禁断の木の実を食べた社民党

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<指名解雇に踏み切った社民党>
 
社民党がついに党事務所職員の指名解雇を始めた。選挙で負け続け、議員が少なくなり、政党交付金が減り、雇用が維持できなくなったためである。解雇された職員は提訴し、現在この問題は法廷で争われている。

 
いうまでもなく社民党は旧社会党時代から”労働者の党”で鳴らしてきた。かの三池闘争など、雇用維持を求めて闘ってきた政党である。その社民党があろうことか、指名解雇に踏み切ったのである。

 それ以前にも社民党は職員の雇用調整は行ってきた。しかしそれはあくまでも希望退職を募るものであり、いらない人間を指名して”首切り”をするものではなかった。だがそのためにかえって有用な人材がやめてしまい、やめて欲しい人間が残ってしまった。

 これまで社民党(社会党)は社会主義の論理を押し通してきた。すなわち「この世から資本家がいなくなり、労働者が主人公の社会となれば老若男女を問わず平等に働く機会が与えられ、解雇という概念もなくなり、完全雇用社会が実現される」というものである。そして資本主義社会でなぜ指名解雇のような雇用調整が行われるのかといえば、それは「悪い資本家によって労働者が搾取されるためだ」としてきた。

 社民党(社会党)はおそらく党内においては社会主義的人事を行ってきたのだろう。能力、やる気を問わず賃金は完全に年功序列とし、仕事の成果に関わりなく、結果としての平等を重視した。

 パイが十分にある時はそれでも(おそらく相当な無駄が生じていたではあろうが)なんとかやってこれた。しかし政党交付金が減額され、パイが減った途端、これまで行ってきた社会主義的無競争人事は破綻したのである。

三井三池闘争の再来>
 これは規模はまるで違うが、かつての三井三池闘争と構図がそっくりである。三井三池闘争もまた大量の指名解雇をきっかけに起こった。労働者側は「組合つぶしだ」とか「資本と権力の横暴」として闘争したが、あのような大量の指名解雇がなぜ行われたかという正確な理由を知ってはいなかった。

 指名解雇の真の理由は石炭産業の衰退という、パイの縮小であった。当時は安い中東原油が次々と発見され、石炭から石油へというエネルギー革命が起こっていた。日本の石炭産業は中東原油に価格で太刀打ちできず、次々と閉山を余儀なくされた。当然必要労働者数も減少し、余剰人員を整理せざるを得なくなったのである。

 当時の社会党はしかし、こうした資本主義の論理を無視して社会主義の論理で資本側と闘った。最優先されるべきは雇用であり、雇用確保が絶対的命題だった。そしてその闘争は当時のかなり多くの国民に支持されたのである。

 三井三池闘争では雇用維持の立場で頑張った社会党は社民党となった今、今度はかつて自らが批判していた”資本家”の側に回り、そしてかつての資本家同様、無慈悲な資本主義の論理を”労働者”に押し付けたのである。人間は資本主義の論理でなければ生きていけず、自分達が主張してきた社会主義の論理はしょせん絵に描いた餅にすぎないことが証明された格好になってしまった。

指名解雇は社民党最大の失敗>
 社民党はこの指名解雇により、ついに破滅へのスパイラルに入り込んでしまった。

社民党の”破滅スパイラル
党勢の衰え→議員の減少→政党交付金の減少→職員の指名解雇→労働者からの非難増大→選挙敗北→党勢の衰え→・・・・・

 社民党は指名解雇だけは絶対にやってはいけなかった。社民党にとって指名解雇は禁断の木の実なのである。社民党はついにこの禁断の木の実を食べてしまった・・・。

 議員報酬を減らし、社屋を売り、”義捐金”を募ってでも雇用だけは維持しなければならなかった。私がもし社民党の担当者であったなら、議員の報酬をゼロにしてでも解雇指名を受けた人間に給料を払い続けただろう。

 むろんそんなに無理をして雇用を維持しようとすればいずれ社民党はつぶれる。でもつぶれたっていいではないか。社民党が社会主義の論理を貫いてつぶれた、ということは結局社会主義の論理がまちがっていた、ということの証明なのだ。だが社会主義の論理を応援してきたごく少数の人たちはそれはそれで納得するのではないか。「社民党は社会主義の論理を貫いてつぶれた、しかし『労働者の党』として首切りだけはやらなかった」と。

 しかし、社民党は延命策としての首切りをやってしまった。幹部はこれでまた社民党という重病人が回復すると思っているのかもしれないが、残念ながら社民党は末期がん患者なのである。いくら姑息的治療を行おうと助かる見込みはない。ヘタな延命治療をやればやるほど患者の体力は衰え、かえって死期が早まるのだ。

 次の選挙で社民党は他党から徹底した攻撃を受けるだろう。「労働者の党が労働者の首を切った、これは患者を治すのが仕事の医者が患者を殺したようなものだ」と。


補遺1;社民党ホームページには以下のような”政策”があります。
    

社民党・雇用継続保障のための法制大綱骨子

1 募集及び採用における差別的取扱いの禁止

 (1) 事業主は、労働者の募集及び採用について、人種、国籍、信条又は社会的身分を理由として差別的取扱いをしてはならないものとすること。
 (2) 事業主は、労働者の募集及び採用について、定年の定めによる場合を除き、年齢を理由として差別的取扱いをしてはならないものとすること。

2 解雇の制限等

(1) 解雇の制限
 事業主は、労働者の責めに帰すべき事由等に基づく場合、ユニオンショップ協定に基づく場合又は次の要件を満たす場合を除いては、労働者を解雇することができないものとすること。
  (i) 事業の合理的な経営上労働者の数を減少させる必要があること。
  (ii) ワークシェアリングによる雇用の確保等解雇を回避するための最大限の努力が尽くされたこと。
  (iii) (ii)の努力が尽くされた上でなお解雇しなければ事業の経営に支障が生ずること。
  (iv) 解雇しようとする者を選定するための基準が合理的であり、かつ、その基準に従った人選がなされたこと。
  (v) (i)から(iv)までに掲げる事項等について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議がなされ、かつ、解雇しようとする労働者に対する説明及びその意見の聴取がなされたこと。

(2) 書面の交付
  事業主は、労働者を解雇しようとする場合においては、当該解雇に際し、当該労働者に対して解雇の理由等を明らかにした書面を交付しなければならないものとすること。

3 解雇の予告

  事業主は、労働者を解雇しようとする場合においては、その労働者の継続勤務した年数に応じ、一定の日数前にその予告をしなければならないものとすること。その日数前に予告をしない事業主は、その日数分以上の平均賃金を支払わなければならないものとすること。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでないものとすること。

4 再雇用についての配慮

  事業主は、整理解雇{2(1)(i)から(v)までの要件を満たす場合における解雇をいう。以下同じ。}を行った後において、新たに労働者の募集又は採用をしようとするときは、整理解雇された労働者であって、その解雇の際に、その事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、特別の配慮をするよう努めなければならないものとすること。



補遺2;2002年に社民党は以下のような”提案”をしております。

(2)雇用維持・創出策と労働者本位の能力開発プログラムとの連携

(i) 雇用維持等の最優先
 今日の深刻な雇用情勢を打開する方策は、雇用の「維持および創出」である。まず、企業がその「社会的責任」を果たすのが先決であって、それでも雇用を維持できないときに「雇用のセーフティネット」による失業・離職労働者の生活の保障とあわせた再就職支援策が確保されなければならない。
(ii) 雇用維持・創出に努力する企業等への支援策の強化など
 企業の雇用の維持・創出のために、現行の雇用対策法および雇用保険法が有する枠組み・施策の見直しを行い、「積極的に雇用の維持・創出」を図る施策を策定する企業に対する支援策を強化する。
 具体的には、雇用対策法に規定する助成措置の拡充による安定雇用の確保、雇用保険法における教育訓練給付の実効ある運用(訓練給付の給付率の見直しと訓練給付を受けて再就職した労働者への一時金支給制度)、再就職支援のための訓練延長給付の拡充と再就職早期達成者への一時金支給(基本手当給付日数は現状維持)、雇用安定事業の強化・拡充(中小企業雇用創出人材確保助成金の拡充、大規模雇用開発促進助成金の適用枠の拡大、高年齢労働者の雇用促進策をリストラ対象となっている中年労働者にも拡充適用)―など。
(iii) 労働者本位の訓練延長給付の拡充および「能力開発ローン制度」の創設
 「労働者が変化に適応して雇用され、雇用され続けうるため」に不可欠な能力開発プログラムの策定および能力開発体制の拡充・強化に取り組む。また、生活の安定確保と十分な教育訓練の受講が可能となる訓練延長給付制度の積極適用を図る観点から、同制度の抜本拡充・整備を進める。
 同時に、働く人が主体的に取り組む能力開発に対して十分な支援を行うため、無利子の「能力開発ローン制度」を創設する。
(iv) 高止まり失業の若年・中高年労働者の就職支援
 社会に出る若者に「夢と希望」を持てる就職を支援し、中高年労働者労働者の採用を 促進するための積極的施策として、イギリスなどの成功例を踏まえた、有給のインターン雇用(体験入社)制度の導入、普及を図る。

 
↓こんな”すばらしい政策”も提案しています。

「落ちこぼし」を許さない雇用創出

1.失業者等の創業支援

 社民党は、社会・経済の急速な変化に的確に対応できる、きめ細かな創業者支援策に積極的に取り組みます。
 これまでのような一面的な支援策では大きな効果は期待できません。社民党は、失業者等の創業(起業)にあたっては税制・融資等にかかわる大胆な支援策を講じます。とりわけ、「協同による自立」(再出発)を促進するために、税制・融資(資金)・事業計画・再訓練などにかかわる総合的な支援策を講じます。

2.失業者の採用企業に対する支援税制の創設

 社民党は雇用創出を可能とするための税制等の具体化を進めます。
 雇用吸収力を本来的に有するのは収益企業です。したがって、政党としては社民党だけが求めている、失業者の積極的な採用企業に対する優遇税制の創設は、最悪水準で張り付く雇用失業情勢等を見ても「最も実際的で時宜にかなった」ものなのです。
 具体的には、失業者を常用労働者として50%以上又は25%以上かつ20人以上の水準で雇い入れた事業主については、法人税等の軽減・免除措置を講じることになります。雇用創出の可能性が高いベンチャー企業等にとって使い勝手が良い内容となっている点にも、特長があります。

3.失業中の実効あるセーフティーネット強化等

 社民党は、一般会計からの積極的な財政出動(財政の総出動)を伴う万全の「雇用対策」を講じます。この財源的裏打ちをテコに、失業・倒産などの生活不安に的確に対処するための“安全弁”の整備に全力をあげます。

(1) 「労働者が変化に適応して雇用され、雇用され続けうるために不可欠な」能力開発プログラム・体制等の抜本拡充と結合した、失業給付にかかわる最長2年の訓練延長給付の積極適用

(2) 未払賃金立替払の支給額の引き上げ及び解雇予告手当の支払い対象化

(3) 内職等の従事者及び建築職人等の手間受従事者に対する「倒産時の見舞金制度」の創設(一般会計による財政出動)

(4) 日雇労働者の失業手当・健康保険の受給要件の緩和

(5) 新卒未就職者を対象とする有給の「インターンシップ」制度の導入

−など、社民党は見過ごされがちな施策にも光をあてています。

 有言不実行とはまさに社民党のためにある言葉ですな。夫婦げんかが耐えない夫婦が夫婦和合を唱えているようなもんで、片方で首切りをやっておきながら、首切り反対ではスジが通りません。有権者が離れていくのは当たり前だよね。。

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