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その3;救急救命士たちの挑戦

東北・北陸各県における挑戦
−大切なのは命か、法律か

2001(平成13)年、衝撃的事実が明らかになった。

 秋田、山形、青森、新潟県で、救急救命士が救急患者に対し、違法を承知で気管内挿管を行なっていた事実が明らかとなった。彼らは救急患者を救いたい一心で、大学医師の指導等を受け、違法を承知で気管内挿管を行なっていたのである。

 前述のように、気道内異物や気管支喘息の発作で窒息を起こした人に対しては、どうしても気管内挿管による気道確保が必要となる場合がある。これら東北・北陸各県の救急救命士はこうした患者に対して、果敢にも気管内挿管を施し、実際に救命ができた例もあったのである。

2001年12月19日の読売新聞「医療ルネッサンス」に以下のような記事がある。

今年七月、秋田市内の民家の居間。人が倒れる音で妻がかけつけると、七十歳代の夫の首から血が噴き出していた。めまいで頭からガラス戸に突っ込み、ザックリとのどが開いた状態。動転しながら隣家に頼み一一九番してもらった。 三分後、救急隊が到着。座り込んだ姿で、気管があらわになり、呼吸のたびに散る血が、肺へも流れ込み、窒息寸前だった。 救急救命士は収容予定先の救急医に連絡。「気道確保」の指示を受け、気管に酸素を送るチューブを差し入れる気管内挿管を行い、呼吸できるようにした。

 医学的に見ても、この例は気管内挿管以外、窒息を阻止する方法はなかったといえよう。違法を承知でこの処置を行なった救急救命士の判断は、人命第一という観点からは、まったく正当であったと判断できる。

 しかしながら当初、こうした救急救命士の「違法行為」は地元マスコミからは批判的に報道されたようである。

2001年11月10日の秋田魁新報では、

秋田市消防本部(佐藤正敏消防長)の救急救命士が、医師だけに認められている気道確保処置「気管内挿管」を恒常的に行なっていた疑いが強まり、同本部は九日までに内部調査を始めた。これまで二十人いる救命士の多くがかかわっていたとみられ、同本部は今月から、全員を対象に二週間の「再教育研修」を開始した。・・・・

との書き出しで、まずはその違法性を問題にしている。

 こうしたマスコミ報道のためか、せっかくの救急救命士らの勇敢な行為は正当に理解されたとは言えず、結局、救急車に積んでいた気管内挿管用の器具はすべて撤去されてしまった。「地元の人たちを助けたい」という救急救命士たちの、違法を承知の勇気ある行動は、一旦は挫折してしまったのである。

 しかし、救急救命士の行為を批判するのはおかしいのではないか、人命救助は法律に優先する、たとえ違法ではあってもそれで人が助かるのなら、そんなことを問題にする方がおかしいのではないか、といった意見もあった。

 当時、秋田県知事はこの件に関して「違法行為ではあるが、身内が窒息状態になれば現場で気管内挿管をやってもらいたい」などといった矛盾したコメントを出している。知事は思わず本音をもらしてしまったわけで、要するに違法は違法であるが、自分の身内ならば、違法でもなんでも、とにかく助けてほしい、と話していたのである。

 こうした救急救命士の気管内挿管論議が始まって約1ヶ月後の2001年12月、今度はその違法性よりは人命救助の観点から、読売新聞の「医療ルネッサンス」が4回シリーズでこの事件を取り上げた。この記事によりこの”違法挿管”事件は一挙に全国に知られるようになり、その法的整備がなされるきっかけとなった。そして、ついに2004(平成16)年7月より、さまざまな条件付きではあるが、救急救命士による気管内挿管が認められることとなったのである。

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