救命士を書類送検へ 愛知県警
(2011年9月17日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】
常滑で2月 搬送中の点滴「違法」
愛知県常滑市消防本部の男性救急救命士(39)が、呼吸のある負傷者を搬送中、違法に点滴投与していたとされる問題で、愛知県警は救急救命士法違反(特定行為の制限)の疑いで、この救命士を書類送検する方針を固めた。捜査関係者が明らかにした。
県警などへの取材では、今年2月7日、常滑市瀬木町の路上で車から転落して、後輪でひかれた男性会社員(36)を救急車で搬送する際、血流を確保するため、救急車に常備してあった輸液を静脈に点滴した疑いが持たれている。
救急救命士法の施行規則では、患者が心肺停止状態の場合にしか、救命士に点滴投与が認められていない。搬送当時、男性は頭部出血によるショック状態で意識は低下していた が、呼吸はあった。
筆者注;この部分に記述は、医学的にはまちがっている。目に見える頭部出血だけでは意識低下もきたさないし、ショックにもならない。頭蓋内出血を伴っていれば意識低下はあり得るが、現場でその判断はできない。さらには、通常は頭部の外傷でショックになることはない。この点、当該の救急救命士も判断はまちがっていたことになる
男性は外傷性くも膜下出血と診断されたが、その後、容体は快方に向かっている。県警は、投与の目的は人命救助とみており、結果的に助かったものの、違法行為に当たると判断。男性は事情聴取に「救命士に助けてもらい感謝している」という趣旨の説明をしており、処罰を求める感情はないという。
救命士は問題発覚後、本紙の取材に「出血量が多く、生命の危険を感じた。法の規定は分かっていたが、緊急避難に当たるのではないかという甘い考えがあった」と話していた。常滑市は救命士の処分を検討している。