2015年2月24日15時18分
「私は潔い男」と言いつつ愚痴ばかりが口をつく。前農水相は業界側にいたのか国民側か。いくら説明されても。
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ラインを越えたかどうかで他国の軍に拘束される。辺野古の基地前。救おうともしない国はラインのどちら側か。
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救う気はあったのか。後藤さんの殺害予告以前は家族任せ。「直接交渉はしない」「身代金要求に応じない」の無情。
■平成27年2月27日 またも出た、朝日の問題コラム
またやらかしたようだ。このコラム、過去にもたびたび過激表現で物議をかもしてきた。もう題名を”素粒子”ではなく”フリーラジカル”とでもしたらどうか。 このコラムは3つのテーマを取り上げているが、問題なのは2番目、三番目。 辺野古移設反対闘争で、入ってはいけない場所に足を踏み入れた人間が一時的に拘束されたことを「軍に拘束」と表現する。さらに「救おうともしない国」の表現。 明らかに、「イスラム国」のやり方を想起させる表現だ。こうした表現をとることにより、米軍は「イスラム国」並みのひどいところ、日本は拘束された人間を見放すひどい国、とマインドコントロールしようとしている。 それを受けてか、最後には、後藤氏殺害事件に対するスカしっ屁。 いきなり「救う気があったのか」とくる。国民の命を救う気のない政権なら、そんな政権を選んだ日本人の責任だ。さらに言えば、世論形成にあずかるマスコミの責任でもある。 後藤氏殺害までの安倍政権の危機対応が徐々に明らかになってきているが、特に批判は出ていない。野党側からさえ、ほとんどない。少なくとも、「救う気があったのか」などと真正面から批判する勢力は一部極左などを除き、ない。 だから、”素粒子”のこの表現は、まさに極左並みなのである。 最後に「『直接交渉はしない』『身代金要求に応じない』の無情。」で締めている。 テロリストとは交渉しなくてはいけないのですか? テロリストからの身代金要求には応じなくてはいけないのですか? まあ、この”素粒子”こそが、朝日新聞の真の本音なのであろう。 | ||
■平成27年2月27日 夜回り先生、なぜ教師や教委叩きをするの?−結果論でモノを言うな!
夜回り先生、完全に結果論でモノを見ているけど、私は賛成できないなあ。 殺害されずに済むにはどうしたらよかったか。すべてはこの観点から語られている。 でも、上村君が殺害される結果になるなんて、誰も予知していなかっただろ。あの時ああしていれば、こうしていれば、は結局は結果論でしかないんだよ。 30回の電話、5回の訪問は、確かに、殺害という結果からすれば不十分だったかもしれない。母親に会えなかったのも、会えるまで粘るべきだったと言うのだろ? 学校からここまでのアプローチをされても、電話にさえ出なかった母親もいろいろ批判を受けている。でも、母親だって、まさか自分の子どもが殺される結果になるとは思ってもみなかったはずだ。だから、最悪の結果を阻止することができなかったことを一番に悔やんでいるのは母親であり、次には担任だと思う。 それを、サインは見えていたのに教師は何もしなかっただって!馬鹿か羽鳥は! 最悪の結果になった今だからこそ、そんなことが言えるんだよ。その時点で殺害のサインだったなんて、誰がわかるものか。 夜回り先生は、尊敬されているらしいけれど、この発言だけで、私は尊敬どころか、バカ教師だと思うね。いくら今までえらい事をしてきたか知らないが、あり得ない発言だ。羽鳥とか言う奴も馬鹿だね。 | ||
■平成27年2月28日 謝罪、辞職を過度に要求する社会
以前、インフルエンザの集団感染が起こった病院が謝罪をしている事実を取り上げ、明らかに過失ではなく不可抗力であるのに謝罪はおかしいのではないか、というコラムを書いたが、今度は長崎大学病院が、明らかに不可抗力事象において”謝罪”会見を開いていた。
ここでまず問題になるのが、言葉。この記事では”陳謝”という言葉を用いているが、読売新聞紙版では”謝罪”とある。(読売新聞電子版では”陳謝”を使っている) ”陳謝”と”謝罪”では、だいぶイメージが違う。辞書で見るとあまりその違いは明確でないが、”謝罪”では”罪”という言葉が入っているので、より謝る意識が強くなるように感じる。 したがって、この事件を最初に読売新聞の紙版で読んだ際に、私は大きな違和感を感じたわけである。ネットで検索すると私が調べた限りではすべて”陳謝”を使っており、これだとだいぶ謝るという意識が減る印象がある。 さて本題であるが、結局のところ、インフルエンザ集団感染同様、この問題に関しては、当事者はこのような会見を開いて陳謝なり謝罪なりをする必要性はなかった、ということである。 長崎大はこの件により、NICUの新生児の受け入れを一時的に停止するという。 こうしたケースでは、サービス供給側が一時的にそれを停止することはよくあるが、市場経済においては、たいていの場合は代替する能力を持つ企業などあるので、あまりサービス供給の問題が生ずることはない。 ところが、新生児施設の場合、数に限りがあるので、特に大学病院のような大きな施設が一時的にでも閉鎖されると、たちまち需給バランスが崩れてしまい、サービスを受ける側も大変な影響を受けることになる。実際、長崎県全体が大変な事態となっているようだ。 当然、受け入れ側にも無理がくる。そうなると、原因が不明である以上、新たな受け入れ側にも同じ問題が発生する可能性があることになる。 過失があったのなら、対策のたてようもある。だが、原因不明では、結局のところ、どこの施設でも同じようなことが起こりうる、ということだ。だから受け入れ施設には不安が大きいのだ。 もしも新たな受け入れ施設でも残念ながら同じ問題が起こってしまったならば、その医療機関もこのように記者会見を開いて、えらい人たちが雁首揃えて頭を下げねばならないのか。こんなことを繰り返していたら、本当に受け入れる施設がなくなってしまうだろう。結局困るのは患者側である。 政治の世界でも何でも、最近はいろいろな点で、マスコミや野党の追及が厳しすぎるように思う。大臣は法に触れているわけではないのに自主的に辞職し、医療機関は、不可抗力事故なのに、謝罪する姿を全国のマスコミに晒さなければならない。 こうしたことが続けば、可もなく不可もない無能な人しか大臣になれなくなるし、医療機関はその活動を萎縮せざるを得ない。いずれにせよ、しわ寄せは国民に回る。 触らぬマスコミにたたりなし、でよいのか。 | ||
■平成27年2月28日 セクハラ訴訟−最高裁判決は当然だが
少なくとも、ここに挙げられた発言を見たら、おそらくほぼ100%の人は、最高裁判決を支持するのではないか。むしろ、発言者たちの肩を持つような判決を下した高裁の裁判官がおかしいんじゃないか、と誰もが思うだろう。しかも、ここに挙げられた発言が、1年にもわたって執拗に続けられた、というのだから。 私は、問題を起こした2人を減給、降格処分としたこの会社の人事を高く評価したい。そして最高裁がそれをきちんと支持したのだ。日本だってまだまだ捨てたもんじゃないよね。 もしも、最高裁の判事の頭が固くて、高裁判決を支持していたら? せっかくの会社の快人事は、無に期してしまっただろう。そして、セクハラをなくしていこうという世の動きも停滞してしまったことだろう。 但し、行き過ぎへの懸念はある。昨年9月、自民党の都議が「『結婚したらどうだ』という話でしょ。僕だって言いますよ、平場(プライベート)では」と発言し、謝罪を余儀なくされたことがある。 一回こっきりの、「結婚したら?」程度のプライベート発言までセクハラだ、などと言われるようになったら、今度は逆に、社会全体が窮屈なものとなってしまうだろう。実際、こんな発言で背中を押され、結婚の決意を固める女性だっているのだから。 おそらくは、セクハラ発言かどうかの基準は、言われた人が不快に思うか否か、であろう。それは無論同意するが、実は、言われた側の受け取り方にも問題があるように思う。 第三者的にはセクハラとも思えない発言でも、言われた方はそのように受け取る→はい、セクハラです、では、言葉の潤滑油が切れてしまわないか。 セクハラに限らず、言葉は難しい。私なども医師として常に患者と接しているが、こちらが発した言葉を、患者側がまったく異なった解釈をして受け取ってしまい、クレームを言われたこともある。どんなに言葉を選んでも、相手の受容性の問題がある以上、こうした問題はなくならない。 だから私は、100%自分の意図が相手に通じるとは思わない、という前提で相手と話をする。そうした発言の一部がセクハラと受け取られたら、これはもう、開き直って、第三者の意見を聞くしかない。 結局のところ、意図的な、相手をからかうような発言はもっての外であるが、そうでなくても相手を傷つけるケースはあり得るので、相手を見ながら話をするしかない。結局は空気を読む力、コミュニケーション能力が、今の時代は大事なのである。 | ||
読売新聞の「人生案内」にこのような相談が載っていたが、皆さんはこの事例、どう考えるか。 回答者の最相葉月氏は、「息子さんはよほどひどいいじめに遭ったのでしょう。いじめの後遺症は適切な治療を受ければ必ず治るので、しかるべき専門医と相談してください」という旨の回答をしていたが、はたしてこの回答は正しいか。 私は、最相氏の回答は誤りだと思っている。つまり、最相氏はこの事例をいじめという”外因”に原因ありとしているが、私はそうではなく、これはむしろ、この息子さんないしは母親の”内因”に原因があると感じている。 たしかに、この息子さんは高校時代、相当にひどいいじめを受けたのではあろう。なかにはいじめが原因で自殺する人もいるのだし。 ひっかかるのは「いじめを受けてから極端に人を恐れるように」なったということ。 個人的意見であるが、私はいじめでここまで追い込まれる人は、自殺する人も含めて、いじめられた側の問題にも焦点が当てられてしかるべきだと思っている。(はい、叩いてください) 私は、この息子さんには、そもそも対人恐怖症のような素質があったのではないか、と思う。こういう素質だからこそ、人間関係がうまくいかず、いじめに遭い、さらにひきこもるという悪循環となる。 もう一つは、母親である相談者自身の問題。ご本人自身が「うつに苦しみ入退院を繰り返しました」と書いているが、不思議に思ったのは、「カウンセラーの助言に従い、お金を与え続け」ていたこと。 そんな助言をするカウンセラーなどいるのだろうか。 与えていた金はそんじょそこらの額ではない。「多額の財産を失う」ほどの金額なのだ。自殺などされるよりは?まだカネをやった方がまし、などと助言をするカウンセラーがいるんだろうか。どうみても、それで問題が解決するとは思えないが。 思うにこれは、相談者がカウンセラーの意見を曲解していたのではないか。 以前、父親が家庭内暴力の息子を金属バットで殺す事件があった。(東京湯島・金属バット殺人事件参照) 父親は、精神科医から「奴隷のように使われるのも、ひとつの技術ですよ」と助言され、暴れる息子のなすがままにされていたが、結局、問題は解決せず、最悪の結末となった。 実は、精神科医はこのような助言をしたわけではなかったらしい。父親がアドヴァイスを曲解していたのが真相のようだ。 であるから、この母親もまた、カウンセラーの助言を曲解していた可能性は高いと思うのだ。 いずれにせよ、この問題は、いじめだけのものではないことは間違いない。もっと内因を深く探るべきだと思うし、その意味で最相氏の回答は的外れと感じるのであるが、皆さんはどう思うであろうか。 ■平成27年3月3日 事故調査と捜査は峻別せよ
一般の人は、東京新聞のこの主張はもっともなのではないか、と思うであろう。 せっかく調査をしたのだから、その内容を遺族に知らせるのは当然ではないか。そうでなければ、何のための報告書なのか。一部医療者がかたくなに患者側への報告内容開示を拒否するのは、刑事訴追を恐れてのことであろう、そんなことでいいのか。 しかし、刑事訴追の対象になりかねないからこそ、問題を理解している医療者は反対しているのである。 一般的にいって、患者が予期せぬ結果として死亡した場合、医療者側も患者側も、その原因を知ろうとする。前者はほぼ純医療的に考察し、診療のどこかに問題がなかったかを自問自答する。後者においては、何か医療ミスがなかったかを探ろうとする。 この社説では、間違えて消毒液を点滴してしまった例が挙げてあるが、本来こうした過誤を隠ぺいすること自体、通常はあり得ないことである。 無論、私は医師だから、多少は医療者寄りの見解となることはご理解いただきたい。それでも、こうした過誤を隠ぺいする医療機関は、そもそも医療を行う資格がないと思う。(過誤を犯したことではなく、過誤を隠ぺいしたことが問題) 消毒液を誤って点滴するといった事態は重過失に当たり、そもそも医療以前の問題であり、事故調にはなじまない。(隠ぺいしない限り、調査するまでもなく、事実は判明する) こうした事故の場合、調査云々の問題でなく、ストレートに捜査の問題に入る。 実は、世に起こる予期せぬ事故は、このような明確な医療過誤はむしろ少ない。多くの場合、過失があるかどうか、微妙なのである。そしてその判断は、専門家でなければ不可能である。 だからこそ、事故調査が必要となる。そして関係者の微妙な証言を得るためには、米国でよくあるようないわゆる司法取引が必要となる場合もある。 すなわち、事故調査優先のために、関係者を刑事免責として初めて、真の証言は得られるのである。 人間は誰でも必ず過ちを犯す。医療現場では、その過ちで人命が左右される可能性が大きいのではあるが、だからといって、結果が重大であったからといって、軽微な過失で大きな責任を取られることは、誰しも好まない。 過失責任は、結果の大きさではなく、過失の度合いで責任の重さが定まるべきであるのが大原則であり、だからこそ、仮に結果が重大であったとしても、過失の度合いが軽いのならば、少なくとも刑事責任は免責されてしかるべきなのである。 私は、女子医大の事件では、こうした免責がしっかりしていなかったために、処罰を恐れた関係者が口をつぐんだために、いいかげんな調査報告書しかできなかったのではないか、と推測する。 ただ女子医大の事件の場合、患児遺族が考えているように、確かに単純な過失事故ではなく、治験ないしは教育目的で、標準から逸脱した医療が行われた可能性もある。 そうであるならば、単純な過失事件とはまったく違うケースとなり、結果の重大性に比例して、関係者が刑事責任を負うべき度合いは格段に大きくなる。当然、調査報告書が司直の手に渡ることを拒んではならなくなる。 だがこの女子医大事件は人為が絡む特殊ケースであり、通常の過失事故では、原則、司直の介入は控えられるべきなのである。たとえば欧米では原則、過失に関しては、その刑事責任を問われることはない。 私は、調査結果の非開示は不可能だとは思うので、遺族への開示はかまわないが、少なくとも裁判でこれが用いられることだけは絶対に避けるべき、と思う。 遺族側にしても、過失責任である限りは、関係者の積極的処罰よりは真実の追及を求めるはずであり、また、関係者を厳しく処罰したところで、過失事件が減るわけではない。(ここが障害、殺人といった故意犯と決定的に異なるところ) この女子医大事件のようなケースを始めとして、医療側の過失がきわめて重大な場合、すでに調査の域は超え、事故調の設置自体、無意味となる。何を持って重過失とみなすかという問題はあるが、そもそも事故調の目的はあくまでも事故原因追及であり、過失の度合いを調査するわけではない。 過失の度合いは司法が捜査すればそれでよいのだ。司法は捜査をするのであり、調査をするのではない。だから、事故調報告書は本来不要なはずなのである。よって、それは司直の手にわたってはいけないのである。 P.S.消毒液点滴事件は、重過失ではあるが、通常の注意力がある人間であっても、起こし得る事故であった。つまり、いつか必ず起きるべき事故であった。 これはヒューマンエラーというよりはシステムエラーの問題(当時は、点滴バッグに消毒液を入れたりする悪習がどこの病院でもあった)であり、有罪となった関係者ならびに亡くなった患者双方にお気の毒であったと思う。 しかしながら、過失の重大性から見れば、当事者有罪は、やむを得ない判決であったとは思う。 |
病院側の賠償減額‐福岡高裁判決(読売新聞2月27日)
長崎県新上五島町の上五島病院を受診した中学1年の女子生徒(当時13歳)が心筋炎で死亡したのは医師に過失があったためとして、両親が病院を運営する県病院企業団(長崎市)に約9030万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。一志泰滋裁判長は、過失と死亡の因果関係を認めて賠償額を約6450万円とした一審・長崎地裁判決から大幅に減額し、病院側に慰謝料など330万円の支払いを命じた。
高裁判決は、必要な治療を受けられる病院へ転院させなかった医師の過失を認めたが、「転院しても生存していたとは言えない」とし、死亡との因果関係を否定した。女子生徒は2010年9月、吐き気などを訴えて同病院を受診、入院したが、3日後に死亡した。
この判決に関してはまず、平成26年3月11日当ミニコラムを参照。
一審判決で問題になったのは、「重度の心筋炎を疑い、治療が可能な医療機関へ転送していれば救命できた。転送義務に違反した」と判断されたことだ。
つまり、心筋炎は治療可能なのであり、それが可能な病院へ転院していれば命を落とすことはなかったわけだから、転送は義務であり、上五島病院はその義務を怠った過失があるのだから、6450万円を支払え、というわけである。
この一審判決文は、二重の意味で問題がある。まず第一に、心筋炎を疑うこと自体が、医学的に非常に困難であること、第二に、治療が可能な医療機関へ転送したところで、おそらくは救命はほとんど不可能であり、搬送自体、医学的に無意味であったこと、である。
この点、高裁判決では、「転院しても生存していたとは言えない」としていて、一審とは正反対の判断をしている。おそらく医療関係者の意見を聞いたのであろう。ただ同時に、「必要な治療を受けられる病院へ転院させなかった医師の過失を認めた」と記事では書かれており、矛盾をしている。「転院しても生存していたとは言えない」のならば、「必要な治療を受けられる病院」は存在しないはずだから。
また、「転院しても生存していたとは言えない」のならば、その転院をさせなかった医師に過失責任を負わせることも、おかしい。
心筋炎は、診断も困難であるが、診断がついたとしても、これといった治療法もないので、そもそも”治療可能な病院”がない。
この点に関しては、一審の「治療が可能」という表現に対して、二審では「必要な治療」となっており、ニュアンスが違う。医学的には二審の表現がより正しいとは言えるが、心筋炎に特有の「必要な治療」は存在しないので、これでも不正確ではある。
したがって、上五島病院レベルの病院ならば、主治医が患者を搬送するかしないかは、どちらの選択肢を取っても間違いではないということ。患者家族に病状をきちんと説明し、「搬送しても命が助かる可能性は低いが、家族が希望すれば搬送をする」と説明するのが、正しい判断ではなかったかと思われる。よって、搬送しなかったこと自体には、医師の過失はなかったといえる。
結局この判決は、患者サイドへの”温情”判決なのである。病院側の過失を無理やり拵えて、”慰謝料”という名目で350万円支払ってやってください、と言っている、中途半端な判決なのである。
先日、韓国におけるナッツリターン判決では、国民感情を優先し、相当に法を曲げた過酷な判決が出されたが、この判決は逆の意味での、法を曲げた判決といえる。すなわち、純医学的に、法律学的に考えれば、原告側敗訴で退けられてしかるべきなのであるが、それではあまりに子どもを亡くした親には酷だ、とのことで、このような玉虫色の判決となったのであろう。
この訴訟、これで終わるかどうかはわからないが、私は、総合的に見れば、中途半端ではあるが、子を亡くした親の情を鑑みれば、ある程度はやむを得ない判決、と思う。