原爆症未認定訴訟、12人を新たに認定…東京地裁
原爆症の認定申請を却下された東京都内の被爆者24人について、本人や遺族が国に却下処分の取り消しを求めた集団訴訟の判決が5日、東京地裁であった。
八木一洋裁判長は、2008〜09年に緩和された原爆症の新たな認定基準で、提訴後に原爆症と認められた8人を除く16人のうち、これまで国が認定してこなかった胸部大動脈瘤(りゅう)の原告を含む12人を新たに原爆症と認め、却下処分を取り消した。残る4人については被爆と発症の因果関係を認めず、請求を棄却した。
原告は、広島と長崎に原爆が投下された際に爆心地付近にいたり、投下直後に両市を訪れたりした70〜80歳代の男女とその遺族。
八木裁判長は判決で、胸部大動脈瘤の原告について、「原爆による放射線の影響が疑われる」と指摘。新基準では、積極的に原爆症と認定する疾病とされていない脳梗塞や狭心症などの原告11人も原爆症と認定した。
一方、爆心地から約4キロの自宅で被爆した急性心筋梗塞の原告ら4人については、喫煙歴などから因果関係を認めなかった。
(2011年7月5日20時42分
読売新聞)