ようこそDr.町田のホームページへ
令和5年ミニコラム

■令和5年12月13日 共産党について何も知らない人が書いている記事
共産党初の女性トップに「田村智子」/志位氏が異例の「後継指名」/党勢回復へ「ジャンヌ・ダルク」か
号外速報(12月4日 06:40)
2023年12月号 POLITICS [号外速報]


共産党は2000年以来となる党首交代が確実となった。白羽の矢がたったのは田村智子政策委員長(58)――。創設101年を迎える老舗政党で初の女性党首となる。野党共闘の不調に加え組織の弱体化が続く八方塞がりの中、サプライズ人事は党勢拡大へ功を奏すか。

党大会決議案の「起草委員長」に大抜擢
党内外に「田村委員長」誕生を印象づけたのは11月13~14日に開いた第10回中央委員会総会(10中総)だ。2024年1月の党大会に諮る決議案を説明したのは志位和夫委員長(69)ではなく、田村氏だった。締めの「結語」も田村氏が務め「党大会の成功の先頭に私たち一人ひとりが立ち、必ず成功を勝ち取ろう」「強く大きな党をつくり、日本の『夜明け』を開こう」と声を張り上げた。機関紙「しんぶん赤旗」は連日、そんな田村氏を写真付きで大きく報じた。当面の活動方針を示す決議案は数年に1度開く党大会で諮る。同党にとっては「生命線」ともいえるもの ………

ログイン
この記事のソースは、寡聞にして聞いたことがないが、おそらくは、共産党の歴史を何も勉強していない若い記者が書き、それをまた、何も知らない若い編集者が、さも特ダネのように書いたのだろう。

だが、共産党の歴史や現状を少しでも勉強していれば、この記事のおかしさが理解できる。ようするにこの人事は、サプライズでも何でもないのだ。ここではそこの点を突っ込んでみよう。

まず、志位氏のトップ交代については、すでに半年ほど前からうわさされていた(令和5年7月7日当ミニコラム参照)。そしてこの時には、実は本命は田村智子ではなく、若手の山添拓であった。田村氏はすでに60歳近くであり、ほとんど世代交代にはならないので、彼女はあくまでも山添氏のつなぎ、ということだった。

共産党には、志位氏よりやや下の世代では、田村氏以外、めぼしい人材がいない。No.2の小池晃は実力や学歴では志位氏と拮抗しているが、彼ではあまりに志位氏に年齢が近すぎるし、新鮮味がまったくない。

つまり記事にあるように、共産党は積極的に女性をトップにしたかったわけではないのだ。つなぎ役の世代に女性の田村氏しかいなかった、ということ。

次に、トップからの後継指名は、まったく”異例”なのではない。現在60代の私たちの世代は、現委員長の志位和夫が35歳で、しかも国会議員でもないのに、党の書記局長に抜擢されたことをリアルタイムで知っている。

さらに、志位氏の前のトップ、不和哲三もまた、40歳で事実上の後継指名をミヤケンから受けている。

要するに、後継指名はむしろ共産党のお家芸なのであるのに、この記事の関係者は、そんな共産党の初歩さえ、知らないのだ。

下図を見れば、以上のことは理解されよう。


おそらくは、田村氏の抜擢とほぼ同時に、山添氏の何らかの抜擢も行われることだろう。まあ、ニュースバリューとしては、”若さ”よりも”女性の”の方が大きいだろうけどね。

これまでの不破氏や志位氏の例を見ると、だいたい抜擢から10年ほどはNo.2として過ごしている。この間は、事実上のトップの見習いというわけだ。抜擢した人材が将来の党のトップにふさわしいかどうかが、あらゆる面からチェックされるのだろう(無論、その際には他党では重視される選挙結果は問題視されない。負けるのは当然だから。あくまでも共産党という大組織をまとめていけるか、ということ)。

ミヤケンも不破氏も、だいたい自身が60歳前後で、後継指名をしてきた。だから本来なら、現在69歳の志位氏はもう少し早くそれをすべきだったのだが、おそらくは、適当な人材が見つからなかったのだろう。

やっと、東大法学部卒のエリート議員が見つかった。本来なら彼にこそトップの地位を譲らねばならないが、山添氏(39歳)と志位氏の年齢差が大きすぎて、すぐに交代はできない。そのために、つなぎとして、58歳の田村氏が選ばれたというわけ。

田村氏もつなぎ役とはいえ、あと10年は委員長はできるだろう。それでも安倍政権より長いのだ。そして、その頃は50歳前後になっている山添拓と交代すれば、だいたいこれまでの共産党のトップ人事が踏襲できる。

結局、シナリオはこういうわけであり、もう少し掘り下げた記事にすべきだったであろう。



■令和5年12月14日 またもや司法の傲慢が・・・
-司法関係者の間違った社会正義観


「90代誤嚥死に2365万円賠償判決」に医療・介護界騒然…現役医師「訴訟回避の胃ろうで寝たきり老人が激増する」
11/16(木) 11:17配信

(前略)
90代男性誤嚥死亡で2365万円賠償の衝撃
 2023年11月7日、あるローカルニュースに医療・介護関係者は騒然となった。

 広島県の介護施設に入所していた90代男性がゼリーを喉に詰まらせて窒息死した事例をめぐる裁判で、「死亡したのは施設職員が男性の誤嚥(ごえん)を防ぐ義務を怠ったことなどが原因」として、介護施設に2365万円の支払いを命じる判決が下ったのだ。

 裁判長は、「ゼリーを配る職員は他の利用者に配膳し、男性が誤嚥する様子を見ていなかった」とした。「職員らが食事の介助などの措置を講じていれば防げた」とした上で「誤嚥を防止する措置を講じる義務を怠った責任は極めて重い」と指摘。原告である長男は「施設の責任が認められて良かった。父の死を無駄にせず再発防止を徹底してほしい」と望んだ。(中略)

 この状況下において、今回の「90代で2365万円判決」のニュースを聞けば、「だったらウチも該当する」に弁護士相談して訴訟を思い立つ利用者家族がいても不思議ではないだろう。(中略)

 今回の判決によって、介護施設は次のように心の中で思っているだろう。

 「ゼリーなら食べられそうだと思ったけれど、誤嚥の可能性の高い人は、胃瘻にしないと裁判で負けてしまう」「寝たきりの方が、徘徊(はいかい)老人より手間かからないし介護報酬も大きい」「公費なので家族も賛成するはず」

 そうした対策により、統計上の誤嚥事故件数は減り、介護施設が非難されることはなくなる。ただ逆に、日本の寝たきり老人数や現役世代の社会保障費負担が増大するだけだ。
司法の傲慢は繰り返される。

今から20年ほど前に、司法による苛烈な医療訴訟が起き、医療現場を震撼させた杏林大病院割りばし死事件福島県立大野病院事件である。ことの後者では被告医師が逮捕され、テレビにまで映されたことで、医療界は騒然となった。

問題は、両事件ともに、医学的には明らかに不可抗力の”事故”であるにも関わらず、過剰な重過失責任が押し付けられたことにあった。

結局のところ、両事件ともに、医療者側の過失責任は問われずに結審したが、医療にここまで強い過失責任が押し付けられたことで現場は疲弊し、その後の日本の救急医療、産科医療は両事件で明らかに後退してしまった。

司法のゆがんだ正義観
なぜこのようなでっちあげ裁判がおこなわれたのか? その原因は、医師の過失責任をむしろ過剰に問うことで、医療事故が減らせるはずだ、という司法関係者の思い込みであった。

悪者には厳罰で対処する。この命題自体は正しい。しかし、では悪者とは誰なのか?そこに対する司法の認識が誤っていた。

もともと社会制度は、医師性悪説で作られている。だから重箱の隅をつつくような医療監査制度などがある。医者は傲慢で金もうけ主義で患者をモルモットのごとく扱う、という、戦前からの価値観である。(おそらく”ブラックジャック”はそうした価値観の植え付けに一役買っていた)。

だが実際には、ほとんどの医者(”ブラックジャック”からくそみそにやられていた医師会も含めて)は、真摯に仕事に打ち込んでいる。だがそうしたまじめな医師の活動は、当たり前のこととして特段世間からの注目を浴びることもなく、ごく一部の悪徳医師の存在ばかりがクローズアップされ、世間からの医師のイメージを作り出していたのだ。

司法はそうした世間の流れに乗っていた。医者が悪いから事故が起こったのだ、見せしめにしてやれ、とばかり、事件を作った。そして医療界からは猛反発され、世間からも糾弾を受けた。

司法のゆがんだ正義観は続いている
その後はさすがに、医師の刑事責任を問う訴訟はほぼ皆無となったが、過剰な過失責任を問う民事訴訟は続いている。たとえば、2011年に起きた「国立病院機構九州医療センター」での”医療事故”では、一審判決は病院側に約1億3000万円の支払いを命じる判決を言い渡している。幸い、九州医療センターは「不可抗力事故であり到底納得しがたい」とのことで引き下がらず(通常は、公立病院は中途半端な和解で手打ちをする)、結局この裁判は2審で病院側が勝訴したが、根底にあるのはやはり、医師の過失責任を過剰に追及することがよい医療につながるという、司法の思い上がりなのである。

今回の判決もまた、医療から介護へと対象は変わっているが、こうした司法の思い上がりが原因であろう。介護現場の過剰な過失責任を問うことで、介護現場は改善する、という思い上がり。

こうした流れの医療裁判でその後現場が疲弊し、救急医療や産科医療を混乱させたように、今回の判決もまた、介護現場を引っ掻き回すことだろう。

むろん、このおバカ判決は、これだけ批判も多いし、控訴されれば間違いなく覆るであろう。だが施設が(仮に資金的余裕もあるとすれば、あるいは何らかの保険があれば)安易に妥協しないとも限らない。めんどくさいや、払ってしまおう、となれば、判決は確定してしまう。

判決が確定すれば、介護業界は大混乱となるだろう。悪徳弁護士が、徹底的に施設死亡例を調査して、どんどん同様の訴訟を提起してくるだろう。食事介助よりも胃ろうをという流れになり、自然死は減り、医療費はますます高騰する。そのつけは国民に回る。

非常に善意に考えれば、一審の裁判官は、二審で否定されることを前提として、あえてこうした判決にしたとも考えられる。社会への問題提起のために。

しかしそれもまた、歪んでいる。杏林大病院割りばし死事件福島県立大野病院事件では、最終的には医師の無罪、損害賠償請求も棄却されたにもかかわらず、医療界に大きな禍根を残したことを想起されたい。


令和5年12月15日 ”徴用工”問題は韓国の国内問題
日鉄と三菱重工への賠償命令確定 元徴用工ら2次訴訟 韓国最高裁
毎日新聞 2023/12/21


 第二次世界大戦中に強制労働させられたとして元徴用工や元女子勤労挺身(ていしん)隊の女性らが日本製鉄(旧新日鉄住金)と三菱重工業に損害賠償を求めた2次訴訟で、韓国最高裁(大法院)は21日、両社への賠償を命じた2審を支持し、両社の上告をそれぞれ棄却した。これにより、原告への賠償を命じる判決が確定した。

 元徴用工問題を巡っては、1次訴訟で両社に賠償を命じた最高裁判決が2018年に確定した。日本政府は、1965年の国交正常化に伴う日韓請求権協定で「元徴用工らへの損害賠償を含む問題は解決済みだ」との立場。そのため、韓国政府に対して、日本企業に実害が出ないような是正措置を強く求めていた。
林芳正官房長官は遺憾の意を示していたが、どこか余裕があった。それはつまり、結局のところ、「支払うのは韓国側だ」という認識があるからだろう。

イン政権はすでにそのつもりだ。つまり、この問題はすでに、外交問題からは離れて、韓国の国内問題になっているのだ。

韓国だってメンツはある。民主主義国家を標榜している以上、三権分立は必須である。政権が変わったからといって、判決も変えるわけにはいかないだろう。だから現政権が日本寄りだからといって、これまでの司法判断を変えようとしないのは、当然と言える。

韓国は大変である。確定判決が出てしまった、誰かがどこかが、原告にカネを支払わなければならない。日本は出さないし、現政権は出すと言っている。

結局のところ、具体的選択肢としては、以下の2つしかない。

①いさぎよく、韓国の基金が支払う
②次期政権まで、なんだかんだで支払いを引き延ばす

①がよいに決まっているが、野党は反対するだろうし、受け取りを拒否する原告もいるだろう。だからこの選択肢は選ばれにくい。

だから②の方の公算が高い。イン政権は、わずかな差での勝利であったわけで、次期大統領がまたもやムンジェインのような反日政権となる可能性はかなり高い。そうなれば、韓国政府は、支払いをまた日本側に要求するだろう。

だがそうなれば、日韓関係は壊れる。北朝鮮を喜ばせるだけだ。被害が大きいのは、何と言っても、国境を接している側だ。

イン政権はまだ3年以上任期がある。一期制で、米国のように二期目を見据えた長期政策ができないのが韓国の制度の欠陥であるが、イン大統領には、何としても、自分の任期内でこの問題を解決しておく責任・義務があろう。

むろん、次期政権も親日になれば、先送りをしてもよいのだが、そうなると結局のところ、韓国の民度が問われることになる。かなりの差で、親日次期政権が生まれることを、あわせて期待したい。

■令和5年12月16日 このレベルの自殺となるとなかなか難しい・・・
市立中学3年の男子生徒の自殺、教諭のどなり声が原因の「指導死」と市を提訴へ…遺族「言葉の暴力で亡くなる命がある
読売新聞 2023/12/05 08:10


 2018年9月に鹿児島市立中学3年の男子生徒(当時15歳)が自殺したのは、担任だった女性教諭の不適切な指導が原因だとして、遺族が同市を相手取り、慰謝料など計約6580万円の損害賠償を求めて提訴することが4日、わかった。遺族は読売新聞の取材に「裁判を通して、不適切な指導で追い詰められて自殺する『指導死』を社会に訴えたい」と話した。今月中旬、鹿児島地裁に提訴する。

 訴状などによると、女性教諭は18年9月3日、男子生徒が夏休み中の宿題の一部を提出しなかったとして、職員室で大声で 叱責 。むせび泣いて動揺する生徒に対し、宿題を取りに帰るよう求めた。自宅に戻った生徒は首をつって自殺した。

 遺族は、生徒は自殺する以前から、どなり声を上げて指導する教諭に強いストレスを感じ、この日の指導で精神的に追い詰められたとして、自殺との因果関係があると主張。学校側も、教諭の不適切な指導が生徒を自殺に追い込む可能性を認識していたと指摘し、学校設置者である同市に賠償の責任があるとしている。

 この問題を巡っては、同市教育委員会の第三者調査委員会が21年にまとめた最終報告書で、「個別指導が自死の引き金になった可能性は高く、自死に与えた影響としても最も大きいと考えられる」と結論づけた。鹿児島県教委は22年7月、教諭を戒告の懲戒処分とした。

 遺族が提訴する方針を固めたことについて、市教委は取材に「大切な命が失われたことについて重く受け止めている。提訴については内容を把握していないのでコメントできない」と答えた。

 生徒の母親は「言葉の暴力で亡くなる命がある現実を知ってほしい」と話した。
現在の学校現場では、ビンタなどの体罰は明確に禁止されているが、「言葉の暴力」となると、その評価はかなり難しくなる。

たとえば一般社会でも、相手に殴る、蹴るなどの暴力を振るえば、警察も関与してくるし、暴行罪と言う、刑法上に罪状にも当たることになる。

しかし、”言葉の”暴力となると、通常それだけで警察沙汰になることはない。どんなに汚い言葉で相手から罵られようが、おそらくそれで警察に通報したところで、「自分たちで解決してください”と介入を断られることだろう。

つまり、故意に相手に接触することが、事象の社会問題化のひとつのメルクマールなのであり、暴言まではだいたいにおいて、社会通念上は許容はされる、ということ。他人に暴力をふるったことがある人は少なかろうが、暴言を吐いたこともない、などと言う人も少なかろう。

さて学校教育においては、体罰が禁止されるとなると、必然的に教師の言葉が厳しくなるのは自然の流れなのではないか、と思う。昔なら、一発ぶん殴って痛い思いをさせて反省させた直後に、やさしい言葉をかけてフォローするというやり方があったが、今はそれができないのだから。

記事によれば、生徒は宿題の提出を忘れたことを教師から叱責され、取りに帰るよう言われた、とのこと。つまり、宿題はやったのだが、単にそれを持ってくるのを忘れたのか?

忘れ物なら、それを自身で取りに行かせることは、むしろ教育としては、推奨すべきやり方だ。私も自身の子どもには、可能な限り、そうさせてきた。

記事でもこのことについては何も書かれておらず、おそらくは、女教師の言葉がきつかったのが、自殺の原因であろう、としている。

この点についてとなると、実際に女教師が生徒たちにどのような言葉をふだんから使っていたのか、が問題となろう。ただ、昔からヒステリックな女教師などたくさんいたし、さすがにあまりにも非常識な言葉遣いの教師は上司などから注意をされているはずだから、極端な”言葉の暴力”は考えにくい(女教師なので、下品な言葉遣いも考えにくいし)。

おそらくは、自殺した子どもは、あまりにも心が繊細だったのだろう。普通の子どもなら、ある程度心に傷をおったとしても流せる言葉が、心に突き刺さったままになり、反射的に自死を選ぶ事態になったことと考えられる。

結局重要なのは、この女教師のふだんからの同僚・上司や生徒からの評判だろう。あの先生、確かにちょっと口は悪いが・・・程度であるのならば、私は必ず、周囲が教師を守ると思う。常識で判断して、”いじめ”とは思われないレベルである。

逆に、やっぱりあの先生ならねえ~、というレベルであれば、いじめレベルと判断せざるを得ず、やはりさまざまな生徒がいることは考慮せねばならないわけだから、遺族側の主張が通る可能性が高い。

現在の判例であれば、だいたい、自殺の原因がいじめと認定されれば、数千万円の損害賠償請求が数百万に落とされて、が通り相場である。今回の事例の場合、学校側が頑張れば、不可抗力事故となる可能性はあるが、安易に妥協すれば、通り相場になるだろう。

わが子を自殺で失った親には気の毒であるが、特に繊細な子どもほど、日ごろからの親からのきめ細かいフォローじゃ大事である。教師にも言うべきことは言わねばならないが、100%外部責任にするのは、将来的には本人のためにはならないのだ(自殺まではいかないまでも)。

■令和5年2月17日 ごく稀にこういうケースがあると・・・
入居者男性に暴行し死亡させたか 高齢者施設の元職員を逮捕
12/5(火) 20:08配信
日テレNEWS NNN


3年前、大阪府泉大津市の高齢者施設で、入居者の男性に暴行を加え死亡させたとして、職員だった男が逮捕されました。

傷害致死の疑いで逮捕されたのは、泉大津市にある特別養護老人ホーム『オズだいすき倶楽部』の元職員、白井宏次朗容疑者です。

警察によりますと、白井容疑者は2020年12月、入居していた89歳の福田功さんの部屋で、胸を圧迫するなどの暴行を加え、死亡させた疑いです。

福田さんの胸のあたりに打撲の痕があり、ろっ骨が9か所折れていて、不審に思った医師が警察に申告していました。

捜査の結果、白井容疑者が勤務していた深夜にケガをしたとみられることなどから、白井容疑者の犯行の疑いが強まりました。調べに対し白井容疑者は、「私の体のどこかが当たったかもしれないが、骨折の原因は分かりません」と容疑を否認しています。

『オズだいすき倶楽部』施設管理者
「まじめで勤務態度もよく、問題ありませんでした」

福田功さんの息子「(被害者の)意識がないときならまだしも、意識のあるときだと思ったらつらい。認めて謝ってほしい。本当のことを言ってほしい」

この施設では、2020年1月からの3年あまりの間に介護事故が158件起きているうえ、ほかの入居者からも白井容疑者から暴行を受けたという相談があるということで、警察が調べを進めています。
私が勤務していた地域では、以前は、特養で入所者が急変し、救急隊が呼ばれて死亡確認がなされた場合、全例、警察が呼ばれることとなっていた。

当時はまだ、医師法第20条但し書の新解釈が出る前だった。つまり当時はこの条文が文字通り解釈され、医師の診察を受けてから24時間を越えて死亡した場合、原則全例「死体検案書」となっていた。

さらに当時は、今ではだいたい当たり前になっている、特養入所時のDNR確認がなされていなかったために、心肺停止となると、ほぼ全例が救急車要請となっていた。したがって、死体検案書=警察による検死という状況だった。

特養の場合、通常2~4週間に1回、嘱託医による診察があるが、診察後24時間以内の死亡は稀であるたために、ほとんどの死亡が、検案にまわされていたのである。

そのために、施設で死亡した場合でも、救急車要請がなされた場合、その施設に必ず警察がやってくることとなった。そのために、遺体が家族に引き渡されるまでには何時間もかかることとなり、また、施設職員にはさまざまな職務質問が浴びせられ、職員はそのたびに疲弊してしまっていた。

全国的にこうしたことが問題となったために、平成24年8月31日に、24時間の縛りがなくなり、施設死亡者はほとんどが、検案ではなく、死亡診断書となった。

さらにその地域では、消防・施設・病院関係者が話し合い、救急隊出動→死亡=警察依頼のルールが改められ、検案書作成の場合でも、警察を呼ぶかどうかは、死亡判定医の判断に任されることとなり、警察を呼ぶ件数は大幅に減った。施設関係者の”QOL”は大幅に改善されることとなったのである。

こうした”改善”のためには、特に施設死の場合、犯罪がからむことはほぼゼロ、という前提があった。まさか傷害死をさせるような施設職員などいない、という前提である。

警察が介入するのは、病理学的な死因の検索ではない。あくまでもその死に犯罪性がなかったかどうか、という一点のみである。施設入所老人の死のおそらくは99%以上は(一般外傷を含めた)自然死なのであるから、基本的に、少なくとも、施設死においては、警察の介入は不要、ということになる。

しかしながら、この事件のようなことがやはり、全国的には起こり得る。この事件の場合、警察による検死ではなく、死亡判定をした医師の暴行死を疑ったことが事件発覚につながったわけであり、やはり、医師には十分なそうした判断能力が求められる。

言い換えると、警察が立ち会わなくとも、事件は”発見”されたわけで、その意味では、現在の制度運用がかつての逆行していく恐れはまずないと言えよう。



■令和5年12月18日 1200gの新生児の死亡
当直をしていた時、生後一週間も経っていない、1200gほどの新生児が、呼吸をしていないとのことで、搬送されてきた。搬送時、すでにほぼ身体が真っ黒の状態で、明らかに蘇生は不可能と思われたが、とりあえず気管内挿管までは行い、型どおりの蘇生行為はおこなったが、無論、助かることはなかった。

その子は夫婦の4番目の子で、第1子出産の折、お産した病院とトラブルがあり、第2子以降は何と自宅分娩をしていたらしい。幸い、第2,3子はそれでも無事に生まれたが、第4子は早産となってしまい、それでもしばらくは呼吸をしていたが、むろんお乳を飲む力もなく、次第に衰弱していったのであろう。

生下時にはもう少し体重もあったと思われ、施設分娩をしてNICU管理をしていれば、現代の医療であれば、問題なく育ったであろうと思われる。

そうした意味合いにおいては、この例は、いわゆる虐待に当たるのではないか、と私は思った。ところが・・・

父親からは、「絶対に警察には連絡しないで欲しい」と言われた(母親は憔悴しきっていて何も言わなかった)。さてどうする?ということになる。

おそらくは多くの医師は、そうは言われても、このケースはやはり、警察に届けることになろうと思う。

しかし、自宅分娩自体は違法ではない。つまり、それを選んで、わが子に不具合があったところで、自己責任の範囲内、ということになる。

むろん、この新生児は自然死とは限らない。ひょっとしたら、親が手を下していた可能性はある。

しかし、少なくとも外表上はそうしたものはなかった。だから私は、両親を守ることとし、父親の言う通り、警察には通報しなかった。それで後に何か問題になった場合の責任は、すべて私自身で負う覚悟だった。

もしも”型どおり”警察への通報がなされていれば、あの母親は、警察から厳しい尋問を受けることだろう(警察は産褥婦の心の内など考えもしないだろうから)。自らの判断ミスで、ただでさえ憔悴しきっているのに、この上さらに検察から尋問などが来ようものなら、母親の心は壊れてしまうだろう。私はそう思ったのだ。

無論、犯罪だった可能性は完全には否定はできない。しかし、母親の憔悴振りからして、およそ両親が何か悪さをしたとは、とても思えなかった。演技?いや、そんなことはない。人間はそんなに悪くは作られていない。

ゼロではないにしてもそれに近い確率ならば、不問に付そう、と思ったのだ。

結果的にはそれでよかった。私が院長や警察から責められることもなかったし、赤ちゃんは無事、埋葬されたようであった。

身内への事故・犯罪捜査は手心を加えてよいのでは・・・
こうした経験をしてみると、親殺しや子殺し、あるいは身内内の過失事故においては、関係者の心の内を考えて、司法はある程度手心を加えもよい、否むしろそうすべきなのでは、と私は思う。

たとえば、親や祖父母による乳幼児の車への置き去り事故がたまに起こる。関係者(身内)の精神的打撃はとんでもなく大きい。だがそこの追い討ちをかけるように、警察による捜査が始まり、裁判へとつながっていく。

司法制度のraison d'etreの大きな柱のひとつには、被害者感情の保護がある。昔の自救行為の代行である。しかし、身内事故にはそれがない。むしろ自救ではなく、自殺を誘発しかねない。

そのためにだから、取調べなどはそんなことがないように進められるのだろう。

だがそれならばいっそのこと、身内の犯罪ならば、取調べそのものを猶予してしまう方がよいのではないか。つまり、親族相盗例をもっと拡大適用すべきではないか?現在これが適用されるのは、窃盗罪(235条)不動産侵奪罪(235条の2)詐欺罪、準詐欺罪(246条、248条)恐喝罪(249条)背任罪(247条)横領罪(252条)だけであり、殺人や過失致死などには適用されない。これを変えるのだ。

親族相盗は、人の心の問題というよりは、カネの問題である。身内同士で盗んだり騙したりして不正なカネの流れができたのなら、第三者には迷惑がかかっていないのだから、身内で解決しなさい、ということだ。自救行為の黙認である。

殺人や傷害となれば、そんなわけにはいかない、ということで親族相盗からははずされているのだろうが、その根拠は、法は人の心とは無関係、罪は罪、ということなのだろう。

だからおそらくは、専門家の間でもこんな議論はなされないのだろうが、私は、身内による痛ましい事故、あるいは介護疲れによる殺人などといった事例を見るにつけ、自らの経験を思い出して、こうした犯罪捜査はもっと手心を加えられないのかな、とよく思う次第なのである。



■令和5年10月19日 米国世論は健全であった・・・


■令和4年5月8日 エマヌエル・トッドの核武装論は当然のこと!


■令和4年4月17日 このテの発表はマユツバ-サンプル数少なすぎ

ようこそDr.町田のホームページへ
令和4年ミニコラム