ようこそDr.町田のホームページへ
平成23年ミニコラム

■平成23年1月17日 精神鑑定はまったく無意味

千葉・東金園児殺害公判、鑑定医の意見対立

 千葉県東金市の保育園児成田幸満ちゃん(当時5歳)殺害事件で、殺人罪などに問われた無職勝木諒被告(23)の第4回公判が13日、千葉地裁(栃木力裁判長)であった。

 犯行時の責任能力と裁判手続きを理解する訴訟能力の有無が争点となっており、検察、弁護側双方の鑑定医に証人尋問が行われた。

 犯行時の責任能力について、検察側の鑑定医は「起訴前の精神鑑定で、幻覚や妄想といった精神状態は存在しなかった」と証言した。殺害後、幸満ちゃんの衣服を窓から投げ捨てるなどした点から「痕跡を消す一連の行動は、善悪の判断力が失われてないから」と述べ、「完全な責任能力があった」とした。

 これに対し、起訴後に精神鑑定した弁護側の鑑定医は、「(幸満ちゃんから)ばかと言われただけで殺害したのは、自己を制御する能力が欠けている状態で、心神耗弱だった」と述べ、殺人についての責任能力は「限定的だった」とした。

(2011年1月13日21時30分  読売新聞)


 
医療裁判などでは、よく専門家の医師が法廷に証人として呼ばれることがある。餅は餅屋、専門的なことは専門家に聞け、ということである。

このやり方は時にいろいろと問題を起こすことがある。本来なら価値判断フリーであるはずの医学的知見が、検察側、弁護側それぞれの思惑によって、かなりバイアスがかかってしまうのだ。

以前、押尾学裁判において、検察側と弁護側の証人の証言が食い違った。検察側の証人は「被告がすみやかに救急車を呼べば女性が助かる可能性は高かった」と述べたのに対し、弁護側の証人はそうした可能性は30%程度と話した。

私は医師として、検察側の意見も証人側の意見もどちらも極端すぎると思った。客観的なデータも出ていないだろうから、救命率が正確には何%なのかを断言できる医師はいないはずだと思う。

結局は弁護側の証人の意見が採用されたわけであるが、かなり客観性のある救急医学分野においてさえ、検察・弁護それぞれの思惑によってここまで数字が開いてしまうことに、恐ろしささえ感じた。

話を記事に戻そう。精神医学は、はっきりいって救急医学とは比較にならないほど客観性の少ない分野である。中にはそこにイデオロギーを結びつける精神科医さえいる。(N田彰)

要するに、今の精神医学のレベル(今後もそうだが)では、検察・弁護双方に都合のよい精神鑑定が出て、結果的に正反対の鑑定結果が出るのは当たり前のことなのだ。

ならば、こんな鑑定など、やったところで無意味だろう。押尾学裁判くらいでさえ医学証言の客観性が担保されたとは言えないのに、検察・弁護それぞれにまったく都合のよい結果となる精神鑑定なんて、必要ない。

結局は、押尾裁判のように、裁判官がどちらの鑑定を採用するか、で裁判の行方は決まってしまう。ならば、最初から結果がわかっているような精神鑑定などやめて、裁判官が自らの思想・信条にしたがって判決を出せばよいのではないか。

平成22年ミニコラム
社説資料集へ



■平成23年1月19日 対モンペ訴訟の意味

「保護者の苦情で不眠症」教諭提訴 保護者「娘に差別」(朝日新聞 2011年1月18日)

 埼玉県の市立小学校に勤務する女性教諭が、再三クレームを受けて不眠症に陥ったとして、担任する学級の女子児童の両親を提訴していたことがわかった。慰謝料500万円を求め、さいたま地裁熊谷支部で係争中だ。文部科学省によると、「保護者が学校を訴える例はあるが、逆のケースは聞いたことがない」という。

 提訴したのは昨年9月。訴状などによると、教諭は1991年に教員になり、昨年4月からこの女児の学級を担任。同年6月、女児と他の女子児童とのいさかいを仲裁した際、母親から電話で「相手が悪いのに娘に謝らせようとした」と非難された。

 これを皮切りに、同月末から7月中旬にかけて、児童の近況を伝える連絡帳に母親から「先生が自分の感情で不公平なことをして子どもを傷つけています」などと8度書き込まれた。

 さらに、父親や母親から文科省や市教育委員会に対し、口頭や文書で批判されたほか、女児の背中に触れただけで警察に暴行容疑で被害を訴えられたという。

 こうした一連の行為により教諭は不眠症に陥り、「教員生活の継続に重大な支障を生じさせられた」と主張している。教諭ら学校側と両親が話し合う場も設定されたが、両親が拒否したという。

 小学校側は提訴の翌月、市教委に対し、「モンスターペアレンツに学校や教師が負けないようにし、教諭が教員を代表して訴訟を行っていると受け止めている」という校長名の文書を提出している。

 両親は訴訟の中で、連絡帳への書き込みについて「娘は繰り返し嫌がらせや差別をされ、ストレスで体調が悪くなっている。このままでは学校に行けなくなってしまうので、抗議した」と説明。市教委に文書を提出した点については「教諭が話し合いを拒否している。娘が安心して学校に通うための正当な行為」と主張し、訴えを退けるように求めている。

 朝日新聞の取材に対しては「娘は担任教諭から、ほかの児童の前で数十分間しかられたり、授業中に手を挙げても無視されたりするなど差別的な扱いを受けた。訴えられるのは心外で、学校側も実態を調べないで自分たちをモンスターペアレンツに仕立て上げた」と話している。

 小学校の教頭は取材に対し、「教諭と保護者のそれぞれの人権を尊重しているため、コメントできない」、市教委は「訴訟中なので、何も答えられない」としている。

世間ではモンスターペアレントなどとよく言うが、実際には誰が見てもあの親はおかしい、ヘンだ、というモンスターはほとんどいないのであって、ここに出ているようなケースがいわゆるモンスターペアレントということになるのだろう。

つまり、モンスターにはモンスターなりの言い分が大抵はあるわけだ。そして当然、彼らは自分がモンスターだと思ってはいない。


このケースでは、問題の発端そのものはどこにでも起こりえることだ。わが子がいじめられたなどとなったら、担任がとったやり方によっては、親としてはいろいろクレームをつけたくなるだろう。

ただ、確かにこの母親のやり方は、わが子かわいさあまりの行為ではあっても常軌を逸していた。たとえば、仮にわが子が担任から体罰を受けたからといって直ちに警察に被害届を出したりすることなど、普通はないだろう。

しかしながら、担任の側にも問題がないわけではない。児童個人同士の問題を学級全体の問題へと持っていったやり方など、もう少し配慮があってしかるべきだったと思う。(そうする前に保護者に予め話しておくとか) 不眠症になったのが訴訟の直接の原因であるようだが、はたしてそれが一般的にいって親の行動と因果関係が認められるかどうか、微妙なところではある。

興味深いことに、この訴訟に関しては、学校側が全面に応援している。すなわち、学校全体対一家庭という構図になっている。

こうなる前に、もっと学校側が介入して互いを納得させることができなかったのかとも思うが、おそらくこの訴訟は、モンペに対する見せしめ的なものなのであろう。(単に教諭のヒステリックな訴訟なら学校が全面的に支援することはないだろう) あまり理不尽なことを何度も学校に言って来るなら仏の顔も三度、学校だって黙っちゃいないぞ、という強い意思表示である。

何となく泥仕合になりそうだが、この訴訟を機に、少しでも理不尽な物言いをしてくるモンペが減ることを願う。無論、親は学校側に対して、言うべきことは言わねばならないが、教師も親も、社会常識をわきまえて、大人の対応をして欲しいものである。子どもはしっかり見ているよ!


■平成22年1月21日 与謝野発言は正論なのだが・・・

<与謝野経財相>「年金支給年齢引き上げも検討」と発言

毎日新聞 1月21日(金)21時21分配信

 与謝野馨経済財政担当相は21日、政府の新成長戦略実現会議で、「人生90年を前提にすると定年延長を考えないといけない。年金支給年齢の引き上げも考えなければいけない」と発言した。与謝野氏は6月までに政府案の策定を目指す「税と社会保障の一体改革」を担当しており、波紋を呼びそうだ。

 与謝野氏の発言は、経済成長を後押しするために高齢者の労働力を活用すべきだとの考えだが、一方で支給開始年齢を引き上げることで年金財政を改善させ、社会保障の財源に必要な消費税率の引き上げ幅を抑制する狙いがあるとみられる。

 現在、国民年金の支給開始年齢は65歳。厚生年金は段階的に支給開始年齢が引き上げられており、基礎年金部分で男性は13年度、女性は18年度から65歳からの支給となる。与謝野氏は会議後、「支給開始年齢の延長検討は、中長期の日本のビジョンとして述べたもので、一体改革で検討する旨を述べたものでは全くない」とのコメントを発表した。【谷川貴史、高橋昌紀】

与謝野氏は誰もがそうであらねばならないとは思っていながらも言う事ができないことをあっさりと言ってしまった。

私は、医療福祉に従事する人間の1人として、やはり年金支給年齢は将来的には70歳にせざるを得なくなると考える。単純に将来の人口構成を見れば、それは一目瞭然である。

無論、同時に60〜70歳の人の雇用を増やすことも検討されねばならない。今後は従来いわゆる生産年齢と言われていた人口が減るから、これは一石二鳥だろう。拙速に外国人労働者を入れるのは慎まねばならない。

そのためには、元気な高齢者を増やさねばならない。そのためには一定以上の医療費が必要だ。だが同時に、医療費の伸びも抑えねばならない。ここが二律背反するむずかしいところだ。

民主党政権は社会保障費は聖域としている。どころか、むしろ経済成長にはプラスになるとさえ、考えている。(菅首相の言う、「第三の道」)

そもそもこのあたりが民主党政権の限界なのだ。はたして民主党内閣の一員となった与謝野さんは、ここのところをどう折り合いをつけるつもりなのか。



 

■平成23年1月21日 勘違いな国際交流

大田・池上第二小5年生に中国語

孫君と話したい

 大田区立池上第二小学校で21日、5〜6年生の総合学習の一環として中国語の授業が始まった。5年生に中国人の男児が転入してきたが両親も含めて日本語を話せないため、「孤立させてはいけない」と、最低限の会話ができるよう急きょ決まったもので、この日は5年生があいさつや童謡などを通じて中国語に親しんだ。(小島剛)

 「シエシエ(謝謝)」(ありがとう)、「ラオシー(老師)」(先生)――。授業は、5年生の児童70人が参加して音楽室で行われた。講師は、中国語の翻訳などを手がける山崎こずえさん(39)がボランティアで務める。

 授業では中国・黒竜江省から今月転入してきた孫紀東君(11)が担任の先生の名前を中国語で発音し、中国で使用されている簡体字で披露、他の児童から「さすが」と声が上がった。孫君のいる1組の担任、高橋邦子教諭は「授業中、あんなに生き生きとした孫君を見るのは初めて」と喜んだ。

 同小では、2008年から5年生の総合学習で中国との交流を行っている。上海にある日本企業が加盟する上海日本商工クラブが、安徽省の農村に小学校を寄贈した。その日本企業の一つに、当時の5年生児童の父親が勤めていたことが交流のきっかけだった。

 これまでは中国企業と取引のあるPTA役員らが作成した中国を紹介するビデオを見たり、けん玉やお手玉など日本の遊びを中国に寄贈した小学校の児童に紹介したりしてきた。こうした中で転入してきた孫君。児童たちは送り迎えをしたり、休み時間も一緒に遊んだりしているが、孫君が授業を理解するのは今のところ難しい。

 そこで上海で児童の親と知り合いだった山崎さんに講師を依頼した。児童たちは3月までの間、山崎さんの授業をそれぞれ5回程度受け、楽しみながら中国語の会話を勉強する。池上第二小では新年度も継続したいとしている。

 菅谷美津江校長は「羽田空港と中国を結ぶ国際便の運航も始まり、大田区は中国とも近くなった。将来は国際社会で生きてゆかなければならない子どもたちなので、早い時期に外国と接するのは大事」と話していた。

(2011年1月22日  読売新聞)

中国人が引っ越してきたからクラスぐるみで中国語を勉強する! 一見美談なようだが、何かおかしくありませんか?

通常、外国へ住むようになったのなら、必要なことはその国の言葉を覚えることだろう。相当な苦労はあろうが、誰でもそうするのが当たり前なはず。

たとえば、日本人が中国へ移り住んで、周りの人がたった一人のために積極的に日本語を学んでくれるだろうか。

日本にきて日本語を話せないのなら、まずは親子で日本語を勉強するのが筋だろう。その上で、まずはこの親子の方こそが、積極的に日本社会に溶け込んでいかねばならない。

記事を読む限りは、中国人親子が日本語ができないのは当たり前で、彼らがあくまでも中国語を使い続ける事を前提にしているように思える。こういった迎合的態度は、子どもたちにもかえっていろいろな面でマイナスなのではないか。組織の新参者の生活を最優先させねばならない、といったおかしな発想が児童に身についてしまうだろう。こうした児童が将来進学、就職した時に、「周りが自分に合わせてほしい」などと言い出しかねない。   

「郷に入れば郷に従え」ということわざがある。組織の新参者は、自分の主義主張を言い張るより、まずは周囲の人の意見を聞くのが当たり前であろう。日本という郷に入ってきたこの中国人親子は、まずは郷に従わねばならないのだ。

そうした前提の上での国際交流であろう。まずは中国人が頑張って日本語を覚え、日本語でコミュニケーションを取れるようにする。その前提で、周囲の日本人が片言の中国語を覚えればよい。


あいさつ程度の中国語など、わざわざ学校で教えなくても、子供同士で自然に覚えるだろう。また、わざわざ小学校で中国語を教えたところで、児童がそれを身につけるとはとても思えない。

外国人転校生を大事にすることはむろん大切なことではあるが、こういった、感情が優先するおかしな国際交流は、むしろ子どもの教育にはマイナスになるのではないか。

 
 

■平成22年1月23日 イレッサ訴訟−和解拒否は当然

<イレッサ訴訟>「和解勧告は拒否」輸入のアストラゼネカ社

毎日新聞 1月24日(月)20時59分配信

 肺がん治療薬「イレッサ」の副作用で被害を受けたとして、患者1人と遺族14人の計15人が国と輸入販売元のアストラゼネカ社(大阪市)に総額約1億8000万円の賠償を求めている訴訟で、ア社は24日、東京・大阪両地裁が出した和解勧告(今月7日)を拒否する方針を両地裁に書面で回答した。ア社は「副作用の警告は十分しており、適切に対応してきた。法的責任はない」としている。国は和解勧告への態度を表明していないが、和解協議は事実上、困難な見通し。

 致死性の副作用である間質性肺炎は、承認(02年7月)直後の添付文書(医師向けの説明書)の2ページ目で他の副作用と共に記載されていたが、国が緊急安全性情報(同年10月15日)を出した後、冒頭の警告欄に赤字で記載されるようになった。両地裁の和解所見は「十分な注意喚起がなかった。国も行政指導するのが適切だった」と指摘。緊急安全性情報よりも前に服用した原告について被告は「救済を図る責任がある」とし、緊急安全性情報の後に服用した原告とも誠実に協議するよう求めた。

 ア社代理人の池田裕彦弁護士は記者会見で「当時のルールや知見に基づき十分に警告していた」と説明。和解所見について「理解しにくい部分もある。警告のあり方について裁判所の判決を仰ぎたい」と述べた。【日野行介、苅田伸宏】

イレッサ訴訟:国立がん研究センターが和解勧告を批判

 肺がん治療薬「イレッサ」の副作用被害を巡る訴訟で、東京・大阪両地裁が国や製薬会社の責任を認める和解勧告を出したことについて、国立がん研究センター(東京都中央区)は24日、「不可避的な副作用の責任を問う判断は医療の根本を否定する」として批判する見解を発表した。日本肺癌(がん)学会、日本臨床腫瘍学会も同日、同じ趣旨の見解を公表した。

 会見した同センターの嘉山孝正理事長は、国の承認や安全対策に問題はなかったとの認識を示した。そのうえで、「抗がん剤による副作用で健康被害が起きた場合の救済制度を創設すべきだ」と述べ、現在は対象外となっている抗がん剤についても国の医薬品副作用被害救済制度に含めるなど見直しの必要性を訴えた。【佐々木洋】


イレッサ訴訟:和解受け入れ早期解決を 首相らに申し入れ

 肺がん治療薬「イレッサ」の副作用被害を巡る訴訟で原告・弁護団は19日、厚生労働省(東京都千代田区)を訪れ、東京・大阪両地裁による和解勧告を受け入れ、早期解決を図ることを求める菅直人首相と細川律夫厚労相あての申し入れ書を提出した。

 原告団代表の近沢昭雄さん(67)は「裁判所は和解勧告の中で、副作用に対する国や製薬会社の注意喚起が不十分だったことをはっきりと認めた。提訴から既に7年がたっており、国は一日も早い救済を考えてほしい」と話した。

 両地裁は7日の和解勧告で、国と輸入販売元のアストラゼネカ(大阪市)に副作用の間質性肺炎を発症した患者らを救済する責任があるとの見解を示したが、国とア社は受け入れの可否について態度を明らかにしていない。【佐々木洋】


私も個人的には和解勧告拒否は当然と考える。

イレッサ訴訟には、以前から疑問を感じていた。そもそも強い副作用がある抗がん剤において、実際にその副作用が出た場合、製薬会社や国にははたして損害賠償責任が課せられるのか、と。(断っておきますが、私は別に製薬会社の回し者ではありません)

通常、抗がん剤には強い副作用がつきものであることは、医療の世界では常識である。イレッサが世に出回ったたときも、非常に高頻度で間質性肺炎が起こることは医師の間では常識であったし、当然のことながら、使用においては、その危険性は十分に患者側に周知されていたはずだ。

したがって、医療側も患者側も、イレッサの危険性については十分に覚悟をした上で、これを使用していたはずなのだ。(昨今の日本の医療界で、十分なインフォームドコンセントなしに新しい強い抗がん剤が使用されることはあり得ない)

だからこそ、製薬会社のみならず、学会までもがこの和解勧告を批判しているのである。

和解勧告に応ずるということは、曲がりなりにもイレッサの使用において過失を認めることになる。すなわち、今後も危険を伴う強い薬を使用する場合、それで患者側に不如意な結果が起きた場合、その結果責任を製薬会社らが問われることになる。

肺がん患者がわらをもすがる思いでイレッサを求めた気持ちはわかる。確かにイレッサが出たときには、「夢の新薬」如き喧伝がなされた。

しかしながら、私の記憶する限り、この薬の危険性もまた、確かにかなり早期から、相当に言われていた。

それまでの薬が効かなくなったからこそ、患者は新しい薬を求めるが、いくら国から認定を受けた薬だからといって、どんな副作用が出るかは、使ってみなければわからない面があるのはやむを得ない。特に抗がん剤のような強い薬の場合、副作用もなくてよく効く薬などあり得ないのである。(患者側もこうした点は理解しているはずである)

イレッサではその副作用が特に強力に現れ、多くの患者が亡くなってしまった。それは確かにお気の毒ではあったが、ではだからといって、結果が悪かったからといってその結果責任を国家や学会、製薬会社が取れ、では、リスクを負って新薬を開発する人はいなくなってしまう。

患者団体にはお気の毒ではあるが、したがって私は学会や製薬会社が和解勧告を拒否したことは、日本の医療界にとっては当然のことであったと思う。



被告も被害者も匿名で裁判 教え子淫行事件 佐賀地裁

Asahi.com 2011年1月27日20時31分

 佐賀県内の男性高校教諭が教え子の女子高生にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪に問われている事件で、佐賀地裁が被害生徒の特定を避けるためとして被告の教諭の氏名などを伏せて裁判を進めると決めたことが分かった。教諭は「性行為はしていない」と無罪を主張しており、弁護側は「事実関係が明確にならず、尋問や弁論で被告の防御ができなくなる」と反発している。

 決定は21日付。伏せるのは、教諭と被害者の氏名、勤務先の学校名、職員や他の生徒の氏名、犯行の起きた年など。いずれも、被害者の特定につながる情報とみなし、検察官や弁護人らが審理で触れないようにする。

 家庭内の事件で被害者の特定を避けて被告の名字を伏せた例などはあるが、完全に氏名が伏せられるのは異例という。最高裁や最高検は「統計などは取っていないが、そのような事例は把握していない」としている。

 教諭は、佐賀県内で教え子2人にみだらな行為をしたとして、2件の児童福祉法違反の罪で起訴された。これまで県警と地検は教諭の氏名を明かさず、地検は氏名を伏せた審理を地裁に要求していた。「特定を避けるため教諭の氏名を明かさないでほしいと、被害者から強い要請があった」と説明している。

 弁護側は立証の妨げになるとして、公判前整理手続きで匿名での審理に反対してきたが退けられた。初公判は3月3日の予定。

 田島泰彦・上智大教授(情報メディア法)は「被害者保護の目的は大切だが、隠す範囲が広すぎ、目的から離れている」と指摘。田淵浩二・九州大法科大学院教授(刑事訴訟法)は「国民が監視するために裁判は公開されているのに、誰が裁かれているのかわからないのは不適当」と話している。



以前から思っていたことなのだが、そもそも女子高生と男性高校教諭が恋愛関係に落ちて性行為まで及ぶことは、はたして公権力が介入すべきことなのだろうか。(強姦やそれに近い行為なら別だが)

高校生といえばだいたいが16歳以上、親の同意を得れば結婚できる年齢である。ということは、国家は高校生ほぼすべての性行為を公に認めているわけである。

一方でこの事件のように、高校生なのに”児童”とされ、児童福祉法違反で相手の男性が裁判にかけられる事態になっている。

公権力が介入するのは、中学生までだろう。義務教育年齢ならば、まだ判断力も乏しく、権力が守ってしかるべきであるが、高校生ともなれば、問題が起きれば本人と保護者と相手による話し合いで解決すべきであり、要するに私人間の問題であり、条例などでしばる事柄ではない。

私事ではあるが、我が家の娘も今春は高校生になる。

中学生まではまだ義務教育年代として、本人の自主性よりは親からのしつけを優先してきた。たとえば、ケータイはまだ一人での使用には年齢的に未熟として買い与えていなかったし、親父とおふくろのパソコンを触るのは1日30分以内とか、ゲームは禁止とか、いろいろうるさく規制をかけてきた。

しかし、高校生になったならば、こうした規制はほぼ取り去る予定である。ケータイも本人が希望すれば持たせるし、バイトも許可をするつもりだ。高校生はすでに義務教育年代ではなく、昔ならば就職して自分でカネを稼いでいたわけであり、子どもとしてよりも、より大人に近い人格として接するべきだと思うからである。

高校生の性行為の是非は結局、公権力ではなく、親が決めることであろう。女子高生の性行為を積極的に肯定する親はあまりいないと思うが、私なら本人の判断にまかせるし、ましてやお上から取り締まってもらおうなどとはまったく思わない。

この裁判でもわかるとおり、こうした問題は個人同士の問題であり、本来公権力が介入してはいけないのだ。だからこそ、匿名同士の裁判などというおかしな話になるわけ。識者が話していることもやや的外れだ。



■平成22年1月29日 少数者保護を曲解している朝日新聞
君が代判決―少数者守る司法はどこへ
(朝日新聞平成23年1月29日社説)
 

 数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。

 教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。

 根はいい人ばかりなのに、みな消耗し、傷つき、追いつめられていく。

 芝居の素材になった都立高校で働く教職員ら約400人が、君が代の際に起立斉唱したり伴奏したりする義務がないことの確認や慰謝料を求めた裁判で、東京高裁は請求をすべて退ける判決を言い渡した。「起立や伴奏を強制する都の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とした一審判決は取り消された。

 極めて残念な判断だ。ピアノ伴奏を命じることの当否が争われた別の訴訟で、最高裁は07年に合憲判決を言い渡している。高裁はこの判例をなぞり、斉唱や伴奏を命じたからといって個々の教職員の歴史観や世界観まで否定することにはならない、だから憲法に違反しないと結論づけた。

 判決理由からは、国民一人ひとりが大切にする価値や譲れぬ一線をいかに守り、なるべく許容していくかという問題意識を見いだすことはできない。「誰もがやっているのだから」「公務員なのだから」と理屈を並べ、忍従をただ説いているように読める。

 それでいいのだろうか。

 私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた。

 最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。

 近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。

 国旗・国歌法が制定された99年、当時の有馬朗人文相は国会で「教員の職務上の責務について変更を加えるものではない」と言明し、小渕恵三首相も「国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならない」と述べた。

 ところが現在、教職員ばかりか、生徒や
保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている。

 今回の高裁判決が、こうした息苦しさを助長することのないよう、社会全体で目を凝らしていきたい。

この手のきわめてイデオロギーっぽい事柄は、新聞論調がきれいに分かれる。

一審の時同様の社説が掲載された。(一審に対する社説は平成18年9月22日付各紙社説を参照) 読売・産経は常識に沿う社説であったが、朝日新聞は、例によってイデオロギー丸出しのサヨク擁護社説であった。

朝日新聞の論旨は決まりきっている。すなわち、「自分たちは国旗・国歌に反対はしない。しかし、反対の人たちの権利は守られるべきである」というものだ。

これは一見、正論に見える。だから朝日読者はだまされる。

少数派の意見は、無論、尊重されねばならない。必ずしも少数派の意見がまちがっているとは限らないし、多様な意見の尊重こそが民主主義の根幹であることはまちがいない。だが・・・

朝日新聞の論理のごまかしは、個人としての思想・信条の自由と職業人としての義務を混同していることである。

たとえば、公立学校教員が個人として日の丸・君が代を忌避することは、何ら問題はない。それこそまさに、憲法に保障された個人の思想・信条の自由である。

しかし、公立学校教員が職業人としての立場になれば、職業上要請される思想・信条の自由が個人としてのそれより優先されることになるのは当然のことである。

公立学校教員の仕事の一つに、国旗掲揚・国歌斉唱の指導がある。これは要するに、「朝起きたら『おはようございます』と言いなさい」と生徒にしつけるのと同レベルで、本来ならば学習指導要領などにさえも書く必要もないことである。

だが、一部に自らの思想・信条を生徒に押しつけるサヨク教師がいるために、学習指導要領にこんな当たり前のことを銘記せざるを得ない。さらには、それを守らない教師がいるから、守るような通達を出さざるを得ないわけだ。

しかし確信的サヨクはそれでも規則を守らず、裁判になったわけである。

こう考えれば、こうしたサヨクの勝手を肯定する朝日新聞の論理の欺瞞がよくわかるであろう。

ところで朝日のこの社説で気になるのが、最後の「現在、教職員ばかりか、生徒や
保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている」という部分。これが本当なら、確かに憲法に抵触する大問題である。

仮に、教委が保護者にまで国歌斉唱を押しつけたら、それは個人の思想・信条の自由を侵すわけで、明らかに憲法違反であろう。

本来なら、きちんと具体例を挙げた上で、こうした問題こそを社説として取り上げるべきであろう。

(参照:平成23年1月29日各紙社説

 
 

ようこそDr.町田のホームページへ
平成23年ミニコラム