顔などに著しい傷が残った際の労災補償で女性の方に高い障害等級を認めているのは違憲として、京都府亀岡市の男性会社員(34)が9日、国に障害補償給付処分の取り消しを求める訴えを京都地裁に起こした。
男性は「容貌(ようぼう)の障害で受ける精神的苦痛は男性より女性の方が大きいという根拠のない社会通念に基づいており、法の下の平等を定めた憲法14条に違反している」と主張している。
訴状によると、男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、溶けた材料が作業服に燃え移って大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。
労災補償保険法が定める障害等級表では、女性が頭や顔、首にやけどを負った場合、第7級とされ平均賃金の約3分の1の年金が毎年支給される。
一方、男性の場合は同じ条件で第12級とされて一時金が支給されるのみ。原告の男性はそれよりも1級重い第11級と認定されたが、年収の3分の2の一時金が支払われるのにとどまった。(産経関西 平成20年9月10日)