土岐市立総合病院(岐阜県)の手術で半身がまひしたのは医師の事前説明がなく不要な手術を受けたとして、山口市の女性患者(66)が土岐市に約1億1200万円の損害賠償を求めた判決が4日、岐阜地裁であり、内田計一裁判長は土岐市に約3600万円の支払いを命じた。
記事本文の続き 判決によると、患者は岐阜県瑞浪市に住んでいた平成14年10月、同病院で左右の脳動脈瘤(りゅう)手術を受け、術後に脳梗塞(こうそく)を発症、右半身まひなどの後遺症を負った。
内田裁判長は、左右の脳を同時に手術すると後遺症のリスクが高まるとした上で「医師には説明義務違反があり、不法行為が成立する。原告は説明を受けていれば、手術に同意しなかった」とした。