またも出されたおかしな一審判決 |
最近の地裁判決には首をかしげざるものが多いが、また一つおかしな判決が下された。 子ども同士でキャッチボール(軟球使用)をしていたらたまたま近くにいた子どもの胸にあたってしまい、”心臓震盪”を起こして死亡した事故で、なんとキャッチボールをしていた子どもたちの親に6000万円の支払い(ほぼ被害者側の提訴額通り)が命じられたのである。 子どもの時に軟球でキャッチボールをしたことのない男性(女性も?)はまずいないだろう。他人にボールをぶつけないように気をつけながらやるとはいえ、球がそれてしまって近所のガラスを割ってしまったり、誰かにぶつけてしまってごめんなさいした、なんていう経験もかなり多くの人が持っているにちがいない。 普通軟球が身体に当たったからといって大怪我などするものではない。ところがこの事故では軟球がたまたま子どもの胸に当たり、”心臓震盪”などという医者でさえほとんど聞かないような珍しい病名で亡くなった。 亡くなったご両親の悲しみには確かに同情に耐えない。しかしだからといってボールが胸に当たらなければ我が子が死ぬようなことはなかった→子どもがキャッチボールをしていたのが悪い→あやまって済む問題ではない→訴えてやるという発想はやや理解を超えている。判決ではこうした原告の主張をほぼ認め、「軟式ボールでも、あたる部位によっては、負傷したり死亡したりすることもある、ということも予測できたはずだ」などとあるが、少なくともこの事故で死因とされた”心臓震盪”による死亡が”予測できた”などということは医学的にはありえない。(もしこの判決が普遍性を持つのであればたとえば今後医師はマラソンなどの診断書を書かなくなるだろう。「マラソンで突然死となるということも予測できたはずだ」などと裁判所に言われて高額の損害賠償など誰も払いたくないから→診断書についてのページ参照) そもそも損害賠償の認定には相手側に過失が存在するということが前提である。むずかしい法律論はわからないけれど、この場合はたしてキャッチボールをしていた子ども達に過失があったのだろうか。キャッチボールをしていてあらぬ方向へボールを投げてしまった、それが他人の胸に当たった、ということが法律的には「過失」になるのだろうか。 社会常識からすればこのような子どもの行為が過失になるとはとても考えられない。硬くて危険な硬球で遊んでいたというのならばともかく、誰もが手軽に扱う軟球である。もしこれが過失になるというのであればもはや法律でキャッチボールを禁止するしかない。だってキャッチボールをすればどうあってもときどき変な方向にボールは行ってしまうものだし、いくら気をつけてはいてもたまたま通りがかった人にそれがぶつかってしまうことはまったくない、などということはとても考えられないことだから。 交通事故などとは根本的に異なるのだ。交通死亡事故ではよほど被害者側の過失がひどい場合(夜中に道路の真ん中で寝ていたとか、高速道路を歩いたとか)以外は基本的にはドライバーの過失が認定され、加害者は損害賠償の責務を負う。これはハンドルを握ること自体が現在では”業務”とされ、クルマを運転する人にはきわめて細心なる注意義務が課せられているからである。 だがキャッチボールはどうか。子どもの遊びである。扱いを誤まれば重大な事故につながるクルマの運転とは違う。むろん軟球とはいえ誰かにぶつかれば怪我をさせてしまうかもしれないから回りに人がいないことを確認はするだろう。しかしそれでも他人にボールをぶつけてしまうことは皆無とはなるまい。こうした”失敗”が、もしその結果が重大であるならばすべて過失と認定される、ということになると世のありとあらゆる遊びごとによる失敗の結果が損害賠償の対象となってしまう恐れがある。 本当かウソかは知らないが、アメリカでは泥棒が泥棒に入った家で怪我をしてその家族を訴えて勝訴した、などという例があったと聞く。泥棒が怪我をするような家作りをするのが「過失」になるんだろうか。 今回係争にかかった事故は医学的にみてもきわめて珍しい、不幸な事故であった。しかし事故というのはまったく予期せぬ状況で起こるもの。あるいはどんなに注意をしていても避けられなかったと思われるケースも多い。今回の事故のようなケースにも過失認定がされるのならば、世の中はがんじがらめになってしまい、もはや遊びごとなど何もできなくなってしまうであろう。 こうした不幸な事象は何も遊びだけではない。私の専門分野の医療などでもマスコミの目や訴訟がきびしくなって、どんどん医療自体が萎縮している。医師の眼から見ればこれは避けられなかったであろうと思われる合併症でも医療ミスと報じるようなマスコミ、あまりにも医療の状況を無視したような裁判判決・・・。 医療を受けた結果不幸な転帰となってしまった患者さんや家族の悲しみは理解できるつもりだ。だからといって医学的に見て過失とはとても思えないような合併症にまで損害賠償請求されたり、はては刑事訴訟にまで行くようになれば医師は積極的な治療は行おうとしなくなる。そうなれば結局は国民全体が不幸になろう。 この裁判を機にさらに世の中の過度な安全志向、100%志向が強まることを憂慮する。不幸にも事故に合ってしまった人、その家族や関係団体などが100%の安全を求める気持ちはわかるが、それは結局世の中全体を不幸にしてしまうのである。 それにしても本当に最近の一審判決には非常識とも思えるものが多い。国立マンション判決、中村修二氏の200億円判決、松下・ジャストシステムの特許判決など首をかしげるようなものばかりである。上級審が常識的な判決に直しているからいいようなものの、もし日本が一審制だったら大変なことになる。改めて日本が三審制でよかったと思う。(但し一部の殺人事件のように”人権派”弁護士によって悪用されているケースもあるけれど) |