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令和4年ミニコラム

■令和4年12月12日 シロウトの生の意見をそのまま載せてはいけない
突然の「ステージ4」宣告 がんの早期発見に腫瘍マーカー推進を【ハイ!こちら編集局】
12/14(水) 11:33配信
熊本日日新聞


 毎年の健診と、偶数年齢の乳がん、子宮がん検診や内視鏡検査で、がんには注意してきました。食事も気を使い、適度な運動もしていました。それがいきなり、最初に発生した部位が分からない「原発不明がん」で、最も進行したステージ4の宣告を受けました。頭の中が真っ白になり、気が付けば断捨離している自分がいました。80歳までの人生設計が崩れ落ちました。やりきれない気持ちでいっぱいです。早期発見で治癒される方も多いと思いますが、私のような思いをされる方もいらっしゃるでしょう。早期発見をうたうなら、健診の血液検査項目に「腫瘍マーカー」を積極的に取り入れるべきです。=熊本県宇城市、パート・女、59【「S編」受け付け】
突然、ステージIV宣告をされたこの人はたいへんお気の毒としか言いようがないが、あまりにも医学的には不正確な意見なので、一医師からひとこと。

一般的に、新聞記事や書籍は、編集者やデスクなどの目が入るので、間違った内容やおかしな文章は修正されるのが普通であるが、このような誤った内容の意見が掲載されたのは、おそらく新聞のデスクなども正しい医学的知識がないからだろう(これに対して、ネットの内容は、書き手の主張が何ら修正されずに生のままで出るので、玉石混交となり、片や非常に真実に迫った内容のこともある反面、非常に誤った内容が世にでることもある。それは悪意の場合もあれば、無知やミスの場合もある)

医学的内容の場合は、専門性が高いので、個人的には、必ず専門家のチェックを入れるべきと思っているが、実際には、デスクなどの目は入るのだろうが、そもそもチェックする側が医学にはシロウトなので、非常に不正確な医療記事が世には溢れている。あるいは、”マスコミ医学”と称していい内容も多い。

たとえばマスコミではよく、「全身を強く打って死亡しました」などという文言が使われるが、医学的には不正確。こうした人の死因は、死亡診断書ではおそらく”出血性ショック”と書かれているはずである。しかしそのように正確に報道されることは、ほとんどない。

世の中にはそもそも、誤った医学知識、医学用語が溢れている。たとえば「貧血で倒れた」などといった言い方がよくされるが、”貧血”で倒れる人は、実は非常に少ない。その実態は”いわゆる脳貧血”であり、だがこの言葉も、医療上はほとんど使われない。脳が貧血状態になることは確かだが、病態としては、「急激な体位変換により、自律神経の調整が追いつかず、脳の血流が一過性に減少する現象」であり、病名としては”起立性低血圧”や”自律神経失調症”などとなる。

この投稿者の投稿内容は要するに、「貧血で倒れないように貧血の治療をしましょう」と言うに等しく、要するに、治療(検査)目的を正しく理解していない(腫瘍マーカーは、術後のフォローなどのために用いるのであり、がんの早期診断には役立たない。ましてや費用対効果を考えれば、検診項目に入れてもまったく無意味で、これは医学界の常識)

投稿者が、これだけ毎年きちんと健診を受け、食事も気を使い、適度な運動もしていたのに、いきなり治癒困難なステージIVのがんを宣告されれば、もっとよいやり方はなかったのか?と思われることは当然であろう。

しかし、こういったことは実は、それほど珍しくはないのだ。秋野暢子さんもその1人だった。逆に、横山大観のように(古い!)、当然健診などまったく受けず、暴飲暴食、いいかげんな生活を送っていても、長寿を全うする人もいる。

健診は万全ではない。だから医師の中にはこれに無関心で、受けない人も多い(私もその1人)。その昔、けんか太郎と言われた伝説の元医師会長武見太郎が健診嫌いだったのは有名な話。医師の場合、両極端で、逆にやたら健診を受けまくる人も多い。

もっとも新聞では、「健診はあまり受ける必要はありません」などと主張するわけにはいかないだろう(たとえそれが真実だったとしても)し、そうした投稿があっても、採用されないだろう。だからといって、真逆の意見、つまり無意味な健診項目追加要望もまた、採用してはならないのである。



■令和4年12月13日 悪魔の証明を求める被爆二世
国の援護めぐる“被爆二世”訴訟 長崎地裁は「請求棄却」
12/12(月) 12:07配信
KTNテレビ長崎


長崎原爆の被爆者を親に持つ「被爆二世」が被爆者と同様の援護を受けられないのは憲法違反だとして国に損害賠償を求めている裁判で、12日、長崎地裁は請求を棄却する判決を言い渡しました。

この裁判では、被爆二世と遺族、あわせて28人が「被爆二世が被爆者と同じ国の援護を受けられないのはおかしい」として、1人10万円の慰謝料を国に求めています。

争点は「放射線の遺伝的影響の有無」で、原告側はマウスを使った動物実験の結果などから「影響はある」とする一方、被告の国側は疫学的調査結果などから「影響はない」と主張していました。

12日の判決で長崎地裁の天川 博義 裁判長は「遺伝的影響については可能性を否定できないというにとどまる」などとして、原告の請求を棄却しました。

原爆投下による被爆二世の健康への影響や国の援護のあり方について、裁判所の判断が出されたのは今回が初めてです。
もともと不自然だった被爆者医療
原爆医療法(現被爆者援護法)が施行されたのは、昭和32年であった。終戦後12年も経過している。米国占領期を除いても、5年も経っている。

朝日新聞は、2020年8月6日社説で、”放射線被害の「発見」”というサブタイトルをつけている(2020年8月6日朝日新聞社説)。その通り、放射線被害は、昭和29年に起きた第五福竜丸事故で初めて”発見”されたのだ。見方を変えれば、この事故で死者が出ていなければ、原爆医療法さえも制定されていなかった可能性がある。

つまり当時はある意味、戦争被害者は平等だった。一般の空襲被害者も原爆被爆者も。しかし、第五福竜丸事故が起き、原水禁運動が起き、それがサヨクに利用されると、差別化が起きた。それは良い意味合いも悪い意味合いもあったが、日本の安全保障においては、後者の意味合いが強かったように思う。こうした運動の結果、それまでは政策の選択肢としてかろうじて存在していた日本の核武装オプションが、完全に無になったからである。

なお、第五福竜丸事故で死亡した人は、放射線障害ではなく、輸血後肝炎での死亡であると言われており、そうであるとすれば、元を正せば誤診が日本の針路を(特に最近の)誤らせたと言えよう。個人の誤診は日本全体の取るべき針路をも誤診したのだ。

被爆者は長生き、の怪
被爆と死亡の因果関係がはっきりしているのが、白血病である。もともとは罹患率が低い病気だが、被爆者は戦後有意に白血病に罹患しており、さらに特徴的なのは、そのピークが戦後数年であり、原爆医療法が制定された時期には、すでにかなりの被爆者が白血病で亡くなっていること。


上図では、昭和の時代には白血病の影響は皆無になっている。むろん、固形がんの場合は被爆者の高齢化とともにそれが増加していくのだが、最終的に日本人の2人に1人ががんに罹患するといわれている現代、もはや固形がんにおける被爆の影響を調べるのは不可能である。

であれば、少なくとも被爆者医療は昭和で終了しておくべきであったと、私は個人的には考える。

平成以後、医療費が無料となる被爆者医療はもはや、あきらかに過剰医療となった。被爆後40年以上も経過すれば、およそ被爆の影響が寿命に影響を与えるとは思えない。がんに罹患したとて、その原因が被爆である可能性はほぼゼロであろう。

現在の被爆者医療は、もはや一種の利権になっている。被爆者はほとんど80歳代以上、高齢者医療だ。この世代は、被爆とは無関係に、さまざまな病気にかかったり、骨折をしたりするが、そうした医療のほぼすべては、原爆手帳のもとで、無料でおこなわれている。

そして彼らの二世が起こした訴訟は、こうした利権引継ぎ訴訟でもあった。当然、国民の理解を得られるわけがない。

悪魔の証明を必要とする二世被爆
被爆直後は、科学的知見が乏しかったこともあり、被爆二世はあらぬ偏見を受けた。だから本来彼らからすれば、被爆の影響はない方がよかったはず、なのだ。そしてその後の研究で、二世への影響はほぼ完全に否定された。それは彼ら二世にとっては、朗報はずだったのだが・・・

だがそこに”欲”が入った。彼らはおそらく、かつていろいろ偏見を受けたことなど忘れたか、それよりも”欲”が優先した。親世代が持っていた利権が自分たちにも欲しくなったのだ。

結局、二世らは、かつてとは真逆に、自分たちへの影響がある方がむしろよくなってしまい、そのためには、「影響はない」という科学的事実がむしろ邪魔になってしまった。そして、「影響はないという証明」すなわち悪魔の証明を国に要求するようになった。国がこの証明をできなければ、「影響はないかもしれないが、ないとは限らないよね」ということになるから。

結局彼らは、国がこの悪魔の証明をできないことを知って、利権のために訴訟に踏み切ったのだ。(もともと被爆二世も、申請した病気の治療に限りだが、健康保険の使える範囲の医療費の自己負担分が助成されていた)。

悪いことに、この一審判決は、「二世被爆の可能性は否定できない」としてしまった。昨年7月の黒い雨訴訟の論理、「黒い雨による健康被害が否定はできない」をある程度踏襲してしまったのだ。黒い雨訴訟では、この論理で、、”疑わしきは訴えた者の利益に」の方針を採ったのだった。

原告らは、柳の下の2匹目のどじょうを狙ったのである。

しかし、黒い雨の被害者と被爆二世はやはり決定的に違う。科学的知見の表現が仮に同じであったとしても、前者は百歩譲ったくらいなら世間の支持を得られるかもしれないが、後者はやはり無理だった。

結局のところ、二世らが黒い雨被害者と同じ利得を得ることはできなかった。

玉虫色の判決を出した裁判所とて、苦しかっただろう。科学的に悪魔の証明ができないのに、科学にシロウトの裁判所が「二世に影響はない」などと断定できるはずもない。

つまり、裁判所も、無理強いをする原告団の被害者であったとも言える。

この訴訟、控訴、上告されても原告団が勝つとは思えない。世間の一般常識に照らせば絶対にそうだろう。だが渦中の人たちは、弁護士も含めて、勝つと思っているのだろう。この在間秀和という弁護士は格別サヨクというわけでもないようだが、このような訴訟を引き受けるとは、相当に視野狭窄な人なのだろう。



令和4年12月14日 公明は右に立民は左に
立民「反撃能力」早期の意見集約困難に リベラル系反発
2022/12/13 20:38
大橋 拓史

立憲民主党が「鬼門」の安全保障政策で足踏みしている。政府が月内にも国家安全保障戦略など「安保3文書」を閣議決定する前に、「反撃能力(敵基地攻撃能力)」などについて党の見解を打ち出す予定だったが、13日の党会合でも賛否が割れ、結論を先送りした。早期の意見集約は困難な情勢となっている。

議論の舞台は党外交・安全保障戦略プロジェクトチームなどの合同会議で、先週から取りまとめに入った。焦点は、敵のミサイル拠点などを攻撃する「反撃能力」を容認するかどうかだ。

座長を務める玄葉光一郎元外相らは、日本側からの「先制攻撃」ではないことを明確にしたうえで、反撃能力を別の表現に呼び変え、条件をつけた上で事実上容認する方向で意見集約を目指している。

ただ、党内でリベラル系議員の忌避感は強く、13日の会合でも否定的な意見が相次いだ。出席者の1人は「打撃力を持つことで日本の抑止力が高まるわけではない」と強調。玄葉氏もそうした声に配慮せざるを得ず、会合では「今日(党見解を)まとめるつもりはない」と表明。3文書の閣議決定にあわせて発出する党談話の内容について一任を取り付けるにとどまった。

会合は次の日程も決まっておらず、議論は越年の可能性も出てきた。ある若手議員は「意見がまとまらないとわかっているのに、真面目に議論する意味があるのか」と冷ややかに語る。(大橋拓史)
自民党は自民党で増税時期を先送りにしたが、これは基本的には、増税賛成・反対両派の 落としどころを探った結果だろう。今後は水面下の接触となるのだろうが、その余地は残したことになる。少なくとも、公明党も含めて、「反撃能力」は容認し、そのために防衛費自体が膨らんでしまうこと自体には、与党内に異論はないのだから。

立民の場合は、そもそも「反撃能力」自体からして賛否が分かれており、当初は泉代表らがその容認を主張していたが、結局は党内リベラル左派の引力に負けてしまった。

自民党とは異なり、このテーマでは、容認を認めるか認めないかの結論しかないわけで、自民党ような玉虫色の結論が出ない。

そして容認せず、の結論に至った。現在の国際情勢を見れば、この結論は国防としては自殺行為だろう。国民の過半数以上はその容認を認めているのだし、これでますます、立民は頼りない、と思われることになるだろう。

■令和4年12月15日 専門家の専門家による専門家のための政策提言
-目的は2類相当利権の維持
専門家会合 「コロナはインフルと同等ではない」
12/15(木) 6:14配信
テレビ朝日系(ANN)


新型コロナの感染症法上の分類をインフルエンザ並みに引き下げるか検討が進むなか、厚生労働省の専門家会合で、コロナについて「季節性インフルエンザと同等と判断できない」とする評価が示されました。

 専門家会合・脇田隆字座長:「新型コロナはインフルとは相当違う疾患であって、かなり感染力が強い疾患ですから、かなりの感染者が出る」

 専門家会合では、メンバーの有志らが新型コロナについて、現状ではインフルエンザより感染力が強く、流行の規模を予測するのが困難などとして、「同等のものと判断できる条件を満たしていない」と評価しました。

 重症度や致死率も「単純に比較できない」としています

 厚労省は、これを踏まえて新型コロナを「2類相当」から「5類」に引き下げるか検討を続けるとしています。
医師会からの圧力がかかってるんじゃあないの?

こりゃどう見ても、医療界の2類相当利権維持のために発言しているとしか、思えない。これではますます、政府は5類落としなどできないだろう。

SARS-Cov-2の株が入れ替わるにつれて感染力は高くなる。これはウィルス学的には当然のことで、この事実を否定する人はいない。

今年はさすがにインフルエンザもぼつぼつ出現しているようだが、それでも今のところは、圧倒的にCovid-19感染者が多い。そんなことは、両疾患のこれまでの経緯から明らかであろう。

逆に、専門家らは今年はインフルエンザの大流行があると言っている。そうなれば、相対的にCovid-19の感染力が弱まってしまうわけで、今言っていることが間違っていることになる。要するに専門家らの意見は、何か矛盾している。

感染力はともかく、問題は重症化率は死亡率である。両者ともに、これまた株が新しくなるたびに低下していることは誰もが認める事実なのに、専門家らは 
「単純に比較できない」と逃げる。都合が悪いことには蓋をしてしまう。

そして、医療界の2類相当利権を守ろうとする。もはや↑の専門家は、国民の方を向いていない。

■令和4年12月16日 復興税ってまだあったんだ・・・
防衛増税、容認派巻き返しも 反対派、復興財源活用に懸念 自民
12/15(木) 7:10配信
時事通信


 岸田文雄首相が掲げる防衛費増額のための増税方針を巡り、自民党税制調査会(宮沢洋一会長)は14日、会長一任を見送った。

 反対意見がなお止まらないためだが、増税容認派が巻き返す動きも出てきた。首相に譲る気配はなく、防衛財源問題は週内決着へヤマ場を迎えた。

 「この状況で拙速に結論を出せば、政権運営に禍根を残す」。増税に強硬に反対する高鳥修一衆院議員は税調会合でこう発言。三原じゅん子参院議員も会合後、記者団に「(増税は)唐突だ。私たちがこういう思いでいるのに、国民の皆さまが納得するのか」と不満をあらわにした。

 宮沢会長ら税調幹部は同日の会合で、防衛財源について法人税、復興特別所得税、たばこ税の3税を活用する案を初めて提示。復興財源の活用には出席者から「復興の足かせになるとの印象を与える」と懸念の声が相次いだ。

 ただ、出席者によると、「反対意見は賛成より少し多い程度」で増税容認論も目立ってきた。猪口邦子参院議員は「国防を税金で支える決意を世界に見せることが最大の抑止力になる」と記者団に賛成論を展開した。

 税調関係者によると、増税を容認する議員に積極的に出席して意見するよう税調幹部らが促したという。自ら打ち出した増税方針を党内の反対で転換すれば「政権運営が立ち行かなくなる」(閣僚経験者)。周辺によると、「首相の決意は固い」という。党税調は15日に宮沢会長一任を取り付ける構えだ。

 一方、13日の集まりで「内閣不信任に値する」との首相批判も飛び出した高鳥氏ら反対派グループは14日も会合を開いた。だが、出席者は5人にとどまった。
シロウトの意見ではあるが、震災後すでに12年近く、いまだに”復興財源”なんて必要なのだろうか?

日本の主要都市ほとんどが焼け野原になった大東亜戦争の後を考えたって、戦後12年を経た昭和32年頃には、もはや戦後復興の時代はとうに終わっていた。だからむしろ、いまだに復興税があることが不思議に思っていた。

立民の泉代表は、「被災地の皆さんのための復興税を流用するなんて考えられない」旨の発言をしたが、これなどまさに、ためにする発言だ。とにかく政府のやることには何でも反対し、防衛費も増やしたくないために、復興税を利用して批判する。あたかも弱者の味方を装って。

こんなことを言われては、かえって震災被害に遭われた方たちも迷惑しているのではないか?



■令和4年12月17日 中小企業救済策?-小池知事のマスターベーション)
【速報】東京都、新築戸建て住宅に太陽光パネル設置義務化の条例 全国で初めて可決成立
12/15(木) 14:10配信
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東京都議会は全国で初めて、一戸建て住宅を含む新築の建物に太陽光パネルの設置を義務化する条例を可決しました。

きょう東京都議会で可決された条例は、全国で初めて、延べ床面積2000平方メートル未満の一戸建て住宅を含む新築の建物に太陽光パネルの設置を義務化するものです。

義務化の対象は都民ではなく、大手住宅メーカーなど50の事業者で、都内で1年間に新築される建物4万6千棟のうち、義務化の対象となるのは半数程度の見込みです。

東京都は温室効果ガスの排出量を2030年までに2000年比で半減させる「カーボンハーフ」を実現するとしていて、条例は2025年に施行し、今後制度の詳しい内容を決めるなど準備を進めていくということです。
まさか、成立するとは思わなかった・・・

そもそも積極的にソーラーパネルをつけようとする人はやはり少数派ではあると思うので、そうした人たちは、パネルをつけないで新築する方法を模索するだろう。

まず私だったら考えるのが、メーカーの選定。当然、指定された大手以外のメーカーを選ぶね。やはりユーザーはいろいろで、居住性よりも経済性を選ぶ人も多い。太陽光パネルの場合、それだけではそもそもあまりメリットもない。確かに電気料金は多少は安くはなるだろう(最近電気料金は上がっているし)が、いつ元が取れるかはっきりしないし、住宅建設費用も最近はうなぎのぼりで、少しでもローンの負担を下げたいとは、多くの人が思うだろう。多くの人は、エコロジーよりエコノミーを優先するのだ。

したがっておそらく、指定されていないメーカーは、自分たちへの注文が増えるだろう、とホクホクだろう。

条例は2025年に施行されるとのことなので、それまでに駆け込み需要が殺到し、あと2年ほどは住宅業界は好景気となろう。しかしその後の反動は恐ろしい。今度はしかし、太陽光パネルの施行業者らの仕事が増えるだろうが。

太陽光パネル義務化と米国の禁酒法と日本の売春防止法
この3つには共通点がある。いずれも人々の本当のニーズを無視してあるべき姿を強行したことだ。そして、両者があまりにも乖離すると、人々は必ず、その矛盾を埋めようと、対策を考える。

禁酒法の場合は、偽酒が造られ、あるいはアルコール取引が地下にもぐって、アル・カポネが生まれた。売春防止法は結局、トルコ風呂(その後ソープランド)を生んだ。二人でお風呂に入って何するかは知りません、というわけ。

太陽光パネル義務化も、多くの人にとっては無用の長物で、都民のニーズに合わないから、両法運用と同様の結末になるだろう。

2025年には義務化されるらしいZEHにしても、あまりに高くて人気がないので、その建設割合が義務化されているので、モデルハウスで義務数を消化しているらしい。またノルウェイでは、女性重役のクォータ制をごまかすために、外部重役で何とかやっているらしい。

こうしたことを人々が見倣い、東京都では、あらゆる太陽光パネル逃れの方法が出現することだろう。

P.S.条例が制定されたということは、知事側と議会側双方が賛成したというわけで、それはつまり、都民の支持を得ている、ということ。しかし記事についてのコメントを読むと、ほぼ反対一色、たまに賛成のコメントには反対意見多数、という状況。いったい世論はどうなっているの?なぜかパブコメはかなり賛成意見が多かったようで、知事や議員は世論の支持を受けていると勘違いしたのかな? 

別記事では、自民党系議員は反対していたとのことで、やっぱり日本を任せられるのは自民党なんだって思う。東京都は浮遊層が多いので、情緒で動きやすく、民主主義の欠陥が出やすいのだろう。2009年夏の日本みたいに。




■令和4年12月18日 裁判に”情”を入れることについて
裁判には”情”を入れても良いのだろうか?

こんなことを考えたのは、被爆二世らによる被爆者訴訟についての12月13日付け読売新聞長崎版で、署名入り記者の主観として、以下のように書かれていたからである。

放射能の影響に不安を抱いているのは2世も(被爆体験者と)同じであり、国には当事者に寄り添った対応が求められている。後藤茜

つまり記者は被曝二世に完全に肩入れし、控訴審では勝訴できるようにしろ、と言っているに等しい。判決に”情”を入れろ、と言うわけだ。

実は、裁判では結構、”情”が入った判決が出ている。たとえば、上五島病院で急性心筋炎で急逝した13歳女子における判決では、6450万円の損害賠償を命じた一審判決が、二審では330万円に減額され、しかも名目は損害賠償ではなく”慰謝料”としている。(平成27年3月1日当ミニコラム参照)。これなど、完全に”情”の判決である。

いじめ問題の訴訟などもこのテのものが多く、だいたい多くは、一審が数千万円台、そして二審は一桁減ることが多い。いじめでの死亡は、学校側の過失とは一概には言えないので、どうしても”情”の判決となりがちなのである。(事実上の慰謝料)。

東日本大震災の折の大川小学校訴訟上告審は、かの朝日新聞でさえ、「高裁判決には後づけと思えるような指摘を含め、論理運びに強引な面がないわけではない」と書いている(2019年10月17日朝日新聞社説)くらいに、原告団に”情”を示す判決だった。司法は、学校側に過大な安全負担を要求したのである。原告団にはストレスのあまり大腸がんを発症した人もおり、おそらくは論理での判決が下されたら、自殺者がでたかもしれない。この判決は、朝日新聞も一部指摘しているとおり、本来は原告団が勝てるはずがなかったのだ(だから訴訟には犠牲児童の親の一部しか参加していなかった。その事実だけでも、この裁判の正統性は疑われる)。

さらに、有名な光市殺人事件では、原告の本村洋氏の思惑を超えて、検察陣が”情”で持って、被告の死刑判決をもぎとった。

ただ私は、やはり基本的には、裁判には”情”を入れるべきではないと思う。純粋に法律に照らして判断してこそ、裁判の客観性が保たれるのではないか?

たとえば、最初の上五島病院の例では、医学的に病院には何ら過失はなかったのだから、慰謝料は不要だったと思うし、いじめ訴訟も、学校側が無過失であるならば、中途半端な事実上の慰謝料はやはり不要である。親だって、子どもの命の値段が数百万円では、もらう気もしないのではないか?

大川小学校の件は、かわいそうでも原告敗訴にしておかなければならなかった。ただ、光市殺人事件の判決は支持するが(これは本村氏というより検察の”情”だったからかな)。

■令和4年11月16日 エマヌエル・トッドの核武装論は当然のこと!


■令和4年11月17日 このテの発表はマユツバ-サンプル数少なすぎ

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令和4年ミニコラム