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(読売新聞社説 伊方原発異議審 常識的判断で稼働を認めた)
常識を踏まえた判断である。ゼロリスクに固執した仮処分決定を覆したのは当然だろう。
広島高裁が、愛媛県の四国電力伊方原子力発電所3号機の運転再開を認めた。別の裁判長が昨年12月に命じた運転差し止めを保全異議審では一転、取り消した。
最大の争点は、火山噴火のリスク評価だった。伊方原発から約130キロにある熊本県の阿蘇山で、1万年に1回程度の破局的噴火が起きた場合、火砕流が海を渡って到達するかどうかが争われた。
到達の恐れがゼロではないとした差し止め命令を、異議審は「社会通念」を基に否定した。
九州など広い範囲を壊滅させる破局的噴火の発生頻度は著しく低い。このような事態を想定した規制や防災対策は、そもそも存在しない。異議審決定も、「国民の大多数は格別問題にしていない」と結論付けている。
原則40年とされる運転期間中に破局的噴火が起きる確率を考えれば、至極まっとうな判断だ。
九州電力の川内、玄海両原発を巡る仮処分でも、同様の考え方が示されている。司法判断として定着しつつあるのではないか。
留意すべきは、原子力規制委員会の「火山影響評価ガイド」を、異議審決定が「不合理」と指摘した点だ。噴火の時期や規模が予測できる前提で審査手順を定めていることを問題視している。
同じ見解は他の裁判所でも示されている。規制委は、火山リスクの議論を深めるべきだ。
伊方3号機を巡っては、他の裁判所にも複数の仮処分が申し立てられている。1件でも差し止めが命じられれば、即時に効力が生じて、運転できなくなる。
仮処分の審理では、差し迫った危険性などを迅速に見極めるために、限定的な証拠で判断する。証人尋問などを重ねる通常の訴訟とは、立証のレベルが異なる。
高度な科学的知見を必要とする原発の安全性判断に、本訴は別にして、仮処分の手続きは果たして馴染(なじ)むのだろうか。
福島第一原発事故の後、各地の原発の運転差し止めを求める仮処分が申し立てられ、請求を認める決定が複数、出されている。
原発の再稼働を阻む手段として、仮処分申請が乱用されている感は否めない。原発を基幹電源とする電力会社にとって、司法リスクの拡大は軽視できまい。
四国電力は、原発再開が電力の安定供給に資すると強調する。円滑な再稼働が求められる。
毎日新聞社説
同じ広島高裁が、1年もたたないうちに正反対の結論を出した。
高裁はきのう、昨年12月に出した四国電力伊方原発3号機(愛媛県)に対する運転差し止めの仮処分決定を取り消した。四電の異議を認めたもので、四電は再稼働に向け準備を始めた。
伊方から約130キロの距離にあり、9万年前に超巨大噴火を起こした阿蘇山(熊本県)のリスク評価が焦点だった。火砕流が山口県にまで達し、世界最大級の陥没地形(カルデラ)を形成したことから、破局的噴火とも呼ばれる。
12月の決定は、原子力規制委員会の審査の手引書「火山影響評価ガイド」を厳格に適用し、「過去の破局的噴火で火砕流が到達した可能性が十分小さいとはいえない」として差し止めを命じていた。
これに対し異議審では、巨大噴火の予知が困難なことを前提に「自然災害の危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準に判断せざるを得ない」と指摘した。
国が破局的噴火のような災害に具体的対策を取っておらず、国民の大多数も格別に問題視していないとも言及して、破局的噴火が起きるリスクを火山ガイドの適用範囲から除外。立地に問題ないと判断した。
だが、司法には国民一般が問題視していないリスクに警鐘を鳴らす役割もあるはずだ。破局的噴火のような巨大なリスクをどう評価するかについては、今回の広島高裁同様、判断が分かれているのが実情だ。さらなる議論が必要だろう。
伊方原発は、大地震の恐れや地形条件などの点で、問題が多い場所に立地していると指摘されてきた。
施設の近くには国内最大級の断層「中央構造線断層帯」が走り、想定を超える揺れが襲う危険性がある。
また、細長い佐田岬半島の付け根付近に原発があり、半島に住む約4700人の避難経路が寸断されることが危ぶまれている。
決定はそうしたリスクを直視していないのではないか。
四電は伊方原発を主力に据え、再稼働できないと赤字が膨らむと主張する。しかし原発頼みの姿勢に固執すれば、万一の際の電力の安定供給にも不安を残しかねない。慎重に検討すべきだ。
産経新聞主張9月27日
伊方稼働の容認 合理的判断を定着させよ
広島高裁が、四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県)の再稼働を認めた。昨年12月に同高裁の別の裁判長が下した運転差し止めの仮処分決定をめぐり、異議審で取り消したものだ。
阿蘇山が1万年に1度の破局的噴火を起こした場合、火砕流が海を渡って130キロ離れた伊方原発に到達する恐れが否定できない。これが運転差し止めを命じた理由だった。
あまりにも現実離れした判断である。現実なら、九州北部は壊滅している。これを覆したのは、社会通念に照らして極めて合理的な決定だった。
極端なゼロリスクの追求は、便利な生活を成立させない恐れがある。自動車や航空機なども一定のリスクを許容しつつ、安全策を講じて活用している。それが現代社会に生きる知恵である。
異議審の決定は「大規模な噴火の起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は十分に小さい」と指摘した。破局的リスクに対しては国も具体的な対策を取っておらず、社会通念上許容されるとして運転差し止めを取り消した。
原子力規制委員会は原発の運転期間を原則40年、最長でも60年と定めている。こうした限定した期間に1万年に1回とされる破局的な噴火が発生する確率は極めて低い。九州電力の原発でも同様の司法判断が下っており、これを判例として定着させたい。
今回の決定に対しても、住民側は最高裁への不服申し立てを行わない意向だ。最高裁で判例が示されれば、各地の原発裁判に影響することから、原発を再稼働させないための法廷戦術なのだろう。だが、三審制を恣意(しい)的に活用し、あえて最高裁の判断を問わないのは不健全ではないか。
東京電力の福島第1原発事故以降、原発の災害リスクをめぐる訴訟が相次いでいる。規制委が定めた新規制基準に合格しても各地の裁判所が原発の安全性を個別に判断する動きには首をかしげる。
とくに仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きい。
泊原発の長期停止中に北海道では全域停電が起きた。原発を使わないリスクについても厳しく認識し、安全性を確認した原発の再稼働は政府が主導すべきである。
【社説】
東京新聞社説2018年9月26日
伊方運転容認 “常識”は覆されたのに
四国電力伊方原発の運転差し止め決定が、同じ広島高裁に覆された。しかし例えば、どの原発の直下でも巨大地震は起こり得るという北海道地震の新たな教訓は、十分に考慮されたと言えるのか。
「(阿蘇山の)火砕流が原発敷地内に到達する可能性が十分小さいと評価することはできない」−。
原子力規制委員会の「火山ガイド」を引きながら、同じ広島高裁は昨年十二月、伊方原発3号機の運転を差し止めた。
阿蘇山から伊方原発までは約百三十キロ。大噴火による火砕流や火山灰が原発に及ぼす影響を否定できないとの判断だった。
福島第一原発事故後、高裁レベルとしては初の運転差し止め決定は、いともあっさり覆された。
今回、広島高裁は「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠を持って示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と指摘した。昨年末とは真反対。「運転期間中に破局的噴火を起こすという可能性は極めて低い」と強調する四国電力側の主張をそのまま受け入れた形である。
争点は火山だけではない。原発が耐え得る地震の強さについても、住民側は「過小評価」だとして争った。この点に関しても「詳細な調査で揺れの特性などを十分把握した」とする四国電力側の評価が判断の基本にあるようだ。
だがたとえそうだとしても、それらは過去の知見になった。北海道地震が、地震そのものの“常識”をご破算にしたのである。
これまで、地震に対する原発の安全性は、重要施設の直下に活断層があるか否かが、基準にされた。ところが活断層のあるなしにかかわらず、原発の直下でも震度7の大地震が起こり得るということを、北海道地震は知らしめた。
活断層の存在は一般に地表に現れる。だが、北海道地震の震源は、今の科学では見つけようのない地中に埋もれた断層だった。
北海道で起こったことは、日本中どこでも起こりうる。地震に対する原発の規制レベルも大幅に引き上げるべきだということだ。
地震国日本は、世界有数の火山国。巨大噴火は予知できないというのは、それこそ学会の常識だが、大噴火のリスクに対する考え方も、そろそろ改めるべきではないか。
“活断層なき大地震”の教訓が十分に反映されていない以上、古い地震科学や社会通念に基づいて原発の再稼働を認めることは、あまりに危険と言うしかない。
北海道新聞社説 09/26 05:05
未曽有の災害が引き起こす原発事故に対する国民の不安に正面から向き合ったとは言えまい。
四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を巡る異議審で、広島高裁はきのう、四国電力の異議を認めて仮処分を取り消した。
昨年12月の即時抗告審決定では、別の裁判長が九州の火山噴火による火砕流が原発敷地内に到達する可能性を指摘。四電のリスク想定は過小と判断し、今月末までの運転差し止めを命じていた。
異議審決定は、これを「大規模な噴火が起きる可能性の根拠が示されていない」として退けた。
同じ高裁が9カ月後にほぼ正反対の判断を下す。これでは、住民の不信はかえって膨らむばかりではないか。
最大の争点は、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)で約9万年前に起きた過去最大級の噴火が再び起きた場合のリスク評価である。
決定は「3号機の運用期間中に破局的な噴火が起きる可能性は低い。約9万年前の噴火でも火砕流は届いていない」との四電側の主張を全面的に認めた。
さらに、160キロ圏内にある火山の活動可能性を判断すると定めた原子力規制委員会の内規について、前提となる噴火時期や規模の正確な予測は困難として「不合理」とまで言い切った。
このため、立地の適合性は、災害の危険性をどの程度容認するかという社会通念を基準とし、多くの国民は大噴火を格別問題視していないと判断している。
噴火を正確に予測できなければ、社会通念を基準にするとの論法は乱暴と言わざるを得ない。
大規模な自然災害が常に想定を超える事態を引き起こしてきたことを忘れてはならない。
万が一の危険性を考慮し、「想定外」をなくしていくことが、東京電力福島第1原発事故の貴重な教訓である。
だからこそ、前回の決定は、過酷事故を二度と起こさぬよう、危険性が存在しないことを四電が立証できない場合、危険が推定されると判断したはずだ。
大噴火の確率は極めて低いとしても、発生すれば計り知れないダメージをもたらす。
こうしたリスクは社会通念として国民に受け入れられている―。今回の決定が、そうみなしているとすれば、違和感を拭えない。
国民の意識とは隔たりがあるのではないか。
河北新報社説
伊方原発再稼働を容認/社会通念が根拠では曖昧だ
9月26日
一方は、何万年かに一度であってもリスクがある以上、被害を前提に対策を考えるべきだとした。もう一方は、1万年に1回程度とされるリスクに対策を求めるのは、相当の根拠が要るとする。
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁はきのう、運転差し止めを命じた昨年12月の同高裁の仮処分決定を取り消し、再稼働を容認する決定をした。運転差し止めを不服として四国電が申し立てた異議を認めた。
裁判長が違うとはいえ、同じ高裁が正反対の決定を出したことは、原発の再稼働を巡り、司法判断が揺れる現状を浮き彫りにした。背景には住民が原発に求める安全性と、再稼働を前提にした国や電力会社のリスク基準との乖離(かいり)があるように思える。
一連の裁判では、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)が巨大噴火を起こす可能性をどう評価するかが焦点だった。
東京電力福島第1原発事故後の新規制基準では、原発から160キロ以内の火山を対象に、火山活動の可能性や噴火の規模、火砕流が到達する可能性など3段構えで影響を評価しなければならない。
運転を差し止めた昨年12月の決定は、新規制基準に沿って阿蘇の活動可能性などを判断。その上で9万年前に起きた過去最大規模の噴火を想定し、火砕流到達の危険性に触れて「原発の立地は認められない」と、今月末までの運転を禁じていた。
さらに、伊方3号機を再稼働審査に合格させた原子力規制委員会の判断は誤りだと切り捨てた。
これに対し今回の異議審決定は、阿蘇の火山リスクについて「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠を持って示されていない」と指摘。大噴火の危険は「社会通念」を根拠に「想定しなくても安全性に欠けることはない」と結論付け、原発に火砕流が到達する恐れは小さいとして再稼働を認めた。
また、大噴火については「国は対策を策定していないが、国民の大多数はそのことを問題としていない」としている。住民感情とは隔たりが大きいように映る。
現在の火山学の知見には限界がある。今回の決定も火山噴火の時期や程度は予知できず、社会通念を基準に判断せざるを得なかった。科学的な根拠を欠いており、基準が曖昧と言わざるを得ない。
原発はひとたび重大な事故が起きれば、甚大な影響を住民に及ぼす。福島第1原発事故により、福島では今なお約4万4千人が県内外で避難したままだ。廃炉作業や汚染水など事故後の課題は山積している。
福島の事故の教訓は、想定外の災害もあり得るということだった。考え得る限り、最大の災害に備えるという視点を忘れてはなるまい。
2018年03月28日水曜日
信濃毎日新聞社説(9月26日
伊方原発 安全と言い切れるのか
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁が再稼働を認める決定を出した。
昨年12月に同高裁が出した運転を差し止める仮処分決定の異議審である。法的な拘束力はなくなり、3号機は運転可能な状態となった。
決定は前回と正反対の判断をしている。
前回は約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラで大規模な「破局的噴火」が起きた場合、火砕流が原発敷地内に到達する可能性を指摘して、四国電のリスク想定は過少と判断した。
今回は「破局的噴火」が起きる可能性が根拠を持って示されていないと判断し、火砕流到達の可能性は小さいとしている。
想定されるリスクをどう判断するのか。その基準は各司法で揺れている。万が一を想定して危険性を考えるのか。可能な範囲でリスクを排除できれば再稼働を容認するのか。その違いである。
火山の危険性を予測することは難しい。自然災害は火山に限らない。今回の決定で安全性が担保されたとはいえないだろう。
問題点はまだ多い。その一つが避難計画である。
伊方原発は日本一細長いとされる佐田岬半島の付け根にある。長さ約37キロで最も狭い場所で幅は約800メートルしかない。重大な事故が起きれば、原発より先端側に住む約5千人が孤立しかねない。
避難計画では原発の横を通り陸路で内陸部に移動するか、半島先端の港からフェリーなどで対岸の大分県に避難する。
住民は山あいを抜ける片側1車線の国道を利用することになっている。地震などの複合災害の場合、土砂崩れなどで通行できない可能性もある。津波被害があれば港が使用できるかも分からない。
愛媛県は今年5月、住民避難のための道路整備を内閣府に要望している。避難計画が十分ではないことは明らかだ。
屋内の避難先として原発から主に10キロ圏内に整備されている放射線防護施設も、複合災害が発生すれば安全とはいえない。10施設のうち9施設が、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの危険な場所にあるからだ。
四国電力は今回の決定を受け、10月27日に再稼働させるという。避難計画が不十分なまま原発を再稼働させるのは問題が多い。
伊方原発を巡っては、同様の仮処分が高松高裁、山口地裁岩国支部、大分地裁で係争中だ。今後の司法判断を注視したい。
(9月26日)
京都新聞社説
火山噴火が原発事故を引き起こすことはめったにないから、再稼働は容認できる−。広島高裁が四国電力伊方原発3号機(愛媛県)について出した決定である。
住民の不安に向き合ったものとは言い難い。拙速な再稼働は禍根を残さないか。
昨年12月に同じ広島高裁が同原発の運転を差し止める仮処分決定を出したが、四国電力が異議申し立てを行い、同高裁は異議を認めた。四国電はただちに再稼働手続きに入る見通しだ。
広島や長崎の被爆者らが2016年3月に運転差し止めを求めて広島地裁に提訴と仮処分の申し立てを行った。同地裁は17年3月に差し止めを認めない決定を出したため、住民側は広島高裁に即時抗告を行い、同年12月に運転差し止め決定が出ていた。
昨年12月の即時抗告審決定は、同原発から約130キロ離れた熊本県の阿蘇カルデラで大規模噴火が起きれば、火砕流が原発敷地内に到達する可能性があるとして、四国電の火山リスクの想定は過小と判断していた。
一方、今回は「大規模な破局的噴火が起きる可能性の根拠が示されていない」などとして正反対の結論を出した。
「運転期間中に大規模噴火が起きる可能性は低い」と主張した四国電の主張を全面的に認めた形だ。その理由は次のような内容だ。
国が原発に重大な損害をもたらす火山噴火に対して具体的な対策を決めていない上、国民の多くもそれを問題にしていない。だから社会通念上、伊方原発の安全性は欠けていない−。
国が想定していないから安全という考えだ。社会通念や想定を超えた福島第1原発事故の反省を踏まえているとは思えない。
たしかに、火山噴火による原発事故の確率は高くはないだろう。だが原発事故は一度起きれば長期間、深刻な事態をもたらす。原発事故を、台風や洪水などの一般的な災害と同様に扱うことが適切だろうか。
最新の地球科学の知見では、火山噴火や地震の予知は不可能なことが明らかになっている。今月6日の北海道地震でもそれは明らかになった。
福島の事故以来、大津地裁などで原発の運転を禁じる司法判断が相次いだが、いずれも高裁段階で覆った。上級審には原発再稼働を進める国の意向が強く影響しているのではないか。司法が行政を追認するばかりでは困る。主体性を発揮して判断してほしい。
[京都新聞 2018年09月26日掲載] | |
神戸新聞社説
運転を停止している愛媛県の四国電力伊方原発3号機について、広島高裁はきのう、再稼働を容認する判断を示した。
同じ広島高裁が昨年12月、住民の訴えを認めて運転を禁じる仮処分決定を出したが、四国電の異議を認めてこれを取り消した。差し止めの法的拘束力がなくなり、四国電は再稼働の手続きに入るとみられる。
同じ裁判所でも見解や結論が異なることはあり得る。ただ、今回はあくまでも仮処分の決定だ。広島地裁では運転差し止めを求める本裁判の審理が続いており、決定を高裁が覆せば、進行中の裁判に影響を及ぼす可能性は否定できない。
地裁の判決を待たず再稼働に道を開いた高裁の判断には、首をかしげるしかない。
伊方原発は佐田岬半島の付け根にある。近くに中央構造線断層帯が走り、南海トラフ大地震の影響が危惧される。
最も懸念されるのは、大事故の際の住民の避難である。半島から脱出する道路が寸断されるため、多くの住民が取り残される恐れがある。
国や愛媛県も避難計画に課題があることを認めている。県は今年5月、狭い道路で車両がすれ違えるようにする道路事業の補助拡充などを国に求めたが、抜本的な対策には程遠い。
そうした中、広島高裁は昨年12月の決定で、対岸の九州にある阿蘇カルデラの大規模噴火が及ぼす危険性を指摘した。その上で、再稼働審査で「合格」とした原子力規制委員会の判断を「不合理」と断じた。
今回の決定はこれと正反対の内容だ。「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」と述べ、四国電側の主張を全面的に認めた。
原発事故への不安は地元にとどまらない。伊方3号機についても、複数の裁判所で差し止めを巡る仮処分が争われ、28日には大分地裁が判断を示す。きのうの決定は、不安の広がりと向き合ったとは言い難い。
福島第1原発事故をはじめ、大災害は想定を超えた被害をもたらしてきた。司法はその教訓を重く受け止め、安全性最優先の判断をしてもらいたい。
中国新聞 伊方原発容認 火山リスクの軽視では?原発の運転差し止めを巡る司法判断で、正反対の決定が下された。判断の根拠がまちまちだと、原発に対する国民の不安を募らせるだけではないか。</p><p>
広島高裁がきのう、昨年12月に同高裁が命じた四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めの仮処分決定について、不服とする四国電力の異議を認める決定を下した。事実上、再稼働を容認した。</p><p>
差し止めの根拠とされた火山の噴火リスクをどう判断するか、どんな基準で運転の可否を判断すべきかが争点になった。</p><p>
運転差し止めを認めた昨年12月の決定は、大規模噴火に対する四国電力の想定が甘く、原子力規制委員会の審査も不十分だと断じた。約130キロ離れた熊本県の阿蘇カルデラで破局的な噴火が起きた場合、火砕流が原発に到達する恐れがあり、立地自体を「不適」とした。</p><p>
周辺の住民たちが抱く、万が一の懸念を踏まえての判断だったのだろう。</p><p>
ところが今回の決定は、阿蘇カルデラのリスクについて「大規模な破局的な噴火が起きる可能性が相応の根拠を持って示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」とし、昨年12月の決定を真っ向から否定した。</p><p>
国が破局的な噴火の具体的な対策を定めておらず、国民の多くも問題にしていないと指摘し、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」との判断を示した。「噴火による具体的な危険性はない」とする四国電力の主張を全面的に追認した形である。</p><p>
国に対策がないからといって、火山噴火のリスクを国民が受け入れているとするのは本末転倒である。
科学的な「相応の根拠」も示さず「社会通念」で片付けてしまうのは、あまりにも原発のリスクを軽視しているのではないか。地元はもとより海を隔てた広島、山口、大分県などの住民の不安は置き去りにされはしないだろうか。</p><p>
破局的な巨大噴火の発生は1万年に1回とされる。発生すれば、広範囲に甚大な被害をもたらすのは確実で、原発の危険性だけを問題視することに意味はないとの指摘もあろう。</p><p>
ただ発生頻度が少ないからといって、対策を怠っていれば、甚大な被害を受けかねない。東京電力福島第1原発の事故から得た教訓を肝に銘じなければならない。
わずかなリスクにも、しっかりと安全対策を講じるのは当然のことである。</p><p>
今回の決定を受け、四国電力は10月中にも再稼働させる方針を明らかにした。だが、運転差し止めを求める仮処分は高松高裁や山口地裁岩国支部、大分地裁でも係争中である。いずれかの裁判で差し止めが命じられれば、再稼働はできなくなる。</p><p>
伊方原発は「日本一細長い」とされる佐田岬半島の付け根にある。沖合には国内最大級の中央構造線断層帯が走り、南海トラフ巨大地震の想定震源域にも入っている。</p><p>
四国電力が算出した地震想定は十分なのか。事故時に半島で暮らす住民が安全に避難できるのか。火山のリスクに加え、各地の裁判では、さまざまな不安が訴えられている。一つ一つの不安と正面から向き合い、説明を尽くしていく姿勢が、四国電力には求められる
【山陽新聞】
伊方再稼働容認 判断分かれた火山リスク
2018年9月27日 山陽新聞(岡山県)
広島高裁が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた仮処分決定を不服とした異議審で、同高裁が四電の異議を認め、再稼働を容認する決定をした。
高裁段階で初めて出された原発の運転差し止めが覆り、司法の再稼働容認の流れが鮮明になったといえよう。しかし、判断はまだ揺れており、想定外の自然災害に直面する日本での原発稼働にリスクがあることに変わりはない。住民の不安にしっかり向き合うことが必要だ。
昨年12月の決定で差し止めの根拠となったのは火山の噴火リスクだった。約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラで大規模な「破局的噴火」が起きれば、火砕流が原発敷地内に到達する可能性が小さいとは言えず、立地には適さないと指摘。四電の想定は過小であり、噴火の危険についての原子力規制委員会の判断も不合理だとした。
これに対し今回の決定は、「破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」とするものだ。火山リスクのとらえ方については専門家の間でもさまざまな意見がある。正反対の結論には戸惑いを覚える人が多いのではないか。
決定が言う「社会通念」にも違和感が拭えない。国が破局的噴火の具体的対策を策定していないことや、国民の大多数がそのことを格別に問題にしていないことから、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と判断した。
壊滅的被害をもたらすような破局的噴火は1万年に1回程度とされる。近い将来に発生する可能性は確かに低いとはいえるが、原発再稼働への国民の賛否が分かれる中で、危険性の判断を曖昧な「社会通念」に委ねるのはやや乱暴に過ぎよう。
伊方3号機を巡る同様の仮処分は、28日に大分地裁でも決定が示されるほか、高松高裁や山口地裁岩国支部で係争中だ。伊方原発の周辺では南海トラフ巨大地震の発生が想定され、国内最大級の活断層も走る。佐田岬半島の付け根にあるため事故時の住民の孤立も懸念されている。
四電は10月末に再稼働させる方針だが、周辺自治体へ丁寧に説明し、さらなる対策を講じていく必要がある。
火山リスクについては、九州電力川内原発や玄海原発を巡る仮処分でも争点になり、いずれも「破局的噴火の可能性は極めて低い」などとして住民の差し止め請求が退けられた。とはいえ現在の火山学の知見にも限界があろう。
近年は深刻な被害をもたらす地震や想定を超える風水害などが全国で頻発している。国や各地の原発が災害リスクを軽視し、対策を怠ることは絶対に許されない。
考え得る限りの自然災害に備えることが重要だ。それができない原発は動かさないことが福島の教訓である。
愛媛新聞社説社説
広島高裁伊方稼働容認 「社会通念」基にした判断に異議
2018年9月26日(水)(愛媛新聞)
四国電力伊方原発3号機の運転を差し止めた広島高裁の仮処分を不服とした四電の申し立てによる異議審で、同高裁は再稼働を容認する決定を出した。四電は10月27日に稼働させる方針を明らかにした。
焦点だった阿蘇カルデラの噴火については「原発に火砕流が到達する可能性は小さい」などとして、原発の立地を不適としていた先の高裁判断を覆した。予測が困難な噴火を過小評価していると言わざるを得ない。原発のリスクから再び目を背けた司法の姿勢に失望する。
先の高裁の決定では、阿蘇カルデラで約9万年前に起きた過去最大の噴火による火砕流が原発地点に到達した可能性が十分小さいと言えず、国の原子力規制委員会の火山影響評価ガイドに照らして原発の立地は不適としていた。
今回高裁は、火山ガイドが噴火の時期や規模を相当程度の正確さで予測できることを前提としている点で不合理だとした。その一方で、原発の立地を不適とするには、運転期間中に破局的噴火が発生する可能性に相応の根拠が必要としており、矛盾している。原告弁護団が「無理難題」とするのは当然だ。
また、国が破局的噴火への具体策を講じておらず、国民の多くも問題にしていないなどとして、「伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念」と示した。国も国民も気にとめていないから危険ではない、というような論理は、あまりにも乱暴で理解に苦しむ。噴火の影響について示さず「社会通念」という曖昧な根拠で判断することにも異議がある。
予測が困難だからこそ、過去に起きた最大規模の噴火を想定する必要性を指摘したのが先の決定だった。住民の安全安心をないがしろにする今回の判断は容認できない。
地震動評価や重大事故対策に関しても、規制委の審査に不合理はないとする広島地裁や先の高裁の判断を踏襲した。伊方原発で最も懸念されている中央構造線断層帯の地震は、想定される最大の揺れの過小評価がかねて指摘されている。北海道の地震では活断層がない場所で震度7の地震が発生するなど、経験のない揺れが相次いでおり、再稼働を推進する政府の方針を追認する姿勢は看過できない。
規制委は今回の判断に甘んじることなく、安全に向き合うべきだ。先の決定を受け、火山の危険性の再点検が必要だったはずだ。福井地裁も、関西電力高浜原発3、4号機を巡り新規制基準の合理性を否定している。
伊方3号機を巡っては、28日に大分県の住民が運転差し止めを求めた仮処分申請の決定が出される。東京電力福島第1原発事故以降、揺れ動く司法判断で原発は運転の継続が不安定となっており、電力会社にとっても経営上のリスクであることは明らかだ。政府は、安全性にも経済性にも疑問が募る原発からの脱却を急がなければならない
徳島新聞社説
安全に絶対はない。だとすれば、許されるリスクはどこまでか。原発の是非を巡って国論が二分される中、社会全体の問題として、改めて考えたい。
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを命じた昨年12月の仮処分決定について、広島高裁は四電の異議を認め、決定を取り消した。住民側は不服申し立てを行わない方針で、原発の再稼働が確定する。
東京電力福島第1原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転を禁じた仮処分決定は約9カ月で覆ったことになる。四電は10月27日に3号機を稼働させる。
昨年12月の決定は、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラで、大規模な「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発に到達する可能性を指摘していた。今回の決定は、そうした大規模噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、火砕流が到達する恐れも小さいとし、再稼働を容認した。
ここで問題になっている「破局的噴火」の頻度は、日本の火山全体で1万年に1回程度とされる。阿蘇では約9万年前に起きている。
同じ規模の噴火が発生すれば、周辺100キロは火砕流で壊滅、死者は1千万人を超えるとの研究もある。列島は火山灰で厚く覆われ、国家存亡の危機といえる災害となる。原発の安全性を問うには、いささか疑問の余地がないではない。
発生頻度が著しく小さく、破局的な被害をもたらす災害のリスクは、社会通念上、無視し得るのではないか。12月の決定もそう指摘しつつ、原子力規制委員会が立地審査で用いる火山ガイドを厳格に適用して、運転の差し止めを命じた。
それを受け、規制委はガイドの解説文書を公表し、巨大噴火については、原子力分野以外の法規制や防災対策も考慮していないことを挙げ、危険性は常識的に無視できるとしている。
たとえ「常識的」であっても、そのまま当てはまらないのが原発だ。確実な万年単位の課題がある。高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の問題である。
地下深くに埋めて数万年先まで隔離する方針だが、処分場の候補地選定の手続きは進んでいない。原発は「トイレのないマンション」といわれるゆえんだ。
動かせば出るごみの処理に数万年かかるのであれば、稼働の是非も同じスケールで考えるべきだろう。目先の経済的な理由から、いわんや電力会社の経営改善のために再稼働を急ぐといったことがあってはならない。
伊方原発1、2号機は既に廃炉が決まっている。3号機に対する同様の仮処分は、高松高裁や山口地裁岩国支部、大分地裁でも係争中。四電は住民の根強い不安と、これからも真摯に向き合っていくべきだ。
西日本新聞社説
佐川氏証人喚問 これで幕引きは許されぬ
2018年03月28日 10時46分
「案の定」というべきだろうか。国税庁長官を辞任した佐川宣寿(のぶひさ)氏は「刑事訴追される恐れがある」として証言拒否を連発した。
学校法人「森友学園」への国有地格安売却に関する財務省の決裁文書改ざん問題できのう、改ざん当時の財務省理財局長だった佐川氏に対する証人喚問が、衆参両院の予算委員会であった。
一連の疑惑が表面化して1年以上がたつ。多くの国民や野党が求めた佐川氏喚問がようやく実現したのに、疑惑の解明は一向に進まなかった。
誰がいつ何のために、どんな指示をしたのか−という改ざん問題の核心へ質問が及ぶたびに、佐川氏が証言を拒んだからだ。
そのことで逆に証言の整合性や信ぴょう性は揺らぎ、疑惑はさらに深まったともいえる。今回の喚問を疑惑解明の突破口としなければならない。
佐川氏は証言で、鑑定価格から差し引いたごみ撤去費は適正に算定した▽森友学園との交渉記録などは廃棄した▽政治家からの不当な働き掛けはない−といった一連の国会答弁について「今でも正しかったと思う」と断言した。それならなぜ、決裁文書を改ざんする必要があったのか。
交渉記録などの廃棄も確認したわけではなく、財務省の行政文書管理規則を説明しただけと言い放った。「丁寧さを欠いた」と釈明したが、野党から「虚偽答弁だ」と追及されたのも当然だろう。
根拠が不明確な証言も目立った。自民党議員が国有地売却や改ざんに関する安倍晋三首相や妻の昭恵氏らの指示、関与はなかったかと尋ねると、「ございませんでした」と強く全面的に否定した。
ところが、野党議員が根拠を問うと「個別案件は理財局で対応した」「局内でそういう報告はなかった」と述べるにとどまった。
これでは行政や政治に対する国民の不信は高まりこそすれ、解消するわけがない。曖昧な決着は断じて許されない問題である。国会の信頼と権威にも関わる。与野党は改めて徹底究明へ動くべきだ。
=2018/03/28付 西日本新聞朝刊=
宮崎日日新聞社説(佐賀新聞とほぼ同じ) 2016年12月29日
佐川氏証人喚問
2018年3月28日
◆徹底解明へ詳細な検証必要◆
学校法人・森友学園への国有地売却に関する財務省の決裁文書改ざん問題で、改ざん時に理財局長だった佐川宣寿前国税庁長官が衆参両院の予算委員会による証人喚問に臨んだ。喚問は4時間余りに及び、佐川氏の改ざんへの関与、過去の国会答弁と国会や国民に隠されてきた交渉経緯などとの食い違いなどに質問が相次いだ。
しかし、誰が何のために指示したか-など改ざんの理由や経緯について佐川氏は「刑事訴追の恐れがある」として、固く口を閉ざした。喚問後に8億円余りの値引きや文書の廃棄・改ざんを巡り背任、虚偽公文書作成などの容疑で告発を受け捜査している大阪地検から事情聴取されるのを強く意識したとみられる。
一方で、安倍晋三首相周辺からの指示は明確に否定。さらに「私や妻が関係していたなら、首相も国会議員も辞める」とした昨年2月の首相答弁は自らの国会答弁に影響しなかったとし、昭恵夫人が売却に影響を与えたとは考えていないとも述べた。
正念場はこれからだ
真相解明の正念場はこれからだ。財務省が内部調査の中間報告をできるだけ早く示し、昭恵夫人や佐川氏以外の財務省幹部の国会招致で多角的検証を行う必要がある。
森友学園に売却された大阪府の国有地が8億円余り値引きされていたことが昨年2月に公になり、佐川氏は国有財産を管理する理財局のトップとして国会答弁を一手に引き受けた。野党は、学園が開校を計画した小学校の名誉校長は昭恵夫人で、特別扱いの疑いがあると一斉に追及した。
佐川氏は売却の窓口となった近畿財務局と学園との交渉記録は廃棄したとし、詳しい説明を拒否。当初の借地契約と最終的な売却契約を巡る事前の価格交渉や政治家の関与を全否定し、外部からの問い合わせの記録はないと答弁。夫人についても「近畿財務局は小学校の話を全く承知していなかった」と述べ「適正取引」を強調した。
一部職員判断は疑問
だが財務省が公開した改ざん前の文書には、借地契約前に「貸付料の概算額を伝える」との記述があり、「概算貸付料が高額で、何とかならないか」といった複数の政治家の問い合わせも記録されていた。売却契約に向けた価格交渉も音声データに収められている。
喚問で佐川氏は価格交渉に関する答弁は「正しかった」としたが、交渉記録廃棄の答弁については「丁寧さを欠いていた」と述べた。しかし本当に理財局の一部職員だけで判断し、改ざんという国民に対する重大な背信行為に手を染めたのかという疑問は拭えない。
今月9日に長官を辞任した佐川氏について、麻生太郎副総理兼財務相は早々と改ざんの「最終責任者」と名指しし、理財局主導の構図を語ってみせた。財務省も佐川氏の関与を強調して内部調査を進めているが、調査結果については詳細な検証が必要になるだろう。
佐川氏証人喚問
言葉通り、徹底解明を
3/28 5:00
学校法人・森友学園への国有地売却に関する財務省の決裁文書改ざん問題で、改ざん時に理財局長だった佐川宣寿前国税庁長官が衆参両院の予算委員会による証人喚問に臨んだ。喚問は4時間余りに及び、佐川氏の改ざんへの関与はもとより、過去の国会答弁と国会や国民に隠されてきた交渉経緯などとの食い違いなどに質問が相次いだ。
しかし、誰が何のために指示したか―など改ざんの理由や経緯について佐川氏は「刑事訴追の恐れがある」として、固く口を閉ざした。喚問後に8億円余りの値引きや文書の廃棄・改ざんを巡り背任、虚偽公文書作成などの容疑で告発を受け捜査している大阪地検から事情聴取されるのを強く意識したとみられる。
一方で、安倍晋三首相周辺からの指示は明確に否定。さらに「私や妻が関係していたなら、首相も国会議員も辞める」とした昨年2月の首相答弁は自らの国会答弁に影響しなかったとし、昭恵夫人が売却に影響を与えたとは考えていないとも述べた。改ざんを巡る政府の一連の主張に足並みをそろえた形になった。
佐川氏は核心を語らなかった。真相解明の正念場はこれからだ。財務省が内部調査の中間報告をできるだけ早く示し、昭恵夫人や佐川氏以外の財務省幹部の国会招致で多角的な検証を行う必要がある。首相は「徹底解明」を表明した。言葉通り先頭に立ち、あらゆる手だてを尽くすべきだ。
森友学園に売却された大阪府の国有地が8億円余り値引きされていたことが昨年2月に公になり、佐川氏は国有財産を管理する理財局のトップとして国会答弁を一手に引き受けた。野党は、学園が開校を計画した小学校の名誉校長は昭恵夫人で、特別扱いの疑いがあると一斉に追及した。
佐川氏は売却の窓口となった近畿財務局と学園との交渉記録は廃棄したとし、詳しい説明を拒否。当初の借地契約と最終的な売却契約を巡る事前の価格交渉や政治家の関与を全否定し、外部からの問い合わせの記録はないと答弁した。夫人についても「近畿財務局は小学校の話を全く承知していなかった」と述べ「適正取引」を強調した。
だが財務省が公開した改ざん前の文書には、借地契約前に「貸付料の概算額を伝える」との記述があり、「概算貸付料が高額で、何とかならないか」といった複数の政治家の問い合わせも記録されていた。売却契約に向けた価格交渉も音声データに収められている。
当初、買い取りを前提に学園が希望した借地契約をいったん断った財務局が、交渉中に学園側が昭恵夫人の名前と発言を出して1カ月ほどで「協力させていただく旨」を伝えた経緯も改ざん前の文書に記されていた。
喚問で佐川氏は価格交渉に関する答弁は「正しかった」としたが、交渉記録廃棄の答弁については「丁寧さを欠いていた」と述べた。しかし本当に理財局の一部職員だけで判断し、改ざんという国民に対する重大な背信行為に手を染めたのかという疑問は拭えない。
今月9日に長官を辞任した佐川氏について、麻生太郎副総理兼財務相は早々と改ざんの「最終責任者」と名指しし、理財局主導の構図を語ってみせた。財務省も佐川氏の関与を強調して内部調査を進めているが、調査結果については詳細な検証が必要になるだろう。(共同通信・堤秀司)
(南日本新聞社説 )
[伊方再稼働容認] 火山リスクの評価に差
( 9/26 付 )
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁は異議を認め、再稼働を容認する決定を出した。
決定を受け、四国電は近く再稼働の手続きに入る見通しだ。
異議審は、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラが及ぼすリスクについて「大規模な破局的噴火が起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は小さい」とした。
昨年12月の仮処分決定では、阿蘇カルデラで大規模噴火が起きた際、火砕流が原発敷地内に到達する可能性があると指摘。四国電の火山リスクの想定は過小と判断していた。
同じ高裁で、正反対の判断が出たことに戸惑う住民は多いのではないか。
四国電は改めて火山リスクについて住民に説明し、理解を求める姿勢が欠かせない。
運転差し止めを命じた仮処分決定は東京電力福島第1原発事故後、高裁段階で初の判断だった。火山と原発の立地を巡る議論に一石を投じたといえる。
四国電は異議審で「大規模噴火が運転期間中に起きる可能性は低い」と主張。地盤調査を踏まえた地震対策も実施し、3号機の安全性に問題はないとしている。
伊方3号機を巡る同様の仮処分は、高松高裁や山口地裁岩国支部、大分地裁でも係争中で、どんな決定が出るか注目される。
伊方原発周辺では南海トラフ巨大地震や、長大な活断層「中央構造線断層帯」を不安視する声がある。さらに、原発は細長い半島の付け根に位置し、事故時に半島の先端側の住民が安全に避難できるか懸念される。
関係自治体は再稼働を前に、避難計画の実効性を繰り返し検証する必要があろう。
福島の事故以降、全国各地の住民らによる原発の運転や建設の差し止めを求める訴訟の多くは、地震や火山などの災害リスクが争点となっている。
地裁段階で運転差し止めを認めても、高裁が覆し運転を容認するケースも相次いでいる。
火山噴火は、桜島を抱える九州電力川内原発の近隣住民も抱く懸念材料だ。全国で起きる地震や火山活動を見ると、住民が原発に不安を抱くのは当然といえよう。
電力会社や関係自治体は、こうした住民に最大限の配慮をしてほしい。司法の場で再稼働が容認されたとはいえ、自然現象には人間の英知が及ばないことを忘れてはならない。
。
<琉球新報社説>
<社説>佐川氏証人喚問 幕引きは許されない
2018年3月29日 06:00
森友学園問題を巡る決裁文書改ざんで、証人喚問に臨んだ佐川宣寿前国税庁長官は、安倍晋三首相や官邸側からの改ざんの指示を否定した。改ざんの経緯や動機、指示系統など核心部分は証言拒否を繰り返した。
疑惑は晴れるどころかさらに深まった。
議院証言法は刑事訴追の恐れがある場合、証言を拒否できる。だが56回にわたって証言を拒否するのは異常だ。佐川氏は「当時の担当局長として責任はひとえに私にあります」と頭を下げて謝罪した。それなら誠実に経緯を証言すべきだった。
証人喚問の限界を露呈した形だが、これで幕引きにするのは許されない。決裁文書を改ざんし、国会に提出した行為は、民主主義を根底から否定する。国家、国民への背信である。
ロッキード事件やリクルート事件のように国会内に調査特別委員会を設置して真相を徹底究明するよう求める。
佐川氏は国有地売却の経緯について「首相、夫人の影響があったとは考えていない」と主張した。ではなぜ決裁文書から安倍昭恵首相夫人の名前を削除したのか。そう問われても証言を拒んだ。
佐川氏の主張は首相答弁と矛盾している。安倍晋三首相は26日の参院予算委員会で、学園が建設を予定した小学校の名誉校長に昭恵氏が一時就任したことに関し「学園の信頼性を高める。妻もそのように理解していた」と述べた。昭恵氏が首相夫人の立場や影響力を意識して学園側に協力したことを認める内容だ。昭恵氏の証人喚問が必要だ。
公文書の改ざんの事実について認めたが「(官邸から)指示も協議も相談もない」とし、「理財局で行った」と語った。改ざん前の文
書に記載されていた「本件の特殊性」は、官邸や政治家の関与の意味ではないと強調した。
ではなぜ改ざんしたのか。佐川氏は文書改ざんの経緯に関する証言を全て避けた。改ざんの経緯を明かさず、官邸の関与は明確に否定する。説明が不自然だ。
学園との交渉記録を破棄したとの昨年2月の国会答弁について「財務省の文書管理規則を理財局に確認した」と釈明した。「破棄」と「確認」は全く違う。国会で虚偽答弁をしたことになる。
証人喚問について、石破茂自民党元幹事長が「誰が、なぜというのが一切分からなかった」と語るなど与党内からも疑問の声が上がっている。
しかし政府、与党は「国会での解明は終わった」(自民党幹部)として、森友問題の幕引きを図ろうとしている。行政中枢が不正を犯しているというのに、国会は自浄作用が働かないのか。
安倍首相は「政府、国会それぞれの立場で全容を解明し、うみを出し切ることが重要だ」と述べたはずだ。最終責任は首相にある。
沖縄タイムス社説
社説[佐川氏証人喚問]疑惑がさらに深まった
2018年3月28日 07:17
安倍晋三首相夫妻らの関与はきっぱり否定しながら、自身の関与については何一つ明らかにしなかった。国民の疑問に答える場だったにもかかわらず、疑惑は一層深まった。
森友学園への国有地売却に関する財務省の決裁文書改ざん問題で、改ざん時に理財局長だった佐川宣寿氏に対する証人喚問がきのう衆参両院で行われた。
質問は改ざんの動機や経緯、指示の有無などに集中。にもかかわらず佐川氏は「刑事訴追の恐れがあるので答弁を差し控えたい」を繰り返した。
誰が、何のためにという核心部分だけでなく、改ざん前の文書に目を通した時期などについても証言を避けたのだ。
喚問後に、森友問題を捜査している大阪地検特捜部から事情聴取されるのを意識してのことだろう。
議院証言法4条は「証人又はその親族等が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは証言等を拒むことができる」と規定している。
権利とはいえ、改ざん前の文書に首相夫人、昭恵氏の名前があったことの印象を聞いた質問にも口を閉ざしたのは、議院証言法の拡大解釈ではないか。
「国民の行政への信頼を揺るがし、誠に申し訳ない」と深く頭を下げる場面もあったが、50回以上に及ぶ証言拒否は自己保身としか映らず、真相解明を求める国民の期待を裏切った。
■ ■
文書改ざんについて佐川氏は「財務省理財局の中で行った」と述べ、安倍首相や官邸側からの指示をきっぱり否定した。「私や妻が関係していたなら、首相も国会議員も辞める」とした昨年2月の首相答弁の影響も「ない」と答えている。政治家の関与を否定する政府と歩調を合わせた格好だ。
それではなぜ、14種類もの決裁文書が「森友優遇」をうかがわせる表現に書き換えられ、昭恵氏や政治家に関わる記述が消されたのか。国有地の大幅値引きという土地取引そのものの疑念も解明されていない。
核心部分を語らなかった佐川氏の証言を、そのまま受け入れるのは難しい。全容解明どころか闇の深さを感じさせる証人喚問だった。
佐川氏の喚問が不発に終わった以上、真相解明には森友学園が計画していた小学校の名誉校長だった昭恵氏や夫人付政府職員、財務省幹部の国会招致が不可欠だ。
■ ■
佐川氏の証人喚問で自民党の中にはケリがついたという空気があるが、それは違う。疑惑は晴れるどころか深まっており、追及の手を緩めるわけにはいかない。
報道各社の世論調査で、安倍内閣の支持率が急落しているのは、改ざんに対する国民の不満の表れである。
職員への聞き取りなどを進める財務省の「身内」の調査には限界があり、中立・公正かつ客観的な調査が求められている。
国会の中に第三者による調査委員会を立ち上げ、真相究明を図る必要がある。