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平成17年10月1日朝日新聞社説

靖国違憲判決 参拝をやめる潮時だ

 小泉首相が靖国神社に参拝したのは、憲法に違反しているのか。大阪と東京の二つの高裁で、全く異なる判決が出た。

 靖国参拝は首相の職務にあたるのか。憲法の政教分離原則に違反するのか。参拝によって、原告らの信教の自由の権利が侵害されたかどうか。この三つが裁判の争点だった。

 違憲と判断したのは大阪高裁だ。

 判決はまず、小泉首相が自民党総裁選での公約として参拝したこと、公用車を使い、首相秘書官を伴っていたことに加えて、当時は「私的参拝」とはっきり言わなかった点に着目した。

 私的行為か公的行為かをあいまいにしていては「公的行為と認定されてもやむを得ない」と述べて、参拝は首相の職務と判断した。

 そのうえで、首相の参拝によって「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いをもった」と指摘した。

 参拝の後、靖国神社には例年より多くの参拝者があり、神社のホームページへのアクセスも急に増えた。これらは「特定の宗教を助長、促進する役割」を果たしたことをうかがわせる。「国は宗教的活動をしてはならない」と定めた政教分離に違反する。そう判決は述べた。

 原告の権利侵害こそ認めなかったが、実質的には首相の敗訴である。

 判決は「参拝の核心は、本殿で祭神とじかに向き合って拝礼するという極めて宗教的意義の深い行為」と述べている。

 政教分離は、国家神道に国教的な地位を与えた戦前の反省に基づいている。国家神道への信仰が強制され、国民の信教の自由が侵されたからだ。

 国家神道の中核的な存在だった靖国神社だからこそ、政教分離にはいっそう厳格さが求められる。

 一方、東京高裁は、献花料を私費で支払ったことなどを「首相の職務と受け取られることを避けた」と評価し、私的行為だと判断した。私的行為なので、政教分離に反するかどうかを論じるまでもない、として憲法判断には踏み込まなかった。大阪とは対照的な姿勢だった。

 大阪高裁の訴訟の原告には、日本人だけでなく台湾の原住民族らが加わり、その中には第2次大戦中に日本軍のもとで戦った人の遺族もいた。

 小泉首相の参拝には、中国や韓国から「戦争被害国の国民感情を傷つける」という批判が出ている。そのことが逆に、日本人の間に「外圧に押されて参拝を中止してはならない」という感情を生んでもいる。

 首相の参拝は外交問題であるだけでなく、憲法をめぐる重要な問題である。司法の判断は、高裁の段階でも真っ二つに割れ、首相の参拝が日本の社会に深い亀裂をもたらしていることを示した。

 このところ首相はしきりに私的参拝であることを強調している。だが、司法の判断がこれだけ分かれた以上、参拝を強行すべきではない。外国からの批判とは別の話である。


平成17年10月1日毎日新聞社説:靖国参拝訴訟 

違憲判断は司法府の警告だ

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝の是非が問われていた訴訟の控訴審で、大阪高裁が30日、参拝を内閣総理大臣としての職務行為と認定した上、政教分離原則に反し、憲法が禁止する国による宗教活動に当たる、との違憲判断を示した。

 同種の訴訟で小泉首相の参拝を「私的」なものとした前日の東京高裁判決とは、対照的な判断だ。これまでに下された地裁判決でも結論が分かれているが、憲法判断まで踏み込んだ2件の判決がそろって違憲判断を示したことには注視しなければならない。いずれにせよ、最高裁の判断を仰ぐことが望ましい問題だが、小泉首相をはじめとする政府関係者は、判決を司法府からの警告として重く受け止めるべきは言うまでもない。

 判決内容は、全般的に小泉首相に手厳しい。公務と認定した根拠として、公用車を使ったこと、秘書官を伴ったこと、「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳したことなどを挙げるとともに、首相に就任する前の公約の実行としてなされた、とも指摘している。さらに「3度にわたって参拝した上、1年に1度参拝する意志を表明した」「国内外の強い批判にもかかわらず実行し、継続しているように、参拝実施の意図は強固だった」と強調している。総理大臣に対して憲法を順守した言動を求める司法府の厳しい姿勢の表れ、と受け止めたい。

 判決も述べたように、総理大臣にも個人的に信教の自由が保障されている。また、靖国神社は一般の神社神道とは趣の異なる慰霊施設でもある、との認識を、少なからぬ人々が共有していることも事実だ。だからと言って、総理大臣の靖国参拝が短絡的に容認されてはならない、と判決はくぎを刺した。総理大臣という公職にある者は参拝の公私を明確にすべきであり、あえて明確にしない場合は公的行為と認定されてもやむを得ない……との厳格な判示も、総理大臣には「法的なけじめ」がことさら求められる、との認識あればこそだろう。

 参拝の公私の区別を判断する際に、公用車使用や秘書官同行の有無などが一つの基準とされるのは権利の乱用の観点から当然としても、結局は参拝に政治的な効果を伴うかどうかが分岐点となるのではないか。政府は判決を批判し、参拝はあくまでも私的なものだと主張しているが、一方で公約を果たしたと喧伝(けんでん)されるようでは、私的参拝と認定されない、というのが判決の示すところでもある。

 実際に参拝が小泉首相が言うように「心の問題」であったり、慣習にすぎないとしても、現に靖国神社や日本遺族会の関係者が総理大臣の公式参拝を求めている以上、総理大臣の私的参拝はあり得ない、との考え方も成り立つ。

 総選挙後、小泉首相は年内に参拝する、との見方が一段と強まっている。小泉首相自身は「適切に判断する」と語っているが、政教分離原則に沿った慎重さを求める判決の指摘も、適切に判断することを期待したい。

毎日新聞 2005年10月1日 0時28分


平成17年10月1日付・読売社説(1)

 [靖国参拝判決]「きわめて疑問の多い『違憲』判断」

 きわめて疑問の多い「違憲」判断である。

 小泉首相の靖国神社参拝について大阪高裁は、内閣総理大臣の職務行為と認定し、憲法が禁止する「宗教的活動に当たる」として、違憲との判断を示した。

 台湾人や日本人の戦没者遺族らが、国と首相、靖国神社を相手取り「信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けた」として損害賠償を求めていた。

 判決は請求を棄却した。しかし、首相は「3度にわたって参拝した上、1年に1度参拝を行う意志を表明するなどし、これを国内外の強い批判にもかかわらず実行し、継続しているように、参拝実施の意図は強固であった」との判断を示した。目的は「政治的なもの」だったともしている。

 近隣諸国の批判などを理由に首相の靖国神社参拝を違憲だとするなら、この判決こそ政治的なものではないか。

 歴代首相は毎年正月に伊勢神宮に参拝している。これも国が伊勢神宮と「特別の関(かか)わり合い」を持っているということになるのだろうか。

 伊勢参拝は私的行為なのか、公的行為と見るのか。

 1978年に「A級戦犯」が靖国神社に合祀(ごうし)され、翌年そのことが明らかになった後も、当時の大平首相、次の鈴木首相は、従来通り靖国神社に参拝したが問題にならなかった。中国が抗議を始めたのは85年に中曽根首相が「公式参拝」をして以後のことである。

 首相の靖国神社参拝をめぐっては賛否両論あるが、憲法違反か否かは、そうした政治的議論とは別次元の問題だ。

 憲法の政教分離原則の合憲、違憲性について最高裁は77年の津地鎮祭判決で、国と宗教とのかかわり合いを全く許さないのではなく、国の行為の目的と効果にかんがみ「社会通念」に従って客観的に判断すべきだ、とした。

 今回の判決の前日には、東京高裁で小泉首相の靖国参拝を「私的行為」とする判決が言い渡されたばかりである。

 小泉首相の靖国参拝をめぐっては、3件の控訴審判決と7件の1審判決が言い渡されている。今回の大阪高裁判決と昨年4月の福岡地裁判決以外は、いずれも憲法判断以前の法律判断で請求を棄却している。

 福岡地裁判決は傍論の形で違憲判断を示し、請求を棄却したため、国は控訴できなかった。原告が「完全勝利」として控訴しなかったため判決が確定した。

 今回の判決も、「結論」とは関係のない“実質的傍論”として違憲判断が示されたが、首をかしげざるを得ない。

(2005年10月1日1時54分  読売新聞)

平成17年10月1日産経新聞社説

【主張】靖国訴訟 ねじれ判決に拘束力なし

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、大阪高裁は原告の損害賠償請求を棄却しつつ、首相の靖国参拝を違憲とする判断を示した。典型的なねじれ判決である。

 この違憲判断は、主文と無関係な傍論の中で示された。

 大阪高裁は「参拝は内閣総理大臣の職務として行われた」と認定し、「国内外の強い批判にもかかわらず、実行し、継続した」「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持った」と判断した。そのうえで、首相の靖国参拝は「特定の宗教に対する助長、促進になる」とし、憲法の政教分離規定(二〇条三項)に違反するとした。

 国や自治体の行為に少しでも宗教的色彩があれば、違憲とみなす厳格分離主義の立場をとっている。

 しかし、昭和五十二年の津地鎮祭訴訟での最高裁大法廷判決は、国家と宗教のかかわりを一定限度容認する緩やかな政教分離解釈を示し、多くの下級審判決では、この最高裁判決が踏襲されてきた。今回の大阪高裁の判断は、この判例を逸脱している。

 判決文は小泉首相の靖国参拝の主たる動機・目的を「政治的なもの」と決めつけているが、裁判官こそ、中国や韓国などからの批判を意識しており、政治的意図を疑わざるを得ない。

 このように、問題の多い高裁判断ではあるが、それが傍論である限り、何の拘束力も持たない。

 同じようなねじれ判決は、首相の靖国公式参拝を違憲とした仙台高裁(平成三年)、「参拝を継続すれば違憲」とした福岡高裁(平成四年)などの判決にも見られた。昨年四月、小泉首相の靖国参拝を違憲とした福岡地裁判決もそうだ。

 いずれも、主文で原告の請求が退けられているため、被告の国側が控訴、上告して争えない構造になっており、下級審判決が確定している。裁判官は、上訴権を封じるようなねじれ判決を避けるべきである。

 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟は全国各地で起こされ、政治運動化しているが、多くの裁判官は憲法判断に踏み込まず、参拝を認める判断を下している。小泉首相は今回の大阪高裁の違憲判断に惑わされず、堂々と靖国参拝を継続してほしい。


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