元少年に死刑執行 法改正の論議に踏み込め
(産経新聞主張12月21日)
千葉県市川市で平成4年、一家4人を殺害したなどとして、強盗殺人などの罪で死刑が確定した関光彦死刑囚の刑が執行された。
関死刑囚は犯行当時19歳で、元少年の死刑執行は、連続射殺事件の永山則夫元死刑囚以来20年ぶりだった。
19歳は、保護や更生を目的とする少年法の適用年齢であり、執行により更生の機会が完全に失われたなどとする批判がある。だがそれを争うのが裁判であり、法相に確定判決の是非を判断する職責はない。
刑事訴訟法は判決の確定から6カ月以内に法務大臣の命令により死刑を執行すると定めている。上川陽子法相の執行命令は当然の職務を果たしたもので、批判は当たらない。法相の個人的信条で執行の有無が決まるなら「法の下の平等」に著しく抵触する。刑の確定は16年前であり、むしろ遅すぎた執行ともいえる。
少年法は、17歳以下の死刑を禁じる一方で、年長少年に位置づける18、19歳にはこれを禁じていない。だが究極の刑罰である死刑の選択が可能であること自体、更生を目的とする少年法の趣旨と大きく矛盾しているのではないか。
28年6月に施行された改正公選法は選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げ、付則に「少年法と民法について必要な法制上の措置を講じる」と明記した。公選法と少年法と民法で、それぞれ大人と子供の境目が異なる現状は極めて不自然である。権利には、応分の責任と義務が伴う必要がある。
少年法はこれまでも、重大事件が発生する度に刑事処罰年齢や少年院送致の下限年齢を引き下げる改正を繰り返してきたが、微調整による厳罰化には限界がある。
法相の諮問機関、法制審議会は少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる議論を始めている。元少年に対する死刑の執行を、国民一人一人がこの問題を考える契機とすべきだ。
犯行当時未成年だった確定死刑囚で未執行の事件には、大阪府、愛知、岐阜県内で4人を殺害した連続リンチ殺人、山口県光市の母子殺害、宮城県石巻市の3人殺傷事件がある。
いずれも身勝手で、凄惨(せいさん)な犯行であり、死刑以外の選択はできないと判断された。法相は粛々と、刑の執行を命じるべきである。
(朝日新聞社説)成人年齢18歳 見切り発車はよくない
2017年8月28日05時00分
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案を、秋の臨時国会に提出したい。上川陽子法相がそう表明した。
8年前に法制審議会から答申を受けており、選挙権年齢も昨年夏に18歳に改められたから、というのが理由だ。
だが、そのための環境はどこまで整っているだろうか。
法制審は引き下げを適当としつつ、その場合の課題を挙げ、社会の担い手として若者が真に自立できるように、世の中全体で支える必要性を強調した。
職業訓練などキャリア形成を後押しする施策。個人としての権利と義務を学ぶ教育。さまざまな相談に一括して答えられる窓口の整備。自立を阻む一因となっている虐待を減らす取り組み――。こうした考えを紹介したうえで、引き下げ時期は、政策の効果や国民意識を踏まえて決めるべきだと答申した。
とりわけ心配されるのが消費者被害の広がりだ。成人になると、親の同意なしに契約を交わしたり取引をしたりすることができる。悪徳商法につけ込まれる恐れが指摘され、現にいまは20歳になると被害相談の件数、金額が急増するという。
業者が狙って働きかけるためで、成人年齢が下がれば、知識と経験がより少ない若者がその対象となり、事態は深刻化するとみられる。消費者教育に力を入れるにしても、それだけでカバーできるものではない。
政府の消費者委員会は今月、消費者契約法を改正し、恋愛感情を利用した「デート商法」による契約などは取り消せるようにすべきだと首相に答申した。しかし、若者らの判断力の不足につけこんで不要・高額な商品を買わせる行為は対象とされなかった。業者側の異論が強く、まとまらなかったという。
同委は答申にあたって、そうしたケースについても取り消し権を検討することが「喫緊の課題」だとする異例の見解を添えた。今回の答申の不十分さを自ら認めたようにも見える。
こんな状況のまま引き下げを先行させていいのか、大いに疑問だ。実際に「18歳成人」が施行されるのは周知期間を経た数年先だから、それまでに必要な対策を追加すれば問題ないと言うのかもしれない。だがこれだけの懸念がある以上、考えられる手立ての全体像を示し、国民に丁寧に説明して合意づくりを進めるのが政治の務めだ。
上川法相も、成人年齢引き下げに伴う対応を「トータルのパッケージで考える必要がある」と述べた。政府全体でその言葉を実践することが求められる。