送などを担当している。
判決はまず、バグダッドで米軍などと武装勢力との間で激しい武力衝突が起きていることを指摘し、特措法でいう「戦闘地域」にあたると認定した。そのうえで、「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。
政府と同じ憲法解釈で特措法を合憲としたとしても、活動を「非戦闘地域」に限定した特措法と、武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断である。
重要なのは、判決がイラク国内の紛争は多国籍軍と武装勢力による「国際的な武力紛争」であるとの判断に基づき、バグダッドを「戦闘地域」と認定したことだ。政府がイラクでの自衛隊の活動を合憲だと主張してきた根拠を根底から覆すものだからだ。
イラクに自衛隊を派遣した小泉純一郎首相(当時)は、国会で非戦闘地域について質問されて、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域である」と答弁し、物議をかもしたことがある。また、党首討論では、イラク国内の非戦闘地域について聞かれ、「イラク国内の地名とかを把握しているわけではない。どこが非戦闘地域かと聞かれても、分かるわけがない」と発言したこともあった。
判決は、極めてあいまいだった当時の首相発言を指弾する内容でもある。政府は判決を真摯(しんし)に受け止め、活動地域が非戦闘地域であると主張するなら、その根拠を国民にていねいに説明する責務がある。
さらに、判決が輸送対象を「武装兵員」と認定したことも注目に値する。政府はこれまで、空自の具体的な輸送人員・物資の内容を明らかにしてこなかった。小泉首相は、当時の記者会見で「空自による物資の輸送はしている。しかし、どんな活動をしているかは部隊の安全の面があり、公表できない部分もある」と述べていた。
しかし、輸送対象に米軍を中心とする多国籍軍が含まれており、当初の「人道復興支援」から「米軍支援」に変質したのではないかとの見方が前からあった。
政府は、輸送の具体的な内容についても国民に明らかにすべきである。
毎日新聞 2008年4月18日 0時01分
航空自衛隊がイラクで行っている空輸活動には、憲法上許されないものが一部ある、との判断を名古屋高裁が示した。
自衛隊のイラクでの活動が憲法9条に違反するとして、全国の約1100人が派遣差し止めなどを国に求めた訴訟の控訴審判決の判決理由で述べた。判決主文は原告の請求をすべて退けており、自衛隊のイラクでの活動を制限する法的効力はない。
今回の違憲判断は、イラク特措法の国会審議でも問題になった「戦闘地域」「非戦闘地域」の区分け基準のあいまいさと、その大本にある集団的自衛権を巡る政府の憲法解釈の無理を浮かび上がらせたものとして注目したい。
違憲とされた自衛隊の活動は、多国籍軍の武装した兵員をバグダッドへ運ぶ行為である。
政府はバグダッドの航空自衛隊が活動する地域を「非戦闘地域」とするが、判決は、現地から伝えられる状況から「バグダッドはイラク特措法にいう『戦闘地域』にあたる」と認定。そのうえで戦闘地域への武装兵員の輸送は、政府が憲法上許されないとしている「他国による武力行使と一体となる協力」に該当する――と結論づけた。
私たちは国連平和維持活動(PKO)や多国籍軍の平和構築活動に対し自衛隊が協力をするに当たり、戦闘活動には参加すべきでないが、後方支援には幅広く参加すべきであると考えてきた。
このためには集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更が必要となると指摘してきた。
イラク特措法に、定義があいまいな「戦闘地域」「非戦闘地域」の概念を持ち込まざるをえなかったのも、現在の政府の憲法解釈に抵触せずにイラクで自衛隊が活動できるようにするためだった。安倍晋三前首相は、この点を整理し、新たな解釈を打ち出す必要があると考え、柳井俊二元駐米大使を座長とする有識者懇談会をつくった。
福田康夫政権が発足してから柳井懇談会は一度も開かれておらず、福田首相は、この議論を事実上停止した格好だ。一方で福田首相は、自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法(一般法)案をまとめ、今国会提出に向けて与党内調整を進めるよう指示している。
集団的自衛権の解釈変更をめぐる議論に目をつぶったままで恒久法を制定すれば、いま起きている混乱は続く。名古屋高裁の判断は、福田政権のちぐはぐな姿勢に対する批判のようにも見える。
沖縄タイムス平成20年4月19日社説
イラクを撤退する時だ
名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は、イラク・バグダッドで航空自衛隊が多国籍軍の武装兵を空輸していることについて「他国の武力行使と一体化した行動であり、イラク特措法、憲法九条に違反する」と初の違憲判断を示した。
自衛隊の憲法適合性について違憲としたのは、一九七三年の「長沼ナイキ訴訟」一審以来、実に三十五年ぶりである。
同訴訟では自衛隊の存在そのものを違憲としたが、今回は自衛隊の海外活動についてである。
「高度な政治性を有する国家の行為は憲法判断を控えるべき」とする「統治行為論」で、裁判所が憲法判断を示さない流れが定着。誰もが裁判所に無力感を感じていたのではないか。
そういう意味で、判決は司法の本来の姿を示し、時流に流されがちな私たちの意識を覚醒させる一撃になったのではないか。
空自が空輸を開始したのは二〇〇四年三月。当時の小泉純一郎首相は〇三年七月、戦闘地域の定義を聞かれ「どこが非戦闘地域で、どこが戦闘地域か、今私に分かるわけない」と開き直り、〇四年十一月には「自衛隊が活動している地域は非戦闘地域」と強弁。無理を重ねたあいまいな概念だった。
米国が主張していた大量破壊兵器がイラクで見つからず、フセイン元大統領とアルカイダとの関係も証明されなかった。米国でもイラク戦争を否定する意見は高まるばかりだ。それでも政府はイラクから撤退する考えはないという。違憲判決を受け、政府はあらためて国民に説明する必要があろう。
イラク特措法では自衛隊が活動する区域は非戦闘地域に限り、しかも「武力行使とは一体化しない」ことが前提とされていた。
この点、判決は明確だ。
〇三年五月のブッシュ米大統領の「戦闘終結宣言」後も、米軍中心の多国籍軍はバグダッドなどで、多数の死傷者を出している。多国籍軍の活動は治安活動の域を越え、武力抗争と認定。イラク特措法の「戦闘地域」に該当すると断定した。多国籍軍の武装兵を、戦闘地域のバグダッドへ空輸することは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力を行ったとの評価を受けざるを得ないと結論付けた。
軍事作戦上、後方支援も戦闘行為であることは言うを待たない。判決はこの点でも明快だ。
現代戦は輸送なども戦闘行為の重要な要素であり、多国籍軍の戦闘行為に必要不可欠な軍事上の後方支援を行っていると認定した。
米国自身に「出口戦略」がない。そんな米国に日本はいつまで追従するつもりなのか。
判決は原告の市民ら約千百人が求めていた派遣の差し止めや慰謝料請求を棄却した。
原告は判決内容は実質的勝訴として上告せず、国も形式的には勝訴のため上告できない。違憲判断が確定する。
米国との同盟関係に配慮し、無理な解釈を重ねて自衛隊を派遣した政府は、撤退のシナリオを真剣に考える時だ。判決は米国に自衛隊撤退を告げるきっかけになり得る。
この判決は国の不法行為を認定せずに、単に原告を敗訴させただけのものです。どうせ書くのなら、「判決は」ではなく、「一高裁裁判官の傍論(つぶやき)は」と書くべきでしょう。しかし、「一高裁裁判官のつぶやき」が国家の政策を左右してしまうとは、恐ろしいことです。日本の新聞各紙はこのような恐ろしいことを推進しているのです。
今回の訴訟も、最高裁まで行けば、まちがいなく統治行為論でしりぞけられたか、単純に原告適格の問題で却下でしょう。だからサヨクは三審制を否定、途中で訴訟を止める作戦にでてきます。このやり方は、各裁判所が自分たちの納得がいく判決を出すまで続けることが出来、また一つでもそれが出れば、相手は上訴ができないために判決は確定、という、きわめて狡猾なものです。
ヘタな鉄砲なんとかで、訴訟を乱発し、どこか一つでもひっかかれば(この名古屋高裁のように傍論で違憲と言ってくれれば)ラッキーという感じで訴訟を行なっているんです。一つでもひっかかれば、左がかった日本中のマスコミが好意的に取り上げてくれますからね。日本の新聞は、なぜこうあっさりとサヨクの戦術にひっかかってしまうんでしょうか。