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平成18年6月27日 「北の朝日新聞」の矛盾社説
北海道新聞平成18年6月25日付社説
聞きたかった憲法判断*靖国訴訟判決(6月25日)

 憲法に違反するかどうかをこそ問うていたのに、最高裁は判断を避けた。残念な判決である。

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は違憲だとして、戦没者遺族らが国と首相に損害賠償を求めた訴訟で原告の上告が棄却された。

 損害賠償請求はあくまで訴訟を起こすために必要な手段であって、原告側の訴えの核心は、首相の靖国参拝が政教分離を定めた憲法に違反しているということにある。

 しかし、最高裁は「他人が特定の神社を参拝することで、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として賠償請求を退け、首相の参拝が違憲か合憲かだけでなく、公的か私的かの判断も示さなかった。

 原告側が「司法の権限を放棄した」と批判する心情は十分に理解できる。

 判決で疑問なのは、首相を一般の人と同列に「他人」のひと言で片付けていることだ。

 もともと首相の行動に公私の別はつけにくい。しかも、小泉首相は公用車に乗って靖国神社に行き「内閣総理大臣」と記帳しているのだ。いくら首相が「個人的心情で参拝している」と言っても、私的とはみなしがたい。

 首相の参拝は、本人の思いにかかわりなく政治的意味合いも帯びてくる。

 中国や韓国が、A級戦犯を合祀(ごうし)する靖国に侵略戦争や植民地支配の歴史を重ね見て批判するのは、そのためだ。一市民が参拝するのとは明らかに違うのである。

 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟では、これまでに十二件の地・高裁判決が出ている。このうち四件で参拝は公的なものとされ、二件で違憲判断が示されたが、合憲判断は一件もない。

 首相は、この最高裁判決で参拝に司法のお墨付きを得たとは考えないでもらいたい。任期中の参拝を控えるべきなのは言うまでもない。

 靖国問題の打開に向けては、このところ政治家から発言が相次いでいる。

 自民、公明、民主三党の国会議員有志でつくる「国立追悼施設を考える会」は、靖国公式参拝には違憲の疑いがあることを指摘した提言をまとめた。A級戦犯合祀にも疑問を呈している。

 自民党内では、日本遺族会会長の古賀誠元幹事長や与謝野馨経済財政担当相が、A級戦犯分祀を提起した。政治が靖国神社の教義や運営に介入するのは、それこそ政教分離原則に抵触しかねないが、こうした議論は歓迎したい。

 靖国への戦没者合祀は旧厚生省が名簿を提出し、事実上、政府と靖国が一体で進めてきた経緯がある。そのために生じた問題を解決するのは、政治の責任だろう。

 周辺の国々からも国内からも批判を受ける状態を、いつまでも放置したままでいていいはずはない。


損害賠償請求はあくまで訴訟を起こすために必要な手段であって、原告側の訴えの核心は、首相の靖国参拝が政教分離を定めた憲法に違反しているということにある。(社説より)

自民党内では、日本遺族会会長の古賀誠元幹事長や与謝野馨経済財政担当相が、A級戦犯分祀を提起した。政治が靖国神社の教義や運営に介入するのは、それこそ政教分離原則に抵触しかねないが、こうした議論は歓迎したい。(社説より)

 いったいこの北海道新聞の矛盾した主張な何なのだ。かたや「首相の靖国参拝が政教分離を定めた憲法に違反している」と言いながら、かたや「政治が靖国神社の教義や運営に介入するのはそれこそ政教分離原則に抵触しかねないが、こうした議論は歓迎したい」と言っている。

 首相の靖国参拝による政教分離違反は認められないが、政治が靖国神社に介入する政教分離違反は認める、というのだ。

 資本主義国の核兵器は認めないが、共産主義国の核兵器は認める、と言い放ったかつての原水協の矛盾した主張を思い起こさせるとんでもないダブルスタンダードである。

 要するに、北海道新聞は「政教分離」など本当はどうでもいいのだ。原水協が核兵器よりもイデオロギーを重視したように、この新聞は「政教分離」よりは、中・韓への”配慮”こそを問題にしているのであろう。

 大事なのは中国・韓国さま。いみじくも最後に「周辺の国々からも国内からも批判を受ける状態を、いつまでも放置したままでいていいはずはない」とホンネをもらしている。

 「政教分離」を都合のいように利用しているにすぎない北海道新聞。これでは裁判云々を批判する資格さえない。


 この新聞の主張にはもう一つ矛盾がある。「憲法に違反するかどうかをこそ問うていたのに、最高裁は判断を避けた」と問いかけ、この問題は司法の場において解決されるべきである(=合憲・違憲の判断を最高裁が示すこと)と言いながら、最後に事実上、政府と靖国が一体で進めてきた経緯がある。そのために生じた問題を解決するのは、政治の責任だろう」と結論づけている点である。

 司法の場で解決せよ、で始まりながら、問題解決は政治の責任である、で終っているのである。いったい何のこっちゃ?

 司法の場で解決すべき問題ならば、政治解決をしてはいけないだろう。三権分立の原則を犯す。たとえば政治家の疑獄事件を裁くために、政治家が司法に介入してはならないはずだ。

 逆に、政治上の問題を司法で解決することもできない。かつて米軍基地拡張計画で違憲・合憲が争われた砂川事件では、最高裁は統治行為論のもと、その憲法判断を避けている。高度に政治的な問題は司法にはなじまない、というわけだ。

 北海道新聞の社説子には、こうした基本的な司法・政治の区別がよくわかっていないらしい。

 とにかくこの矛盾だらけの社説、さすがは「北の朝日新聞」と言われるだけのことはある。

 まあ極悪非道の少年犯罪でさえ、死刑は適用するな、などと国民感情からおよそかけ離れたことを主張している新聞であるから、さもありなん、というところなのだろうか。こんなおかしな新聞が流通している北海道に住む人たちを気の毒に思う。

■平成18年6月28日 結局玉虫色の決着で終った民主党の処分

<民主党>松井参院議員、役職辞任と参考人招致を受諾 

 
民主党の松井孝治参院議員は27日、同党の鳩山由紀夫幹事長を東京都内の個人事務所に訪ね、村上ファンドの関連会社から秘書給与の支給を受けていた問題の責任を取り、政調副会長など党と国会のすべての役職を辞任する考えを明らかにした。また、国会で参考人招致が求められた場合は応じる意向も示した。鳩山氏は松井氏に進退判断は求めず、この問題を決着させたい考えを示した。

 松井氏の辞職論に対し党内に困惑の声が広がり、執行部も党の結束を優先する立場から、軽い対応で問題の早期収拾を図る方向に転じた。

 松井氏は鳩山氏との面会後、記者団に「大変ご迷惑をおかけしたことを改めて反省し、一議員として初心にかえって活動する」と陳謝した。【山田夢留】

(毎日新聞) - 6月27日21時33分更新

 結局民主党も玉虫色の決着しか行なわなかった。松井議員を辞職させることなく、党役員の辞職という中途半端な結果で終った。

 だが、これで民主党内のゴタゴタがかたづいたと思ったら大間違い。私たちは内輪の人間を中途半端な処分でごまかしました。しかし、同じことをした日銀総裁には徹底した処分(辞職)を求めます、では世論を納得させることはできない。少なくとも私は納得しない。ネット世論も同様であろう。

 鳩山幹事長は「よく反省し、しっかりと議員の職責を果たしてほしい」と言った。しかし、身内にこんな甘いことを言っておきながら、首相が日銀総裁に「しっかりと総裁の職責を果たしてほしい」と言ったことを批判できるわけがないだろう。松井議員は国会の参考人招致には応ずるとのことだが、福井総裁はすでにやっている。民主党は結局は松井議員に行った処分と同じ処分しか総裁には求められないはずだ。

 結局、民主党は身を削ってでも与党を追及しよう、というつもりがないようだ。   と、思われても仕方がないだろう。


■平成18年6月29日 私の少子化対策−奨学金制度の充実を!
 とめどもなく進む日本の小子化。政府も猪口大臣を中心に、いろいろ対策をたててはいるようだが、妊婦検診費用を無料に近くするだの、児童手当を増やすだの、結局は小手先のことしか考えていない。

 こんなちょこまかした対策をたてたところで、焼け石に水、予算の無駄遣いである。もっとばぁーんとでかいことを考えなければ。

 そもそも少子化対策を政府にまかせてしまうからいけない。政府レベルでは必ず予算の問題がついて回るから、どうしても小出しの政策しか出てこない。ここはやはり私たち民間のレベルでの発想が必要だ。

 私は、少子化対策として奨学金制度を充実させる、という提案をしたい。高校、大学などの学費、寮費などのほとんどを奨学金でまかなえるようにするのだ。

 日本人が子どもをあまり作らない理由は結局はカネの問題である。最近の出生動向基本調査によれば、経済的理由で産むのをひかえる、という人が66%いる。これに対して仕事上の理由、というのはわずか18%にすぎない。

 要するに、子どものいる世帯が「あと一人欲しいんだけど・・・」と躊躇する最大の理由はなんだかんだいっても経済的な不安があるからなのである。

 カネの不安さえなけりゃもっと子どもが欲しい、と思っている人がたくさんいるのだ。

 その不安も、多くは子どもがある程度大きくなってからのものである。すなわち、やれ高校受験だ、大学だ、受験に学費、下宿代はどうする、といったものである。

 子どもが小さいうちは、特別なエリート教育を施そうとか、習い事をたくさんさせよう、などと親が思いさえしなければ、つまりフツーに育てる限り、それほどカネはかからないものだ。

 幼稚園だって、安いところは月謝が数千円くらいのところもある。エンゲル係数だって、子どもが小さいうちはたいしたものではないだろう。

 わが家は子どもが4人いるが、1人っ子家庭と比べて生活費が4倍かかっているわけではない。習い事もしてないから、子どもにかかる費用は今のところほとんど食費だけである。

 しかし、子どもが高校・大学となると、多子家庭ではやはり教育費が重くのしかかってくる。昔なら「うちは貧乏やけん、中卒でがまんし!」とか、頭が良ければ、学費が只だった陸士・海兵に行かせるという道もあったろうが、今はなかなかそうもいかない。

 やはり子どもが将来好きな道に進むためにも、ある程度の教育は受けさせてやらねばかわいそうだと思う。そうすると、かなりのカネがかかり、それは子どもの数に正比例する。こう考えると将来への不安が高まり、やっぱりあと一人はやめた、ということになってしまう。

 よって奨学金制度を充実させるのだ。むろん今でもいろいろあるのだろうが、奨学金だけで必要な学費、生活費がまかなえる、というレベルにまでは達していない。

 アメリカの学生はほとんど親の仕送りをあてにしない、という。奨学金制度が充実しており、これプラスアルバイトで十分学費と生活費はまかなえるとのこと。

 日本もそうすればいい。子どもが18歳になり、就職する場合は別として、大学や専門学校に行く場合は親の仕送りがいらないようにするのだ。高校段階からできるならさらに望ましい。

 奨学金の原資は政府などに頼らず、基本的には企業や篤志家などが出すべきだ。そして必ず返還を義務づける。(給料を差し押さえてもよい) 
 
 つまり子どもは、18歳〜22歳あたりは親の世話ではなく、社会の世話になる。そして自分で稼げるようになったら、今度はより若い世代を経済的に援助するのだ。

 日本の親は、子どもがいくつになってもわがものと思うところがある。だから、三十歳過ぎても親がかりのニートなどという生物が生まれる。こうした”甘えの構造”が実は少子化の遠因にもなっているのだ。

 世の親のみなさん、子どもは18歳くらいになったら社会に預けましょう。あなたの子育てはそこで終了です。うまく子育てがなされていれば、そして奨学金制度が充実していれば、子どもはその年齢で、必ず経済的に親から独立するはずです。もうカネの心配はいりません。

 18歳までの辛抱だ、と思えば、経済的理由で「あと一人」を躊躇する心配はかなり減少するのではないだろうか。そのためにも、ぜひとも奨学金制度のさらなる拡充を求めたい。4人の子持ちのオヤジとして、そして日本育英会にお世話になった元貧乏医学生としての切実なる願いである。


■平成18年6月30日 公務員への権利制限は当然

公務員政治活動に罰金刑 猿払事件以来
 2003年の衆院選前に共産党機関紙を近所のマンションなどで配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われた社会保険庁職員堀越明男被告(52)=東京都中央区=に対し、東京地裁は29日、罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)の判決を言い渡した。堀越被告は同日、控訴する方針を明らかにした。

 この事件は、北海道猿払村で郵政事務官が旧社会党の選挙ポスターを配るなどした猿払事件の最高裁判決(1974年、2審の無罪破棄、罰金刑)以来、約30年ぶりに同罪で国家公務員が起訴されたケース。 毛利晴光裁判長は判決理由で「行政の中立性確保のため、公務員の表現の自由を制限することは合理的でやむを得ない限度を超えない限り、憲法上許される」と猿払事件の最高裁判決を踏襲。 その上で「被告の行為は衆院選に関し、支持政党の政策を幅広く知らせるためのもので、公務員の政治的中立性を著しく損なった」と述べた。
(中国新聞:6月30日0時1分)


日本共産党「赤旗」主張
国公法弾圧事件
時代錯誤の不当判決に抗議


 二十一世紀のこの時代に、まだこんな判決が存在するのか!

 判決を聞き、思わず自らの耳を疑いました。国家公務員法弾圧堀越事件で、東京地裁が出した判決です。

 国家公務員から政治活動の自由を奪った憲法違反の法律をたてに、警備公安警察の筋書きに沿って、犯罪をでっち上げる。日本共産党や国民の活動への政治弾圧の拡大をねらう政権与党におもねった、時代錯誤の、とんでもない判決です。

当たり前の活動が
 社会保険庁の職員である堀越明男さんが「しんぶん赤旗」の号外を配布したのは、休日で、職場や職務とはまったく関係ない、自宅近くでのことです。国民のだれが見ても当たり前としかいいようのない活動が、違法な捜査を続けていた警備公安警察によって国公法違反事件とされ、裁判にかけられました。なぜ罪に問われるのか、堀越さんが公訴そのものの不当性を問い、裁判で争ったのは当然です。

 国家公務員から政治的自由を奪っている国家公務員法一〇二条や人事院規則は、終戦直後の一九四八年、連合国軍総司令部(GHQ)が公務員労働者を弾圧するため、国会審議も抜きに日本に押し付けた占領期の負の遺産です。

 日本国憲法は、思想・信条、集会・結社、言論・表現の自由をすべての国民に保障しています。国家公務員に限ってそれを認めないというのは、この憲法に違反します。いまだにこんな弾圧法規があること自体、許されることではありません。

 判決は、市民ならだれでもできる政党の機関紙号外の配布という言論表現活動を、国家公務員には許されない「政治的偏向の強い典型的な行為」と決めつけています。

 判決が全面的に依拠したのは、一九七四年の最高裁判決です。国公法を「合憲」としたこの最高裁判決は、憲法学会や法曹界から強い批判を受けました。そのため、判決は出されたものの、堀越さんが起訴されるまでの三十七年間、ただの一人も国公法違反で起訴されたものはありませんでした。今回の判決は、事実上「死に体」だった判例に新たな息を吹き込む点でも重大です。

 裁判を通じて浮き彫りになったのは、堀越さんの事件をきっかけに過去の弾圧法規を蔵から出そうと、異常な執念を燃やした公安警察の姿です。多数の公安警察官を動員し、堀越さんの日常生活を長期間にわたり尾行、違法な盗撮を繰り返しました。戦前の特高警察のような野蛮な人権侵害の捜査が横行しています。

 さすがに判決も、こうした捜査について「一部違法なところがなくはないが」といわざるを得ません。しかし判決は、「そのほかはすべて適法」と認めて有罪を認めたのです。警察の違法捜査を抑止する、裁判所としての責任を投げ捨てたものというしかありません。

世界の流れに反する
 国家公務員から政治活動の自由を奪った国公法は、国際社会のルールにも反しています。表現の自由を定めた国際自由権規約一九条、「(公務員は)他の労働者と同様に、結社の自由の正常な行使に不可欠な市民的及び政治的権利を有する」としたILO(国際労働機関)一五一号条約がそれです。国家公務員の市民としての政治活動の自由は当たり前というのが世界の流れです。

 世界に通用しない不当判決は許せません。堀越さんの無罪と市民的政治的自由拡大のために、大きな世論と運動をひろげることが重要です。

日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第99条 
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


国家公務員法第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

人事院規則6−七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。

 この社会保険庁職員の共産党ビラ配り行為が違法なのは、上記の如く明らかで、裁判ではこの職員の行為ではなく、取締りの根拠となった国家公務員法第102条自体の違憲性が争われた。

 被告は有罪となった。過去の判例からしても、常識からしても、至極当然のことである。理由は以下の如く。

憲法と公務員の関係について考えてみよう。

 左翼や民主党の憲法理解は、「憲法とは権力者の恣意を縛るためのもの」という古典的憲法観である。自民党の「国民の権利義務・責務を定めたもの」という見解とは大きく異なる。

 日本国憲法を素直に読めば、あながち左翼や民主党の憲法理解はまちがいではないと思う。確かに権力の暴走予防装置としての役割が憲法にはある。

では憲法は公務員をどういう立場として考えているのか。

 左翼の人たちは、公務員は一般労働者と同じく反権力の立場であるとする。したがって、公務員にも民間人と同等の権利と自由を保障すべきだ、とする。

 だが、憲法はそうは取らない。第99条において公務員は、大臣や国会議員らと共に、「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」立場であると規定している。つまり憲法は公務員を、憲法を守る側、すなわち権力の側に置いているのだ。(公務員は職務上、権力を行使することが多いから、それは当然のことと言える)

 こうしてみると、左翼の人たちは憲法を自己の都合のいいようにねじ曲げて解釈していることがわかる。憲法をきちんと解釈すれば、
公務員は憲法を守る側として民間人とは一線を置かねばならず、したがって、民間人には認められている自由の制限を受けることは十分にあり得る、ということになるはずだから。

 共産党の主張が実はきわめて非憲法的である、ということがよくわかる。憲法擁護どころか、憲法の破壊を進めているのである。

 共産党は、国公法が(公務員への)弾圧法規であるという。だが憲法の規定によれば、本来公務員は「弾圧されるべき立場」ではなく、「弾圧する立場」なのである。したがって共産党のこの物言いはまったくもって本末転倒である、と言える。

 公務員は本来権力者の側の人間である、といえば左翼の人たちは反発するであろう。だが、憲法に従えば、そうとしかいいようがない。うそだと思うのなら、よくよく憲法を再読してもらいたい。

 このビラを配った社会保険庁職員(おそらく共産党系の組合員)は、憲法に謳われている権利を行使したいのならば、公務員をやめて民間人になればよかったのだ。民間人ならば、いくら「赤旗」をばらまいたところで、誰からも何も言われないよ。(住居侵入罪は問われるかもしれないが)

 公務員でありながら、民間人と同じ立場でありたい、というのは虫がよすぎるし、そもそも憲法違反だ。護憲を謳う人たちが憲法を守ろうとしない、という矛盾。もしも公務員が一般国民と同じ自由を得たいのなら、護憲ではなく、改憲を主張すべきではないか。

■平成18年7月1日 「赤旗」ならば守る東京・北海道新聞

東京新聞平成18年6月30日付社説
ビラ配布有罪 自由が委縮せぬように

 国家公務員が政党ビラを配った行為に有罪判決が出た。昨年暮れの市民運動家に続く「ビラ配布有罪」だ。政治的主張がこういう形で次々と封じられていくと、自由な言論は委縮してしまわないか。

 十万円の罰金刑に「執行猶予二年」が付いた、異例な東京地裁の判決だった。

 つまり被告人が二年間、違法行為をしなければ、罰金は払わなくて済む。無罪を主張した被告・弁護団側は有罪とされたことに反発しているものの、実質的に“無罪”に近い判断だったといえる。

 二〇〇三年の総選挙の際、社会保険庁の職員が東京都中央区のマンションで、日本共産党の機関紙号外などのビラを配った。勤務時間外であったものの、国家公務員法では公務員の「政治的行為」を制限しており、同法違反で起訴された。

 その罪で国家公務員が起訴されたのは、三十七年ぶりだった。北海道の郵便局員が旧社会党の候補者ポスターを張るなどしたため起訴された事件である。一審、二審は無罪だったが、最高裁で「公務員の政治的中立性が損なわれる」として、逆転有罪になった。

 今回の判断は、この判例をそのまま“引用”した。約三十年前の最高裁判断に従っての有罪判決だったが、実質無罪に近い中身には、裁判官のためらい、苦渋の選択がうかがえる。

 三十七年という時間は、政治的中立性と、憲法で保障された「表現の自由」とのバランスを考え、抑制の効いた期間だったといっていい。だが、今回の事件で、捜査当局は“古道具”のような法律をわざわざ振りかざした。法を守る建前は分かるにしても、果たして起訴するほどの重大事件だったのか。

 そもそも公務員の政治活動を禁じた法の条文は、学者らの間で、「違憲」ではないかと論議されているものなのである。公務員がある程度、制約を受けるにしても、その制約は必要最小限であるべきだという考え方もある。国際的にも、公務員の政治活動を幅広く禁じ、一般刑罰を加えるのは日本だけとされる。

 昨年暮れには、「反戦ビラ」を配っただけで、住居侵入の罪に問われた市民運動家に、東京高裁は「逆転有罪」の判決を出している。

 ささいな“違反”に「有罪」が積み重なると、世の中が息苦しくなる。問題のビラには「憲法を守ろう」という趣旨が書かれてあった。表現の自由が安易に損なわれてはいけない。民主主義で最も大切なものとは何かを問い直すきっかけにしたい。(筆者注;北海道新聞も同様な内容の社説を掲載している)


 (ありもしなかった)”政治家からのNHKへの圧力”にあれほど敏感であった朝日新聞も、”政治家からの靖国神社への圧力”に関しては何の反応も示していない。問題は圧力そのものではなく、圧力の内容なのであろう。その内容が気に食わなければ記事にし、靖国問題における分祀圧力のように、自らの主張に沿うものであれば何の報道もしない。

 ビラ配りに対しても同様。もしもこのビラが右翼団体のものであったら、果たして東京新聞はこれほどに擁護をするだろうか。(するわけがない)

 結局は”表現の自由”が問題なのではなく、”表現の内容”が問題なのだ。左翼が憲法で認められた”表現の自由”をもって擁護するのは結局は左翼思想でしかない、という当たり前の結論がでてくる。

 それが証拠に、この社説の最後の方に
問題のビラには「憲法を守ろう」という趣旨が書かれてあった。表現の自由が安易に損なわれてはいけないとある。ここで化けの皮がはげている。

 もしもビラの内容が逆に「憲法を改正せよ」という趣旨であったなら、東京新聞はこんな社説を書くことはなかっただろう。

 いくら耳に心地よい、一見人道的なことを言っているように見えても、結局彼ら左翼の言い分は、「表現の自由」を守ることではなく、「特定の思想の表現の自由」を守ることなのである。

 ヴォルテールは、民主主義の真髄を「私はあなたの意見には反対だが、あなたがそれを言う自由は命をかけて守る」と端的に表現している。これはまさに、東京新聞ら左翼のためにある言葉といってよいだろう。

 自分たちの主張と合致する「赤旗」の思想は”表現の自由”を盾に守るが、合致しない思想は守らない、というのでは、報道機関が、憲法で保障された権利を自らの主張を通すために悪用しているとしか思えない。

 20世紀前半の大経済学者ハイエクは、「隷属への道」において、基本的に民主主義と左翼思想(=計画経済)とは両立しないと説いている。左翼思想(=計画経済)を推し進めていけば、必然的に独裁者が生まれ、民主主義は踏みにじられる。(これはその後の歴史が証明した)

 東京新聞、朝日新聞、北海道新聞のような、自社の主張に合致した意見すなわち左翼思想のみを守っていくやり方は、結局は(自ら望まないとしても)民主主義を破壊し、ヒトラーやスターリンの出現を生み出す温床となるのではなかろうか。それこそこの人たちがいつも言う、「”いつか来た道”への回帰」である。



平成18年7月3日 反面教師、社民党

社民党「社会新報」主張
「海外派兵」 陸海空の3自衛隊は直ちに撤退を

 小泉政権は、約2年半にわたりイラクに派兵されていた陸上自衛隊を7月中にも撤退することを決めた。人道復興支援と名乗ってはいても、武装した自衛隊が多国籍軍とともに海外の戦地で活動することは明確な憲法違反である。戦地への派兵を「非戦闘地域への派遣」だと奇弁をろうして強行したが、陸自が駐留したイラク南部サマワでも爆弾テロや駐留地への砲撃もたびたび発生し、5月31日には陸自とオーストラリア軍の車列が爆弾攻撃を受けた。イラク全土が戦争状態にあることは米国でさえ認めていることだ。

 米国防総省は15日、03年3月のイラク戦争開戦以来、米兵の死者が2500人を超えたことを明らかにした。負傷者は1万8490人に達したという。イラク国民は、一体何十万人が犠牲になったのか正確には分かっていないほどだ。イラク治安部隊と駐留米軍は14日、バグダッドで過去最大規模の武装勢力への攻撃を行なっているが、テロなどにより連日のように死者が出ている。これまで自衛隊員が銃撃されたりしなかったことは奇跡に近いことであり、7月中の陸自撤退までの期間も決して安全とはいえない。隊員や家族は心配だろう。隊員が劣化ウラン弾で被ばくしている可能性も高い。国は隊員の帰国後、責任を持って健康調査を行ない、被害があれば補償を行なわなければならない。

 小泉首相は20日、「日本の陸自部隊の人道復興支援は一定の役割を果たしたと判断した」と述べるとともに、航空自衛隊は国連および多国籍軍への支援のため活動を継続し、輸送先をバグダッドやアルビルに広げるとの談話を発表した。外国の軍隊に守られながら陸自が行なったことは、学校修復や水補給など、自衛隊にしかできないという仕事ではなかった。まさにNGOなど民間人が行なっている人道復興支援を、あえて自衛隊に行なわせることで海外派兵の実績を作ることが狙いだったのである。

 陸自撤退のどさくさにまぎれる形で空自は、テロが頻発しているバグダッドなどに活動範囲を拡大する。一方、インド洋上では海上自衛艦が米軍を中心とする多国籍軍艦に今年3月までに計596回、約2350トンの燃料を補給している。また自民党は、自衛隊を随時派兵できる恒久法の制定を口外するなど、憲法改悪へと突き進んでいる。陸海空3自衛隊は米軍の「付属軍」への道を断って直ちに撤退すべきだ。

社会新報2006年6月28日号より


 この論文を読むと、”社民党的思考”がよくわかる。だいたい以下のようなもの。

@もっとも尊重すべきは国民の命・財産ではなく、憲法である
A自衛隊派遣は本当は”戦地派兵”であるから、戦前の日本軍と同じことを海外でやる可能性がある
B戦闘地域であっても、人道的支援はNGOのような無防備の組織が行うべきである
C無防備であれば敵は攻めてこない。


 @について。憲法は不磨の大典であり、変えてはいけない。国際情勢の変化により、憲法の規定どおりに国策を立てていては国民の命・財産が守れないことが客観的に明らかとなっても、そのことが理解できず、護憲にしがみつくのが社民党である。

 Aについて。武装組織は本質的に戦闘を好むものである。さらに、自衛隊が海外”派兵”されれば、その気がなくともいやが応にも戦闘に巻き込まれる。また自衛隊を海外に”派兵”することは中国・韓国に戦前の日本軍による”侵略行為”を思い起こさせる。これは外交上もマイナスである、というのが社民党の考え。

 Bについて。この論文において社民党は、
陸自が行なったことは、学校修復や水補給など、自衛隊にしかできないという仕事ではなかったという。そして、自衛隊が本来NGOが行うべき活動を奪ったという。

 冗談ではない。いつ弾が飛んでくるかわからない場所での土木工事は、無防備なNGOには危険極まりない。だからこそ、武装組織である自衛隊でなければならないのだ。

 結局社民党は、大東亜戦争時の沖縄戦で、無防備なひめゆり部隊等を戦場に派遣した日本軍と同じ発想なのである。

 Cについて。社民党はNGOは無防備であるから、敵が攻めてこない。かえって武装組織である自衛隊がいた方が危険である、という発想をする。

 これは警官には拳銃を持たせるな、というのと同じ発想である。拳銃を持っているから泥棒が抵抗する。警官が素手ならば、泥棒は素直に逃げる、というのだ。(それじゃあなんで警官がいるんだぁ!)

 まあとにかく、私たちは、社民党の主張と正反対のことが正しいことである、と思っていればまちがいないようである。


■平成18年7月4日 無期判決には疑念残る-終身刑は非現実的

2006年07月04日

「死刑には疑念残る」  女児殺害で広島地裁

 広島市で昨年11月、下校途中の小学1年、木下あいりちゃん=当時(7つ)=が殺害された事件のペルー人、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(34)に4日、無期懲役を言い渡した広島地裁判決は「死刑をもって臨むには疑念が残る」とした上で「一生かけて償うべきで、仮釈放には慎重な運用を希望する」と異例の言及をした。

 死刑廃止の代替措置として、仮釈放を認めない「終身刑」創設を探る動きなど量刑をめぐる議論にも影響を与えそうだ。(岩手日報ニュース’06.7.4)

 トレス被告に無期懲役の判決後、木下あいりちゃんの遺影を手に記者会見に臨む父親=4日午後、広島市内のホテル


 
地裁判決というのはときどきとんでもない”不当判決”がでる。たとえば・・・
@立川マンション訴訟・・・東京地裁。すでに完成していたマンションの高さ20m以上の部分を、景観保護のためぶっこわせ、と命じた。(マンションは法や条例には違反していない)その後、住民側が逆転敗訴。

A青色ダイオード訴訟・・・東京地裁。青色ダイオード発明者中村修二氏に元雇用企業は200億円を支払えと命じた。その後8億円で和解。

B「一太郎」訴訟・・・東京地裁。「一太郎」のどうでもいい小さなアイコンが松下電器産業の特許侵害にあたるので、「一太郎」販売・製造を禁止し、在庫をぶっこわせ、と命じたもの。後に「一太郎」製造会社ジャストシステムが勝訴。

 以上、社会で問題になった一審の”非常識判決”はすべて二審で破棄され、常識に沿った線で解決されてきたのは救いである。しかし、法律バカで、世の中を知らない裁判官というのがこの世には存在するのだ。もっとも、医者でも「医学バカ」で人間を知らないのがいるが。



 いたいけな幼児を欲望のままに弄び、あげくのはてに殺害した鬼畜でも生きる権利があるというのか。司法はいったい何のために、誰のために存在するのだ。

この”不当判決”には絶対承服できない!!!!!

 まともな日本人なら「被告に死刑を!」と望んでいたはずのこの事件、なぜに広島地裁は無期判決を言い渡したのだろうか。報道された限りでは、その理由ははっきりわからない。言い分は明らかに検察側の方が正当であったが、弁護側の「悪魔の声に・・・」をまともに信じたのか。(だとしたら、裁判官は本当に専門バカだ)

 せめてもの救いは、地裁が明らかに「終身刑」を想定している、ということである。

 いかなる事態となっても出所ができない「終身刑」は、確かにある意味で、死刑より残酷かもしれない。終身刑があるのならば、死刑を廃止してもよい、という死刑廃止論者も多い。

 しかし、終身刑は現実的ではない。@こんな鬼畜でも憲法25条に定める最低生活は保障してやらねばならない A税金の無駄遣い B囚人が自暴自棄になり、鬼畜はさらに鬼となり、刑務所の秩序を保つのがむずかしい
(死刑のないフランスでは、こうした鬼と化した終身刑囚人が暴動を起こし、刑務官が増員要求のストライキをしたことがある) などといった理由からだ。

 そもそも、現在の日本には終身刑がないのだから、これを前提とした無期判決はおかしい。仮にこの判決が確定判決となれば、裁判官の淡い期待などよそに、ヤギ被告は模範囚として何年かすれば出獄できる可能性もある。

 首相の靖国訴訟などでさかんに”不当判決”を乱発した左翼の御仁も、こうした真の不当判決に関しては何も言わない。否、こうした御仁には死刑反対論者が多いから、むしろこの”不当判決”を喜んでいるかもしれない。

 いずれにせよ、これでは国民は納得しない。二審での良心に期待しよう。天国のあいりちゃんがかわいそうだよ!!



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