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朝日新聞平成23年1月29日社説

君が代判決―少数者守る司法はどこへ

 数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。

 教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。

 根はいい人ばかりなのに、みな消耗し、傷つき、追いつめられていく。

 芝居の素材になった都立高校で働く教職員ら約400人が、君が代の際に起立斉唱したり伴奏したりする義務がないことの確認や慰謝料を求めた裁判で、東京高裁は請求をすべて退ける判決を言い渡した。「起立や伴奏を強制する都の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とした一審判決は取り消された。

 極めて残念な判断だ。ピアノ伴奏を命じることの当否が争われた別の訴訟で、最高裁は07年に合憲判決を言い渡している。高裁はこの判例をなぞり、斉唱や伴奏を命じたからといって個々の教職員の歴史観や世界観まで否定することにはならない、だから憲法に違反しないと結論づけた。

 判決理由からは、国民一人ひとりが大切にする価値や譲れぬ一線をいかに守り、なるべく許容していくかという問題意識を見いだすことはできない。「誰もがやっているのだから」「公務員なのだから」と理屈を並べ、忍従をただ説いているように読める。

 それでいいのだろうか。

 私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた

 最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。

 近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。

 国旗・国歌法が制定された99年、当時の有馬朗人文相は国会で「教員の職務上の責務について変更を加えるものではない」と言明し、小渕恵三首相も「国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならない」と述べた。

 ところが現在、教職員ばかりか、生徒や保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている

 今回の高裁判決が、こうした息苦しさを助長することのないよう、社会全体で目を凝らしていきたい。



産経新聞平成23年1月29日

【主張】

国旗国歌訴訟 教師は混乱を繰り返すな

2011.1.29

 入学、卒業式で教職員が国旗に向かい起立して国歌斉唱することを義務づけた東京都教育委員会の通達について、東京高裁は控訴審判決で「思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と、合憲の判断を下した。

 1審判決は「起立、斉唱の義務はない」などとした教師らの訴えを認めていた。これを取り消し、「慣習法として確立していた」と国旗、国歌を重んじた高裁判決は極めて妥当である。

 受験シーズンを経て春の門出の季節を迎えるが、国旗、国歌を尊重するのは当然である。「強制」などと反発する教師の政治的な動きこそおかしい。

 学習指導要領では、入学、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を指導することを明記している。東京都教委は平成15年、校長を通じ、教職員に国歌斉唱時に国旗に向かい起立し斉唱することなどを求める職務命令を出した。従わない場合、懲戒処分などが行われている。

 通達の背景は、国旗、国歌の指導に反対し、学校運営や式を混乱させる教師がいるからだ。過去には広島県で校長が自殺する痛ましい事件が起きた。平成11年の国旗国歌法制定以降も、反対する教師が相変わらずいる。

 今回の訴訟で、18年9月の1審東京地裁判決は「懲戒処分をしてまで起立させることは行きすぎで違憲」などとした。こうした教育現場の実態を考慮しておらず、問題ある判決だった。

 国旗、国歌をめぐり処分を受けた教師らが訴訟を起こすケースは他にも相次いでいる。しかし、19年、最高裁は国歌斉唱のピアノ伴奏を拒否した教師の訴訟で「職務命令は憲法違反ではない」との判断を示している。今回も、この最高裁判例に沿ったものだ。

 国会の代表質問で、菅直人首相は「国旗国歌法と教育基本法を順守するのは当然のことで、私も順守していきたい」と答弁した。日の丸、君が代を国旗、国歌として尊重することは国民に定着している。こうした訴訟がいたずらに繰り返されるのでは、教育現場を混乱させることにならないか。

 保護者らも出席して生徒を祝う節目の行事で、一部教師だけ不起立の光景は異様だ。国際社会でも自国や他国の国旗、国歌に敬意を払わない態度は認められない。教育委員会は教師の規律違反に今後も厳正に対処してもらいたい。


国旗・国歌訴訟 起立・斉唱認めた妥当な判決(平成23年1月29日付・読売社説)

 入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう、教職員に求めた東京都教育委員会の通達は、合理性があり、合憲である――。

 東京高裁はそう判断し、「通達は違憲」とした1審・東京地裁判決を取り消した。

 日の丸・君が代は国旗・国歌として、多くの国民に定着している。自国はもとより、他国の国旗や国歌に敬意を表すのは、国際社会で当然のマナーである。高裁判決は妥当な司法判断と言えよう。

 この訴訟で、原告の都立高校の教師らは「懲戒処分までして、日の丸・君が代を強制するのは、憲法で保障された思想・良心の自由を侵害する」と主張した。

 2006年の1審判決は「教職員に起立や斉唱の義務はなく、拒否しても処分されるべきでない」と、原告の訴えを認めていた。

 これに対し高裁判決は、「国旗に対して起立することは、特定の思想を外部に表明する行為ではないから、それを命じても、思想・良心の自由を侵害することにはならない」と指摘した。

 理由の一つに、国旗掲揚や国歌斉唱が、学校の入学式や卒業式だけでなく、スポーツ観戦でも一般に行われている事実を挙げた。納得する人は多いのではないか。

 学習指導要領は、教師に対し、国旗の掲揚と国歌の斉唱を指導するよう定めている。しかし、それが学校で十分に守られていなかったために出されたのが、都教委の通達だった。

 教師が個人的に様々な歴史観や世界観を持つのは構わない。だが、指導要領に反してもいいということにはなるまい。

 国旗・国歌を巡っては、君が代のピアノ伴奏を拒否した教師が懲戒処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が07年に「伴奏を命じる校長の職務命令は、特定の思想を強制するものではない」と、合憲の判断を示している。

 今回の高裁判決も同じ流れにあると言えるだろう。最高裁判決以降、同種の訴訟では、教師側の敗訴が続いている。

 かつて、一部の教職員組合がイデオロギー的立場に基づいて、「反国旗・国歌」運動を繰り広げ、教育現場は混乱した。

 だが、国旗・国歌法が制定され、今やすべての公立学校で、国旗が掲揚され、国歌が斉唱されている。起立や斉唱を拒否する教師の数も年々、減少傾向にある。

 子どもの手本となるべき教師が、入学・卒業式を厳粛な雰囲気で行うのは当たり前のことだ。

(2011年1月29日02時04分  読売新聞)