「割りばし事故死」遺族敗訴、東京地裁「医師・病院に過失なし」
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事故で、杏林大医学部付属病院(三鷹市)が適切な診療を怠ったのが死亡の原因として、両親が、同病院を運営する学校法人と治療した当時の当直医、根本英樹医師(39)に約8960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。加藤謙一裁判長は「医師や病院に過失はなく、診療行為と死亡との間に因果関係もない」と述べ、両親の請求を棄却した。両親は控訴する方針。
事故を巡っては、根本医師が業務上過失致死罪に問われ、東京地裁は2006年3月、「診断ミスはあったが、死亡との因果関係はなかった」として無罪判決(検察側控訴)を言い渡したが、この日の判決は診断ミス自体を認めなかった。
判決によると、隼三ちゃんは99年7月、自宅近くの盆踊り大会に母親と参加した際、綿あめの割りばしをくわえたまま転倒。同病院に運ばれたが、根本医師は薬をのどに塗るなどして帰宅させた。隼三ちゃんは翌朝、死亡。その後の解剖で頭蓋(ずがい)内に約7・6センチの割りばし片が刺さっているのがわかった。
両親側は「割りばしによる頭蓋内損傷を考えて画像診断や問診を行うべきだった」と主張したが、判決は「割りばしが頭蓋内に突き刺さった例は過去に報告されておらず、当時の医療水準では頭蓋内損傷の可能性があると診断することはできなかった」と指摘。さらに、「仮に診断できていても救命の可能性が高かったとはいえない」と述べた。
判決後、隼三ちゃんの両親は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「思ってもみなかった判決で動揺している」と話した。
医師の過失が認められなかった点について、父の杉野正雄さん(56)は「刑事(裁判)とほぼ同じ証拠を出したのに、一切無視された。とても納得できない」と声を震わせた。
一方、根本医師の代理人によると、根本医師は「過失がなかったことが認められてよかった。遺族には改めてお悔やみを申し上げたい」と話したという。