■1月27日産経新聞【主張】国籍条項訴訟 常識にかなった合憲判決
外国人が東京都の管理職になれるか否かが問われた訴訟で、最高裁大法廷は管理職試験の受験を拒否した都の対応を合憲とする逆転判決を下した。極めて常識的な判断といえる。
この訴訟は、東京都の保健師に採用された在日韓国人二世の女性が管理職試験を受けることができず、都に受験資格の確認と損害賠償を求めたものだ。一審東京地裁は原告の請求を退けたが、二審東京高裁は「外国籍職員から受験の機会を奪うのは憲法違反」とし、判断が分かれた。
最高裁大法廷は「日本国民に限って管理職に昇任できることは、合理的な理由に基づく区別である」としたうえで、東京都の国籍要件は法の下の平等を定めた憲法一四条に違反しないとした。この問題を差別ととらえる考え方が法曹界の一部にあるが、それをはっきりと否定している。
永住外国人地方参政権の問題とも共通するが、外国人が公務員の管理職に就けないのは、差別でなく国籍の問題である。
最高裁はさらに、「国と地方公共団体の統治のあり方については、国民が最終的に責任を負う」とした。主権国家として、当然であろう。
内閣法制局は昭和二十八年、「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする見解を示した。その後、旧自治省が保健婦や助産婦、看護婦などの専門的、技術的な職種について国籍の有無を問わないとする通達(昭和六十一年)を出した。
また、国公立大学の教員や研究機関に外国人を任用する特別措置法が制定された。これらの特別措置により一部で国籍要件が緩和されてきたが、「当然の法理」自体は守られてきた。
しかし、高知県や川崎市など一部自治体では、多くの一般公務員についても国籍条項を廃止し、外国人に広く門戸を開いている。国の主権が損なわれかねない危険性をはらんでいる。
公務員は当然、国家に対する忠実義務を負っている。外国人が公権力を行使できる地位に就き、母国への忠誠を誓っていた場合、国益に反する重大な事態も起こり得る。高知県などの自治体は今回の最高裁判決を機に、早急に国籍条項廃止措置を見直すべきだ。
1月27日付・読売社説
[管理職試験訴訟]「『日本国籍』明確にした最高裁判決」
日本国籍でないことを理由に東京都が管理職試験で在日外国人の受験を拒んだことは、「法の下の平等」を定めた憲法に違反しない。妥当な判決だ。
受験を拒否された都の保健師の在日韓国人女性が都に賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷は「合憲」とした。外国籍の公務員の管理職への昇任に関する最高裁の初の判断である。
この訴訟では、都の措置について、一審の東京地裁は合憲、二審の東京高裁は一律に管理職試験を拒否したのは違憲とし、司法の判断が分かれていた。
一九八〇年代後半以降、在日韓国・朝鮮人の特別永住者らの要請で、外国人に門戸を開放する自治体が増えた。
現在、十一の府県とすべての政令指定都市で、採用時の国籍による差別を原則として撤廃している。採用後の管理職への昇任について、最高裁判決は基本的な原則を示した。
判決は、地方自治体で住民の権利や義務を定めるなどの公権力を行使したり、重要な施策を決定したりする職員は「日本国籍を有する者と、憲法上想定されている」とした。
管理職はこれに該当することから、都が「管理職昇任の資格要件として日本国籍を有する者と定めたこと」は憲法に反しない、と判断した。
自治体が独自の判断で住民サービスや地域政策を進めるのは自然な流れだ。だが自治体の役割はこれにとどまらない。国の安全保障や地域の治安、教育など国の基本政策にもかかわる業務もある。
こうした問題は、「日本国民」の責任でなされるべきものだ。判決が、国及び地方自治体の統治のあり方について「国民が最終的な責任を負うべきだ」としたのは、このためだ。公権力にかかわる職務に就きたいのであれば、日本国籍を取得するのが筋だろう。
地方公務員法には、公務員に「日本国籍」が必要であるとする明文規定はない。だが、内閣法制局が一九五三年に、「公権力の行使や国家意思の形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要」との見解を示している。
ただ、具体的な基準は明確にされておらず、各自治体で外国人の採用や昇任などの判断は、まちまちなのが実情だ。
国や自治体は、最高裁が判決で示した「公権力を行使するのは日本国籍の管理職」という原則をもとに、明確で統一的な基準をまとめていく必要があるのではないか。
その運用に当たっても、自治体は、公権力の行使にかかわる管理職に外国人を任用することは、慎重にすべきだ。
1月27日朝日新聞社説
東京都内の保健所で働く在日韓国人の女性が「課長になりたい」と思い立つ。都は昇進試験を受けさせない。管理職は日本人に限る、というのだ。そんな都の冷淡な措置を全面的に追認する判決が最高裁で言い渡された。
「管理職は公権力の行使に加わる。日本の法体系は、外国人が公権力を行使する公務員に就くことを想定していない」。都の要職はそもそも日本人限定のポストだというのが多数意見だった。
企業や自治体が採用や昇進で国籍による差別を減らそうと知恵を寄せ合う時代に、なんとも後ろ向きな判決である。
訴えていた鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さんは、韓国人を父に、日本人を母に持つ。88年、都に保健師として採用された。
94年春、自分なりの地域の保健プランを作りたい、と管理職試験の願書を出したが、都に拒絶される。半年悩んだ末に提訴した。一審は全面敗訴、二審で逆転勝訴した。最高裁で管理職への道を閉ざされた以上、この先はずっと係長のままでいなくてはならない。
国籍による就職差別をなくせという声は主に関西の在日韓国・朝鮮人から起こった。企業が門戸を広げるなか、川崎市が消防職員を除いて採用時の国籍制限を撤廃した。札幌、名古屋、京都、福岡などの大都市がこれに続いた。東京を含め10以上の都府県も部分的に採用時の国籍条項をなくしている。
この流れに弾みをつけたのが鄭さんの訴訟だった。とりわけ「管理職への受験拒否は違憲」と言い切った97年の二審判決が行政に与えた影響は大きかった。
最高裁がその二審判決をくつがえしたことで地方自治体が萎縮(いしゅく)し、門戸開放の流れが滞ることが心配だ。
そもそも「日本国籍を持たない公務員は管理職になれない」と定めた法律はない。重大な施策に携わる公務員に国籍が必要なのは「当然の法理」とした半世紀前の政府見解だけだ。それと大差のない最高裁の判決はいかにも古めかしい。
そんなに働きたいのなら日本の国籍を取ればいいじゃないか。そう思う人もいるだろう。しかし、過去の日本とのかかわり、先祖や親兄弟、故国に寄せる思いから、日本国籍を取る気になれないという人も少なくない。
救いは、2人の裁判官が書いた反対意見だ。直接住民に強制する職種や、統治の核心にある職種でないのなら、外国籍の職員を管理職に登用してもよい、と述べた。こちらの方が多数意見よりはるかに柔軟だろう。
津々浦々に外国人が暮らす時代だ。鄭さんは日本語を母語とし、知識も経験もある。地域社会で住民サービスに打ち込む意欲も強い。そんな人材を活用しないのは社会全体の損失ではないか。
最高裁の判決は、自治体が各地で積み上げてきた門戸開放の努力を違憲といったわけでは決してない。
外国人が公務員として働ける場を広げる。その流れを変えてはいけない。