診断書について
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 商売柄、診断書なるものを書くことが多い。やれ、受験のため、就職のため、船舶免許の更新、狩猟免許の更新、水泳大会に出るから、マラソン大会に出るから、トライアスロンに出るから、etc。

 こうした診断書を書く上でいちばん問題になるのがマラソンや水泳大会などのための診断書である。その目的は表向きのものと本音のものとの二通りがある。

 表向きには「医師の診察を受けることにより、予めマラソンや水泳などの禁忌者を見い出し、これら競技による突然死を予防する」ということである。

 しかしながら本当の目的はそうではない。要するに万が一突然死などの事故が起きた時に主催者側が「○○君は医師の診察を受け、マラソン出場は可能であると判断されたため、出場させました。したがってこうした事故が起きた責任はわれわれ主催者ではなく、診察をした医師にあります」などと責任を転嫁するためである。要するに主催者が診断書を要求するのは事故が起きないようにするためではなく、こうした不幸な事故が万一起こった時のための自己防衛のためである。

 それでは医師の診察によってこうした事故を100%防止できるか、といえばそれは不可能である。通常こうした診断書を書くための診察は聴診だけであり、心電図検査などは行わないからである。聴診だけでマラソンの禁忌者を判定するのは不可能なのである。それでは心電図検査まで行えば可能かといえばそれも不可能である。要するに現代の医学ではいかなる精密な検査を行ってもマラソンなどによる突然死を100%予防することはできない。

 主催者側もそれはわかっている。わかっていても診断書を要求するのは、上記のように事故が起こった時に主催者が免責されるためである。

 医師の側も主催者が診断書を書かせる本当の目的はわかっている。わかっているけれども書く。すなわち万が一自分が診断書を書いてマラソン大会出場OKを出した人が突然死したら医学的責任をとらされる、ということがわかっていても診断書を求められれば書く。

 もし医師側がこうした責任を回避したいからとのことで診断書作成を拒否したらどうなるか。おそらくマラソン大会などは消滅するだろう。主催者は医師の診断書がないのにこうした行事を強行する、などということはしないはずである。事故が起こった時の責任が全部おっかぶされるようではおちおちマラソン大会など主催していられないのは当然である。そのような状況はしかし健全なる国民の楽しみを奪う。だから私たち医師は事故が起きた時の責任を取る覚悟で診断書を書くのである。

それではもし事故が起きた場合、医師にはどのような責任が取らされるのであろうか。

 実はおそらく責任問題となることはない。前述の通り、それは「診断書を書くということは不可能なことを可能にするようなことを医師に求めている」ということをみんな知っているからである。たとえばもし健全なる青少年が不幸にもマラソン大会で突然死し、親が主催者を訴えたとする。主催者はしっかり医師の診断書を取っているからその責任を医師に転嫁することができる。それでは医師は裁判で損害賠償責任を負うかといえばそのようなことはないのである。なぜならいくら診断書を書いたとはいえ突然死というのは不可抗力であり、医師の過失ではないからである。したがってこのような訴訟は親には申し訳ないが原告が勝つことはあり得ない。

 それではもしこのようなケースで医師に損害賠償責任などを課すような判決が出たらどうなるであろうか。

 全国の医師は一斉にこうした診断書の交付を拒絶するであろう。無過失な不可抗力による事故で責任を負わせられるようでは医療が成り立たないからである。医師が診断書を書かなければマラソン大会なども行われなくなるだろう。そうすれば全国から一斉にこうした行事はなくなってしまう。

 要するに診断書を書く医師には形式的な責任を負わせられるだけで実質的には免責されている。だからこそ医師の側としても安心して求められるままに診断書が書けるのである。

 思うに世の中の出来事は専門家といえども100%の予見というのはできない。医師であったとて神様ではないのであるから「あなたはマラソンで何キロ走っても絶対に突然死はしません。」とか「あなたは絶対に溺れません」など言えるわけがない。それでもそのように誰かが言わなければ誰もマラソン大会や水泳大会など主催しなくなる。そうすれば健全なる日本国民の楽しみがなくなる。だから今だに求められれば診断書は書いている。

補遺;診断書と自己責任
 マラソンや水泳大会などに出場する、ということは基本的には本人の自己責任による出場というのが原則である。それに出場するかしないか、出場しても体力が持つのか、などというのは自分で決めるべきことである。特にトライアスロンのような標準以上の体力を要求する過酷な競技の場合事前の入念な準備が必要であろうし、本来的な体力がトライアスロンに耐えうるかどうかなど、本人にしかわからないはずである。医師が診断書を書きさえすれば自分はこうした競技に出場する資格がある、などと考えるのはお門違いである。

 無論心臓病のような持病を持っている人などでこうした競技に出場できるか否か、というような相談であれば医学的観点からそのリスクなどを説明することはできるが、あくまでもアドヴァイスにすぎないし、100%こうですなどという形では言えない。したがって出場のリスクは本来は診断書を書いた医師が負うのではなく、あくまでも本人自身の責任において負うべきものである。

2005.2 補遺;
 ところがどうもこんな呑気なことも言っていられないご時世のようである。2005.2月、キャッチボールをしていて軟球がぶつかって”心臓震盪”で死亡したことを係争していた裁判で、なんとキャッチボールをしていた子ども達の親に6000万円の支払いを命ずる地裁判決がでた。

 これは無過失に近いような被告に民事責任を認めるもので、とうてい理解しがたいことである。この判決を見て、私は今後こうした診断書を書くときには今までのように二つ返事では請け負わず、「万が一、事故が生じた時も医師は無過失ゆえ、損害賠償責任を負うことはありません」という一筆を書いてもらうことにした。

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