■平成23年1月17日 精神鑑定はまったく無意味
医療裁判などでは、よく専門家の医師が法廷に証人として呼ばれることがある。餅は餅屋、専門的なことは専門家に聞け、ということである。
このやり方は時にいろいろと問題を起こすことがある。本来なら価値判断フリーであるはずの医学的知見が、検察側、弁護側それぞれの思惑によって、かなりバイアスがかかってしまうのだ。 以前、押尾学裁判において、検察側と弁護側の証人の証言が食い違った。検察側の証人は「被告がすみやかに救急車を呼べば女性が助かる可能性は高かった」と述べたのに対し、弁護側の証人はそうした可能性は30%程度と話した。 私は医師として、検察側の意見も証人側の意見もどちらも極端すぎると思った。客観的なデータも出ていないだろうから、救命率が正確には何%なのかを断言できる医師はいないはずだと思う。 結局は弁護側の証人の意見が採用されたわけであるが、かなり客観性のある救急医学分野においてさえ、検察・弁護それぞれの思惑によってここまで数字が開いてしまうことに、恐ろしささえ感じた。 話を記事に戻そう。精神医学は、はっきりいって救急医学とは比較にならないほど客観性の少ない分野である。中にはそこにイデオロギーを結びつける精神科医さえいる。(N田彰) 要するに、今の精神医学のレベル(今後もそうだが)では、検察・弁護双方に都合のよい精神鑑定が出て、結果的に正反対の鑑定結果が出るのは当たり前のことなのだ。 ならば、こんな鑑定など、やったところで無意味だろう。押尾学裁判くらいでさえ医学証言の客観性が担保されたとは言えないのに、検察・弁護それぞれにまったく都合のよい結果となる精神鑑定なんて、必要ない。 結局は、押尾裁判のように、裁判官がどちらの鑑定を採用するか、で裁判の行方は決まってしまう。ならば、最初から結果がわかっているような精神鑑定などやめて、裁判官が自らの思想・信条にしたがって判決を出せばよいのではないか。 平成22年ミニコラム 社説資料集へ | ||||
■平成23年1月19日 対モンペ訴訟の意味
世間ではモンスターペアレントなどとよく言うが、実際には誰が見てもあの親はおかしい、ヘンだ、というモンスターはほとんどいないのであって、ここに出ているようなケースがいわゆるモンスターペアレントということになるのだろう。 つまり、モンスターにはモンスターなりの言い分が大抵はあるわけだ。そして当然、彼らは自分がモンスターだと思ってはいない。 このケースでは、問題の発端そのものはどこにでも起こりえることだ。わが子がいじめられたなどとなったら、担任がとったやり方によっては、親としてはいろいろクレームをつけたくなるだろう。 ただ、確かにこの母親のやり方は、わが子かわいさあまりの行為ではあっても常軌を逸していた。たとえば、仮にわが子が担任から体罰を受けたからといって直ちに警察に被害届を出したりすることなど、普通はないだろう。 しかしながら、担任の側にも問題がないわけではない。児童個人同士の問題を学級全体の問題へと持っていったやり方など、もう少し配慮があってしかるべきだったと思う。(そうする前に保護者に予め話しておくとか) 不眠症になったのが訴訟の直接の原因であるようだが、はたしてそれが一般的にいって親の行動と因果関係が認められるかどうか、微妙なところではある。 興味深いことに、この訴訟に関しては、学校側が全面に応援している。すなわち、学校全体対一家庭という構図になっている。 こうなる前に、もっと学校側が介入して互いを納得させることができなかったのかとも思うが、おそらくこの訴訟は、モンペに対する見せしめ的なものなのであろう。(単に教諭のヒステリックな訴訟なら学校が全面的に支援することはないだろう) あまり理不尽なことを何度も学校に言って来るなら仏の顔も三度、学校だって黙っちゃいないぞ、という強い意思表示である。 何となく泥仕合になりそうだが、この訴訟を機に、少しでも理不尽な物言いをしてくるモンペが減ることを願う。無論、親は学校側に対して、言うべきことは言わねばならないが、教師も親も、社会常識をわきまえて、大人の対応をして欲しいものである。子どもはしっかり見ているよ! | ||||
■平成22年1月21日 与謝野発言は正論なのだが・・・
私は、医療福祉に従事する人間の1人として、やはり年金支給年齢は将来的には70歳にせざるを得なくなると考える。単純に将来の人口構成を見れば、それは一目瞭然である。 無論、同時に60〜70歳の人の雇用を増やすことも検討されねばならない。今後は従来いわゆる生産年齢と言われていた人口が減るから、これは一石二鳥だろう。拙速に外国人労働者を入れるのは慎まねばならない。 そのためには、元気な高齢者を増やさねばならない。そのためには一定以上の医療費が必要だ。だが同時に、医療費の伸びも抑えねばならない。ここが二律背反するむずかしいところだ。 民主党政権は社会保障費は聖域としている。どころか、むしろ経済成長にはプラスになるとさえ、考えている。(菅首相の言う、「第三の道」) そもそもこのあたりが民主党政権の限界なのだ。はたして民主党内閣の一員となった与謝野さんは、ここのところをどう折り合いをつけるつもりなのか。 | ||||
■平成23年1月21日 勘違いな国際交流
通常、外国へ住むようになったのなら、必要なことはその国の言葉を覚えることだろう。相当な苦労はあろうが、誰でもそうするのが当たり前なはず。 たとえば、日本人が中国へ移り住んで、周りの人がたった一人のために積極的に日本語を学んでくれるだろうか。 日本にきて日本語を話せないのなら、まずは親子で日本語を勉強するのが筋だろう。その上で、まずはこの親子の方こそが、積極的に日本社会に溶け込んでいかねばならない。 記事を読む限りは、中国人親子が日本語ができないのは当たり前で、彼らがあくまでも中国語を使い続ける事を前提にしているように思える。こういった迎合的態度は、子どもたちにもかえっていろいろな面でマイナスなのではないか。組織の新参者の生活を最優先させねばならない、といったおかしな発想が児童に身についてしまうだろう。こうした児童が将来進学、就職した時に、「周りが自分に合わせてほしい」などと言い出しかねない。 「郷に入れば郷に従え」ということわざがある。組織の新参者は、自分の主義主張を言い張るより、まずは周囲の人の意見を聞くのが当たり前であろう。日本という郷に入ってきたこの中国人親子は、まずは郷に従わねばならないのだ。 そうした前提の上での国際交流であろう。まずは中国人が頑張って日本語を覚え、日本語でコミュニケーションを取れるようにする。その前提で、周囲の日本人が片言の中国語を覚えればよい。 あいさつ程度の中国語など、わざわざ学校で教えなくても、子供同士で自然に覚えるだろう。また、わざわざ小学校で中国語を教えたところで、児童がそれを身につけるとはとても思えない。 外国人転校生を大事にすることはむろん大切なことではあるが、こういった、感情が優先するおかしな国際交流は、むしろ子どもの教育にはマイナスになるのではないか。 |
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■平成22年1月23日 イレッサ訴訟−和解拒否は当然
イレッサ訴訟には、以前から疑問を感じていた。そもそも強い副作用がある抗がん剤において、実際にその副作用が出た場合、製薬会社や国にははたして損害賠償責任が課せられるのか、と。(断っておきますが、私は別に製薬会社の回し者ではありません) 通常、抗がん剤には強い副作用がつきものであることは、医療の世界では常識である。イレッサが世に出回ったたときも、非常に高頻度で間質性肺炎が起こることは医師の間では常識であったし、当然のことながら、使用においては、その危険性は十分に患者側に周知されていたはずだ。 したがって、医療側も患者側も、イレッサの危険性については十分に覚悟をした上で、これを使用していたはずなのだ。(昨今の日本の医療界で、十分なインフォームドコンセントなしに新しい強い抗がん剤が使用されることはあり得ない) だからこそ、製薬会社のみならず、学会までもがこの和解勧告を批判しているのである。 和解勧告に応ずるということは、曲がりなりにもイレッサの使用において過失を認めることになる。すなわち、今後も危険を伴う強い薬を使用する場合、それで患者側に不如意な結果が起きた場合、その結果責任を製薬会社らが問われることになる。 肺がん患者がわらをもすがる思いでイレッサを求めた気持ちはわかる。確かにイレッサが出たときには、「夢の新薬」如き喧伝がなされた。 しかしながら、私の記憶する限り、この薬の危険性もまた、確かにかなり早期から、相当に言われていた。 それまでの薬が効かなくなったからこそ、患者は新しい薬を求めるが、いくら国から認定を受けた薬だからといって、どんな副作用が出るかは、使ってみなければわからない面があるのはやむを得ない。特に抗がん剤のような強い薬の場合、副作用もなくてよく効く薬などあり得ないのである。(患者側もこうした点は理解しているはずである) イレッサではその副作用が特に強力に現れ、多くの患者が亡くなってしまった。それは確かにお気の毒ではあったが、ではだからといって、結果が悪かったからといってその結果責任を国家や学会、製薬会社が取れ、では、リスクを負って新薬を開発する人はいなくなってしまう。 患者団体にはお気の毒ではあるが、したがって私は学会や製薬会社が和解勧告を拒否したことは、日本の医療界にとっては当然のことであったと思う。 | ||||
以前から思っていたことなのだが、そもそも女子高生と男性高校教諭が恋愛関係に落ちて性行為まで及ぶことは、はたして公権力が介入すべきことなのだろうか。(強姦やそれに近い行為なら別だが) 高校生といえばだいたいが16歳以上、親の同意を得れば結婚できる年齢である。ということは、国家は高校生ほぼすべての性行為を公に認めているわけである。 一方でこの事件のように、高校生なのに”児童”とされ、児童福祉法違反で相手の男性が裁判にかけられる事態になっている。 公権力が介入するのは、中学生までだろう。義務教育年齢ならば、まだ判断力も乏しく、権力が守ってしかるべきであるが、高校生ともなれば、問題が起きれば本人と保護者と相手による話し合いで解決すべきであり、要するに私人間の問題であり、条例などでしばる事柄ではない。 私事ではあるが、我が家の娘も今春は高校生になる。 中学生まではまだ義務教育年代として、本人の自主性よりは親からのしつけを優先してきた。たとえば、ケータイはまだ一人での使用には年齢的に未熟として買い与えていなかったし、親父とおふくろのパソコンを触るのは1日30分以内とか、ゲームは禁止とか、いろいろうるさく規制をかけてきた。 しかし、高校生になったならば、こうした規制はほぼ取り去る予定である。ケータイも本人が希望すれば持たせるし、バイトも許可をするつもりだ。高校生はすでに義務教育年代ではなく、昔ならば就職して自分でカネを稼いでいたわけであり、子どもとしてよりも、より大人に近い人格として接するべきだと思うからである。 高校生の性行為の是非は結局、公権力ではなく、親が決めることであろう。女子高生の性行為を積極的に肯定する親はあまりいないと思うが、私なら本人の判断にまかせるし、ましてやお上から取り締まってもらおうなどとはまったく思わない。 この裁判でもわかるとおり、こうした問題は個人同士の問題であり、本来公権力が介入してはいけないのだ。だからこそ、匿名同士の裁判などというおかしな話になるわけ。識者が話していることもやや的外れだ。 ■平成22年1月29日 少数者保護を曲解している朝日新聞
一審の時同様の社説が掲載された。(一審に対する社説は平成18年9月22日付各紙社説を参照) 読売・産経は常識に沿う社説であったが、朝日新聞は、例によってイデオロギー丸出しのサヨク擁護社説であった。 朝日新聞の論旨は決まりきっている。すなわち、「自分たちは国旗・国歌に反対はしない。しかし、反対の人たちの権利は守られるべきである」というものだ。 これは一見、正論に見える。だから朝日読者はだまされる。 少数派の意見は、無論、尊重されねばならない。必ずしも少数派の意見がまちがっているとは限らないし、多様な意見の尊重こそが民主主義の根幹であることはまちがいない。だが・・・ 朝日新聞の論理のごまかしは、個人としての思想・信条の自由と職業人としての義務を混同していることである。 たとえば、公立学校教員が個人として日の丸・君が代を忌避することは、何ら問題はない。それこそまさに、憲法に保障された個人の思想・信条の自由である。 しかし、公立学校教員が職業人としての立場になれば、職業上要請される思想・信条の自由が個人としてのそれより優先されることになるのは当然のことである。 公立学校教員の仕事の一つに、国旗掲揚・国歌斉唱の指導がある。これは要するに、「朝起きたら『おはようございます』と言いなさい」と生徒にしつけるのと同レベルで、本来ならば学習指導要領などにさえも書く必要もないことである。 だが、一部に自らの思想・信条を生徒に押しつけるサヨク教師がいるために、学習指導要領にこんな当たり前のことを銘記せざるを得ない。さらには、それを守らない教師がいるから、守るような通達を出さざるを得ないわけだ。 しかし確信的サヨクはそれでも規則を守らず、裁判になったわけである。 こう考えれば、こうしたサヨクの勝手を肯定する朝日新聞の論理の欺瞞がよくわかるであろう。 ところで朝日のこの社説で気になるのが、最後の「現在、教職員ばかりか、生徒や保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている」という部分。これが本当なら、確かに憲法に抵触する大問題である。 仮に、教委が保護者にまで国歌斉唱を押しつけたら、それは個人の思想・信条の自由を侵すわけで、明らかに憲法違反であろう。 本来なら、きちんと具体例を挙げた上で、こうした問題こそを社説として取り上げるべきであろう。 (参照:平成23年1月29日各紙社説) |