京都社説:原発の差し止め 懸念を拭えぬ棄却判断
3/21(水) 10:57配信
原発の建設、再稼働の差し止めを巡る司法判断が函館、佐賀両地裁で相次いだ。ともに東京電力福島第1原発事故後に策定された原発の新規制基準を合理的として差し止めを認めず、住民の不安に誠実に向き合ったとは言い難い。
函館地裁は、北海道函館市の市民団体が津軽海峡を挟む電源開発大間原発(青森県)の建設差し止めを国などに求めた請求を棄却した。
大間原発は2008年に着工、24年度ごろの稼働を目指す。判決は新規制基準を「非合理とは言えない」と言及。原子力規制委員会が新基準に基づく適合審査を実施中だとして「危険性を直ちに認めるのは困難」と指摘した。巨費を投じて原発建設が進み、後戻りしづらい段階に至るまで危険性は判断できないというのだろうか。
大間原発は商業炉として世界で初めて、プルトニウムとウランの混合酸化物(MOX)を全炉心で使うフルMOX運転を計画。国が保有する余剰プルトニウムを減らす中核施設との位置付けだが、使用済み燃料を再利用する核燃料サイクル計画は破綻している。
地裁は、争点だったフルMOXの安全性や原発周辺の活断層の有無についても判断を避けた。これでは福島事故を踏まえ、危険性を訴え続けた原告住民らの疑問に答えたと言えない。函館市も別途、自治体として初めて原発の建設凍結を求める訴訟を東京地裁に提訴中で、その判断を注視したい。
一方、佐賀地裁も再稼働を間近に控えた九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県)を巡る仮処分申し立てで、運転差し止めを認めなかった。こちらは新規制基準の合理性に加え、広島高裁が昨年12月、運転禁止の根拠に挙げた熊本県・阿蘇山の大規模噴火リスクをどう評価するかが問われた。
高裁決定は巨大噴火の可能性を懸念し、約130キロ離れた四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転を禁じた。玄海原発も同じ距離にあるのに佐賀地裁の決定は「重大な被害が生じる具体的な危険は認められない」と一蹴した。
原発の運転を巡る仮処分や訴訟で差し止めを命じたのは過去に5例ある。とはいえ司法判断が電力の安定供給を優先する国・電力会社側の原発必要論の側に立ち、国のエネルギー・原発政策の追認に傾きがちなのは否めない。
しかし原発の「安全神話」は崩壊し、万一の場合、深刻な被害を招くのは間違いない。司法には過酷事故の可能性を想定し国民の懸念を取り除く姿勢を求めたい。
[京都新聞 2018年03月21日掲載]