都立高校の卒業、入学式に向け、教職員に国歌斉唱などを義務付けた都教委の通達をめぐり、東京地裁はこれを違法と判断し、都に賠償を命じた。これでは、公教育が成り立たない。
判決によれば、「国旗と国歌は強制ではなく、自然に国民に定着させるのが国旗国歌法や学習指導要領の趣旨だ」としたうえで、「それを強制する都教委の通達や校長への職務命令は、思想良心の自由を侵害する」とした。さらに「都教委はいかなる処分もしてはならない」とまで言い切った。
国旗国歌法は7年前、広島県の校長が国歌斉唱などに反対する教職員組合の抵抗に悩んで自殺した悲劇を繰り返さないために制定された。当時の国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗・国歌の指導義務があることも確認された。指導要領も教師の指導義務をうたっている。
東京地裁の判決は、こうした審議経過や指導要領の趣旨を十分に踏まえたものとはいえない。もちろん思想良心の自由は憲法で保障された大切な理念であるが、教育現場においては、教師は指導要領などに定められたルールを守らなければならない。その行動は一定の制約を受けるのである。
従って、都教委が行った処分は当然である。東京地裁がいうように、いかなる処分も行えないことになれば、教育現場が再び、混乱に陥ることは確実だ。広島県で起きた悲劇が繰り返されないともかぎらない。
裁判長は「日の丸、君が代は、第二次大戦が終わるまで、軍国主義思想の精神的支柱だった」とも述べ、それに反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきだとした。これは一部の過激な教師集団が国旗・国歌に反対してきた理由とほとんど同じだ。裁判所がここまで国旗・国歌を冒涜(ぼうとく)していいのか、極めて疑問である。
自民党新総裁に選ばれた安倍晋三氏は「公教育の再生」を憲法改正と並ぶ大きな目標に掲げている。そのような時期に、それに水を差す判決が出されたことは残念である。小泉純一郎首相は「人間として国旗・国歌に敬意を表するのは法律以前の問題だ」と語った。各学校はこの判決に惑わされず、毅然(きぜん)とした指導を続けてほしい。
[国旗・国家訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」
日の丸・君が代を教師に義務づけた東京都教委の通達と校長の職務命令は違法――東京地裁がそんな判断を示した。
教師には、そうした通達・命令に従う義務はない、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったとしても、処分されるべきではない、と判決は言う。
都立の高校・養護学校教師、元教師らが、日の丸・君が代の強制は「思想・良心の自由の侵害だ」と訴えていた。
学習指導要領は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立・斉唱などを義務づけたものとまでは言えない、とした。
しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現していた原告教師らは、指導と全く相反する行為をしていたと言えるだろう。
判決は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱は有意義なものだ」「生徒らに国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要」と言っている。だが、こうした教師たちのいる式典で、「尊重する態度」が生徒たちに育(はぐく)まれるだろうか。
教師らの行動に対する認識も、甘すぎるのではないか。「式典の妨害行為ではないし、生徒らに国歌斉唱の拒否をあおる恐れもない。教育目標を阻害する恐れもない」と、判決は言う。
そもそも、日の丸・君が代に対する判決の考え方にも首をかしげざるをえない。「宗教的、政治的にみて中立的価値のものとは認められない」という。
そうだろうか。各種世論調査を見ても、すでに国民の間に定着し、大多数の支持を得ている。
高校野球の甲子園大会でも国旗が掲げられ、国歌が斉唱される。サッカー・ワールドカップでも、日本選手が日の丸に向かい、君が代を口ずさんでいた。
どの国の国旗・国歌であれ、セレモニーなどの場では自国、他国を問わず敬意を表するのは当然の国際的マナーだ。
「入学式や卒業式は、生徒に厳粛で清新な気分を味わわせ、集団への所属感を深めさせる貴重な機会だ」。判決は結論部分でこう述べている。
それにもかかわらず、こうした判決に至ったのは、「少数者の思想・良心の自由」を過大評価したせいだろう。
逆に、都の通達や校長の職務命令の「行き過ぎ」が強調され、原告教師らの行動が生徒らに与える影響が過小に評価されている。
今後の入学式、卒業式運営にも影響の出かねない、おかしな判決だ。
平成18年9月22日付・朝日社説
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである――。
学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、戦後にできた教育基本法はこう定めている。
この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる東京都教育委員会の通達や指導が、東京地裁で違法とされた。
都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと命じた。処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を侵害して違憲であり、「不当な支配」に当たる。それが判決の論理だ。
教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。その一方で、公務員の仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は分かれている。
私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ」と批判してきた。今回の判決は高く評価できるものであり、こうした司法判断の流れを支持する。
日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。教職員は式を妨害したりするのは許されないが、自らの思想や良心の自由に基づいて国旗掲揚や国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。
判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、現場に裁量を許さず、強制するものだ」と批判した。そのうえで、「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、都教委はいかなる処分もしてはならない」とくぎを刺した。原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。
都教委の通達が出てから、東京の都立学校では、ぎすぎすした息苦しい卒業式が続いてきた。
だが、都教委は強硬になるばかりだ。今春も生徒への「適正な指導」を徹底させる通達を新たに出した。生徒が起立しなければ、教師が処分されかねない。
通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、学校にふさわしいものではない。
「不当な支配」と指摘された都教委は率直に反省しなければならない。国旗や国歌に関する通達を撤回すべきだ。これまでの処分も見直す必要がある。
卒業式などで都教委と同じような職務命令を校長に出させている教育委員会はほかにもある。
国旗や国歌は国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨だ。そう指摘した今回の判決に耳を傾けてもらいたい。
「TOKYO 1964」の文字と五輪マークの上に、大きな日の丸が浮かんでいる。故・亀倉雄策さんのデザインによる東京オリンピックのポスターだ。
白地に真っ赤なまん丸。このくっきりとした日の丸の意匠の持つ力強さを、十二分に引き出した名作だ。オリンピックに限らず、様々な競技会で掲げられる日の丸は、しばしば感動を呼び起こし、人々の心をつないできた。
君が代も、表彰台の場面ではあまり抵抗なく聞く人が少なくないだろう。しかし、日の丸に向かって立ち、君が代を歌い、あるいはピアノで伴奏することが義務だとしたら話は違ってくる。
卒業式や入学式で、国旗に向かって起立しなかったり、国歌斉唱を拒否したりした東京都立学校の教職員が大量処分を受けたことをめぐる訴訟の判決が出た。東京地裁は、違反した場合に処分することを定めた03年の都教委の通達は「少数者の思想、良心の自由を侵害し、違法」とした。都側は、判決の趣旨をよくくんでほしい。
表彰台の日の丸を見て起こる感動は、今そこに上がりつつある旗そのものから来るのだろうか。選手の努力、支えた人々、そして力を尽くして競い合った世界の選手たちへの敬意などが重なり合って生まれてくるはずだ。感情が自然にわき起こるからこそ、日の丸も君が代も共鳴する。
入学式や卒業式でも、国旗や国歌が感動を呼び起こすことはあるだろう。しかし、起立や斉唱を強制することには無理がある。生徒や、式に立ち会うひとりひとりの心の中にはためくものを大切にしてゆきたい。
もう十数年も前の話だが、大阪市の鶴見緑地で開かれた国際花と緑の博覧会の開会式でのこと。君が代斉唱でほとんどの出席者が起立する中、座ったままの一角があった。
▼記者席である。事件が起きて、その場から一刻も早く記事を送らねばならない状況ではなかったのに、起立した日本人の記者は小欄を含めてたった3人。外国人記者が座ったままの記者たちを物珍しげにながめていたのを今も思いだす。
▼国歌斉唱を座って無視するのが、インテリ風でカッコイイと勘違いしているヒトは今でもいる。「日の丸・君が代は侵略戦争のシンボルで戦前を思いださせる」という屁理屈(へりくつ)を学校で吹き込まれた悪影響は大きい。
▼平成11年に国旗国歌法が成立し、入学式や卒業式に日の丸を掲揚、起立して君が代を斉唱する学校は目に見えて増えた。だが、それを気にいらない教師たちが「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務はない」と訴え出て、きのう1審で勝訴した。
▼驚いたのは、難波孝一裁判長が日の丸、君が代を「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱だった」と断じ、「現在も宗教的、政治的にその価値が中立的なものと認められるまでには至っていない」とのたまったことだ。常識のない裁判官にかかれば、白も黒になる。高裁ではまともな裁判官に担当してもらいたい。
▼それにしても自分の国の国旗や国歌が嫌いで訴訟までするセンセイが都内に400人以上いるとは驚きだ。教育委員会は懲戒処分にした教師や勤め先の学校名をどんどん公開してほしい。主義主張のはっきりしている彼ら彼女らも望むところではないだろうか。教師にも「思想良心の自由」はあるだろうが、生徒にはまともな教育を受ける権利がある。
平成18年9月22日付・東京社説
入学式などで日の丸に起立せず、君が代を歌わない自由も認められる。東京地裁は教員らが起こした訴訟で明確に述べた。これまで「強制」と「処分」を繰り返してきた都教育委員会への戒めだ。
そこまでしなくても…と、都教委のやり方に対して感じていた人々も多かったのではないか。
「都教委の一連の指導は、教育基本法一〇条(行政権力の不当介入の排除)に反し、憲法一九条の思想・良心の自由に対し、制約の範囲を超えている」
そう述べた東京地裁の判断は、「都教委の行き過ぎ」を指摘する画期的な内容だったといえる。
なにしろ、入学式や卒業式で、日の丸に起立せず、君が代を歌わなかった教員らへの処分は強引だった。
二〇〇三年十月に都教委は、「校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われる」という趣旨の通達を出した。それに基づき、〇四年春には、都立高校や都立盲・ろう・養護学校などの教員ら約二百五十人を戒告や減給処分にした。
さらに同年五月にも六十七人を厳重注意している。処分は毎年続き、〇五年春は六十三人、今年春にも三十八人の処分を数えている。
今回の訴訟で原告数が約四百人に上っていることにも、その“異様さ”がうかがえる。
君が代処分をめぐっては、昨年四月に福岡地裁が「減給処分は違法」という判断を出した。一方で、君が代のピアノ伴奏を拒否した東京都日野市立小学校の音楽教師の場合は、一、二審とも音楽教師側が敗訴した。判断の分かれる問題だっただけに、今回の裁判は注目されてきた。
その判決は「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴史的事実」と踏み込んだ。その点については、多様な意見はあろうが、「国歌斉唱などに反対する世界観や主張を持つ人の思想・良心の自由は、憲法上、保護に値する権利」としたのは理解できる。
サッカーやオリンピックで日の丸の旗を振り、君が代を口ずさむのは、誰に強制されたわけでもない。国旗とか国歌とは、もっとおおらかに考えていいのではないか。
問題とされたのは一律の「押しつけ」だ。一九九九年の国旗国歌法の成立時に、小渕恵三首相もわざわざ「新たに義務を課すものではない」という談話を発表していた。
それにもかかわらず、都教委が「強制」を繰り返すことへ、司法がストップをかけたのである。都教委は判決を厳粛に受け止め、これまでの高圧的な姿勢を改めるべきだ。
東京新聞平成18年9月22日
<解説> 「日の丸・君が代」の強制を違法とした東京地裁判決は、「国旗・国歌は国民に対し強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが法の趣旨」と述べ、国旗国歌法を背景に、教職員の処分を強める都教委を強く批判している。
卒業式などで日の丸・君が代に反対する教職員が処分される人数は、全国で都教委が突出して多い。強硬姿勢の背景には一九九九年に成立した国旗国歌法があるが、同法は日の丸・君が代を国旗・国歌と定めただけで、起立や斉唱を義務づけてはいない。
判決は、式典での国旗掲揚や国歌斉唱は有意義としながらも、「憲法は相反する世界観や主義・主張に相互理解を求めている」と指摘。憲法が定める思想・良心の自由をもっと尊重すべきだと判示した。
国旗国歌法の成立過程で「義務規定は盛り込むべきだった」と発言していた安倍晋三・自民党新総裁は、最近の著書でも「(日の丸などを)拒否する人たちもまだ教育現場にはいる。これには反論する気にもならない」と切り捨て、「愛国心」を前面に出す教育基本法の改正を推し進めようとしている。
だが、相反する世界観や主義・主張に理解を示すことこそが、紛争の解決や平和の構築につながる。「国歌斉唱を拒否し、異なる世界観を持つ者に不快感を与えることがあるとしても、不快感で基本的人権を制約することは許されない」とした判決に、新総裁は耳を傾けるべきだろう。
(社会部・北島忠輔)