ようこそDr.町田のホームページへ
令和4年ミニコラム

■令和4年12月26日 新共産党の根本的矛盾
「共産党に党首公選制を」現役党員が書籍出版へ
12/21(水) 17:02配信
産経新聞


共産党に党首公選制の導入を呼びかける書籍を、現役の党員が来年1月に出版することが21日、分かった。上意下達の党指導部の独裁を可能にすると批判されてきた組織原則「民主集中制」を重視する共産の対応が注目される。

この書籍は、1月19日に発売予定の「シン・日本共産党宣言 ヒラ党員が党首公選を求め立候補する理由」(文春新書)。かつて共産の政策委員会の安保外交部長を務め、「改憲的護憲論」などの著書で知られるジャーナリストの松竹伸幸氏が記した。

民主集中制を重んじる党内で現役の党員がこうした訴えを公表するのは異例だ。共産は党員による直接投票で党首を選ぶことを認めない現行制度について「民主的な手順を尽くして選ばれている」と主張しており、理解を得られるかが焦点となる。
共産党の綱領には、「国を統治する全権限を天皇が握る専制政治(絶対主義的天皇制)がしかれ」とある。これは私たちが日本史で習う戦前の政治体制とはまったく異なる見解であるが、共産党の党員、支持者はこうした史観を信じているはずである(でないと共産党を支持する必然性がない)。

ただ、通常であれば、こうした専制政治を批判するのであれば、自らは共和制を主張するわけで、そのためには、組織のトップを選ぶ手段として、選挙制度を選択するはずである。

ところが周知のとおり、共産党は、民主集中制と称して、党首を公選していない。これまで戦後のトップは3人しかおらず、初代の宮本顕治は実力でのし上がり、あとの二人は各々、先代からの指名でトップについている。

つまり共産党は、「国を統治する全権限を天皇が握る」としておきながら、自らは「党を統治する全権限を委員長が握る」状況が何十年と続いているのだ。

私は、共産党員や共産党支持者がどうしてこの根本的矛盾を今まで放置してきたのか、非常に不思議に思う。

この矛盾が放置されてきた理由は、論理としては、以下の2つとなる。

①天皇絶対制という綱領を党員レベルでもよく知らなかった
②共産党員は絶対的権力者に統治されるのが当たり前だと考えてきた

もともと共産党に入党するような人は、社会的にもエリートが多かった。そうしたレベルの人が①の状況であることは考えにくく、否、戦前は共産党が非合法で弾圧をされていたからこそ入党した、というレベルの人が多かっただろうから、少なくとも昭和時代に入党した人たちは、天皇嫌いが多かったことだろう。

つまりそうした人たちは、天皇以外の人から支配されることには、あまり抵抗感がなかったものと思われる。入党者は、自分たちがそもそも社会的なエリートだから、自分たちが党のエリートとして党を引っ張っていけばいい、という自負もあったことだろう。当然、”民主的な”選挙など不要、ということになる。

サヨクが低調となり、社会的貧困者などが共産党に入党するようになると、①の理由が強くなる。つまり、失礼ながらこのレベルの人たちは、おそらくは、党の綱領などほとんど読んでいないので、逆に、エリートが考える”天皇制の矛盾”に思いが至らない。だから特定個人に支配されることにも抵抗感がない、というわけだ。

言い換えると、ふつーの人はやはり、”天皇支配”を否定しながら”委員長支配”を肯定する共産党の状況には矛盾を感じるわけで、よほどの奇人変人出ないと、今では共産党に入党する人はいない、ということになる。

公選制は不可能
結局のところ、共産党において、党首の公選は不可能だろう。そもそも共産党の歴史が、レーニンから始まって、東欧までにおいて、独裁の歴史だったからだ。要するに、共産党に民主主義は存在しないのだ。

共産党の言う”民主集中制”は、イコール独裁体制。本当は民主集中制、なのだ。またそうでなければ、共産党ではなくなってしまう。

共産党はいまだに綱領で、講座派以来の、民主主義革命、社会主義革命という二段階革命論を降ろしていない。つまり何だかんだ言ったところでやはり、革命を行って権力を握るつもりなのだ。むろん、同時に綱領では「議会制民主主義の体制、反対党を含む複数政党制、選挙で多数を得た政党または政党連合が政権を担当する政権交代制は、当然堅持する」と書いてはあるが、これはしかし、もしも共産党が権力を握れば、すぐに破棄されることだろう(だからこそ共産党は、いまだに公安当局からの監視対象なのだ)。それもまた、共産党の歴史だった。一党独裁でなければ共産党社会ではないのだから。

一党独裁であれば当然、民主主義の根幹である選挙も存在しないわけで、党首公選もまたあり得ない、ということになる。もっとも日本共産党がその看板を降ろし、マルクス=レーニン主義を捨てれば別の話だが・・・




■令和4年12月27日 ”専門家”の陥穽
現代文明は、分業で成り立っている。分業を維持しているのは、それぞれの分野の専門家である。私たちは、門外漢の分野においては、専門家の意見を尊重せざるを得ない。

専門家の専門家たるゆえんは、自分の専攻する分野において、一般人よりもはるかに詳しい知識・識見を持っていることにある。

ではしかし、特定の分野のことをよく知っているからといって、適切な意見を述べ、判断を下せるかと言えば、必ずしも世の中そうではないことが多いので、注意が必要である。

先のコラムでは、憲法の専門家が、必ずしも日本の針路にとって正しい判断ができない、否、かえって素人以下であることを説明した。(令和4年12月22日当ミニコラム参照)。

また、Covid-19でも、政府からの委員になっているような専門家は、いまだにその5類落としをさせようとしていない。世論調査ではかなり以前から5類落としが過半数の支持を得てきているし、そうしなければならないことは非常にはっきりしているのに。

Covid-19については象徴的なイシューがある。エアタオル問題である。Covid-19が流行した当時、日本感染症学会は、これが 感染源になるかもしれない、とその不使用を勧めていた。そのために、全国一斉にこれが使用禁止となった。しかし、後にその使用が問題ないことが明らかになった。ところがその安全宣言をしたのは日本感染症学会ではなく、経団連だった。私が知る限り、こんなとんだ騒動を起こした日本感染症学会は、その結果については何の責任も取っていない。

このように、世の専門家という人たちは、けっこういい加減だと私は思っている。むろん、しっかりした専門家もいるので、素人にとって大事なことは結局、誰がそういう本物の専門家であるか、を見極めることだろう。世にはびこる似非専門家がいかに世に害毒をまき散らすかは、共産主義・社会主義がつとに証明している。



令和4年12月28日 北米の寒波について-どこまで及ぶのか
米を記録的寒波が襲う、停電や旅客便欠航広がる-テキサスにも影響
12/25(日) 12:45配信
Bloomberg


(ブルームバーグ): 北米が広範囲にわたる記録的な寒波に見舞われている。クリスマスイブの24日、停電が広がり、旅客便の運航停止が相次いだ。国立気象局は「生命を脅かす」気温の低さだとしている。
北米の寒波で興味深いのは、マイアミである。マイアミは北緯25度77分で、緯度ととしては、沖縄の那覇よりやや南にはなるが、だいたい同じ緯度である。しかしながら、両地の冬の気候の性質はかなり異なる。ここで2020年1月の両地の気温を見てみよう(下図)。


全体的には、マイアミの方が暖かいことがわかる。まず、最高気温が違う。マイアミの場合、冬でもかなり夏日が多いことがわかる。また、平均気温はおおむね20℃以上となっている。那覇の場合、夏日はほぼなく、平均気温は17度程度である。

最低気温はさらに大きな違いがある。マイアミの場合、20℃以上の日が多いのに対して、那覇はずっと低い。ただ、マイアミの最低気温には、きわめて大きな特徴がある。それは、那覇では10℃以下には下がっていないのに対して、マイアミの場合、寒波が来た時には0℃くらいまで下がることである。これは温帯並みの気温であるが、そんな日でもしかし、最高気温は20℃くらいはある。

このように、マイアミの冬は、基本的には海水浴もできるくらい暖かいのであるが、いったん寒波が襲うと、非常に冷え込む、ということである。実際、那覇の最低気温レコードは6.1℃(2016年1月25日)であるが、マイアミのそれは-1℃となっており、雪が降った記録もある(1977年1月20日)。

このように、マイアミは熱帯に属するとはいえ、緯度的には、寒波の影響を受けやすいのである。

では、北米の寒波はだいたい、北緯何度くらいにまで及ぶのであろうか?下図がその参考になる。

この図では、マイアミ、ハバナ、キングストンの3地域の3シーズンの冬の気温を並べてある。これを見ると、北緯23℃13分のハバナあたりまでは、マイアミほどではないが、寒波の影響があることがわかる。ところが、さらに南の、北緯18度0分では、ほぼその影響がない。2020年の大寒波ではさすがに若干の影響が見られるが、それでもだいたい18℃程度にまでしか下がっていない。


つまり、寒波の影響は概ね、キューバにまでは及ぶようだ。キューバ南部のマンサーニョでは、この時の寒波では11℃まで低下しており、やはり寒さを感じたことだろう。

今回の寒波の各地の気温
次に、マイアミから南の各地における、今回の寒波の影響を見てみよう。

マイアミでは、今回もまた、3℃くらいまで気温が低下。それまでは夏日が続き、最低気温も20℃以上だったから、まさに真夏から一気に温帯の真冬になったようなものだろう。マイアミの場合、これまでは寒波が来ても、最高気温は高く、だいたい真夏日にはなっていた。つまり、夜間のみ、温帯の真冬並みの寒さだった。おそらくは、寒波が来ても、もともと暖かい気候なので、すぐに大地が暖められるのだろう。だが今回の寒波では、最高気温も15℃くらいにまでしか上がらず、ひねもす寒かったことになる。

では寒波はどこまで下ったのか? 北緯23度のハバナの同時期の気温を見てみると、その影響はこの地にまで確実に及んでいることがわかる。ただし、最低気温は15℃程度までしか低下しておらず、最高気温が20℃弱で、温帯の秋のような気候か。また、マイアミと比べて、ややタイムラグでもって寒波が来ていることがわかる。

次に、北緯20度のマンサーニョの気温を見てみる。お、ここではまったく寒波の影響がないことがわかる。まったく気温は下がっていない。今回の寒波は、キューバ島を超えられなかったことがわかる。

ただ、ハバナにしてもマンサーニョにしても、むろん熱帯域ではある(マイアミもそう)が、今回の寒波とは無関係に、最低気温は15℃程度までは低下していることに注目。15℃というとある程度の寒さは感じる温度ではあるので、熱帯でも夜は冷えるなあ、いうことになる。

これが、北緯18度のジャマイカのキングストンまで下ると、さすがにここでは最低気温は20度以下に下がっておらず、筆者の言う”完全スーパー熱帯”に当たる。




こうしてみると、北米~中米において、今回の寒波の影響はキューバ島を超えてはいないが、寒波に関わりなく、キューバでは、冬の夜はある程度は冷えることはああるが、ジャマイカまで下ると、もはやそうした感覚はまったくなくなることがわかる。(気候の不連続領域参照)。

最後に、この寒波の時期の、この地域の気温分布を示す。寒気はフロリダ半島を低下し、やはりハバナあたりまでで止まっていることがわかる。


■令和4年12月22日 日本の憲法学者って、北朝鮮の味方なのね
安保3文書の閣議決定を批判 立憲デモクラシーの会の憲法学者ら声明
編集委員・北野隆一朝日新聞 2022年12月23日 19時54分


 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を含む国家安全保障戦略(NSS)など安保関連3文書が閣議決定されたことに対し、憲法学者や政治学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」が23日、国会内で記者会見し、「防衛政策の転換は東アジアにおける緊張を高め、軍拡競争を招く」と批判する声明を発表した。

 同会は声明で「先制攻撃と自衛のための反撃は区分が不明確。敵基地攻撃能力の保有は専守防衛という日本の防衛政策の基本理念を否定する」と指摘した。

 防衛費増額についても「GDP(国内総生産)比2%という結論に合わせた空虚なもの」として「税負担の増加は国民の疲弊を招く」と批判した。手続き面でも「国会で説明せず内閣と与党だけで重大な政策転換を行った」として「国民不在、国会無視の独断」と断じた。

 憲法学者の長谷部恭男・早稲田大教授は「なぜ軍拡を進めるのかについて、安全保障上の必要性や合理性に関する説明が欠けている」と批判。政治学者の中野晃一・上智大教授も「国会で説明せず、閉会後に独断でなし崩し的に閣議決定した。2014年に安倍政権が集団的自衛権の行使容認を閣議決定だけで決めた手法が、いよいよ先鋭化している」と述べた。(編集委員・北野隆一)

北朝鮮 日本の「安保3文書」反撃能力保有を批判
テレ朝ニュース 2022/12/20


 日本政府が閣議決定した「安保3文書」について、北朝鮮外務省報道官が「安保危機をもたらしている」とする談話を発表しました。

 朝鮮中央通信を通じて発表された談話では、「安保3文書」で明記された敵のミサイル発射拠点などを攻撃する「反撃能力」の保有について、「合法的な自衛権とは全く縁がなく、他国を打撃するための先制攻撃能力だ」として「朝鮮半島と東アジア地域に安保危機をもたらしている」と批判しています。
「論語読みの論語知らず」ということわざがぴったりするような・・・

憲法の専門家と言われる人ほど、現実を見ていないのは間違いない。たとえば、2015年に安保法制が国会で問題になった時には、大半の憲法学者がこれを違憲とし、反対していた。

そもそも2/3の憲法学者は、自衛隊を認知さえしていないのだ。(下図)



これに対して、一般人の意見はどうか?たとえば、同時期の安保法制の賛否では確かにやはり、反対が過半数で賛成を大きく上回っているが、憲法学者ほど極端ではない。憲法学者は、合憲≒賛成、違憲≒反対と考えると、ほぼすべてが反対ということになるから。

安保法制についてはしかし、一般人の賛成率はその後数年で飛躍的に上がり、2020年時点では賛否が逆転した。(下図) 


自衛隊についてみると、一般人は憲法学者とは真逆に、合憲が2/3,違憲は2割程度となっている。このように、専門家と一般人には、安全保障については、大きな乖離が見られるのである。

根強い自衛隊違憲論 「護憲派」にはジレンマもより

やはり重要なのは外圧
「論語読みの論語知らず」とは、論語をよく勉強している人こそが実は論語を理解していない、という意味だと思っていたが、調べてみると、a mere scholar unable to practically use what he has learndという意味だった。でもまあ同じようなことではあろう。

要するに、憲法学者は憲法にはめっぽう詳しいにもかかわらず、それを浮世に応用できないのだ。象牙の塔にこもって、この条文はこう解釈する、などとひねもす考えているが、もともと頭が左に傾いているから、それを国家・国民の都合の良いように考えられない。結局、空理空論を振り回して、国民を惑わす。

多くの人は、だいたい専門家の意見を聞くものだ。ロシアのウクライナ侵略にしても、テレビにはいろいろな専門家が出てきて、解説をする。Covid-19もしかり。多くの人は、専門家の解説がなければ、なかなかイシューを理解しにくいものだから。

だから、2015年の安保法制の議論の時には、彼ら憲法学者の意見が、世論にかなりの影響を与えたのだろう。それでも、世論の方が健全だった。

なお、今回の反撃能力についても、おそらくは、憲法学者は反対が多いだろうが、さすがに今回は、ロシアからのウクライナ侵略という実際の戦闘があったので、世論も”専門家”に惑わされることなく、ダブルスコアで賛成となったのだろう。


■令和4年12月23日 原告は住民はなくプロ市民です!
-世論を誤誘導しようとする毎日新聞
「福井県民の理解 不十分」 美浜3号機差し止め却下 問題指摘の声も /福井
毎日新聞 2022/12/21 地方版 有料記事 663文字



 福井など3府県の住民9人が関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)の運転差し止めの仮処分を求めた訴訟で、大阪地裁(井上直哉裁判長)が20日に申し立てを却下したことを受け、関係者からはさまざまな声が上がった。

 「国や関電にそんたくしているとしか思えない決定。司法の独立性を疑わせるもので、民主主義の危機といっても過言ではない」。申立人の一人で、関西の住民などで作る市民団体「老朽原発うごかすな!実行委員会」の木原壮林さん(79)=京都市山科区=はこう憤った。

 市民団体「サヨナラ原発福井ネットワーク」のメンバー、若泉政人さん(55)=福井県越前市=は「司法がどれだけ深く老朽化の問題を議論したかが疑問。原発の危険性を十分に検証せずに稼働するのは問題だ」と強調。原発反対派のある福井県議も「40年超運転に対する科学的な検証、県民理解が十分ではない。この決定が福井県民や関西の住民への『安全ですよ』とのお墨付きになるものではない」と指摘した。
日本語を知らない新聞記者
いの一番の報道したのは、毎日新聞だけなようで・・・こういう問題は、朝日よりもむしろ毎日が好きなようだ。

しかし毎日新聞記者は、日本語を理解していないようだ。記事冒頭の・・・

福井など3府県の住民9人

ってなんだこの文! ちなみに”住民”を辞書で引いてみると、当たり前のことだが、「ある一定の地域内に居住している人のこと」とある。要するに、3府県に広がって住んでいる人を”住民”とは言わない。

ではなぜ、記者はこのような日本語の間違いをしでかしたのか? ここが実は、この訴訟の重要なポイントである。

結論を先に言えば、訴訟を起こしているのが、”住民”ではなく”プロ市民”だからだ。

記事には「老朽原発うごかすな!実行委員会」と「サヨナラ原発福井ネットワーク」という2つのサヨク団体の名前が記されているが、要は原告は、こうしたプロ市民なのであって、ふつーの人間ではないのだ。

つまり、毎日新聞は、プロ市民による訴訟を、意識的に”住民による”訴訟にすり替えているのだ。

輿論化してきた原発忌避世論
そもそも、安全保障のみならず、原発においても、だいぶ世論は緩和してきている。


何と言っても、あのドイツが、一過性か恒久的かはともかく、脱原発をとりあえずやめたことが大きいだろう。そして欧州全体が、環境面も含めて、原発に回帰してきたことも大きい。

もともと輿論は原発には積極的だった。たとえば、原発事故直後の2011年に九州の経営者を対象におこなわれた調査では、7割が再稼動に賛成していた。当時の世論は逆に、7割が反対だったから、輿論と世論では原発に対する考えが真逆だったのである。欧州情勢の変化で、やっと世論も輿論に追いつきつつある、といったところか。

こうした状況で、サヨク色が強い、動いている原発差し止め要求は、ますます世論からさえ乖離しつつある、と言ってよかろう。

これまで、世論(輿論ではない!)の主流は、原発のフェードアウトだった。何せ自民党でさえついこの間までは、(本音ではないにせよ)「可能な限り原発依存を低減させる」と言っていたのだ。

こうした状況の中で、共産党(と小泉純一郎ら)のみが、原発の即時廃止を主張していた。それはすなわち、現在稼動している原発の差し止めと同意である。

つまり、原発の差し止め要求は、共産党レベルということになる。こうした運動を支援する政党は、公党では共産党(とれいわ)しかない。なお、河合弘之は名うてのサヨク弁護士としてつとに有名。

原発の世論がやっとまともに向いてきた現在、こうした共産党レベルの話に一般住民が乗るはずがない。だからこそ、この訴訟は、プロ市民の、プロ市民による、プロ市民のためのものであり、”住民”という語彙を使う毎日新聞には、明らかに、世論を誤誘導しようという悪意があるのだ。

成田闘争化を繰り返さないためには
サヨク運動に詳しくない人は、毎日新聞の詐欺的記事に騙されて、あたかも一般住民が差し止めを要求し、それを河合弁護士ら進歩的な人たちが応援しているかのように思うだろう。

しかしこうした訴訟は、住民に名を借りたサヨクの売名行為であり、共産党レベルのサヨクが素直な住民感情を利用しているのだ。かつての成田闘争と同じ構図である。

成田闘争が泥沼化したのは、当時の佐藤内閣のやり方がかなりえげつなかったためでもある。ただ、政府としては、そこまでしなければ、開港が大幅に遅れるという懸念があったのだろう(実際は逆に、強行突破したがゆえに、開港が遅れてしまったわけだが)。

したがって本来であれば、原発再稼動、新増設は、住民の声を聞きながら、一歩一歩進めていく方がよいのだろう。

しかしそれでは間に合わない!!

たとえば、近年恒例化している東電管内の電力受需給の逼迫は、柏崎・刈羽原発の800万kWが動けば、供給不足量面から見れば、解決される(但し、おそらく太陽光発電電力の大幅なカットが要求される)。

しかし、従来のやり方をやっていては、この原発はいつまでも動かないだろう。だから私は、きちんと数値を示して、少なくとも理性で理解を示してくれる人たちを対象として、ある程度強行的に柏崎・刈羽原発を動かすべきだと思う。

むろん、河合のようなサヨクが、感情で動く住民を動員して反対するだろうが、それは理性で抑えるしかない。冷静に考えれば、原発なしで始終電力需給が逼迫するよりも、原発を動かしてでも電力が潤沢に供給される方がよい社会であるに決まっているのだから。



■令和4年12月24日 国民の安寧より党分裂回避が大事な立民
立民「反撃能力」玉虫色 政府定義には反対
産経新聞 2022/12/20 23:03
大橋 拓史


立憲民主党は20日、政府が国家安全保障戦略など「安保3文書」を閣議決定したことを踏まえ、「外交・安全保障戦略の方向性」と題する文書をまとめ、発表した。政府が3文書に明記した敵のミサイル拠点などを攻撃する「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の保有については「賛同できない」とする一方で、焦点だった「他国領域へのミサイル打撃力の保有」に関しては明確な立場を示さず、玉虫色の決着となった。

文書は党外交・安保戦略プロジェクトチームなどの合同会議(座長・玄葉光一郎元外相)が検討し、20日の党会合「次の内閣(ネクストキャビネット=NC)」閣議で了承された。

NC閣議の後、玄葉氏は文書について「国会での党の主張の土台になる」と強調。反撃能力などに関する見解について、長妻昭政調会長は「よく読めば理解いただける」と語った。

その言葉通り、反撃能力に関する記述は「よく読まなければ分からない」表現になった。

まず、政府が3文書で定義した「反撃能力」については「賛同できない」と明記。その理由として①先制攻撃となるリスクが大きい②(政府は)存立危機事態下での相手領域内への攻撃を否定していない③専守防衛を逸脱する可能性がある-ことを列挙した。

一方で、ミサイル長射程化の必要性は容認。事実上、反撃能力と同じ能力を指す「他国領域へのミサイル打撃力」の保有について「政策的な必要性と合理性を満たし、憲法に基づく専守防衛と適合するものでなければならない」と記した。

これだけでは、立民が「他国領域へのミサイル打撃力」を保有すべきだと考えているのかは判然としない。玄葉氏は「いわゆる反撃能力の保有、行使一般について否定しているものではない」と説明したが、党内リベラル派の慎重論に配慮し、文書上は曖昧な表現に落ち着いた。


玄葉氏は日本維新の会や国民民主党が反撃能力を容認したことに言及。「主要野党のすべてが賛成して、国会での議論が有意義になるのか。これも立派な一つの見解だ」と強調した。(大橋拓史)
結局は私の予想通りになった。

与党は、なんだかんだ言ったところで、ちゃぁんと落としどころを考え、増税派、国債増発派がともに納得することとなった。

そうした意味では、与党もまた玉虫色の決着だったとは言えようが、その中身がぜんぜん違う。

自公は少なくとも、反撃能力自体の必要性では一致している。維新、国民民主も同様。しかし、立民内部には、そもそも反撃能力自体に賛否があるのだ。

たとえば復活当選させた辻元清美は、脱原発と絡ませて、巧妙に反撃能力を批判している(「反撃しても、原発狙われたら終わり」立憲民主党・辻元清美参院議員:安保3文書改定、与党だけの決定に怒り参照)。

そもそもこんなサヨク戦士を、なぜ立民はいつまでも抱えているのだろうか?せっかく選挙区住民が落としてくれたお人を、わざわざ参議院に引っ張ってきて、選挙制度をうまいこと利用して当選させる必要性なんか、なかっただろうに。こんなのがいつまでも残っているから、党全体が苦労する。

能力を向上させても使えないというおかしさ
立民の主張は簡単に言えば、反撃用ミサイルの能力向上はどんどんしてください、でも使っちゃ駄目、ということ。みんなどんどん勉強しようねー、あ、でもしけんは不合格になるように、わざと間違えてねー、って先生が言うようなもんで、生徒は目をぱちくり。

要するに立民には、”専守防衛”という魔物が憑依している。そもそもこの概念こそが、サヨクへの防波堤だったのに、今ではサヨクがこの概念を利用しているのだ。

もともとこの概念は、過剰に自衛隊の活動を恐れるサヨクのための方便だった。だから、先に敵からの一撃を受けてからでなければ自衛ができないように国を縛った。

当然、そのような事態になれば、犠牲者は出るだろうが、サヨクはそもそも、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して(憲法前文)」いるので、外国からの攻撃はまったく想定外なのだ。だから実は、”専守防衛”は”非武装中立”とほぼ同意、なのだ。敵はそもそもいない、外国が日本を攻めるはずはないのだから、そうであれば、武装は不要、ということになるから。

百歩譲って、昨年までの国際情勢ならば、専守防衛を維持することには理解はできても(支持はしないが)、今年になってからの世界情勢の激変に、専守防衛が耐えられるはずがない。「撃たれるまで待とうホトトギス」「撃ったら撃とうホトトギス」はもはや、支持されない。多くの人は「やられるなら、早めに撃とうホトトギス」と考えている。だから、当初は安保法制案を過半数が反対していた世論も、今回の反撃能力については、逆に過半数が支持しているのだ。

しかし、肝心の新聞や議員の頭が一向に変わらない。世の中がどんなに変わったところで、外国が日本を攻めるはずがない、と言い張り続ける。撃たれるまで待っている。

立民はもともと水と油的議員が多かったが、このように国際情勢が変化すると、その対立はますます先鋭化してしまった。ふだんは水と油で棲み分けていればよかったが、国家”非常時”となって、党としての意見集約が必要となると、水と油を混濁させて、何がなんだかわからなくしなければならなくなった。モノならエマルションになってそれなりに役立つモノになるが、人間集団ではこうはいかない。無理にエマルションを作ろうとすると、「いいもん作ってもいいけど使わせない」というおかしな結末となる。

結局、ふだんは何とかごまかせても、このように微妙な問題が出てくると、馬脚を現す。国民は、以前の民主党政権の失敗から、そんなところはしっかりと見ているから、こんな党は信頼しない。

立民は、議員に反撃能力の賛否を問うて、きっぱり両者分かれるべきだろう。右は国民民主に行き、左は共産党にくっつくか、新党(誰も支持しないだろうけど(笑))でも作ればよい。


■令和4年12月25日 そもそも生活保護とは?
生活保護窓口「国に帰ればいい」 日系ブラジル人が救済申し立てへ
愛知県安城市役所=22日午後
2022年12月22日共同通信


 愛知県安城市役所の生活保護の申請窓口で11月、職員から「ブラジルに帰ればいい」などの暴言を繰り返し受けたとして、日系ブラジル人の女性(41)が近く、同県弁護士会に人権救済を申し立てる方針であることが22日、分かった。女性は現在無職で1歳と小学生の子どもを抱えて生活に困窮しており、「外国人への差別意識を強く感じショックを受けた」と訴えている。

 女性は11月1日、生活保護を申請しようと窓口を訪れたが、担当の女性職員から「入管に行って」などと言われ、帰宅を促された。同22日、再び窓口に行ったが、職員の男女2人から「早くブラジルに帰ればいい」などと言われた。

むろん、動脈瘤が破裂して、もっと早く亡くなっていた可能性もある。しかし、動脈瘤が破裂して亡くなるのと、無症状な状態で予防的手術を受けてその合併症で亡くなるのとでは、どちらがまだましだろうか?
そもそも論だが、この女性はダンナがいないのか? いつ、なぜ日本に来たのか? そもそも不法居住ではないのか?といった疑問は浮かぶ。そもそも生活保護法は、日本人をその対象としているはずだが?

生活保護法第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護担当職員が「入管に行って」と言ったのは法的にも正しい。通達に以下のようにある。

生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、入管法に基づく在留カード又は入管特例法に基づく特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示すること。生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について

だから、窓口職員が法的に正しいことをしたことを、法律の専門家である弁護士が反対するのも奇妙である。差別がどーのといった感情論とは別問題なのに。

どうしても助けたいのなら、こうした弁護士らは、自弁で基金でも作って、助けてあげたらどうか?
ようこそDr.町田のホームページへ
令和4年ミニコラム