「ドーナツで窒息死」特養あずみの里事件 介助の准看護師、逆転無罪配信 長野県安曇野市の特別養護老人ホーム「あずみの里」で2013年、入所者の女性(当時85歳)がおやつを喉に詰まらせ亡くなったとされる事件で、介助中に十分な注意を払わなかったなどとして、業務上過失致死罪に問われた准看護師の山口けさえ被告人の控訴審判決が7月28日、東京高裁であった。【写真】実際のドーナツ
大熊一之裁判長は7月28日、罰金20万円の有罪判決とした一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。 判決は、女性は嚥下障害がなく、ドーナツによって窒息することは予見することはできず、山口被告人にはおやつの形態を確認すべき義務はないとして過失を否定した。 判決後、弁護団は「検察は無罪判決を真摯に受け止め、上告しないとの決定を速やかにおこない、被告を解放すべき」と声明を発表した。 ●事件の争点は 一審・長野地裁松本支部は、女性の死因はドーナツを詰まらせたことによる窒息と認定。注視義務違反は認めなかったが、約1週間前に窒息防止などのため女性の間食をゼリー状のものに変更していたことなどから、間食の形態を確認して事故を防止すべき義務があったとして、求刑通り罰金20万円の有罪判決を言い渡した。 控訴審の争点は、(1)女性の死因は、ドーナツによる窒息か、(2)ゼリーではなくドーナツを配ったことが「過失」と言えるか、だった。 弁護側は、山口さんに過失はなく、死因はドーナツによる窒息ではなく脳梗塞によるものなどと主張していた。 |
ただ、私は細かい法律論はわからないが、死因はやはり、ドーナツによる窒息だったと思う。ただ、法律論からは、准看護師の過失を否定するためには、死因を窒息死のままにしておくわけには、いかなかったのだろう。
現場からすれば、老人や障碍者による誤嚥による事故は、どんなに現場が注意をしていても、必ず一定の割合で起こる。明らかに非常識な食べさせ方をしていたといった事実がない限りしたがって、誤嚥事故は、まずは過失ではなく、不可抗力として起こるもの、として対処していくべきである。
確かに、老人ひとりひとりの嚥下能力をたとえば半年に一回とか、綿密に測定し、それぞれの人に見合ったおやつを出す、などとすれば、あるいは誤嚥事故はある程度は、減るだろう。その意味では、誤嚥事故は必ずしも、不可抗力だけによるものではない、ともいえるかもしれない。
だが、通常の介護士・看護師にそこまでの注意義務を負わせるのは、まずもって不可能だろう。ここまでの注意義務が必要となれば、そもそも、老人ホームの経営そのものができなくなる。
この裁判の一審判決ならびに起訴した検察は、准看護師にそこまでの注意義務違反を負わせたのである。
検察や一部の裁判官はなぜそこまでの注意義務を現場に課すのか? おそらく彼らの頭には、投網を厳しくかけることこそが、事故防止につながるという、勘違いがあるのだと思う。
以前、1999年と2004年に、医療死亡事故において、立て続けに2つの裁判があった。(前者は杏林大病院割りばし死事件、後者は大野病院事件)。1999年には、都立広尾病院の消毒薬誤注射事件、 横浜市大患者取り違え事件など、医師の過失度合いが高かった事件があり、検察が”いけいけ”の時代だったといえる。
無論、検察は悪魔ではない。彼らが医師を積極的に処罰しようとしたのは、彼らなりの正義感だった。つまり、医師に過剰な過失責任を負わせれば、医師の過失が減る、医療事故が減る、という論理だった。一般人からしても、このリクツは納得できよう。
この論理はだが、大きな落とし穴があった。医師は過剰な責任を負わせられることにより、そうした責任を負うかもしれない業務、具体的に言えば、救急医療、産婦人科医療から手を引くようになった。
多くの医師は、患者の命を救いたいという真摯な気持ちから医師になり、実際にそうしようと現場で頑張っている。だが、頑張れば頑張るほど逆に、予期せぬ芳しくない予後を迎える患者は増える。そのために過剰な責任を取らされるのであればもうそんな業務はやってられない、というわけである。
こうして、検察の論理は完全に破綻し、両裁判では医師は無罪となり(但し、杏林大病院割りばし死事件では、一審では医師の過失責任そのものは認められている。大野病院事件では、一審段階で、医師の過失責任が否定され、両事件の性質を鑑みると、時代の”進歩”を感じる)、救急医療から撤退する病院が相次ぎ、救急や産婦人科を目指す医師が減り、小児科とともに、現在では、大学が特別に奨学金を出して、こうした科の医師を意識的に増やさなければならない事態となっている。
この両事件は明らかに検察の敗北であったが、「過剰な過失責任の追及こそが社会正義」という彼らの論理は残っており、医療をあきらめた彼らは、そのターゲットを教育界に転じた。そしてたとえば、2011年の、わずか20cmの水深でおぼれたプール事故では、担当保育士と園長が起訴され、前者有罪、後者無罪となっている(この判決結果は、結果的に現場に責任を押し付けるものとなった)。
そして、検察は介護にまで進出してきた。やはり彼らの論理は、「過剰な過失責任の追及こそが社会正義」であり続けているのである。
このたびの無罪判決で、検察も少しは目が醒めるか?
P.S.) なお、このコラムでは、検察をあしざまに書いたが、検察が正義の見方になることも無論、ある。たとえば、光市母子殺害事件では、被害者の夫本村洋氏が無期懲役でやむを得ない、と考えていたのに対し、検察は、執拗に死刑にこだわった。この裁判では、犯人側の弁護士が名うてのサヨクだっただけに、イデオロギー対決の様相を呈していた。この時の検察はまさに、正義の味方なのであった!