平成18年3月29日付朝日新聞社説
あまりにも唐突だった。オウム真理教を率いた松本智津夫被告の裁判が打ち切られることになった。
控訴趣意書を弁護団が期限までに出さなかったので、法廷を開くことはできない。東京高裁がそう決定した。弁護団の異議が高裁や最高裁で認められない限り、一審の死刑判決がそのまま確定する。
あれほど社会を震わせた危険な集団のボスの裁判である。書類の未提出という理由で裁判が終わってしまうのは、なんとも中途半端な感じがする。
弁護団はこう主張してきた。接見しても被告とは会話にならない。おざなりの趣意書を書くのは弁護人としてとるべき態度ではない――。
高裁はこれを退けた。昨年1月、8月と期限を延ばしたのに趣意書を出さないのは悪質な引き延ばしだというのだ。
もちろん裁判所も弁護団も真剣ではある。だが、はたから見ると、「宿題を出せ」「出さない」といがみ合う教師と生徒のようだった。
生徒は「宿題が的はずれ」と言い張る。教師は「決まりは守れ」と怒りにかられ、生徒を落第処分にしてしまう。生徒はぎりぎりになって宿題を出すと言ったが、手遅れだった。教師の出方を読み間違えたのだろう。
しかし、ことの核心は、書類の未提出という手続き上の問題ではない。地下鉄や住宅街に劇物や毒物をまいた首謀者として一審で死刑を宣告された人物がいま、訴訟に耐えられる精神状態かどうかの争いが背景にあるのだ。
一審の途中から、被告は、ほうけたような態度を取り始めた。法廷で居眠りをする。意味不明の英語を発し続ける。「私は甲子園の優勝投手だ」などとわけのわからないことを言う。
弁護団は「長い拘置所暮らしによって精神に変調をきたした」と主張する。妄想などの症状が出ており、裁判の前に治療を急ぐべきだというのだ。
高裁は仮病説に立つ。理由として、死刑判決の日に拘置所に戻った被告が「なぜなんだ、ちくしょう」と大声を発して判決を批判したことなどを挙げる。
重病ならば、一時、治療を試みるほかない。仮病だとしたら、到底許すことはできない。こんな形で裁判を打ち切るのではなく、法廷で正気かどうかを正面から論じ合うことはできないものか。
審理に戻る場合でも、この先、何年も費やすようでは困る。弁護士一家が惨殺されてから16年、地下鉄サリン事件からでも11年になる。遺族たちには「刑の確定を急いで」という声も出ている。
弁護団は高裁決定を「暴挙だ」と批判し、控訴趣意書を提出した。異議を申し立てる準備もしている。
異議申し立てを審理する裁判官には、控訴趣意書を正面から吟味してもらいたい。趣意書に法律家としての誠意が見られるなら、控訴審を開く方向に軌道を改める余地もあるだろう。
平成18年3月29日付朝日新聞「天声人語」
外務省、建設省、郵政省、厚生省、防衛庁。かつてオウム真理教は、内部組織にこんな名前をつけていた。多くの人々が殺傷されたオウム事件は、いわば妄想された国家による現実の国家への攻撃という一面があった。
「省庁」の頂点に居たのが元代表の松本智津夫(麻原彰晃)被告で、「神聖法皇」などとされていた。その松本被告について、東京高裁が27日、弁護側の控訴を棄却し、裁判の手続きを打ち切る決定をした。異議が認められなければ、13の事件で殺人などの罪に問われた「教祖」の死刑が、控訴審で一度も公判が開かれないまま確定する。
来月で初公判から10年がたつ。ここまで長かった。高裁は、弁護側が正当な理由なく控訴趣意書の提出を遅らせたと批判した。しかし、これで終わらせてしまって本当にいいのかという思いも残る。
弁護側は今月24日になって「28日に提出する」と表明した。その前日の決定だった。裁判所と弁護側の確執のようなものが、わずかでも残されている事件の全貌(ぜんぼう)の解明の可能性を消すとしたら残念だ。
04年の2月、死刑判決が言い渡された東京地裁の法廷で、松本被告を見た。われ関せずという様子で、無表情に座っている。口を閉ざし続ける姿を見れば、遺族や被害者の憤りは募るばかりだろうと思った。
その日、拘置所に戻った松本被告は「なぜなんだ。ちくしょう」と大声を発したという。一つの「国家」に君臨していた男が、いつの日か、ただの人として自らを省み、口を開く。そんな様は、やはり空想でしかないのだろうか
平成18年3月29日付東京新聞社説
オウム真理教事件は真相解明ができぬまま、終わりを告げることになりそうだ。東京高裁の控訴棄却の決定のためだが、麻原彰晃被告の肉声が聞けずに、死刑が確定するという展開は異様だ。
起訴から十一年。近年、麻原被告の裁判ほど、“迷走”を続けた刑事裁判はないだろう。
初公判から死刑判決の言い渡しまで八年かかった。裁判迅速化の観点からは批判があるに違いない。
だが、地下鉄サリンなどの事件は、世界を驚がくさせたテロ事件だった。何しろ、十三の事件で殺害された犠牲者は二十七人を数えている。
事件の大きさが多大な時間を必要とした面があるうえ、麻原被告が法廷で意味不明の言動をしたり、弁護人との意思疎通ができなかったことも多々あった。
しかし、一審の弁護人は予想される論点のすべてを争うという形で、少なくとも審理の土俵には乗り、被告の権利を守ろうとした。
これに対して、二審の弁護人はどうだろうか。控訴審が開かれるためには、控訴趣意書が東京高裁に提出されねばならない。そのことは、法律家であるならば十分に、承知していたはずだ。
かつ、既に趣意書が完成し提出できる状態なのに、高裁が決めた昨年八月の期限を迎えても、あえて提出しない方法をとった。
その結果、今回の「控訴棄却」という高裁決定を招いてしまったのである。弁護人は麻原被告との意思疎通ができないことなどを理由としていたが、それは一審でも同じ状況だったのではないか。
また、弁護人は医師六人による精神鑑定を次々と行い、麻原被告には訴訟能力がないと主張していたが、いったん控訴審を始めてからでも鑑定は可能だったはずである。「裁判引き延ばし」と批判されても、やむを得まい。
今後、高裁決定への異議申し立てや最高裁への特別抗告が認められないと、死刑が確定する。結果として麻原被告にとって、裁判を受ける権利が奪われることになってしまった。弁護士の使命と責任の重さを痛感させる。
それにしても、有名大学を出た若者たちが、「グル」と称した教祖・麻原被告に帰依し、数々の事件を起こした異様さは、世間の人々の記憶から容易に消えない。
いったいオウム真理教事件とは何だったのか。麻原被告本人の言葉が聞けないまま、裁判が打ち切られることへの疑問は、被害者ならずともみんなが感じているのではないか。
平成18年3月29日付東京「特報」
オウム真理教(アーレフに改称)に息子や娘らを「人質」にとられた信者の家族は、被害者であり、一連の事件で加害者側にもなりえた。「教祖」死刑の公算が大きくなったことが、はたして信者らの社会復帰を促すのか。なぜ、あの事件が起こったかが語られないままの裁判の流れをどう受け止めたか。信者の家族らの思いとは。 (宮崎美紀子、大村歩)
「麻原(本名・松本智津夫被告)は自分が生きるためなら、ふん尿を垂れ流し、おかしくなった演技ぐらいは平然とやってのける。裁判をこれ以上やっても無駄だ。やっと決着がつくかという気持ちだが、とにかく遅すぎた」
現役男性信者の六十歳代の父親は東京高裁の控訴棄却決定に対し、たまった気持ちをぶつけるようにして言葉を続けた。
■『悪かった』が聞きたかった
何よりも麻原被告には法廷で事件を語ってほしかった。ひと言でもいいから「おれが悪かった」と言ってくれていたらと思う。
息子が入信したのは、心臓の先天的な持病などによる健康不安からだったという。一分間に二百回の動悸(どうき)が起きる。入信してみると今度は「心臓病は修行が足りないせいだ」と責められ、ガリガリにやせた末、数年前に倒れてしまった。
だが、このとき心臓手術を受けて持病がウソのように消えたことで息子の心境は変わったと父親はみる。
「修行と病気は何も関係ない。教団にだまされているんじゃないか、と思ったのだろう。それまで身につけていた教団関連の首飾りをはずすようになった」
それでも息子はまだ、教団関連のコンピューター事業に携わる。「もうマインドコントロールは解けていると思う。脱会した元信者から、あと一歩だとも言われた」。父親の声が、期待で少し明るく響いた。
いま息子は月一、二回は実家にも帰ってくる。
「ただし、ウチのコンピューターの保守という一回八千円の“仕事”としてだけ。『遊びに来いよ』と誘っても『忙しい』と断られるから。彼の仕事をつくって呼ぶんだ。まだ親子らしい会話はない」。教団から離れつつある様子に手応えを感じながら、「たとえ、息子が帰ってきても、麻原が死刑になったとしても、オウムが引き起こしたものは終わらない」と、釈然としない気持ちを話す。
別の現役信者の息子を持つ六十歳代の母親は「このまま裁判が終われば、麻原は神格化される。麻原が悪い人、ウソつきだったことが息子たちには分からない。困ったことです」とため息をつく。
息子との連絡は手紙だけで、直接会えるのは年に数回、電話もできない。
昨年夏会ったときには、思い切って「拘禁反応が出ているという麻原のことをどう思うか」と尋ねたという。だが息子は「ああいうところに入っていれば病気にもなる」と言うのみ。母親は「教団内の理屈をまだ信じている」と感じた。
地下鉄サリン事件を含むオウムが起こした一連の事件の被害者には「加害者側として息子とともに謝りたい気持ち」だ。もともとは自分たちもオウムに子どもを奪われた被害者だった。
「死刑や重罪の判決を受けた元信者たちが、かつて尊師として崇拝していた人間が責任をきちんととらず、何も語らぬまま死刑にされることをどう思うか。元信者の家族を含め、悔しくてたまらないはず。だけど何もしてあげられないんです」
麻原裁判から何も得られないとすれば、せめて第二のオウムを生まないために正しい宗教教育をして、若い世代がカルト教団の誘いに乗らないような仕組みをつくってほしい、と訴える。
一九九六年四月の一審初公判から約十年を経て、麻原被告の公判は控訴審が開かれないまま、二〇〇四年二月の一審死刑判決が確定する公算が大きくなった。
■裁判官に解明する気ない
「裁判が終わってしまうのは、非常に困ります。刑事事件として決着はついても、新興宗教の世界の中で起こった、わかりにくい事実を明らかにし、再発を防ぐための裁判はできなくなってしまう」
ある現役信者の父親も高裁決定をこう受け止める。信者の親として思う。
「(事件の実行犯に)なぜ『おまえがやれ』と命じたのか。誰でもよかったのか。曲がりなりにも麻原は『宗教』だとしてやったことだろうが、どういう理由で人を殺せるのか。暗闇の中で終わってしまう」
十年に及んだ麻原裁判に対するむなしさが言葉に表れた。
「麻原の状態では、もし最高裁までいっても同じことの繰り返しかもしれない。でも、すべてのオウム裁判で、信者たちの行動の深い意味がまったく探られていないのではないか」
公安調査庁によると、オウム真理教(上祐史浩代表)の信者はピーク時の約十分の一に減ったものの、出家約六百五十人、在家約千人の約千六百五十人いる。
このうち出家信者の約94%、在家は73%が、一九九五年三月の地下鉄サリン事件以前に入信し、いまも麻原被告の影響が残るとされる。
地下鉄サリン事件で当時の営団地下鉄霞ケ関駅職員だった夫を亡くした高橋シズヱさんは、「控訴が棄却されたのはよかった。ただ、事件から十一年、一人の大切な家族を失った者からするとあまりに長すぎる」と話す。
「オウム真理教家族の会(旧被害者の会)」の永岡弘行会長は、オウム真理教に帰依して出家した長男を脱会させ、自身も九五年一月に教団からVXガスで襲撃された。
永岡さんは、麻原被告が裁判で何も語ろうとしなかったのは、自分への帰依を捨てた弟子たちへの仕返しだと断言する。裁判の過程で、教団の元幹部たちが麻原被告への尊称をやめ、「麻原」と呼び捨てにし始めたことに、苦々しげな顔をしていたからだ。
死刑判決が確定する公算が大きくなったことで、「現役信者たちが抜け出せなくなってしまう。信者は『さすがは尊師だ』と称賛してやまない。もともと帰るところがない信者の人たちが、ますます帰れなくなる。麻原の思うつぼだ」と、麻原被告の「仕返し」が現役信者にも及ぶと指摘する。
永岡さんは「私は麻原と何度も会っています。彼を検事より弁護士より精神科医より知り尽くしている。どうあがいても自分は助からないとなると、弟子を道連れにしようと考えるだろう。危惧(きぐ)していたことが、その通りになった」と述べ、警告する。
「麻原の意志は、今も絶対にある。だから治療してから、裁判を続けるべきなんです。この決定で、いま獄中につながれている人たちの死刑は早まる。このままでは死刑判決を受けた青年たちが、強盗殺人犯と何ら変わることのない一般の“死刑囚”で終わってしまう」
平成18年3月28日付北海道新聞社説
オウム裁判*真相が閉ざされるのか(3月28日)
オウム真理教元教祖の松本智津夫被告が、控訴審における公判審理を一度も行わないまま、死刑が確定する可能性が強まった。
精神鑑定で被告に訴訟能力があると認めた東京高裁が、決められた期限内に弁護側が控訴趣意書を提出しなかったことを批判し、被告の控訴棄却を決定したからだ。
オウム真理教の引き起こした数々の事件で、多くの人がいわれなく死に追いやられた。
実行犯である教団元幹部らの裁判で事件解明はある程度進んだ。しかし、なぜ教団の暴走が起き、なぜそれを止められなかったか、松本被告の口から聞きたいと多くの人が思っていた。
公判が行われずに死刑が確定すれば、事件の核心にふたをされる。高裁と弁護側の対立が抜き差しならない状態になり、控訴棄却の決定に至ったことは残念である。
須田賢裁判長は棄却の理由に、記録が膨大で努力しても控訴趣意書が完成できなかったのではなく、完成した趣意書を弁護側があえて提出しなかったことを挙げた。その結果、一審で死刑判決を受けた被告から審理を受ける権利を奪ったとも批判した。
今年二月、高裁の依頼で行われた精神鑑定の結果が提出された。その内容は「被告は訴訟能力を失っていない」というものだった。
裁判長はそれを尊重し、被告が一審公判で行った不規則発言や居眠りを、痴呆(認知症)を装っていた側面もあると指摘した。その後も精神障害の発病は認められないとした。
弁護側が裁判を長引かせたことに対しては批判がある。十二人が死亡し、五千人以上が重軽傷を負った地下鉄サリン事件から十一年が経過した。初公判からですら十年がたつ。
あまりの長さに、真相解明を最も期待したはずの被害者や被害者の遺族にすら、裁判の早期終結を求める声がある。弁護側が高裁の姿勢に不信を抱いていたことが長期化の要因だろうが、遺族らの心情は無視できない。
一方で、弁護側は被告が裁判を受けられる精神状態にないと主張し、高裁に提出された鑑定結果に真っ向から反対している。これについては弁護側を支持する専門家も少なくない。
長期化を招いた弁護側の戦術には問題があるだろう。しかし、歴史的な重大事件の審理が手続きを理由に閉ざされるとすれば後味の悪さが残る。
弁護側は方針を転換し、期限切れであっても二十八日までに控訴趣意書を提出する意向だった。高裁がこれを認めたほうが裁判制度の充実を図れたのではないかという思いは消せない。
異議申し立てと最高裁への特別抗告の道が弁護側に残されている。争われるのは手続きの妥当性などに限られるとはいえ、行方を見守りたい。
[松本裁判棄却]「弁護団の姿勢に問題がある」
裁判所は指揮する審判役で、弁護士はそれに従う。この基本ルールを弁護団が守らなかった結果と言えるのではないか。
オウム真理教の“教祖”麻原彰晃こと松本智津夫被告に対する1審の死刑判決が、控訴審の審理を経ずに確定する公算が大きくなった。
東京高裁は、松本被告に裁判で自らの権利を守る訴訟能力があるにもかかわらず、弁護団が期限までに控訴趣意書を提出しなかったとして、控訴を棄却する決定をした。
社会を揺るがせた凶悪事件で、異例の「裁判打ち切り」である。弁護団は東京高裁に異議を申し立てる方針だ。
刑事訴訟法・同規則は、裁判所が指定する期限までに、控訴趣意書が提出されなかった場合、「やむを得ない事情」のある時を除き、控訴を棄却しなければならない、と定めている。
弁護団は、高裁が一度延長した昨年8月末の期限が過ぎても、控訴趣意書を提出しなかった。しかも、期限日に高裁側に趣意書を示したうえでのことだ。
弁護団は、松本被告には訴訟能力がなく、公判手続きを停止すべきだと主張した。そして、自らの要望をいれた精神鑑定を裁判所が実施しなければ、控訴趣意書は提出しないとの態度に固執した。
裁判所が行う精神鑑定のやり方と、控訴審のスタートとなる提出期限の順守は全く次元が異なることだ。それを絡めた弁護団の姿勢に問題がある。
弁護団の逸脱を「やむを得ない事情」とは認められないとして、高裁は刑事訴訟法などに基づき、控訴を棄却した。致し方ない決断だろう。
松本被告の訴訟能力の有無についても高裁は、趣意書の提出期限後に、職権で松本被告の精神鑑定を実施した。弁護団の求めにもある程度応じている。
高裁は決定で、松本被告の「訴訟能力は失われていない」と認定した。松本被告が一昨年の死刑判決後、拘置所内で、「なぜなんだ、ちくしょう」と大声をあげた事実などから、「重大判決の認識も発言能力もある」と判断している。
弁護団は、控訴趣意書を期限内に提出したうえで、控訴審で松本被告の訴訟能力について争うべきだった。今回の弁護方針により、松本被告から実質審理の機会を奪う恐れが現実に生じている。
高裁が決定で「被告が裁判を受ける権利を擁護する弁護士の使命からみても極めて問題だ」としたのは当然だろう。
国民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」が3年後に始まる。今回のように裁判の基本ルールが守られないようでは到底、新制度は立ちゆかない。
平成3月29日付・産経社説
■【主張】麻原被告控訴棄却 弁護側責任は極めて重い
地下鉄サリンなど十三事件で殺人罪などに問われ、一審で死刑となり控訴中のオウム真理教、麻原彰晃被告に対し、東京高裁は同被告の控訴を棄却する決定を下した。長すぎる裁判への高裁の断固たる判断を支持したい。
麻原被告側は、この決定を不服として異議申し立てや最高裁に特別抗告する手段があるとはいえ、まず今回の決定が覆る公算は小さい。覆らなければ、麻原被告の死刑は確定する。
サリンという化学兵器を散布し、何ら関係のない人を多数殺傷したオウム教団によるテロ事件は、教団の首謀者、麻原被告が事件について一言も法廷で発言しないまま裁判が終結する。これは裁判史上でも例をみない。
それにしても、麻原裁判は長すぎた。一審の東京地裁で初公判が開かれたのは平成八年四月で、同被告に死刑が言い渡されたのは十六年二月、約八年もの歳月を要した。
この間に開かれた公判は二百五十七回にもおよび、国選弁護人に支払われた弁護士報酬は約四億五千万円にもなる。しかも裁判は迷走の連続だった。弁護団の突然の解任、法廷での麻原被告の理解できない行動などで、公判はたびたびストップし、実質審理が何回も途絶えたことなどが、長期裁判の原因といえよう。
何とか麻原被告の死刑を阻止し、裁判を引き延ばそうとした弁護団の責任は、極めて重く、非難されなければならない。とくに、二審の弁護団の裁判遅延戦術は、目に余るものがあったと断じたい。
控訴審は弁護側が、刑事訴訟法で定められた控訴趣意書を半年以上も提出しなかったため、裁判が開廷できないという異常事態に陥っていた。
その理由として、弁護側は被告と意思疎通ができない、被告に精神障害がみられ裁判が受けられる状態にない−などを主張した。
しかし、控訴趣意書を半年以上も提出しないというのは、弁護団として許される法廷戦術ではない。まず、法廷で弁護側の意見を堂々と述べるのが、弁護士としての責務ではないか。
これでは裁判を引き延ばすための姑息(こそく)な手段といえる。三年後の裁判員制度導入に向け、裁判迅速化は最重要課題である。