13兆円超の賠償 またもや司法の大迷走だ
2022/7/14 05:00
産経新聞 主張
またもや司法の迷走を思わせる判決だ。
東京電力福島第1原子力発電所事故をめぐり、東電の株主が同社の旧経営陣に損害賠償を求めた株主代表訴訟で、東京地裁は勝俣恒久元会長ら4人に計約13兆3千億円の支払いを命じた。
6月には、福島第1原発事故で避難した住民らが起こした集団訴訟で、最高裁によって国の賠償責任を否定する判決が出されたばかりだ。
その判決理由は、実際の地震は想定を大きく上回るもので、東電に津波対策をとらせていても津波による浸水は防げなかったとするものだった。旧経営陣が原発建屋などの「水密化」を怠ったことで事故が防げなかった、とする今回の東京地裁の判決は、最高裁の判決の大意と齟齬(そご)を来さないか。
最高裁は津波の予見可能性には深く触れていないが、被害の回避は不可能だったとしている。
株主代表訴訟での争点の一つは平成14年に政府の地震調査研究推進本部が公表した「長期評価」に対する旧経営陣の対応だった。
原告の株主らは、旧経営陣は巨大津波が第1原発を襲う可能性を事前に認識していたにもかかわらず、安全対策を怠ったことで東電に甚大な被害を与えたと主張していた。
しかし、最高裁の判断に照らせば、旧経営陣が対策を講じていても事故は起きていたはずなので、株主側の主張とは正反対だ。それを認めた東京地裁の判決は最高裁の審理を無視したものとみられても仕方あるまい。
原発訴訟に関しては司法判断のばらつきが目立つ。避難者の集団訴訟がその典型で、地裁と高裁での判決に混乱があった。
6月の最高裁の判決は、そうした状態の収束に寄与するはずのものであっただけに残念だ。
また、旧経営陣4人中の3人は福島事故に関する業務上過失致死傷罪で強制起訴されたが、令和元年には東京地裁で無罪判決を言い渡されている。同地裁が長期評価の信頼性などを認めなかったための無罪だった。
刑事裁判と民事裁判の差があるにしても、同一地裁で津波被害の予見可能性について3年を経ずに逆の判断が示される事態は、迷走以外の何物でもあるまい。
しかも個人の支払い能力を超越した天文学的な賠償額である。法廷の理性が疑われる。
東電13兆円判決 現実離れした賠償額に驚く
読売新聞社説 2022/07/15
東京電力の旧経営陣に対し、13兆円を超える巨額の賠償が命じられた。払えるはずもない金額を個人に負わせる判決は、裁判の意義にも疑問を抱かせかねない。
福島第一原子力発電所の事故で東電に損害を与えたとして、個人株主48人が旧経営陣に対し、22兆円を東電に支払うよう求めた株主代表訴訟で、東京地裁は計13兆3210億円の賠償を4人に命じる判決を言い渡した。
判決は、旧経営陣が「巨大津波の襲来を予見できたのに、事故を防ぐ対策を指示しなかった」と指摘した。支払額については、被災者への損害賠償や廃炉、除染の費用などから算出したという。
株主代表訴訟は、会社に損害を与えた取締役らに対し、株主が会社に代わって損害賠償を求める制度だ。判決は、電力会社には原発の重大事故を防ぐ義務があり、その責任は最終的に経営陣が負うべきだと考えたのだろう。
ただ、理解に苦しむ点もある。最高裁は先月、避難住民らが国を訴えた4件の民事裁判で、津波の規模が想定より大きかったため、事故は防げなかったとする統一判断を示している。
今回の地裁判決とは食い違う考え方だ。地裁が最高裁と正反対の判断を示すということを、どう理解したら良いのか。
しかも、被告のうち3人は業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事裁判の1審で、事故は予見できなかったとして無罪になっている。刑事と民事は異なるとはいえ、この違いも分かりにくい。
天文学的な賠償額に驚いた人は多いだろう。日本の防衛予算の2倍以上にあたる金額を4人で負担することは現実的に不可能だ。
原発は国策で推進してきた。東電の責任は重いとはいえ、国の責任を棚上げし、4人の個人に全てを負わせることが妥当なのか。
株主代表訴訟では、過去にも巨額の賠償が命じられている。
オリンパスの損失隠し事件では元会長らが594億円の賠償命令を受けた。ダスキンでは、食品の不祥事で元役員らが53億円の支払いを命じられ、自己破産した。
しかし、大半は旧経営陣が不正に関与したり、事件を 隠蔽いんぺい したりしたケースで、今回のように自然災害への備えの是非が問われた裁判は極めて異例だ。
こうした裁判が相次げば、誰も企業の役員になりたがらないとの声も聞かれる。他の電力会社までが 萎い縮しゅく し、原発の稼働に及び腰になることも懸念される。
(朝日新聞社説)東電株主訴訟 断罪された無責任経営
2022年7月15日 5時00分
原発を所有し、動かすからには、万が一にも重大事故を引き起こしてはならない。電力会社の経営に携わる全ての者に、その覚悟を持ち、責任を自覚しているかを問う判決となった。
東京電力福島第一原発事故をめぐる株主代表訴訟で、東京地裁は勝俣恒久元会長ら旧経営陣4人に対し、事故によって東電が被った損害約13兆3千億円を同社に支払うよう命じた。
被災者への賠償金や廃炉・除染費用などを積み上げた数字であり、原発が抱える巨大なリスクを端的に示す金額となった。
ひとたび発生すれば「国そのものの崩壊」につながりかねないのが原発事故だ。ところが巨大津波の襲来が予想されたにもかかわらず、担当役員は対策を先送りし、会長らもそれを是認した。そろって取締役としての注意義務を怠り、地域と会社に甚大な被害を与えた――。判決はそう結論づけた。
東電に対策をとるよう命じなかった国の責任を否定する判決が、最高裁で言い渡されたばかりだ。防潮堤の効能に絞って事故を避けられたか否かを検討し、回避不能だったとした最高裁に対し、地裁は他の電力会社や東電自身が一部で実施していた浸水対策を精査し、主要施設の水密化措置をとっていれば防げた可能性があると述べた。
事実を踏まえた説得力のある指摘だ。最高裁の判断は早晩見直されなければならない。
国の機関が02年に津波予測を公表して以降の東電は、原子力事業者としてあるまじき振る舞いを重ねた。地裁判決は「安全確保の意識に基づいて行動するのではなく、いかに現状維持できるか、そのために有識者の意見のうち都合の良い部分を利用し、悪い部分を無視することに腐心してきた」と総括した。
裁判に被告らを支える立場で参加し、津波対策に落ち度はなかったと主張してきた東電は、この批判にどうこたえ、自らの責任に今後どう向き合っていくのか。国民の厳しい目が注がれていると知るべきだ。
東電は事故翌年に調査報告書をまとめたが、「津波想定には結果的に甘さがあった」と書くだけで、自己弁護に終始した。判決を受け、組織の体質にまで踏み込んで当時の対応を改めて検証するよう求める。
原発を持つ他の電力大手にとっても他人事ではない。
各社はコスト面などでの原発の優位を強調し、再稼働に取り組んでいる。だが事故を起こせば会社は存続の危機に直面し、場合によっては役員個人に巨額の賠償がのしかかる。3・11が明らかにしたのは、責任をあいまいにしてきた原発の「国策民営」の矛盾とほころびである。
<東京新聞社説>東電株主訴訟 甘い津波対策への叱責
2022年7月15日 07時44分
東京電力福島第一原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は旧経営陣に約十三兆円の支払いを命じた=写真、東京都内で。予測された津波への対策を放置し、十分な安全対策を取ることなく原発稼働を続けたことへの叱責(しっせき)だ。
原発事故は取り返しのつかない甚大な被害をもたらす。そうした当然の前提を踏まえ、原発事業を担う経営陣の重い責任を際立たせる判決だったといえる。
勝俣恒久元会長ら旧経営陣は、刑事裁判では大津波を予見できなかったとして一審判決は「無罪」(控訴審中)だった。今回の判決は、旧経営陣の過失を認めた初の司法判断で、賠償額としても過去最高になる。原発事故から約十一年四カ月。「後世に残る名判決」との声が上がるほど適切な判断だったと大いに評価する。
注目すべき点は、政府の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震予測「長期評価」と、それに基づき東電子会社が最大一五・七メートルの津波の可能性を示した試算について「相応の科学的信頼性がある」と述べたことだ。
当時の福島第一原発の津波想定は五・七メートルしかなかったから、新たな試算に基づいた対策を直ちに講じるべきだった。しかし、旧経営陣は土木学会に検討を依頼するだけで対策を放置。判決は「対策の先送りで著しく不合理だ」と厳しく指弾した。
対策を講じていれば事故は防げたのかという論点はある。原発避難者たちが起こした訴訟を巡り、最高裁は今年六月、想定外の津波であり「対策をしても事故は防げなかった」と結論づけていた。
これに対し、今回の判決は「浸水対策を発想することは十分に可能だった」と述べた。実際に、日本原子力発電の東海第二原発(茨城)は〇九年の段階で、最も危険な想定で盛り土や防水工事などをして、津波被害から免れている。
旧経営陣の不作為の代償は個人では背負いきれないほど重い。同時に、全国の電力会社経営陣にも国策といえども安全を軽視すれば巨額の賠償責任を負いかねないという現実を突き付け、危機意識を喚起することになるだろう。
[日経新聞社説][社説]原発事故の巨額賠償が問う経営責任
社説 2022年7月13日 19:15
東京電力福島第1原子力発電所事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁が株主側の訴えを認める判決を言い渡した。勝俣恒久元会長ら当時の経営陣4人に対し総額約13兆円を同社に支払うよう命じた。
過去に例がない巨額の賠償金もさることながら、「津波の危険性が予見されたにもかかわらず必要な対策を怠った」と経営幹部個人の責任を認めた意味は重い。
原告側は、廃炉や被災者への賠償など同社が負担する22兆円を請求していた。判決は巨大地震と津波が発生する可能性を示した国の長期予測には科学的信頼性があるなどとしたうえで、「対策をとっていれば事故を避けられた可能性は十分にあった」と結論づけた。
原発がひとたび重大な事故を起こせば、周辺住民の生命や環境だけでなく、広範な地域で深刻な被害をもたらす。それゆえ、稼働させる事業者の経営陣は安全性の確保にできる限りの注意を払わなければいけない。判決はこう断じている。
この指摘は電力会社に限らないのではないか。人命や人々の暮らしに大きな影響を与えるインフラ企業や交通機関の経営幹部も真剣に受け止めてほしい。
もっとも事故の責任をめぐる司法判断は割れている。
最高裁は先月、国の責任が争われた訴訟で、東電に安全対策を命じても事故を防げなかった可能性が高いとして訴えを退けた。勝俣元会長ら3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事裁判でも一審は無罪だった。
刑事事件の控訴審判決は来年1月に予定され、株主代表訴訟も控訴審に移る公算が大きく、今回の結論が維持されるかは分からない。引き続き法廷での審理を注視したい。
事故後、東電は社内の体制を見直し、会長を社外から招くなど経営改革を進めてきた。しかし柏崎刈羽原発(新潟県)でテロ対策の不備が明らかになるなど、本当に社内の体質が改められたのか疑念は拭えない。判決は、現在の経営陣があらためて自身の役割を見つめ直すきっかけにもなる。
一方で、原発事故の賠償のあり方にも一石を投じる。実際に個人が負担するのは現実的といえず、むしろ各社が原発の稼働に及び腰になる可能性もある。「国策民営」で進められてきた原子力政策を踏まえ、国の関与についてもあらためて議論する必要がある。
東電と原発事故 責任不明では再発防げぬ
西日本新聞社説 2022/7/15 6:00
世界最悪レベルとなった原発事故を起こした者の責任を考える上で、踏み込んだ司法判断である。
東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は旧経営陣が津波対策を怠り、被災者への賠償金や廃炉費用などで会社に損害を与えたと認め、元役員4人に計13兆円余りを会社へ支払うよう命じた。
この事故で経営者の法的責任を認める初の司法判断だ。判決は、放射性物質による過酷事故で「国が滅ぶ」可能性にまで言及し、被告らの安全意識や責任感は「根本的に欠如していた」と指弾した。
事故は東日本大震災の大津波で起きた。災害多発の時代を迎え、人命に関わるインフラや交通機関の経営陣にも警鐘を鳴らす判決である。
巨額の賠償額は個人が現実に支払える水準にはないだろう。株主である原告側の目的は、事故の責任を司法の場で明らかにすることだった。
原子力損害賠償法は、無過失の原発事故でも事業者(会社)が被害賠償するよう定めている。このため被災者による他の損賠訴訟では、企業として東電に認めた賠償責任は経営陣個人には及ばず、責任の所在は不明確のままだ。
旧経営陣が業務上過失致死傷罪に問われた東京地裁の刑事裁判でも判決は個人の責任を認めず、通常は交通事故でさえ認定される責任の曖昧さが問題視されている。
事故の原因と責任が明確にならなければ、再発防止策もおろそかになる。今回の判決は、原発事故の教訓を巡る議論にも一石を投じよう。
とりわけ注目したいのは、判決が大津波の予見可能性を認めた点である。最高裁は先月、福島原発事故で避難した住民による集団訴訟で、最大の争点だった津波の予見可能性について判断を避け、国の賠償責任を否定した。
今回の判決は、国の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」について、相応の科学的信頼性を持つ知見と評価し、経営陣に津波対策を義務付けるものだったと断じた。
判決はそれだけではなく、過酷事故につながった浸水による全電源喪失を防ぐため、関連施設の水密化措置を取っておくべきだったと指摘し、その計画から工事完了までには2年程度が必要だったと極めて具体的に示した。
争点にはなっていないが、事故を起こした福島原発第1号機は米ゼネラル・エレクトリック社から購入しており、メルトダウン(炉心溶融)を最終的に防ぐ非常用電源は海側の地下に設置されていた。上階への移設はもとより、水密化していれば被害規模は異なっていた可能性が高い。原発政策を推進してきた国の責任も改めて問う判決である。
猛暑が続く中、停止中の原発の再稼働を求める声も高まる。電力会社の経営陣と国は今こそ、安全が原点であると肝に銘ずるべきだ。
【東電株主訴訟】安全重視を迫る巨額賠償
7月15日高知新聞社社説
原発の過酷事故は避けられた可能性があったが、防げなかったのは原子力事業者としての安全意識が欠けていたためだ。向けられた批判は極めて厳しい。この指摘を真摯(しんし)に受け止めなければならない。
東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は東電旧経営陣4人に計13兆円余りの賠償支払いを命じた。旧経営陣個人の責任を認める司法判断は初めてだ。
政府は2002年に地震予測「長期評価」を公表した。これに基づき東電子会社は08年に、福島第1原発に最大15・7メートルの津波が到達すると試算していた。
判決は、原発の主要建屋や重要機器室に浸水対策工事を実施していれば、津波による重大事故を避けられた可能性が十分にあったと、対策と事故との因果関係に言及する。
このため重大事故が生じないよう最低限の津波対策を速やかに指示すべきだったが、取締役としての注意義務を怠ったと認定した。事故前の対応は「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と強い言葉で批判されたことは重い。
長期評価の信頼性をどう見るかは重要な争点だった。裁判長は、地震や津波の専門家による適切な議論を経て承認されており、相応の科学的信頼性が認められると位置付けた。完全な正確性は期待できないにしても、科学的な知見に基づいて予測される危険性を排除するのは当然であり、この判断は受け入れやすい。
これに対し、原子力部門ナンバー2の副社長は信頼性や成熟性を不明と評価していた。土木学会に検討を委託してさらに知見を集める意向だったようで、それ自体はいいが、この間の津波対策を怠ったことを判決は「著しく不合理で許されない」と痛烈に批判している。
安全対策と向き合う東電の基本的な姿勢にも、判決は厳しい視線を向ける。規制当局だった旧原子力安全・保安院に、東電は自ら得ている情報を明らかにしなかったことを取り上げる。そうした対応は、いかに現状維持できるか、有識者の意見のうち都合の悪い部分を無視ないし顕在化しないように腐心していたと指摘されるほどだ。
最高裁は6月の民事訴訟判決で、国の責任を認めない初の統一判断を示している。国の権限で防潮堤を設置していても事故は防げなかったとした。津波予見性の有無は判断を示さなかった。
旧経営陣3人が強制起訴された刑事裁判は、津波を具体的には予見できず事故は防げなかったと、一審は無罪となり控訴審に入っている。東電内部の責任の所在を明らかにする機会となる。
エネルギーの安定的な供給が課題となり、温暖化ガス排出量の削減も絡みながら、原発再稼働の動きが出ている。岸田文雄首相は冬に向けて最大9基を稼働させる考えを示した。事故の教訓は重い。安全基準を高めるだけでは十分とは言えないことを国や事業者はしっかりと認識する必要がある。
東電株主代表訴訟 原発経営陣の責任は重い
7月16日山陽社説
極めて甚大な被害をもたらした原発事故を防げなかった経営陣に対し、個人としての過失を認めた初の司法判断が示された。
東日本大震災による東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は勝俣恒久元会長ら当時の経営陣4人に、計約13兆3千億円を会社へ支払うよう命じる判決を言い渡した。
賠償額は廃炉や被災者への賠償金、除染など東電側が負担する費用を地裁が算定したもので、国内の民事訴訟では過去最高額とみられる。個人が支払うには現実的な額ではないが、原子力事業を担う経営陣の責任の重さを突き付けたといえる。
事故発生9年前の2002年、政府の地震調査研究推進本部は地震予測の長期評価を公表。東電の子会社はこれに基づき、08年に最大15・7メートルの高さの津波が到達する可能性があると試算していた。
裁判の争点となったのは、これまでの原発事故訴訟と同様、巨大津波を予見できたか、対策を講じていれば事故を回避できたか、だった。
旧経営陣が業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事裁判では、19年に一審の東京地裁が長期評価の信頼性を認めず、旧経営陣に無罪を言い渡している。今回は逆の判断が示された。
判決は、長期評価には相応の科学的信頼性があり、東電の子会社の試算精度も信頼できるとして巨大津波は予見できたと認めた。旧経営陣が試算結果などの信頼性が不明だとして土木学会へ検討を委託したものの、ほかに何の津波対策も指示せずに放置した点について「対策の先送りで、著しく不合理だ」と厳しく批判した。
時間を要する防潮堤以外の対策として、原発の主要建屋や重要機器室の防水対策工事を挙げ、こうした措置は2年程度で講じることができ、重大事故を避けられた可能性が十分にあったとも指摘した。
東電の対応が厳しく問われるのは当然だろう。対照的なのは、東海第2原発(茨城県)を運転する日本原子力発電の対応だ。長期評価に基づき、09年に想定される津波の高さを引き上げて防水壁などの対策を講じ、東日本大震災では重大事故を回避した。
判決は「過酷事故が発生すると、わが国そのものの崩壊にもつながりかねない」と強い言葉を使い、「原発事業者は最新の知見に基づき、過酷事故を防ぐ義務を負う」と指摘した。東電のみならず、電力業界全体に突き付けられた重い警鐘と受け止めるべきだろう。
ロシアのウクライナ侵攻などを受け、電力の安定供給のために政府は原発の再稼働を進めようとしている。万が一にも事故を起こさないため、安全対策の徹底は当然だ。政府には、再生可能エネルギーを最大限に活用するなど、脱原発依存に向けた道筋を探っていくことが求められる。
(2022年07月16日 08時00分 更新)
神戸新聞社説 2022/07/14
13兆円賠償命令/東電経営陣の責任の重さ
東日本大震災による東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に対し総額22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、東京地裁が勝俣恒久元会長、清水正孝元社長ら4人に計約13兆3千億円の支払いを命じた。
第1原発の事故で旧経営陣の賠償責任を認めた判決は初めてだ。地裁は「対策工事を実施していれば、津波による重大事故を避けられた可能性が十分にあった」と指摘した。
津波の予見可能性の判断を避け、対策をしても事故は起きたとした6月の最高裁判決とは大きく異なる。
賠償額は国内の民事訴訟で過去最高とみられる。個人が負担するには非現実的な巨額だが、原子力事業を担う経営責任がそれだけ重いことを示す司法判断の意味は大きい。
4人のうち勝俣氏と武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長は事故を巡って業務上過失致死傷罪で強制起訴され、一審では無罪だった。一方、今回の判決は「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と厳しく指弾した。旧経営陣は地震に関する専門的な知見を軽視し、惨事を招いた事実の重大さを受け止めるべきだ。
訴訟は事故翌年の2012年に株主らが提訴し、津波対策を怠ったために、廃炉や被災者への賠償金、除染などで会社に巨額の損害を与えたと旧経営陣の責任を問うていた。
争点になったのは、津波による事故を予見できたかどうかだ。02年、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は「長期評価」で、福島沖などで大地震が起きうるとの見解を公表した。東電の子会社も最大15・7メートルの津波が来ると試算していた。
被告側は「長期評価は信頼性を欠く」と主張したが、地裁は「長期評価を踏まえて直ちに津波対策をすべきだった」との原告側の主張を支持した。地震本部は専門家が集まった政府の特別機関であり、信頼に足るとの判断は当然である。
また判決は、旧経営陣が津波試算の扱いを外部の学会に委託し放置した点について「対策を先送りした。著しく不合理で許されない」と断じた。原発の安全を守る姿勢に問題があったとの指摘には、東電の組織全体で改めて耳を傾ける必要がある。
地裁の裁判長らは、事故関連の訴訟では初めて第1原発の敷地内を視察し、法廷で「7カ月かけて書いた判決」と傍聴人らに語った。60回以上に及ぶ丹念な審理の末、地裁は、東電の旧経営陣が最低限の津波対策を指示すべき注意義務を怠った事実と、事故との因果関係を認めた。
原発は事故を起こせば深刻な被害を及ぼす。再稼働を目指す各原子力事業者の経営陣も、今回の判決内容に真摯(しんし)に向き合ってもらいたい。
東電株主訴訟判決 経営陣は重く受け止めよ
福井新聞 2022年7月15日 午前7時30分
東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に22兆円を会社に賠償するよう求めた株主訴訟の判決で、東京地裁は4人に計13兆円余りの支払いを命じた。判決は「原子力事業者の取締役として、安全意識や責任感が根本的に欠如していたと言わざるを得ない」などと旧経営陣の怠慢を厳しく断じた。
さらに、原発の過酷事故は「わが国そのものの崩壊にもつながりかねない」とし「万が一にも防止すべき社会的、公益的な義務がある」と強調。東電による津波対策の見送りを、社内の論理で「当たり前」だと判断していたことを痛烈に批判した。岸田政権は原子力を「最大限に活用する」と表明しているが、判決は東電のみならず、電力業界全体に警告を発したといえるだろう。
賠償を命じられたのは勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人。訴訟では、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」の信頼性が大きな争点となった。福島沖など太平洋岸で巨大津波を引き起こす地震が発生する可能性があるとの内容だった。これを基に東電の子会社が08年3月、福島第1原発に最大15・7メートルの津波が到達すると試算。その後、原子力部門のナンバー2だった武藤氏が長期評価の信頼性は不明として、土木学会に検討を委託することを決めた。
地裁判決は長期評価について「トップレベルの研究者が多数集められるなど、相応の科学的信頼性を有する」と判断。その上で武藤氏の決定に触れ「長期評価などを踏まえた津波への安全対策を何ら行わず、先送りしたと評価すべきだ。著しく不合理で許されない」と指摘している。勝俣氏らは対策を講じないことに不合理な点がないか確認すべき義務を怠ったと認定。原発の主要建屋や重要機器室に浸水対策工事をしていれば、津波による重大事故を避けられた可能性が十分にあったと結論付けた。
長期評価について、業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣氏ら3人を無罪とした東京地裁判決は「合理的な疑いが残る」と判断。避難者らに対する国の賠償責任を否定した最高裁判決は明確な判断を示していないなど、刑事と民事とで判断が分かれている。「国策民営」方式の原発事業は責任の所在に曖昧さがつきまとうだけに、国が前面に立つ必要がある。
今回の判決まで10年余りを要し、裁判官が初めて原発敷地内を視察するなど最も詳細に証拠が検討されたとされる。それだけに旧経営陣の責任を明確にした判決を、原発は無論、他の重要インフラに関わる経営陣も重く受け止めるべきだ。
東電株主訴訟 巨額賠償重く受け止めよ
新潟日報社説 2022/7/15 6:00
裁判の争点は、政府機関が公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電は巨大津波を予見できたか、経営陣が対策を命じていれば事故を回避できたか、だった。
判決は、長期評価について、地震や津波の専門家による適切な議論を経て承認され、相応の科学的信頼性が認められると指摘、津波は予見できたとした。
その上で、原子力部門幹部の元副社長が長期評価の信頼性を不明とし、対応を放置したことを「先送りと評価すべきで、許されない」と批判した。元会長と元社長はこうした判断に不合理な点がないか確認する義務を怠ったとした。
事故との因果関係について、原発の主要建屋や重要機器室に浸水対策工事を実施していれば、避けられた可能性があったとした。
原子力損害賠償法は過失の有無にかかわらず、事業者が事故の賠償責任を負うと規定している。このため被災者が東電を訴えた民事訴訟では、東電内部での責任の所在は主な争点にならなかった。
今回の判決は、担当部署が本格的な対策を進言しても聞き入れないなど経営陣の姿勢も指弾し、「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と非難した。内部の責任に言及した点は注目できる。
裁判長は一連の原発関連裁判で初めて原発敷地内を視察、質問も投げかけた。提訴から10年余り、丹念な審理だったと言えよう。
6月の避難者訴訟最高裁判決では、長期評価の信頼性や津波予見性は判断されなかった。同じ旧経営陣のうち3人が被告となった強制起訴裁判の一審判決は、長期評価の信頼性を認めなかった。
ほぼ同じ争点で判断が割れるのは、それだけ津波対策の評価が難しいからだろう。
8月には原発避難者らによる新潟訴訟の控訴審が始まる。過酷事故を起こした東電は原告の声にしっかり向き合わねばならない。
【東電株主代表訴訟】安全意識厳しく問う(7月14日)
福島民報社説 2022/07/14 09:05
東京電力福島第一原発事故を巡る株主代表訴訟で、旧経営陣の賠償責任を認めた十三日の東京地裁判決は、国内の原子力事業者にとっても重い意味を持つ。「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」といった指摘は東電の現経営陣のみならず、自戒として安全意識を問い直す姿勢を広く共有する必要がある。
大きな争点でもあった地震予測の「長期評価」について、旧経営陣側は一貫して信頼性を欠くとしてきた。当時は原発の安全神話があったとはいえ、国策下、国と一体で原子力政策を進めてきた旧経営陣におごりはなかったか。長期評価を、地裁がどう判断するかが注目された。
政府の地震調査研究推進本部が二〇〇二(平成十四)年に公表した長期評価に基づき、東電子会社は福島第一原発に最大一五・七メートルの津波が到達すると試算し、上層部に報告した。旧経営陣側は、長期評価は信頼性を欠くと反論した上、試算を対策に取り入れるべきかの検討を土木学会に依頼中の段階で事故が発生したため、結果を待たずに対策を取る合理性はなかったと訴えた。
判決は主張を退け、「長期評価は専門家によって真[しん]摯[し]に検討され、相応の科学的信頼性がある」と認定し、注意義務を怠り、津波対策を講じなかった不作為を厳に認めた。廃炉や除染、避難者への支払いなどに巨費を投じる会社としての東電に対し、十三兆三千二百十億円もの賠償を個人に科したのは、安全で健全な稼働に果たす責任の重大さと、事故が起きた場合の結果責任を自ら厳しく見積もる自覚や覚悟を経営陣に迫るものだ。
東電の旧経営陣側の多くの主張が退けられた結果に対し、公共的事業を担う他の経営陣に萎縮が生まれる、といった見方も司法関係者にあるようだ。ただ、「ひとたび事故が起きれば、国土の広範な地域と国民全体に甚大な被害を及ぼし、わが国そのものの崩壊につながりかねない」と判決で示した懸念は、仮定でも、想定される危険でもない。福島第一原発事故で実際に起きた災禍であり、現実問題として肝に銘じるべき教訓だ。経営陣側が控訴した場合、判断は維持されるのか、変わるのかは見通せないが、高い危機管理意識が要求される事実は動かない。
エネルギー危機に直面し、原発回帰への動きが強まっている。窮状を打開する現実的な選択肢というのであれば、安全管理への信頼性が司法の場で今なお問われている、もう一方の現実を踏まえた議論を求めたい。(五十嵐稔)
13兆円賠償命令 原子力安全、重い経営者責任
河北新報社説(7/15)
2022年7月15日 10:00
取り返しのつかない被害が生じる原発事故の責任は全て事業者が負うべきだ-。東京電力福島第1原発事故の責任が問われた民事裁判で、こうした判断が固まりつつある。
電力各社の経営幹部は原発を稼働させる以上、個人としても重大な責任から逃れられないことを十分に自覚しなくてはならない。
福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に対し、総額22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、東京地裁が勝俣恒久元会長、清水正孝元社長ら4人に計約13兆3000億円の支払いを命じた。
旧経営陣の賠償責任を認めた判決は初めてで、賠償額は国内の民事訴訟では過去最高とみられる。
事故翌年の2012年に株主らが提訴し、津波対策を怠ったため、廃炉や被災者への賠償、除染などで会社に巨額の損害を与えたとして、旧経営陣の責任を追及していた。
主な争点は巨大津波が予見できたか、対策を講じていれば事故は防げたか-の2点。
具体的には、政府の地震調査研究推進本部が02年、三陸沖などで巨大地震が起こる可能性を指摘した「長期評価」の信頼性や、主要建屋の浸水対策などで事故が防げたかどうかが争われた。
地裁は長期評価の信頼性を認め、津波は予見可能だったとした上で、浸水対策工事を行っていれば「重大事故を避けられた可能性は十分にあった」と判断した。
東電は08年、長期評価に基づき、15・7メートルの津波に襲われる可能性があるとの試算をまとめていたが、旧原子力安全・保安院に情報を伝えていなかった。
試算に基づく対策を先送りした旧経営陣を「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と指弾したのは当然だ。
原子力損害賠償法(原賠法)は過失の有無を問わず、事業者が事故の賠償責任を負うと規定する一方、事業者の支払い能力を超えた場合は「国が必要な援助を行う」とするなど、責任の範囲は必ずしも明確でない。
原発事故の避難者らによる損害賠償請求訴訟は、3月に東電の責任を認める判決が確定した。
国の責任については最高裁が6月、「津波は想定を超える規模で、東電に対策を指示しても事故は防げなかった」と否定する統一判断を示したが、予見可能性の有無などは判断せず、「肩透かしのような判決」と批判された。
今回の判決は「事故が起きれば、無過失でも賠償責任を負う事業者は存続の危機に陥る」として、経営者に厳格な注意義務を求めた。「想定外」を理由に免責される国に比べると、いびつな責任分担と言わざるを得ない。
賠償、廃炉などあらゆる面で責任の所在をあいまいにしている「国策民営」も問い直す時期に来ている。
東電株主訴訟判決 怠慢を厳しく指弾した
佐賀新聞社説 2022/07/15 09:00
東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に「津波対策を怠り、被災者への賠償や廃炉で会社に巨額の損害を与えた」と、22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、東京地裁は4人に計13兆円余りの支払いを命じた。「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と旧経営陣の怠慢を厳しく指弾した。
原子力損害賠償法は原発事故を起こした電力会社が過失の有無にかかわらず賠償責任を負う「無過失責任」を定め、法人としての東電に賠償を命じる判決が相次いでいるが、旧経営陣個人の賠償責任を認める司法判断はこれが初めてとなる。民事裁判の賠償額としては過去最高とみられる。
地裁判決は原発事故について「周辺住民の生命や身体に重大な危害を及ぼし、国土の広範な地域や国民全体にも甚大な被害を及ぼす。ひいては、わが国そのものの崩壊にもつながりかねない」と指摘。「原子力事業者には過酷事故を万が一にも防止すべき社会的、公益的義務がある」とした上で、旧経営陣の経営責任をはっきりとさせた。
政府は「骨太方針」で原子力を最大限活用すると表明している。そんな中、判決は東電のみならず、電力業界全体に警告を発した形だ。安全対策の先送りでコストを抑えても、やがて大きな損失となって跳ね返ってくることを経営者らは改めて肝に銘じる必要がある。
賠償を命じられたのは勝俣恒久元会長、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の4人。訴訟では、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測「長期評価」の信頼性が大きな争点となった。福島沖など太平洋岸で巨大津波を引き起こす地震が発生する可能性があるとの内容だった。
これを基に東電子会社は08年3月、福島第1原発に最大15・7メートルの津波が到達すると試算。その後、原子力部門のナンバー2だった武藤氏が長期評価の信頼性は不明として、土木学会に検討を委託することを決めた。
地裁判決はまず、長期評価について「トップレベルの地震や津波の研究者が多数集められるなど、一定のオーソライズがされた相応の科学的信頼性を有する」と判断。その上で、武藤氏の決定に言及し「長期評価などを踏まえた津波への安全対策を何ら行わず、先送りしたと評価すべきだ。著しく不合理で、許されない」と指摘している。
勝俣氏らは対策を講じないことに不合理な点がないか確認すべき義務を怠ったと認定。原発の主要建屋や重要機器室に浸水対策工事をしていれば、津波による重大事故を避けられた可能性が十分にあったと結論付けた。
長期評価について、業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣氏、武黒氏、武藤氏を無罪とした東京地裁判決は「合理的な疑いが残る」とした。避難者らに対する国の賠償責任を否定した最高裁判決は明確な判断を示していないなど、今回の判決も含め、刑事と民事とで判断が分かれている。
原発事業は国の政策の下で、電力会社の責任で運営する「国策民営」の形を取り、進められてきた。だが、この方式は責任の所在にあいまいさがつきまとう。万が一にも原発事故を起こしてはならないが、国策として推進する以上、国が避難者への賠償などでより前面に立つのが筋だろう。(共同通信・堤秀司)
[東電株主訴訟] 安全軽視を厳しく批判
( 南日本新聞社説7/15 付 )
東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で東京地裁は、津波対策を怠り会社に損害を与えたとして、旧経営陣4人に計13兆3210億円の支払いを命じた。旧経営陣個人の責任を認める司法判断は初めてだ。
原発の敷地を超える津波の襲来は予見可能で、旧経営陣が対策を取っていれば重大事故を避けられた可能性が十分あったと指摘。事故前の対応を「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と厳しく批判した。
原発事故による被害の大きさを重く見て、事業者には「万が一にも防止すべき社会的、公益的義務がある」と強調。旧経営陣の責任を明確にした意義は大きい。原発事業者全体への警鐘として、判決を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。
裁判は、津波を予測できたかどうかが焦点になった。
事故発生前の2002年、政府の地震調査研究推進本部が地震予測「長期評価」を公表。東電子会社は08年、これに基づいて福島第1原発に最大15.7メートルの津波が到達すると試算した。
判決は、長期評価には相応の科学的信頼性が認められ、過酷事故が起きるような津波は予見できたとした。原発の主要建屋や重要機器室の浸水対策工事をしていれば、重大事故を避けられた可能性があったと結論づけている。
その上で、長期評価の信頼性は不明として土木学会に検討を委託したまま放置した旧経営陣の対応を「著しく不合理で許せない」と非難した。専門家の意見を軽視し、主体的に安全対策を検討しなかった東電は猛省が必要だ。
今回、信頼性を認めた「長期評価」は、これまでの裁判では判断が分かれている。
旧経営陣3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴された刑事裁判で東京地裁は「客観的な信頼性は認められない」と否定。最高裁は今年6月、長期評価の信頼性や津波予見性の有無は判断せずに、「津波は想定を超える規模で、国が東電に防潮堤を事前に設置させたとしても事故は回避できなかった」として国の賠償責任を認めなかった。
今後も続く原発訴訟で、どのような見解が示されるか、注目したい。
今回の判決では、東電が津波の試算などに関する情報を旧原子力安全・保安院に明らかにしなかった企業風土も問題視した。現状維持を優先し、「有識者の意見の都合の悪い部分を顕在化しないように腐心した」と手厳しい。
事故を教訓に規制は強化され、政府は安全が確認された原発を最大限活用する方針だ。だが、原子力規制委員会は「基準適合イコール事故ゼロではない」とくぎを刺している。
規制委の新規制基準も安全対策の最低限にすぎない。原発事業者には、事故を起こさないための不断の努力が求められる。
<北海道社説>東電株主訴訟 原発事業者に重い警鐘
07/14
2011年3月の東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁が東電旧経営陣の責任を認め13兆円余を東電に賠償するよう命じる判決を言い渡した。
旧経営陣が当時の知見を踏まえて巨大津波の発生はあり得ると認識し、津波対策を取っていれば原発事故は防げたと判断した。
対策の先送りに終始した旧経営陣の怠慢を厳しく指弾しており、妥当な内容である。
原発事故で旧経営陣の民事上の責任を認めた司法判断は初だ。原発事業体を率いる経営トップらの責任の大きさを示したと言える。
原発事故がひとたび起きれば国民と国土に深刻な被害を及ぼす。
安全性に疑問があるとして先に札幌地裁から泊原発の運転差し止め判決を受けた北海道電力を含め、全国の原発事業者は判決を重い警鐘として受け止めるべきだ。
旧経営陣が巨大津波の到来を予見できたか、対策を取れば事故は防げたか―が争点だった。
原告側は政府機関が02年に公表した地震の「長期評価」に基づけば巨大津波は予測でき、取締役の注意義務を果たして対策を取れば事故は回避できたと主張した。
旧経営陣側は長期評価には十分な予見性がなく、対策を取らなかったのは合理的だと反論した。
これに対し判決はまず、「原子力事業者は最新の知見に基づき過酷事故を万が一にも防ぐ社会的責務がある」と指摘した。
その上で、多くの専門家の議論を経た長期評価は「相応の科学的信頼性がある」と認め、にもかかわらず津波対策を取らなかった旧経営陣を「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と断じた。
注目すべきは、08年に対策先送りの判断を下した武藤栄元副社長を「著しく不合理で許されない」と特に厳しく批判した点だ。
提訴から約10年、多くの証拠が調べられ、裁判長は原発の視察も行った。丁寧な審理が説得力ある判決を導いたと言えるだろう。
国も無関係ではない。
住民らが集団で国を訴えた別の訴訟では先月、最高裁が津波の規模は想定外で防ぎようがなかったと国の責任を免じる判断をした。
だが東電幹部の責任感を欠く姿勢の背景には、安全をうたい原発を推進してきた国の存在がある。
〈信濃毎日社説〉東電株主訴訟 原発経営の重責問う判決
2022/07/15
原子力発電はひとたび事故が起きれば、国の崩壊につながりかねない。事業者には万が一にも事故を防ぐ義務があり、役員は重い責任を負っている。
当たり前の道理に貫かれた判決が言い渡された。2011年に起きた東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟である。
東京地裁は、東電の旧経営陣4人について、津波対策を速やかに指示しなかった過失を認め、総額13兆3210億円を東電へ賠償するよう命じた。国内の民事訴訟では最高の賠償額とみられる。
それだけ原発事故の損害は大きく、事業者の役員には重責が伴うことを明確にしたと言える。東電だけでなく他の原発事業者にも向けられていると捉えるべきだ。
訴訟で争われたのは、当時の経営陣が巨大津波を予測した知見を得ながら信頼性が低いとして対策を講じなかった判断の是非だ。
02年に政府の地震調査研究推進本部が地震予測の「長期評価」を公表している。それに基づき、08年に東電子会社が福島第1原発に最大15・7メートルの津波が到達する可能性があると試算した。
当時の原子力部門役員は、この試算の専門的な検討を土木学会に委託している。訴訟では「学会の検討が終わって必要なら速やかに対策工事を具体化させるつもりだった」などと弁明していた。
判決は、長期評価について信頼性があると認定。役員は速やかに対策を取る義務があるのに学会委託後も放置したとし「許されない」と非難した。当時の会長と社長も対応に問題がないか確認する義務を怠ったと断じている。
原発事業者として厳しく求められる安全意識に基づいた行動がなおざりにされ、現場任せになっていた経営姿勢が明らかだ。
地裁は、東電が旧原子力安全・保安院に情報を明らかにしてこなかった点も問題視した。試算を伝えたのは、津波を引き起こした東日本大震災の4日前だ。
現状維持を優先させ、都合の悪い部分を隠そうとした体質がはびこった責任は、経営陣にある。
福島第1原発事故を巡る他の裁判では、国の賠償責任や旧経営陣の刑事責任が認められなかったり、東電の事故責任が十分審理されなかったりしている。その中で今回の判決は、多くの人が納得できる内容だったのではないか。
岸田文雄政権は原子力の最大限の活用を表明し、原発再稼働を推し進めようとしている。事業者に強い警鐘を鳴らす判決を、国はしっかりと受け止めるべきだ。
政府には原発再稼働に積極的な姿勢が目立つ。しかし今回の判決は原発事故の代償が廃炉や除染、被災者への賠償など広範で巨額になることを改めて示した。脱原発こそ国の取るべき道である。
京都社説:13兆円賠償命令 重たい原発の経営責任
2022/7/15
前代未聞の原発事故を招いた経営責任を明らかにした判決だ。
東京電力福島第1原発の事故を巡る株主代表訴訟で、東京地裁は東電旧経営陣4人が津波対策を怠って会社に損害を与えたとして、計13兆円余りを東電に支払うよう命じた。国内の民事訴訟では最高額とみられる。
提訴から10年。当時の勝俣恒久会長ら経営トップの責任を認めた初の司法判断である。「津波対策を放置した」「安全対策や責任感が根本的に欠如していた」と痛烈に処断している。論理は明快で説得力のある判決といえよう。
裁判長は原発事故を巡る多数の訴訟で初めて福島第1原発を視察し、7カ月かけて書き上げたといい、原告側は「歴史に残る名判決」と評価している。
判決によると、東電子会社は政府機関が2002年公表した地震予測に基づき、08年に福島第1原発に最大15.7メートルの津波が来ると試算した。だが、旧経営陣は政府予測の信頼性を不明と評価し、土木学会に検討を委託する形で対応を放置したと認定。「著しく不合理で許されない」と批判した。
さらに原発の主要建屋や重要機器室に浸水対策工事を講じていれば、津波による電源喪失に伴う重大事故を防げた可能性が十分あったと結論付けた。
今事故に伴う賠償や廃炉、除染などの費用は現時点で約22兆円とされる。うち東電の負担は16兆円であることを勘案し、旧経営陣の賠償額を約13兆円とした。
原告の直接利益にはならない株主代表訴訟は、企業不祥事の指弾や抑止の手段に用いられることが多い。今回の原告らも、旧経営陣の責任を追及しない東電に代わって原発の危うさを問うた。
仮に判決が確定しても、旧経営陣に支払える額ではないだろう。逆に言えば、原発稼働の責任は民間事業者では背負い切れないほど重いということではないか。