新型コロナウイルス対策で始まった国民1人一律10万円の特別定額給付金。もらえるはずなのに「受け取れない」という人が出てきています。世帯主の口座に家族全員分が振り込まれる仕組みがひとつの壁になっているようです。早く給付するためでしたが、自治体では混乱も起きています。今回の給付方法、みなさんはどう考えますか?

世帯主宛て?疑問噴出

 特別定額給付金の10万円は、原則として世帯主の口座に家族全員分が振り込まれます。

 この給付方法が決まると、直後からツイッターでは「世帯主ではなく個人に給付して」と声が上がりました。実際に申請や給付が始まると、「父親が『世帯主宛てなんだから世帯主が全て受け取るべきだ』と言い始めた」「もう給付されてるはずなのに1円ももらってない。世帯主はパソコン買おうかなとか言ってる」といった実態が書き込まれています。

 DV(家庭内暴力)や性暴力の被害者を支援するNPO「ハーティ仙台」の代表理事、八幡悦子さんのもとには「夫が独り占めした。子どもの分も合わせると、離婚のための別居資金にできたのに悔しい」といった訴えがあるそうです。

 夫からDVを受け、10年ほど前に家を出たものの住民票を移していなかった女性からは「公的窓口から『10年も経っているから証明はできない』と言われた」と相談がありました。女性は転居先を知られることを恐れて届け出ができなかったそうです。女性からその後も相談を受けて事情を理解している八幡さんがDVについて証明する書類を書いたところ、女性は個別に申請できることになりました。八幡さんは「それほど怖い思いをして、長年住民票を移せていない人がいる現実は、まだ十分に知られていない」と話します。「世帯主ではなく、個人宛てにすれば混乱せずに済んだのにと思います」

 内閣府が開設し、電話やSNSでも相談を受ける「DV相談+(プラス)」にも、世帯主である配偶者や親から暴力を受けていて給付金を受け取れるか不安だ、といった相談が寄せられているそうです。(山本奈朱香

家族の多様化 直視して

 ◆家族法に詳しい榊原富士子弁護士の話

 今回の給付金は、DV被害で別居している配偶者などを例外として、受け取る権利のある「受給権者」を住民票の「世帯主」に限定しました。個人に権利はあるけれど便宜上、世帯主が家族の分をまとめて受け取る形とは、根本的に違います。

 たとえば世帯主が家族の分まで遊興費に使い込んでしまったとして、返してほしいと配偶者が世帯主を裁判に訴えたらどうなるでしょうか。受給権が個人にあれば返してもらえそうですが、今回は受給権が世帯主にあるため難しいでしょう。別居や破綻(はたん)している夫婦間の生活費である婚姻費用(民法760条)として請求する方法などが考えられますが、破綻していない同居の夫婦ではとれない方法です。世帯主への支給は便利な半面、家族間のトラブルを増やす要因となっています。

 この制度設計のおおもとには、高度成長期まで中心であった、男性が家計を支える片働き世帯を標準的な家族の形と政治家がまだ錯覚しているという問題があります。統計をみれば現在、最も多いのは単独世帯です。夫婦世帯もすでに1990年代後半から共働きが片働きを上回り、現在は2倍以上です。そして夫婦間暴力や、親から子、子から老親に対する虐待など家族の問題も深刻です。家族の悩みをかかえる人々の気持ちに寄り添い、多様化している家族のありようを政治が直視するなら、個人単位での支給になるはずです。

 世帯単位か個人単位か。それは社会のありようと結びついて、長らく議論されてきた問題です。85年に国際会議で採択された女性の地位向上のためのガイドラインでは、法律や調査において「世帯主」というような用語を廃止する必要があると指摘されています。法律や各種の調査などにおいて扶養者や世帯主は男性であるという前提になっており、女性の経済的独立を妨げているという考えからです。米国では70年代から「世帯主」の用語を廃止する動きが起きました。

 そもそも日本のように戸籍制度をもち、住民を「世帯単位」で把握するやり方は、世界でみれば例外的です。児童手当の支給など世帯単位で把握する意味はあると思いますが、今回のような一律給付は、個人が受け取れるやり方にするべきです。(聞き手・岡林佐和)