責任の所在−法と常識の乖離
―オーストリアのケーブルカー判決に思う

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オーストリアの無罪判決
 オーストリアで155人のケーブルカーの乗客が火災で死亡した事故の判決がでた。なんと責任者全員が無罪であるという。

 オーストリアでは二審制で二審裁判所で一審判決が覆されることはまずないという。したがって事実上この判決が確定判決ということになる。

 それにしても155人もの死者が出た大事故で誰もその責任を問われない、というのは少なくても日本的常識では奇異である。もし日本でこのような判決が出たらマスコミも国民も黙ってはいないだろう。それではなぜこうした判決が出たのであろうか。

刑事責任の問い方
 刑事責任というのはどこの国でも「故意、業務上の過失、重大なる過失にのみその責に問われる」というのが原則である。単純な過失ないしは無過失事故の場合は民事責任が問われることはあっても刑事責任が問われることはない。

 今回のオーストリアの事故でも裁判上はおそらくこの原則が貫かれたのであろう。業務上過失致死罪を問うためにはケーブルカーの運行責任者に重大なる過失がなければならない。しかるにそれは調査の結果見出せなかった。火災の原因はケーブルカーの暖房機の構造や製造過程にあり、ケーブルカーの運用上の問題ではなかった。そのためにこの火災は予見不可能であり関係者は無罪である、ということである。

 法律論としてはこのようになってしまうのであろう。運用者の過失を証明できない以上、刑事責任の追及のしようがない。感情論から言えば納得しがたい結果ではあっても法を曲げて、過失がないのに刑事責任を取れ、という訳にはいかない。

属人的発想―日本的発想
 責任についてのページにも書いたように、日本人は事故などにおいては属人的発想をとる。すなわち”誰が”事故を起こしたのか、あるいは”誰が”その責任を取りうるべきか、という発想である。今回の事故の遺族の一人も「誰にも責任がないなんて考えられない」旨の発言をしていた。日本では事故責任者を明らかにし、その人にしかるべき社会的制裁を受けてもらうというのが事故処理においてまず求められるものなのである。(無論裁判では結果が出るまでには長い年月がかかってしまうが本当は事故直後に責任者にきちんとしかるべき責任を取ってもらいたいと思うであろう)

 要するに事故というものは運用するの問題をまず考える、という発想である。したがって今回の裁判のように運用者に過失が認められず無罪となると、青天の霹靂で信じられない、というのが日本人的発想としては自然なものである。

属事的発想ー欧米的発想
 これに対して欧米などではすわっ事故、となるとまずシステムの問題を考える。システムの欠缺をまず調査し、そこから責任者の処罰へという発想をしていく。

 今回の事故では暖房機の不調がその原因と特定されている。そして事故の原因はシステムそのものであり運用によるものではない、ということであれば運用者の責任よりはなぜ事故を起こすようなシステムを構築したかが問題になる。

 つまり欧米的発想では責任者を見つけてこれに刑事罰を与えるという考えは少なくとも第一義ではないのだ。それよりはシステムを再考して事故の再発を防止することに主眼が置かれる。被害者への救済は責任者の刑事罰よりは民事訴訟としての金銭的補償がメインとなる。(今回の事故でも被害者遺族の米国人らはケーブルカーの製造メーカーを相手取って損害賠償訴訟を起こしている)

法と日本的常識の乖離
 私は事故処理の方法としては大きな視野で考えればやはり再発防止を主眼と考える欧米的発想の方がすぐれていると思う。しかし事故にあたりまず責任者を追及するという日本的発想はそう簡単にはなくならないであろう。それに被害者にとっては事故の再発予防などということよりはとにかく怒りをぶつける相手が欲しい、という感情がある。

 しかしながら欧米生まれの法律というものは基本的には欧米的発想から構築されている。刑事罰を問うためには厳格な要件が必要であり、被害者感情への対処のためには民事補償の要件を多少ラフにし、やむを得ないことかもしれないが金銭での補償でがまんしてもらう、というのが基本的な法的考えである。

 もし刑事罰の要件がラフになってしまったら世の中は犯罪人だらけになり、立ち行かなくなる。たとえばもし医師が医療行為において合併症(予見不可
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