体罰はやってはいけないのか
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学校教育法第11条 校長、教員は教育上、必要があると認めるときは監督庁の定めるところにより、学生・生徒および児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない(下線筆者) 
 

 先日、新聞の投書欄にある中学校の校長先生が女生徒の顔にいビンタを喰らわせて減給処分となった、という記事が乗っていた。こうしたいわゆる体罰は教育の一環としてはやってはいけない、ということらしい。(上記の如く、学校教育法第11条にそういう規定がある) やってはいけないことをやったということでこの校長先生は処分を受けた。しかし校長先生ともあろう人がこんな法律を知らないはずはない。何かやむにやまれぬ事情があったのではないか。

体罰とは何だ?
 世間一般では「体罰」という言葉にはよい印象をもっていない。なんとなく先生が怒りにまかせて生徒を叩く、というイメージがある。しかし「体罰」という言葉には昔からこうした悪いイメージがあったのだろうか。この言葉を字義通り解釈すれば「口で注意しても分からない子には直接身体に何らかの痛みを与えることにより、自らの行為の反社会性を理解させる」ということだろう。そこに悪意はない。なぜ「体罰」という言葉に何となく悪いイメージがつきまとうようになってしまったのだろう。そもそもこうした体罰というのが社会問題化したのはいつ頃のことからなのだろうか。少なくとも私の子ども時代(昭和40年代)にはそうした問題はなかったと思うが・・・。

私の子ども時代
 少なくとも私の子どもの頃は先生にビンタを喰らうのは日常茶飯事だった。何度喰らったかわからない。友達もよくビンタを喰らっていた。女の先生にもビンタされた。担任となった先生で生徒にピンタをしたことがなかった先生はいなかったと記憶している。ビンタを喰らったときにはやはりそれなりに悪いことはしていたから、自分なりに納得していた。別にビンタを喰らったからといってその先生を恨んだりした覚えはないし、また学校で問題になったこともなかったはずである。先生というのは生徒が悪いことをすればビンタをするのは当然だと思っていた。しかし、この学校教育法によると、私の習った先生はみんな法律違反をしていたことになる。

言葉の暴力ならいいのか
 ビンタよりいやだったのが言葉による暴力であった。私は自分が中3だった時のある出来事を今でも忘れない。美術の時間、例によって人よりトロい私は、細かいことは忘れてしまったが、何かを先生に渡しに行くのが遅れた。そのとき、美術の先生から「バカ、お前なんでこんな時間に持ってくるんだ、バカ」とみんなの前で馬鹿にされた。このときの屈辱は28年たった今でも忘れない。今でもその時の美術の教師のことは恨んでいる。私には少なくともピンタされたことよりもこうした言葉の暴力の方が深く傷ついた。

体罰はなぜいけないのだろうか。
 体罰が法律で禁止されている理由は何なのだろうか。
 一つは暴力絶対悪論であろう。要するに理由は一切問わず、人をたたいてはいけない、というものである。この論理でいくと、自分の子どもが悪さをしても子どもを叩いてはいけない、ということになる。
(本当にそう思っている親もいるらしい) 自分の子どもだから別に法律に触れることはないにせよ、とにかくしつけの一環としても体罰はしてはいけない、ということになる。何やら戦争絶対悪論と似ている。

 戦争絶対悪論者は「家に強盗が入ってきたら強盗と話し合いをする」のである。話し合いがつかなければ強盗さんに好きなだけカネを持っていかれるのも黙って甘受する。カネだけでなく、妻や子どもの身体や命が持っていかれようとも絶対に相手に手をだしてはいけない。それで妻や子どもが犯されても殺されてもそれは甘受する。もし日本が外国に攻められたら当然無条件降伏するのである。その後どんな目にあってもやむをえない。敵国の兵隊に妻や子を殺されても何もしてはいけない。とにかく相手に暴力をふるってはいけない。大事なのは命より日本国憲法。こういう戦後左翼の考えとこの体罰絶対悪論は似ている。
 
 二つ目には教育的目的としての体罰と恣意的体罰の区別がつけれらない、ということであろう。これは確かにそうだと思う。しかしながら少なくとも私の経験からは先生から恣意的な体罰を受けた、という覚えはない。
要は体罰する先生と生徒との信頼関係なのだ。先生に対する信頼が生徒側にあれば、ビンタされても別に生徒は先生を恨まない。逆に信頼関係がなければ、恣意的体罰を避けたとしても代わりとして受ける恣意的言葉の暴力に生徒が深く傷つくのは私が身をもって経験している。そんなら体罰を禁止したところで意味ないではないか。
  
 三つ目にはやはりケガがこわい、ということだろう。子どもにケガをさせてはいけない。学校の管理責任が問われる。大事なのは子どもの教育より学校の管理。もし先生が生徒にケガをさせた、となるとマスコミに何やらかんやら言われるかもしれない。

 四つ目は先生から暴力を受けた、という子どもの心理状態への問題。しかしこれも前述の如く、生徒は肉体的痛さに心が傷つくのではない。肉体的には痛くても痛くなくても生徒の心には関係ないのだ。言葉による暴力などは別に痛くもかゆくもないが、心は深く傷つく。また同じ体罰でもビンタならば何となく先生の真摯な姿勢が伝わってくるが、デコピンだと何となくバカにされたような感じで先生の真摯な態度が伝わってこない。デコピンよりビンタの方が痛いだろう。だから肉体的な痛さと子どもの心の傷には相関関係はないのだ。
 
 五つめには他と関係するかもしれないが、生徒の人権侵害、ということ。要するに殴る、ということは生徒の人権の侵害にあたる、という訳だ。これもまた進歩的知識人のような人権屋さんが言いそうなことだ。

 たしかに生徒に人権はあるだろう。しかし、殴ること=人権侵害と単純にいえようか。人権侵害とは対等な人間関係同士でなされる概念だからである。学校というところは先生と生徒は対等ではない。先生は教え、生徒は教わる側なのだ。無論、昔のように三歩下がって師の影をふまず、とまでは言わないが、先生は生徒を教育する権利と義務があり、生徒は教育を受ける義務と権利がある。そのために生徒には先生の言うことを聞く義務があるのだ。
(無論、その先生の言うことが社会常識に照らして妥当であるというのが前提である)先生は生徒がその義務を果さないから何らかの処罰をするのだ。その一貫として体罰もある。もし、これを人権侵害というのであれば、先生が生徒に何らかの処罰をすればすべてそれは人権侵害となってしまう。これでは教育というものは成り立たないだろう。

体罰の前提となる先生と生徒の人間関係
 生徒というのは敏感である。先生に怒られる時は先生が本当に自分達のために怒ってくれているのか、単にうさばらしで怒っているのかは被害者である、生徒自身が一番わかるのである。そして何度も書いたように、前者ならば決して生徒の心が傷ついたりはしないし、むしろ「先生、殴ってくれてありがとよ」といった気持ちにもなるだろう。

 
親にひっぱたかれたことのない生徒はいないだろう。普通の親ならば自分の子どもを何度もひっぱたいているはずだ。ほとんどの場合、それは子を思う親のいわゆる「愛のムチ」だ。(しかし最近は幼児虐待症候群なるものが増えてるからなあ、一概にこうも断定できないのかもしれないけど) 信頼する先生からピンタを受ければ生徒は「ああ、この先生、オヤジと同じだ、やっぱオレ悪いことしたからなあ、先生はオヤジのようにオレのことを考えてくれてるんだ」と思うのだ。前述の如く、先生に対する信頼がなければ体罰を避けたとしても結局は言葉の暴力を受ける。したがって大事なのはやはり先生と生徒の信頼関係である。体罰の一律禁止は先生と生徒との信頼関係の構築、という教育で一番大事なことを無視している。

禁止すればかえって悪質な体罰が増える
 
その昔、古き良き時代のアメリカで禁酒法という法律が施行されていたことがあった。酒は身体によくないし、他人に害を及ぼすからやめてしまえ、と法で一律に禁止してしまったのである。結果はどうなったか。かえってひどいアル中(アルコール依存症)が多くなった。社会は混乱を極め、すぐにこの悪法は廃止となった。なぜこんなことになったのか。

 世の中、一見良さそうにみえて実はそれを行ってみるととんでもないことになる、ということがよくある。禁酒法の時代、アルコールの製造、流通を禁止したために、酒をどうしても飲みたい人は不法手段で手に入れるようになった。いくら法でとりしまってもアングラの世界はなくならない。そしてひどいのになると、自動車の不凍液として使われたメチルアルコールまで飲み始めたのである。これでは病人続出だ。結局禁酒法によってかえってひどい酒飲みばかりが増え、この悪法はあえな廃止されたのである。
 
 学校教育法第11条も何やらこの禁酒法と似ているような気がする。体罰を一律に禁止したところで生徒というものはやっぱり悪いことをする。それに対する処罰が必要だ。しかし体罰は禁止されている。となるとアングラでやるっきゃない。結局体育館の片隅とか、放課後とか、人目につかないようなところで体罰がより陰湿に行われることになる。不法だから隠れてやるしかないのだ。こっそりとやるから誰もみていないし、どうせ法律違反なんだ、ついでにこいつら生徒で日頃の鬱憤晴らしもしちゃえ、なんてことになるのである。このように体罰を禁止すれば、禁酒法と同様にかえってより悪質なものが増えるのである。こうした矛盾は世の中には、共産主義思想、売春防止法、老人の医療費無料制度、などいっぱいある。


やはり体罰は必要だ

 体罰禁止というのは結局は「くさいものにはフタをしてしまえ」という発想である。学校で先生たちが生徒からどう感じ取られているか、信頼を受けているか、そういったことはめんどうだから考えない。とにかく体罰はダメ、やったら減給、ということにする。そうすれば体罰をする先生はいなくなる。体罰がなくなれば学校には問題が起きにくかろう、学校管理もやりやすくなる、という誠に安易な発想である。

 この条文、学校教育法第11条からは先生と生徒とのふれあいがまったく感じとれない。またこの条文には国家の、先生に対する信頼感も感じられない。だいたいの先生はみんな生徒と信頼関係を築こう、と努力していると思う。しかしこの条文は「先生性悪説」を前提としているのである。どんなヘンな先生がいても学校秩序を維持していくことができるように、という目的のために存在しているとしか思えない。

 もっと先生達を信頼できないのだろうか。先生もまたこんな条文でしばられていては、真摯に子どもと向き合って教育しようと意欲がうすれるだろう。生徒を思えばこそ、いくら口で言っても聞かない子には身をもって教育する必要も出てくるはずだ。生徒との信頼関係があれば体罰をしても生徒は理解してくれるにちがいない、と思えなければ何のために教師をやってるんだ。そしてかえって殴られてこそ教師を尊敬し、信頼するようになることもあるのだ。むろん、生徒への暴力行為と取れるようなことはいけないが
(殴る、蹴る、道具を使う、など) 必要最小限の体罰はやはり必要である、と思う。(手段としてはビンタが一番よい。ピンタは昔の青春ドラマにも良く出てくるように教育的効果は一番ある)

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