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平成26年ミニコラム

■平成26年3月22日 九州医療センター、頑張れ!
病院に1億円超の支払い命じる
NHKニュース03月25日 18時41分
生まれたばかりの次女が脳に重い障害を負ったのは、病院の対応が原因だとして、両親が福岡市の国立病院を相手取り損害賠償を求めていた裁判で、福岡地方裁判所は、両親の訴えの一部を認め、病院に対し約1億3000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は5年前、福岡市中央区にある「国立病院機構九州医療センター」で、次女を出産した30代の母親が、出産から10時間後に行った授乳の最中に、次女の心肺が停止し、その後、脳などに重い障害を負ったのは、病院が十分な経過観察をしなかったのが原因だとして、約
3000万円の損害賠償を求めているものです。

25日の判決で、福岡地方裁判所の平田豊裁判長は「鎮痛剤の影響などで、母親の意識がもうろうとしていたのだから、病院は次女を母親に預けた後、経過を観察する義務があった」と指摘しました。

その上で「1時間20分にわたり、一切、経過観察をしていなかったのは義務違反と言わざるを得ず、それを果たしていれば、重い障害を負う結果を回避できた」として、両親の訴えの一部を認め、病院側に約
3000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決の後、原告の両親が福岡市で会見を開きました。
この中で母親は「子どもが元の状態に戻るわけでなく、つらい日々が続きますが、少しは報われたと思います。同じような苦しい思いしている家族が、25日の判決で少しでも良い方向に向かってほしいと思います」と話していました。

一方、被告の国立病院機構九州医療センターは弁護士を通じて「
判決は、産科医療の現場に不可能を強いるものであり、到底認めることはできない」というコメントを出し、ただちに控訴する方針を示しました。
一時期、医療界に過酷な刑事責任が課せられそうになったことがあった。業界では有名な、割り箸死亡事件、大野病院事件がその代表である。共に、関係した医師に対して、無過失刑事責任が課せられそうになったが、何とか無罪で裁判は終了した。

当時、医師を告訴した検察側は、”日本の医療をよくするために”このような行動を取ったのだという。
医師の刑事責任を過大に追求することにより、医師は犯罪者になるのを恐れ、襟を正して医療を行うようになるだろう、それがひいては日本の医療の改善につながる、という考えである。

だがこれは、完全に間違いであった。医師の無過失責任を問うた両事件は、医療界から猛反発を食らった。それでも検察は起訴に踏み切り、宣戦布告をした。だが、裁判官は、さすがに医学的に無過失である事件で医師を有罪にすることはできず、民事訴訟においても、医師側の勝訴に終わった。検察側の完敗であった。

その後どうやら、検察は刑事から民事へとターゲットを変えたようである。「
確かに”悪徳”医師の刑事責任追求には失敗したが、民事なら行けるだろう。やつらカネは腐るほど持ってるし、やつらから損害賠償金をもぎ取るのは、社会正義に資する」などと考えた。要するに、医師に対して過度の無過失責任を取らせようとする検察の姿勢に変わりはないのである。(但し、民事訴訟はあくまでも民間レベルであり、検察は直接関与しているわけではない)

医療側にも甘い対応が目立った。公立病院を中心に、大して過失もないのに、安易な和解に応じる病院が目立った。公立なので、多額の和解金を支払ったところで、職員個々人の懐は痛まない。全部税金に転嫁させればいいだけのことだし。

たとえば昨年11月には、愛知県豊橋市の豊橋市民病院が、患者側に1億5000万円を支払って和解した。なぜに生まれたばかりの赤ちゃんが亡くなったからといって、大した過失もないのにこのような大金を遺族側に安易に支払うのか、非常に疑問を持った。

そして今回の訴訟である。遺族側は何と、ほとんど無過失の病院に対し、2億3000万円もの損害賠償請求をした。それに対し、一審判決は、1億3000万円もの支払いを命ずる判決を命じた。

これが如何におかしなことであるか、考えてほしい。たとえば、今年3月12日には、長崎県の健康保険諫早総合病院に対して起こされた、9歳男児の絞扼性イレウスの見逃しに対して、長崎地裁から、350万円の支払い命令が出されている。(請求額は5900万円)

そもそも、人の命の”値段”はどのようにして決まるのか。子供でも数千万円単位なのに、なぜに新生児では億単位の損害賠償が請求されるのか。正直言って、子供を亡くした親の気持ちを鑑みれば、逆になってしかるべきではないのか。

また、すでに稼働年齢はとうに過ぎた老人の死亡などでも、数千万円の損害賠償請求がなされ、公立病院が安易に示談に応じ、ほぼ相手の要求を呑んでいる例も多々見られる。

要するに、刑事がダメなら民事、が今医療裁判ではまかり通っている。検察官の歪んだ正義感が是正されない限り、医療界の受難は今後も続くことだろう。(但し、民事訴訟はあくまでも民間レベルであり、検察は直接関与しているわけではない)。

救いなのは、九州医療センターが他の公立病院のような安易な妥協をせず、正義を貫く道を選んだこと。この点を大いに評価したい。医療センターの無過失が上級審で認識されれば、このような理不尽な判決は、必ずや覆されることであろう。何とか頑張ってもらって、これまでの医療・司法界の馴れ合いの悪習を一掃して欲しいと思う。



P.S. その後、無事病院側が勝訴となりました。

平成27年6月19日福岡高裁判決、授乳の際の医療者の経過観察義務を否定し患者側逆転敗訴(報道)

朝日新聞「産後ケアめぐる訴訟、両親ら逆転敗訴 福岡高裁」(2015年6月19日)は、次のとおり報じました..

国立病院機構九州医療センター(福岡市)で生まれた次女(5)の脳に重い障害が残ったのは、助産師らが病室の母子の経過観察を怠ったためなどとして、福岡県内の両親らが同機構に約2億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、福岡高裁であった。大工強裁判長は、病院側の過失を認めて約1億3千万円の支払いを命じた一審・福岡地裁判決を一部取り消し、両親らの請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。

 母親は2009年11月、帝王切開で次女を出産。約10時間後、授乳のため助産師が母親の元に次女を連れてきて、それから約1時間20分間、ベッドで母子だけになった。次女は一時呼吸が停止し、低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残り、現在も意識が戻っていない。

 一審は、疲労や鎮痛剤などの影響で、母親は次女の様子の急変に的確に対処できないと予見できた、と認定。病院が経過観察をしていれば重度の障害を負う結果を回避できた可能性が高いとして、賠償を命じた。

 一方、高裁は「病院スタッフが経過観察義務を負うのは事故発生を具体的に予見できた場合」と指摘。当時、母子に異常の兆候はなく、病院側は経過観察義務を負っていない、とした。」



■平成26年3月23日 20cmでも溺死するとは・・・
プール事故で保育士に罰金刑 横浜地裁、園児溺れ死亡 (日経新聞2014/3/24)

 神奈川県大和市の私立大和幼稚園の屋内プールで2011年、男児(当時3)が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元担任で保育士、平有紀江被告(23)に、横浜地裁(毛利晴光裁判長)は24日、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。

 検察側は論告で「幼稚園教諭としての基本的な注意義務を果たしていなかった」と指摘。弁護側は「新人としてできるだけの注意をしており、幼稚園の安全管理にも欠陥があった」と情状酌量を求めた。

 起訴状によると、平被告は11年7月、水深約20センチの屋内プールで、遊具の片付けに気を取られて園児一人一人の監視を怠り、伊礼貴弘ちゃんを死亡させたとしている。

 プールでは園児11人が遊んでいたという。事故では当時の園長、西山淳子被告(66)も同罪で起訴されている。〔共同〕
この事故が起きたときのプールの深さは何と20cmなのである。それなのに、園児が死亡した。

確かに50cm程度の深さであれば危ない、とはよく言われる。だが、20cmの深さで危ないと思う人は、保育関係者であろうとなかろうと、まずいないのではないか。はっきりいって、ビニールのミニプールだってこれ以上の深さはあるだろう。

だが、事故は起きた。はっきりいって、よほど不幸な偶然が重なった結果だと思う。(報道された範囲では詳細は不明)

こうした結果に対して、保育士と園長が、業務上過失致死罪で起訴されたのである。皆さんは、もしも自分がこの保育士や園長の立場であったなら、何と思われるか。

そもそも、業務上過失致死罪を問うためには、相当なる重過失が必要なはず、と普通なら思う。何せわざとやったわけではないことで、場合によっては善意なる意思をもってしてなされたことで人を犯罪人に仕立て上げるのであるから、その運用には慎重な上にも慎重な態度が望まれるのは当然のことである。

そう考えれば、20cmの深さのプールで園児が亡くなったとて、それほどに大きな過失が園側にあったとは思えない、と考えるのが常識なのではないか。民事責任は場合によってはやむを得ないかもしれないが、人を犯罪者に仕立て上げる上で、20cmの深さのプールとその管理が必要条件となるのであろうか。

ここからは筆者の邪推であるが、検察は医療裁判で懲りて、こういった分野で得点を稼ごうとしているような気がしてならない。前回ミニコラムで述べたが、検察はここ10年ほど、その誤った正義感(=”悪徳”医師を逮捕すれば正しい医療が行われる)でもって過剰なまでの医師逮捕に乗り出し、いずれも無罪に終わり、敗北した。その仇を、今度は教育界で取ろうとしているのではないか、と思えるのだ。

つまり、
検察は懲りていないのだ。自分たちの正義感が誤っていたから医療裁判で敗北をしたのではない。あれは相手が悪かった。教育界なら、ことさらに保育士を悪人に仕立て上げれば、やはり教育界では正しい教育が行われるのだ、と思っているのだ。

ただ、不思議なことがある。この裁判において、検察側の求刑は当初から罰金50万円なのである。50万円といえば、行政罰の過料と大して違わない。支払う側からすれば、それほど懐が痛む額ではない。

なぜこのような最小限の求刑となったのか。

善意に解釈すれば、「本当は起訴などしたくはないけれど、世間もいろいろうるさいんで、とりあえず被告になってください」的感じ?

悪意に解釈すれば、検察は何が何でも園長や保育士を犯罪者に仕立てあげたいので、とにかく有罪になりそうな裁判の形にした?

まあとにかく、最初からこれだけの求刑に止めていたところに、私はむしろ、検察の隠れた意図を感じるのである。

■平成26年3月24日 業務上過失致死傷について
刑法
(過失傷害)第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


そもそも、刑法が処罰の対象としている概念は、あくまでも”わざとやった”ことである。何らかの悪意を持って、あるいはそうなってもかまわない(未必の故意)と思ってやったことである。

人はミスをする動物である。したがって、過失で起きたことに関しては、原則的に処罰しない、ということが、世界共通のルールとなっている。日本は、世界の中では異様に過失に対する刑事責任を追求する社会である。

過失に対する刑事責任を問わない理由は明白である。故意ならば己の意思で犯罪を抑止できるが、過失事故は、誰もが己に降りかかる可能性があるからである。

さらに、過度の過失責任の追求、とりわけ業務上過失の追求は、世のあらゆる分野の萎縮を招くからである。

無論、日本の刑法もその点は考慮してある。たとえば過失致死であれば、普通なら借金などせずとも支払いは可能である金額の罰金ですむ。まちがって人を死に至らしめても、臭い飯を喰らうハメにはならず、また通常は職場などから解雇されることもない。

だが、これに”業務上”がつくと、量刑は格段にきびしくなる、というか、低額の罰金刑に加えて、いきなりの臭い飯刑がひっついている。(無論、中間的に執行猶予はあるが)

私には以前から、こうした業務上過失致死罪の変形的な刑罰が不思議で仕方なかった。なぜ罰金100万円のすぐ上は禁固なのか。なにせ、禁固刑となると、社会からの白眼視がとたんにきつくなるものだし。

その矛盾が典型的に現れたのが、2011年7月に大分県で起きた交通事故である。野球部員送迎のために、自衛官である生徒の父親が運転していたバスが前方のトラックに衝突、野球部監督(40代)が死亡した事故であった。

この事故においては、バスを運転していた生徒の父親へ同情すべき点が多々あったため、減刑を求める2万人近くの嘆願が集められ、一審では罰金100万円の判決となった。つまり、罰金刑の最高罰である。

ところが、二審ではなんと、執行猶予はついたが、禁固2年6ヶ月の量刑となったのである。懲役・禁固刑としてはほぼ一番軽い部類だ。最高裁でもこの判決は覆らず、結局自衛官の父親は、内部規定により自衛隊を失職となった。

この裁判においては、被告は結果的に、裁判官のちょっとした考えの相違により、天国から地獄に突き落とされた。罰金刑であれば通常は社会的制裁はさほど重くはないが、禁固となると、たとえ執行猶予がついたとしても、そして禁固刑としてはもっとも軽い刑罰であったとしても、この自衛官のように、たいていは、禁固というだけで勤務先は首になることが多い。多くの健全な社会人にとって、それは社会からの死刑宣告と同意である。

この被告にしても、もしも一審判決のままであれば、自衛官を続けることはできた。あれだけの減刑嘆願が集まったのだから、多くの人が被告の状況に同情したわけであり、私も罰金刑が妥当だと思った。

ところが上級審の裁判官は杓子定規に結果を重視して、重い量刑としてしまった。人が死んだのに、罰金刑はないだろう、とのことで。罰金刑としては最高刑が課せられたのにもかかわらず!

この罪状の詳細な運用状況は素人の私にはわからないが、結局問題は、罰金刑と懲役・禁固刑との間のあまりに大きい社会的格差であり、さらにそれが、一裁判官の個人的思想で決定されるというあいまいさにある。

そもそも、業務上過失致死などというものは、誰もがクルマを運転する社会である以上、誰もがその罪に問われる可能性はあるということだ。この被告に禁固刑を科した裁判官だって、クルマを運転し、不幸にも人を殺す可能性だってだろう。

裁判官という人種は不思議なもので、人を過剰に処罰すれば自然と社会が良くなると考えているらしい。確かに”業務上”の一語は重い。仕事で危険な作業を行う以上、細心の注意が求められるのは当然だ。しかし、それにも限度はある。所詮、人間は間違うものだ。ついうっかり、は誰にでもあるのだ。今までそれで失敗したことがない、という人がいたら、教えて欲しい。

ついうっかりはむろんいけないことではあるが、だからといって、ついうっかりの結果を重視して重罰を科すことは、決して本人にも社会にも良いことではない。無論、再発予防にはならない。あるのは社会の萎縮である。

裁判官は量刑を下す前に、このことをトクと考えよ。そして、業務上過失致死傷における禁固刑の運用を極力避けよ。

それにしても、業務上過失致死罪と比較して、殺人罪の刑罰はあまりに軽すぎると思わないか。

現在の日本では、人を1人殺しただけでは、基本、死刑にはならないのだ。永山基準だのというおかしな基準がいまだまかり通っている。殺人は、わざとやった罪の典型なのだから、もっと刑罰を重くしてしかるべきである。

死刑があっても社会の抑止力にはならないなどというバカなことをいう人がいるが、そんなことは絶対にない。殺人は、本人が殺そうとしなければ絶対に起こらないのだから、刑罰を重くすればするほど、刑罰を恐れて殺人をしようと思う人間は間違いなく減る。

たとえば、18歳以上で人を殺したら原則死刑、とすればよいのだ。そして情状を酌量して減刑していく。例えば、老老介護であまりのつらい境遇からつい思い余って、などといった殺人事件だったら、執行猶予がついて当然だろう。

要は、日本の刑法の運用は、故意犯には甘すぎ、過失犯には厳しすぎ、なのである。これを逆にせねばならない。
■平成26年3月25日 個人問題を社会問題にすりかえた読売
3月25日の読売新聞に、母ひとり子ひとりの境遇で祖母の介護をして高校を中退した人の話が出ていた。

現在25歳の秋保秀樹さんは、16歳から22歳まで、6年にわたって認知症の
祖母を介護していた、とのこと。母ではないよ、祖母だよ。

で、母はどうしたのかというと、母子家庭のため「母は生活を支えるために働きに出ていたのだ」と。

私が言いたいのは、これって問題の焦点の当て方が違うんじゃない、っていうこと。

読売新聞は、本来は10代の若者が老人の介護する状況を取り上げていた。確かに、一般的には考えにくい事態だが、結構多いらしい。

それはそれで、取り上げるべき問題ではあろうが、そもそも、なぜ10代の若者が老人の介護をしなければいけない状況であるのか、その分析こそがまずは必要なのではないか。

記事の例で言えば、私が率直に感じたのは、なぜ母親(要介護者からすれば娘)が、高校生の息子に、学業に差し支えてでも介護をさせていたのか、ということだ。いくら母子家庭で忙しいとはいっても、若い息子に自分の母親を介護させて、その息子が高校中退になってもよいと思うものだろうか。

さらに、この若者は20歳過ぎても母親に代わって祖母の介護を続けている。普通なら、ここらで逆転し、若者が働き、母親が介護に回ってもよかったのではないか。20歳すぎの若者に介護のみをさせ、仕事をさせなかった母親はいったいどういった心境だったのか。

記事では、実際に介護をしたこの若者には話を聞いているが、母親のことが一切出てこない。「母は生活を支えるために働きに出ていた」の一言だけで、インタビューさえしていない。

なぜ、なぜ息子に介護をさせたのか、息子がそのために高校を休学し、結局中退したのをどう思っているのか、なぜ息子を働かせて自分が介護を代わってやろうとしなかったのか、を母親に聞かないのだ。

また、この若者は、「一番つらかったのは、同世代の相談相手がいなかったことです」と話しているが、そもそも一番の相談相手は、普通なら母親のはずではないのか? なぜこの若者は、「
おふくろが生活のために働いて忙しいのはわかるが、どうしてオレがばあちゃんの介護をすべてせねばならんのか」と言わなかったのか。

記事を読めば読むほど、私には、これは若者の介護の問題というよりは、本来介護をしなければならない人が仕事に逃げて、介護を息子に押しつけていたことの問題なのではないか、と思わざるを得なかった。

介護を扱うのなら、こうした家庭内のプライバシーにまで踏み込まざるを得ない。なぜ娘(若者の母親)は介護ができなかったのか、なぜ孫が介護をせざるを得なかったのか。こうしたことまで突っ込まなければ。事実を羅列しただけの記事内容では、まったく問題の本質が見えて来ない。

まあ、常識的には以下のような感じなのであろう、本当は。

若者の母親は夫とうまくいかず、若者が小さい時に離婚をし、シングルマザーの道を選び、忙しく働かざるを得なくなった。

そのうちに自分の母親が認知症になり、引き取らざるを得なくなった。しかし、もともと母親と折り合いが悪く、息子にその介護を押しつけた。

幸か不幸か、息子はあまり親には逆らわない子だったので、母親から言われるがままに祖母の介護を行った。母親はその結果息子に甘え、息子が高校を中退しても、何とも思わない感性の持ち主であった。


母親はそもそもなぜ忙しく働いていたのか。それは、(通常なら)息子を立派に育てるためではないのか。だが結果は逆であった。母親が一生懸命に働いた結果、祖母の介護を押しつけられた息子は、立派に育たなかった

母子家庭の母親は、せめて子どもを高校までは行かせたい、と頑張る。だがこの母親は、頑張ったために、子どもを高校中退にさせてしまったのだ。

いずれにせよ、この事例においては問題は介護ではなく、家庭のあり方そのものにある。介護はその付随物に過ぎない。母親がしっかりしていれば、自分の母(要介護者)と息子との関係のバランスをうまく取り、”若者の介護”なる問題は起こらなかったはずだ。

若者の介護問題を取り上げるのなら、常識的に考えて、どうあってもそうならざるを得ない事例でもって考えるべきだ。たとえば、親が若くして倒れ、若い息子が介護せざるを得ないとか。

要は、読売新聞は、個人的問題を社会問題としてすり替えてしまったのである。

ところで医療の専門家として言わせてもらえば、介護の問題から考えると、若者による老人の介護よりも、老人による若者の介護の方が実ははるかに深刻である。(こうしたケースが取り上げられたことはあまりない) 

世の中には、さまざまな事情で、年老いた親が、障害のある子ども(成人を含む)を自宅で介護している例がたくさんある。

難病となった息子を介護する老親、溺水で植物状態となった息子を20年以上介護する母、脊損患者を介護する妻、など、私の身近にいる。老人はいずれ亡くなるが、こうした介護はエンドレスである。新聞で取り上げるなら、こうした人たちにこそ焦点を当てるべきであろう。

ヤフーニュースで、以下のような記事が出ていた。

電車にひかれ6時間 切断、自ら119番 JR唐津駅(朝日新聞デジタル 3月26日(水)12時17分配信)

切断した男性、列車下で見つかる(日本テレビ系(NNN) 3月26日(水)13時46分配信)

回送列車にひかれ?
切断…5時間半後自ら通報(読売新聞 3月26日(水)14時25分配信)

切断したので救急車を」男性がホーム下から通報(テレビ朝日系(ANN) 3月26日(水)14時0分配信)

列車で
切断か 男性6時間放置 自ら119番、唐津駅(西日本新聞3月26日)

列車に
切断され?6時間放置 駅で公務員男性、自ら119番(47NEWS)

男性ホームから転落、左
切断、JR唐津駅 佐賀新聞3月26日

列車事故:
切断の男性が119番 佐賀・唐津駅 (毎日新聞3月26日)

駅で
切断 5時間半誰にも気付かれず(NHKニュース2014年3月26日(水))

記事を見ると、読売新聞と毎日新聞が「脚切断」とあり、その他はすべて「足切断」となっている。これは、日本語としてはいったいどう考えたらよいのか。日本語のお手本である新聞記事からして統一が取れていないのは、どう解釈したらよいのだろうか。

まず、一般辞書では「足」と「脚」で区別がされているのだろうか。たとえば、大辞林によれば、「あし」の欄はあし【足・脚】とあり、意味を
「動物の胴に付属していて,歩行や体を支えるのに用いる部分。特に足首から先の部分をさすこともある。 「 −を組んで椅子に座る」 「 −に合わない靴」 〔哺乳動物には「肢」,昆虫には「脚」を多く用い,ヒトの場合は足首からつま先までを「足」,足首から骨盤までを「脚」と書き分けることもあるとしている。

要するに、一般辞書的には、「足」と「脚」をきちんと区別はしてはいないのである。

ところが、「記者ハンドブック・新聞用字用語集」(共同通信社)によると、
足」は「主に足首から先の部分とあり、「脚」は「主に太ももから下の部分」とある。つまり、新聞記者は本来なら、「足」と「脚」を使い分けねばならないわけだ。

では実際の事故ではどうなっていたのか。記事の内容を見ると、切断されたのは「左足のひざから下がほぼ切断された状態」とある。つまり、切断されたのは「足」ではなく「脚」なのである。読売新聞と毎日新聞のみが正しく用語集を使っており、あとのマスコミはすべて×ということになる。

ちなみに、私たち医師は、「足」と「脚」を厳密に使い分ける。無論、「記者ハンドブック・新聞用字用語集」と同義である。したがって、膝下での切断なのに「足切断」と書かれると、非常に奇異に映る。

ちなみに、英語では「足」と「脚」をきちんと使い分けている。すなわち「足」はfootであり、「脚」はlegである。日本語のような曖昧な使い方はしない。(長さの単位feetは言うまでもなくfootの複数形から来ている。一般的な「足」の長さが1フィートである。もしも足=foot or legとなると、とんでもないことになってしまうね)

なお、NHKはニュースのキャプションは「足切断」となっていたが、たまたま私は英語音声で聞いていたが、英語ではlegと言っていた。

日常生活においてはしかし、「足」と「脚」の使い方は確かに相当曖昧ではある。

たとえば「あの人、長いよね」などとよく言うが、この場合本来は「あの人、長いよね」と表記されねばならない。「胴長短」も間違いで、本当は「胴長短」と言わねばならない。

また、「義足」(ぎそく)は本来は「義脚」(ぎきゃく)であるべきである。通常義足は「脚」の部分も含めて作られるからである。しかし日本語では慣習的に「義足」と言う。ちなみに英語では「義足」はprosthetic legあるいはartificial legであり、footは使われない。

辞書での「足」と「脚」の使い分けが曖昧なのは、おそらくは、日本語自体の曖昧な使い方を追認していためであろうが、私は、せめて新聞記事くらいは、「記者ハンドブック・新聞用字用語集」に従って、「足」と「脚」を使い分けて欲しいと思う。少なくとも専門家から奇異な目で見られるような記事は書いて欲しくはない。


ところで下半身の問題は終わって、今度は手。足がのみを表すのであれば手はどこを指すのか。こちらは割合多くの人が正解を知っていることだろう。そう、「手」とはすなわち、手首よりも先の部分のことである。

ところがgoo辞書で「手」を検索すると、以下のようになっている。

@人体の左右の肩から出ている長い部分。肩から指先までをいう。俗に動物の前肢をいうこともある。「―を高く上げる」「袖に―を通す」「―の長い猿」
A手首、手首から指先までや、手のひら・指などを漠然とさす。


つまり、「手」には「腕」の意味もある、というわけだ。しかし、「足」と違い、多くの日本人は「手」は本来のhandの意味でしか使わないだろう。たとえば、「手を組む」(文字通りの意味で)と「腕を組む」とではまったく別動作となる。(これが下肢になると、「足を組む」は「脚を組む」の意味で使われる) 私が思いつく限り、「手」と「腕」を混同しているのは、テナガザルしかない。

では、「義手」はどうか。この場合、通常は文字通り「手」の代わりとしての機能を持つことが多いが、中には「腕」の機能を併せ持っていることもある。そうしたものすべてを含めて「義手」と言う。

英語でも揺れ動いていて「義手」の英訳を見ると、prothestic handとartificial armなる語が出てくる。実際両語が使い分けられているかどうかはわからないが、とにかく、「義手」はhandの機能が中心だが、そのためにarmの機能が必要になる、ということで、handになったりarmになったりするのであろう。

ひとまとめに”手足として働く”だ”足手まとい”だのといった表現があるが、考えてみれば、手と足(正確には上肢と下肢)の機能は随分と異なる。

上肢の機能は究極的には「手」の働きである。「手」がない上肢はあってもほとんど役に立たない。これは身体障害者障害程度等級表などを見ても明らかである。

たとえば上肢機能に関する1級は「両上肢の機能を全廃したもの」 と「両上肢を手関節以上で欠くもの」が並列して書かれている。

これに対し、下肢の機能はむしろ「足」よりも「脚」の方が大事である。「義足」が本来「義脚」であるのもそのためだし、極端な話、「足」 がなくとも、それなりの装具(この場合は文字通り「義足」)さえあれば、それほど不自由なく生きていくことは可能である。

身体障害者障害程度等級表でも、下肢機能に関する1級は「両下肢の機能を全廃したもの 」「両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの」となっており、事実上「足」のない状態は「両下肢をショパー関節以上で欠くもの」で3級である。

このように、上肢は「手」の機能が、下肢は「脚」の機能が重要であり、だからこそ、日本語においては「手」の範囲は明確だが、「足」の範囲は不明確なのではないかと思う。また「手」(て)と「腕」(うで)はきちんと発音も異なるのに、「足」と「脚」はともに「あし」で済んでしまうのも、下肢に対する日本人の無関心さを示しているものと思う。

その点英語圏の人たちは、「足」と「脚」を発音そのものから使い分けている。何らかの理由で、欧米人は、日本人よりは下肢に関心があるのだろう。。


閑話休題。サッカーではなぜか「腕」にボールが触れても「ハンド」と言われ、反則を取られる。サッカーでいう「ハンド」はhandではなくhandlingの略であり、「手」とは何ら関係がないのである。

なお、末筆ながら、怪我をされた方の速やかなご快癒をお祈りいたしております。


■平成26年3月27日 親不孝者の手記
父は、70歳で妻(私の母)を失った。母は突然死で、まだ58歳だった。平成元年のことである。突然に妻を亡くしても、父は気丈だった。まったくうろたえることもなく、葬式の喪主も立派に務めた。

「下宿人の食事、どうする?」私は父に訪ねた。当時、我が家には下宿人が2人いた。母がまかないをしていた。昭和43年に家を建ててから、我が家には常に2〜4人の下宿人がいたのだ。当初は大学生が、母の死の当時は予備校生がいた。

「オレがやるよ、最後まで。(母が亡くなったのは11月。翌年の3月まで食事の世話をする、ということ) 今更追い出すわけにもいかないしね」

結局父は、下宿人の食事の世話を翌年3月までしっかりと行った。私は当時30歳だったが、遅まきの医学生で、飛行機でなければ行けない遠い場所に住んでいた。(むろん、独身) したがって、父の手助けは何もできなかった。

我が家では27歳の弟が父と同居していた。しかし彼は、その年齢まで家を出たことがなく、身の回りの世話はすべて母がしていた。

母の死後は、さすがに弟も、ある程度は自分のことは自分でするようになったと思うが、詳細はわからない。おそらく父は、弟に対して、母親がわりに何でもやっていたと思う。

それでも、弟が父と一緒に住んでいれば、私は安心だった。父にとっても、手のかかる息子でも、あまり話をすることもない息子でも、いないよりははるかに安心できる存在であったとは思う。

父は気丈ではあったが、もともと体格はよかったのに、母を失って、みるみる痩せていった。一通りの家事はもともとできたが、やはり70歳で突然妻を失うということは、大きなストレスであったのだろう。帰省して父に会うたびに、「小さくなったなあ」と感じた。

妻を失って気落ちしたせいか、それまでほとんど病気などしたこともなかった父は、たびたび病院のお世話になるようになった。。交通事故で脳挫傷にもなった。その度に、同居の弟が入院、退院に付き添ってくれた。普段は何もしない弟も、父の非常時にはきちんと対応してくれた。私は何もできなかった。

こうして父と弟の同居生活が続き、私は遠く離れた地で一人暮らしの学生生活を送っていた。

問題は、私が医大を卒業し、医師となってからの進路だった。どうしようか。故郷へ帰るか。

父には申し訳なかったが、私は故郷へは帰らなかった。6年間の学生生活で、すっかり住み慣れた土地で働くことに決めた。

父はそれに対して何も言わなかったが、おそらくは悲しく、つらかったに違いない。なにせ、私が27歳で今更に医大に合格したとき、母と一緒になって「どうして今更安定した公務員の地位を捨ててまた学生になるんだ。今のままでいいじゃないか」と強硬に私の入学に反対した父だ。

卒業したら帰ってくる、と思っていたに違いない。あいつがそばにいてくれれば少しは寂しさも紛れるだろう、と思っていたかもしれない。だが私は、そんな父の期待を裏切ってしまった。

故郷に帰らなかった理由はいくつかあるが、基本、独身男の自分が故郷に帰っても、父には何もしてあげられない、と思ったことが大きい。

研修医で時間も不規則で忙しいだろうから、同居したところで、とても父の世話などできない。かえって、父の負担を増やしてしまうことだろう。父が全部私たち兄弟の洗濯物から食事の世話までやってしまうのは明らかだった。そういう父なのだ。

今から思えば、近所に住んで、時々様子を見に行く、という風にすればよかったと思う。しかし、まだ独身だった私には、そこまで思い至らなかった。住めば都、6年間学生時代を過ごした地を離れることも、辛かった。

距離は遠くとも、父のことを忘れずに思っていればそれでよいではないか、と当時は考えた。弟も同居しているし。離れて住んでいる親子はたくさんいる、と割り切ってしまった。

研修医になってからは、忙しくてほとんど故郷に帰ることはできなかった。無論、正月も帰れない。ほとんど帰ってこない息子を、父はどんな思いで見ていたのか。何も言わなかったが。

当時の私には、そんな父の寂しさに、思いが及ばなかった。とにかく、新米医師として、仕事を覚えるのに必死だった。父が胆石の手術を受けた時でさえ、帰れなかった。その時は、弟と伯父夫婦に立ち会ってもらった。

そうこうするうちに、私も結婚することになった。結婚相手は私の居住地の人。父は何も言わず祝福してくれたが、内心はどう思っていたのだろうか。「ああこれでもう○○とは決定的に会えない」そう思ったことか。

しかし、結婚後はむしろ、実家に帰る機会が増えた。仕事が多少落ち着いたこともあるが、妻が積極的に私の実家へ来てくれる努力をしてくれたことが幸いだった。

妻が長女を身ごもっていた時、父と妻と私で、箱根に旅行をした。どういう経緯で旅行に行くことになったのか、まったく覚えていないのだが、とにかくあの旅行はとてもよい思い出になった。

その半年後、長女が生まれた。父にとっては無論、初孫である。どんなにか会いたかったことだろうか。しかし、距離が遠すぎて、会わせることができない。

そのため、ビデオレターを頻繁に送った。私がナレーションをつけながら、長女のいたいけな姿をビデオに撮っていった。できるだけ頻繁に送った。そうしながら、本物に会わせる機会を伺った。

平成8年1月、やっとその機会が訪れた。当時私は職場の上司とそりが合わなくなっていて、その病院をやめるつもりだった。そのために、無理をいって、長期の休暇を取った。

長女は生後4ヶ月、やっと首が座り、何とか新幹線なら乗れそうだった。その時ばかりは子どものために奮発して、グリーン車で帰省した。

ついにご対面が実現した。父が喜んだのは、言うまでもない。実はそれまで脳梗塞で入院していたのだが、無理をして退院してきていた。どうしてもその時にしか帰省できなかったので、やむを得なかった。

その直後、私は離島の病院へ移り、故郷からの距離はさらに拡大した。妻にとっても、実家からの別離であった。妻はそれでも、文句も言わず、ついて来てくれた。

平成8年4月28日、弟からの電話が鳴った。「お父さん、危篤状態だよ」と。

え、3ヶ月前はあんなに元気だったのに。脳梗塞の発作が再度起こったようだ。すぐに、家族3人で実家に帰った。無論距離が遠く、死に目には間に合わなかった。
そういえば、おふくろの時も間に合わなかったなあ・・・

それにしても、あの時、無理やり休暇を取って孫に合わせておいてよかった、とつくづく思った。もしもあの時合わせていなかったら、一生後悔するところだった。

息子が遠くに住み、なかなか会えなくなって、せっかくできた孫も、ただビデオの映像だけしか見られず、本物を抱けずに逝ってしまっていたら、とんでもない親不幸だったよね。父の人生の最期の最期で、孫を抱かせてあげられた。最後の最後に、一瞬だけできた親孝行だった。

あれから18年、父に抱かれた長女は大学生になった。私は4人の子の父になった。弟も結婚し、2人の子の父である。

今になって、父の気持ちが、実感としてよくわかる。子どもが18歳で進路を決める時、心の底から思ったから。
ああ遠くに行かないでくれ、せめてクルマで1時間くらいで行ける距離のところに住んでくれ。

18歳で都会に出てしまえば、その後会える機会は激減してしまうかもしれない、娘が結婚しても帰って来ず、孫にもなかなか会えないかもしれない、とまで考えてしまうのだ。

無論、子どもを地元に縛りつけてはならない、子どもが充実した人生を歩んでくれるのなら、別に遠く離れた生活でもかまわない、と頭では理解しているのだが、感性がそれに異を唱える。

仕事柄、せっかく子どもが何人も居ながら、ほとんど子供や孫と会う機会がない老人を多数見ている。病気になって入院しても、なかなかお見舞いにも来られない。子どもも決して親不孝ではないのだが、遠い距離は如何ともしがたい。

そうした老人を見ていると、思わず父とダブって見えてしまう。そしてなかなか来ない子供さんたちに、思わず言いたくなる。

親孝行をしてください!仕事に忙しくてなかなか来られないでしょうが、お父さん、お母さんは、あなたたちに会える数少ない機会を心待ちにしています。お父さん、お母さんの寿命がつきるまで、あとどれだけ会える機会があるでしょう、どうか、可能な限り機会を作って、会いに来てください。

自戒を込めて・・・


■平成26年4月1日 除菌も除染も無意味
「生活空間を除菌」根拠なし…17社に措置命令

 生活空間でのウイルス除去や消臭、花粉対策に効果があるとの表示には合理的根拠がないとして、消費者庁は27日、二酸化塩素を使った空間除菌剤を販売していた大幸薬品(大阪)や大木製薬(東京)など17社に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止を求める措置命令を出した。

 一度に17社に措置命令を出すのは同庁発足以来、最多。

 対象となった商品は、大幸薬品の「クレベリンゲル」や大木製薬の「ウイルオフバリア」などで、室内に置いて使用する据え置き型、首などにかけて使用する携行型の計25商品。業界関係者によると、市場に出回る空間除菌剤は、17社の商品が多くを占めるという。

 同庁が、表示の根拠を示すデータの提出を求めたところ、密閉空間でのデータだったり、商品よりも高濃度の除菌剤を使用したデータだったりで、同庁は「生活空間での効果の裏付けが確認できなかった」と説明した。

(2014年3月28日07時16分 読売新聞)
医者として言わせてもらえば、そもそも部屋を除菌、除ウィルスしようという発想がまちがい。

地球空間には細菌やウィルスがうようよ漂っているのが普通なのであって、あらゆる生物はそうした空間で生きていけるよう進化してきている。

さらに、生物の免疫システムは、すべてが先天的に一様に備わっているのではなく、外敵に応じて遺伝子の再構成が起こることにより、抗体などが新たにできたりして、身体を守るようになっている。したがってそのためには、出生後にさまざまな細菌、ウィルスに暴露されることが必要であり、そもそも部屋を除菌などする必要性はまったくないどころか、生物の健全なる発育にとってはマイナスにしかならないのである。

無論、インフルエンザなどにかかることを考えると、除菌をしたくなる気持ちもわからないではないが、仮にこうした除菌剤が有効であったとしても、それで感染症を予防することなどできるはずもない。仮に部屋の中が除菌剤で一時的に無菌になったとしても(絶対あり得ないが)、外から誰かが入ってきたり、換気扇のスイッチを入れれば、即そうした状態は失われる。

無論、無菌室などがあるくらいだから、特定空間だけなら、技術的にほぼ完全に細菌やウィルスをなくすことは不可能ではないが、莫大な経費がかかるし、幹細胞移植後の患者などでもない限り、そのような空間は不要である。

無論、世間の人もそこまでの除菌を望んではいないだろうが、中途半端な除菌などするくらいなら、仮にその効果があったとしても、しないのと同じであり、ましてや、今回消費者庁から効果自体が疑問視されているわけだから、何をかいわんや、である。

要は、(一部ではあろうが)世間の人が過度に綺麗好きであるから、このような怪しいモノが売れるわけで、すべての人が真実を知れば、このような抗菌グッズなど、市場そのものがなくなるのである。

なお、ここまで抗菌にこだわる人は、おそらくは放射線量へのこだわりもあるのだと思う。こうした除菌グッズを買いまくる人≒ガイガーカウンターを買って、放射線量を測定しまくる人、であろう。

しかし、放射線と細菌、除染と除菌は根本的考えは同じなのである。大量にあれば命にかかわるケースも出てくるが、少量であれば(放射線量ならおおむね100ミリシーベルト/年、細菌・ウィルスなら、普通人の免疫システムで対応できる程度の量)、その数値の増減には意味がないし、その数値を減らす努力(すなわち、除染、除菌)もまた無意味なこと、となる。

要は、少量の放射線、細菌、ウィルスと人間は共存共栄できるし、それが自然な姿なのである。

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平成26年ミニコラム