都教委処分問題の新聞の対応
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 この一週間、東京都教育委員会が行った君が代斉唱で起立しなかった教員への処分への対応について、朝日新聞vs.読売、産経新聞で面白い論争が行われた。(まだ続くか?)

 ここでは時系列にこの論争を並べてみたい。

3月31日付 朝日新聞社説
国旗国歌――起立せずで処分とは
 東京都教育委員会が都立の高校や盲・ろう・養護学校の教職員に対し、戒告などの大量処分をすることを決めた。今月の卒業式で君が代斉唱のときに起立しないなどの職務命令違反があったからだという。

 約180人ともいわれる処分は異例だが、処分に至る過程も常軌を逸していた。

 国旗は舞台の壇上正面に掲げる。教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。そうした細かな通達を守っているかどうか。都教委は監視役の職員を学校に派遣した。処分の対象者が増えたのは、それだけ教職員の行動に目を光らせたせいでもあるだろう。

 起立したかどうかは見ればすぐに分かる。教職員の座席表もあらかじめつくらせていた。処分する側にとって、これほどやりやすいことはないだろう。

 式を妨害したのならともかく、起立しないからといって処分する。そうまでして国旗を掲げ国歌を歌わせようとするのは、いきすぎを通り越して、なんとも悲しい。

 東京も含めて全国ほとんどの公立小中高校ではすでに日の丸が掲げられ、君が代が歌われている。

 それでは不十分だ、国旗を壇上に掲げ、起立させ国歌をもれなく歌わせなければならない。それが都教委の考えだろう。

 その現場で何が起こっているか。ある学校でこんな話を聞いた。

 今年の卒業式で生徒たちは君が代をこれまでにはなく大きな声で歌った。卒業式に向けて、練習を繰り返した。そのうえで決定的だったのは、校長が「君たちがしっかり歌わないと、先生方が処分を受けかねない」と生徒たちに言ったことだった。

 自分が歌わないと先生が処分されるかもしれない。3年間勉強や体育を教えてくれた先生が国歌斉唱で立ち上がらなかったといって、処分される。そうした卒業式を味わった生徒たちは大人たちをどう思うだろうか。国旗や国歌に愛着を持つだろうか。

 教師を処分するのは、それだけではすまない。いや応なく子どもたちを巻き込むことになるのだ。

 日の丸や君が代について受け止め方は人によってさまざまだ。

 国旗掲揚、国歌斉唱を子どものときからきちんと教え込むべきだという人もいる。一方で、日の丸や君が代に抵抗感を持つ人もいる。日の丸や君が代は好きだが、むりやり起立させられたり、歌わされたりするのはいただけないという人もいる。

 そうした色々な考えの人たちがいるにもかかわらず、学校の中では一人残らず国旗に向かって起立させ、国歌を歌わせようというのはむりがあるのではないか。

 都教委の目はすでに4月の入学式に向いている。国旗掲揚、国歌斉唱をもっと徹底させようというのだ。

 処分を掲げてこのまま突っ走るのは、新入生を迎える行事にはふさわしくない。

3月31日付・読売社説
 [国旗・国歌]「甲子園では普通のことなのに」

 たけなわのセンバツ高校野球大会の開会式で、女子高校生が国歌を独唱した。伸びやかな歌声に合わせて国旗が掲揚され、スタンドの観客も起立し、選手と共に掲揚台を見つめた。

 夏の甲子園大会でも、プロの歌手が国歌を独唱している。

 国旗や国歌が、暮らしに溶け込んでいることを実感させる光景だ。

 それなのに、学校では、混乱する。

 国歌斉唱で、椅子(いす)から立たない教師がいる。国旗を三脚に付け、会場の隅に置いておく学校もある。

 東京都教育委員会は三十日、今年の卒業式で起立を拒否するなどした教師約二百人を、職務命令違反として、戒告などの処分にすることを決めた。

 元教師が、国旗、国歌に反対して開式を妨害した高校もあり、元教師については、威力業務妨害で警視庁に被害届が出されもした。

 広島県立高校の校長が国旗、国歌をめぐる教員との対立から自殺したのをきっかけに、一九九九年、国旗国歌法が制定された。今、卒業式などでの国歌斉唱、国旗掲揚の実施率は100%近い。

 だが、教師の態度がこれでは、生徒、保護者、教職員が一体となって実施すべき式の雰囲気は、ひどく損なわれる。

 「教職員は、指定された席で、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」。今年の卒業式を前に、都教委が都立高校などに、そう通達したのは、式に国旗、国歌を正しく位置づけるためだ。

 にもかかわらず今年の卒業式でも、混乱が続いた。

 教師が卒業式で起立を拒否するのは、高校野球の開会式で、運営に当たる大会役員が国旗に背を向けるのと同じだ。許されることではない。

 通達を拒否した教師の多くは、通達に従う義務のないことを求める訴えを東京地裁に起こしている。「通達は内面の自由を侵す」というのが、その主張だ。

 日本の国旗、国歌はもちろん、外国の国旗、国歌をも尊重することが国際的礼儀につながることを子供たちに理解させることは、学校教育の大きな目的だ。

 起立を拒否した教師は、学習指導要領で、小、中学校の社会や音楽、高校の特別活動などで求められている国旗、国歌についての教育を、どう実施してきたのか。ことは、式での振る舞いだけでなく日常の教育活動にもかかわる。

 ワールドカップでも、日の丸を振る若者が目立った。国旗や国歌に対する自然な態度が育っている。

 学校だけが社会の意識とかけ離れている。当たり前の姿に戻すべきである。


4月1日 産経抄(産経新聞)
 東京都教育委員会が都立の高校や養護学校の教職員百七十六人を「戒告」処分にした。卒業式で国歌斉唱のさい起立しなかったためだが、これに対し昨日の朝日新聞は社説で『起立せずで処分とは』と異議を申し立てた。これに対して強く異議を申し立てる。

 ▼同社説は「そうまでして国旗を掲げ国歌を歌わせようとするのは、いきすぎを通り越して、なんとも悲しい」と書く。しかしそうまでして国旗・国歌を貶(おとし)めようとする論調は、なんとも悲しい。

 ▼公立学校の教師も私人としてならどんな信条をもとうと構わぬ。だが学校の入学式や卒業式は、教育の場にあっては大事な節目であり、欠かすことのできないけじめである。その儀式に立つ教師はもはや私人ではなく、れっきとした“公人”である。自分勝手な甘ったれは許されないのだ。

 ▼折から東京ドームで米大リーグが開幕したが、ヤンキース松井秀喜選手はアメリカの国歌に対し、脱帽して胸に手をあてた。先日の大相撲春場所千秋楽でも、優勝した朝青龍は君が代に対して起立し、やはり胸に手をあてた。モンゴル人として日本国歌に敬意を表したのである。

 ▼外国人としてあたり前といえばあたり前の国際的儀礼だが、自国の国旗・国歌を尊敬もしない教師の行動は生徒の目にどう映っただろう。万が一にもこれを見習い、外国に出かけて同じような挙に出ればどういうことになるか。日本人として赤恥をかくに違いない。

 ▼都教委はあらかじめ「起立して国歌を斉唱する」ことの通達を出し、それに反した場合は懲戒処分の対象になることを伝えていた。百七十六人はそれを承知していた教師失格者である。都教委が行った『起立せずで処分とは』当然の措置といわなければならない。


4月2日 朝日新聞社説
国旗・国歌――甲子園とは話が違う
 東京都立高校などの卒業式をめぐって国旗・国歌の強制に反対する社説を2度掲げた(3月18、31日)ところ、思わぬ批判をいただいた。

 産経新聞のコラム『産経抄』は「そうまでして国旗・国歌を貶(おとし)めようとする論調は、なんとも悲しい」と、朝日新聞を名指しで批判(1日)。読売新聞は「甲子園では普通のことなのに」という社説(31日)を掲げ、春夏の高校野球の開会式などで行われる国旗掲揚や国歌斉唱は「国旗や国歌が、暮らしに溶け込んでいることを実感させる光景だ」と書いた。朝日新聞社が主催者の一人であることを意識してのことに違いない。

 さて、私たちの主張は何か。卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行きすぎだと主張しているのだ。それがなぜ国旗・国歌を貶めることになるのだろうか。

 戦前の経緯や思想信条、宗教などの理由で、国旗・国歌に複雑な気持ちをもつ国民がいるのは事実である。どうしても嫌だという人に無理やり押しつけるのは、民主主義の国の姿として悲し過ぎる。私たちはそう言っているのだ。

 確かに甲子園の開会式では国旗掲揚と国歌斉唱が行われ、役員、選手には脱帽を求め、観客には協力をお願いしている。しかし、処分をたてに強制などはしていない。もちろん監視員などいないし、罰則もない。現に起立も斉唱もしない観客はいるが、だからといって退場を求めることはありえない。

 だが、都教委は違う。170人余りの教職員を戒告とし、5人の嘱託教員の契約更新を取り消した。明らかに式を妨害し、混乱させたなら別だが、起立しなかったり退席したりしたことが懲戒処分や雇用機会を奪う理由になるのか。憲法が保障する「思想及び良心の自由」を侵す疑いが強いと考える。

 国旗・国歌法が99年に成立したとき、当時の小渕首相は学校での扱いについて「頭からの命令とか強制とか、そういう形で行われているとは考えておりません」と国会で答弁した。当時の野中官房長官も「強制的にこれが行われるんじゃなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく、そういう努力が必要」と答えていた。この記録を生徒に読ませ、「あなたの学校では首相らの約束が守られていますか」と尋ねてみたらいい。

 多民族国家の米国では統合の象徴としての国旗への思いがとりわけ強い。国旗に対する「忠誠の誓い」を生徒に義務づけている公立学校も多い。そんな米国ですら「誓い」を拒む権利は連邦最高裁が1943年に認め、同様の判例が重ねられてきた。それこそ国家が守らなければいけない一線だ、というかのように。

 しろじに あかく ひのまる そめて ああ うつくしい にほんの はたは

 小学1年生は、みんなこの歌を習う。日の丸を美しいと思う心は、強制して育てるものではない


4月3日 産経新聞社説
国旗・国歌 本質をそらした朝日社説

 今春の都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかった教職員百七十六人を都教委が処分したことをめぐり、朝日新聞は社説で都教委の対応を重ねて批判した。問題の本質がそらされ、教育現場への影響が懸念される。

 朝日は二日付で、「卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行きすぎだと主張しているのだ」「日の丸を美しいと思う心は、強制して育てるものではない」と書いている。

 しかし、国旗国歌法が成立した平成十一年、朝日は法制化に反対した。日の丸、君が代が「かつて日本がおこなった侵略戦争や、戦前の暗い社会の記憶」と結びついているとしたからだ。朝日はいつから、日の丸を掲げ、君が代を歌うことを認めるようになったのか。はっきりさせてほしい。

 朝日は「国旗・国歌の強制」は「憲法が保障する『思想及び良心の自由』を侵す疑いが強い」とする。一般社会の私的な場なら、この考え方も許されよう。しかし、学校は子供に知識やマナーを身につけさせる公教育の場だ。それを怠る先生には処分を伴う強制力も必要である。朝日の主張を推し進めると、教育は成り立たなくなる。

 朝日は都教委の処分に反対する理由として、一九四三年の米連邦最高裁判決を取り上げた。ウェストバージニア州で、「エホバの証人」派の子供たちが「教義に反する」として国旗(星条旗)への礼拝と宣誓を拒否し、退学処分を受けた事件の判決である。「バーネット事件」といわれる。

 確かに、連邦最高裁は退学処分に違憲判断を下した。しかし、それは「子供を退学までさせるのは行き過ぎ」とした判決であり、国旗への忠誠を求める教育まで否定していない。日本でも、国旗・国歌に反対して処分された教員はいるが、子供まで処分された例は聞かない。バーネット事件の判決は教員処分の反対理由にならない。

 日本の公教育を担う教員には当然、国旗・国歌の指導義務がある。通常の社会人以上に、子供の模範となるような行動を心がけねばならない。まして、公的な学校行事である卒業式において、生徒の面前で起立しない行為は到底、許されるものではない。


4月4日付・編集手帳(読売新聞)
 「理屈と膏薬(こうやく)はどこにでもつく」というが、つかない理屈もある。国旗、国歌をめぐり、教師の公務と生徒や保護者の内心の自由を、意図的に混同した論議がそれだ◆広島県立高校の校長が国旗、国歌をめぐる教員との対立から自殺したのをきっかけに一九九九年、国旗国歌法が制定された。その際、卒業式などで、生徒に国歌を無理やり歌わせる「強制」は避けるべきだ、とされた◆国旗国歌を尊重する態度を生徒に育てるのは、教育上の「指導」に属する事柄、との判断からだった。指導する側の教師には、もちろん、国歌斉唱時の起立などは職務上の責務とされた◆それなのに卒業式で起立しなかった教師への東京都教委の処分を、生徒への強制と同一視し、批判する人たちがいる。元々「日の丸、君が代は、日本の侵略戦争と結びついている」として、法制化に反対した人たちだ◆高校野球の開会式で、国歌斉唱で起立しなかった観客も退場を求められることはない、などと屁(へ)理屈をこねる。観客が退場させられないのは卒業式で起立しない生徒や保護者が処罰されないのと同じだ。だが大会役員が国旗に背を向けることは許されない。教師も、同様だ◆「提灯(ちょうちん)に釣り鐘」は、似て非なるものを指す。生徒と教師は非なるものどころではない。すり替えの論議には付き合えない。

2004年4月4日 朝日新聞社説
国旗・国歌――産経社説にお答えする
 メディアが互いに批判し合うことは、言論の自由を基礎とする民主主義社会のためにも大事なことだ。だから、「本質をそらした朝日社説」と題する産経新聞の3日付の社説も謙虚な気持ちで読んだ。

 しかし残念ながら、私たちの主張を読み違えた批判だと言わざるを得ない。

 産経社説の内容はこうだ。

 朝日は2日付の社説で、東京都教職員への処分に対して「卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行き過ぎだと主張しているのだ」と書いた。しかし、99年に国旗・国歌法が成立したときに反対したではないか。「朝日はいつから、日の丸を掲げ、君が代を歌うことを認めるようになったのか。はっきりさせてほしい」

 私たちは、日の丸や君が代が国民の間で定着しているという事実を認めたうえで、一貫して「日の丸や君が代を強制するな」と主張してきた。国旗・国歌法を論じたとき、社説に「結局、強制にならないか」「選択の自由を奪うまい」といった見出しをつけたのも、そういう意味からだ。

 「いつから認めるようになったのか」と問われれば、「最初から掲げるなとも歌うなとも言っていない」とお答えするしかない。日の丸を掲げ、君が代を歌うことはもちろん認めるが、掲げない自由、歌わない自由も認めるべきだ、ということである。

 「それなら、おまえは歌うのか、はっきりしろ」と迫るのなら、それは「踏み絵」の思想だ。処分をたてにした都教育委員会の指導は教員たちに「踏み絵」を強いたものと言えるだろう。

 産経は、米国で国旗に対する「忠誠の誓い」を拒否する自由を認めた連邦最高裁の判決を朝日が引用したことについても「それは『子供を退学までさせるのは行き過ぎ』とした判決」であり、「教員処分の反対理由にならない」と書いた。

 1943年にこの判決を下したジャクソン判事は、公権力が愛国心を強制することについて、歴史を振り返りつつ、「少数意見を強制的に排除する者は反対者を根絶している自分に気づく。強制的な意見の統一は墓場での全員一致をもたらすだけだ」と述べた。この判決の本質は、個人の自由の尊重であって、子供の処分だけを論じたものではない。

 産経は「学校は子供に知識やマナーを身につけさせる公教育の場だ。それを怠る先生には処分を伴う強制力も必要である」とも書いている。

 だが、学校が教えるのは知識やマナーだけではない。自ら学び、自ら考える力こそ大切であり、だからこそ中央教育審議会も自主的・自律的な学校づくりを求めているのだ。なのに都教委は式次第や国旗の位置、伴奏の方法まで12項目にもわたって細かく指示している。学校の自主性や個性を認めないやり方は、公教育にとってむしろマイナスだと考える。



4月5日 産経抄(産経新聞)
 ▼一日付の小欄で朝日新聞の社説(国旗・国歌をめぐる教職員処分)に異議を申し立てたのを契機?に、新聞が相互批判をしている。四日付朝日の社説は「産経社説にお答えする」を出した。面白くなってきた。新聞の論争は大いに結構なことではないか。

 ▼二日の朝日社説は、小欄の異議申し立てに「思わぬ批判をいただいた」と書いた。いかにも慇懃(いんぎん)な表現だが、「思わぬ批判」とは自分は絶対間違いないという無謬(むびゅう)性と、天下の朝日にたてつくとはという尊大さがヨロイの下からのぞいていた。

 ▼まあそれはどうでもいいが、朝日の本心は国旗・国歌を貶(おとし)めることにある。それは何度でも書く。四日の社説でも、日の丸・君が代を「掲げない自由」「歌わない自由」を認めるべきだと主張し、強制するな・選択の自由を奪うなと繰り返し力説している。

 ▼しかしいまこのことを論じている舞台は“公教育の場”なのである。一般社会の問題にすりかえてはならない。国際的マナーや常識をわきまえさせるべき生徒や学童の前で、“公人”である教育者が個人的な信条や権利を振りかざしていいものか。これでは子供たちにきちんとした国家観が育つはずがない。

 ▼四日の朝日の社説は「学校の自主性や個性を認めないやり方は、公教育にとってむしろマイナスだと考える」という言葉で結んでいる。その修辞はいかにも美しく、また耳にも快い。しかし自主性や個性は「したいようにする」こととは違うはずである。

 ▼「個性っていうものは、ひとりよがりの思い上がりで出来るものじゃない。柔軟な心で素直に社会と交わらなければ、うまれないものだ。社会的なものがあってこそ、個性は成長するんだよ」。これは評論家・小林秀雄の言葉である




 以上の論争を読むと自由の問題と教育問題という2つの観点のもとに都教委が行った処分問題が論じられ、各社がこの時とばかり自らの主張を繰り広げていることがわかる。

 朝日新聞は昔から国歌斉唱国旗掲揚には反対であった。しかしすでに国旗・国歌法が成立している以上、もはや以前のような表立った反対はできない。したがって「国旗を掲げない自由」「国歌を歌わない自由」を認めよ、と言う。(これは間接的に国旗を揚げたり国歌を斉唱したくないと言っているのと同じだ)そしてこの自由は教員に対しても当てはまるものであり、ゆえにこうした自由を奪った都教委の処分を批判している。

 これに対して産経、読売はそうした自由は無論あるが、教員というのは公人であり、その立場上国家の方針には従うべきであり、生徒に対しては自らの信条を押し付けるべきではない、したがって都教委の取った処分は正当である、という論法である。

 さらにこの論争は国歌国旗問題から離れて教育論にもおよんでいる。朝日新聞は”教育上大事なことは生徒の自主性や個性を引き出すことであり、お上があまり煩瑣なことに口出しすべきではない”という戦後広く日本に流布した”進歩的”教育論であり、産経、読売は”徒に生徒の自主性などを認めることは野放しにつながる。教育のまず第一の目的はきちんとしたしつけや社会秩序、国家観を教えることである”という教育論である。

 私見を言わせてもらえれば朝日新聞が3/31社説で”校長が「君たちがしっかり歌わないと、先生方が処分を受けかねない」と生徒たちに言った”という例を引いているのは茶番である。なぜなら校長はこうした教員同士や教委などとの内輪の話を生徒に話してはいけないからである。こういったアホ校長(多分日教組の人間)を例に引くのであれば引く方もアホである。

 朝日新聞の言うとおり確かに小渕元首相や野中氏などは都教委が行ったような強制処分は好まないであろう。しかしそこまでしなければ日教組系の教員が法律をきちんと守らないのである。こういった依怙地で頭の古い教員が残っているからこそ都は強制処分に踏み切らざるを得なかったのである。

 今回の都教委の処分問題に対する論争はこうした正反対の思想的背景があるのでいつまでも平行線であろう。しかし、この問題を通して各社の考えの違いが改めて鮮明になったことは意義深いことであったと思う。

補遺;
4/6毎日新聞社説
国旗・国歌 都教委の姿勢は本末転倒

 東京都教育委員会は、都立学校の卒業式で、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱せよなどとする校長の職務命令に違反したとして、都立高校教員ら170人余に、戒告処分や退職後の再雇用合格の取り消しをした。

 いささか、強引に過ぎるのではないか。文部科学省の調べでは、卒業式での国旗掲揚率、国歌斉唱率は100%近い。それなりに定着している中で、都立学校が突出して混乱しているのは、都教委が独自の通達を出したためだ。

 通達は、(1)舞台壇上正面に向かって左に国旗、右に都旗を掲揚する(2)教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する(3)舞台壇上で卒業証書を授与する(4)式典会場は児童・生徒が正面を向いて着席するよう設営する−−など、かなり厳密だ。しかし、学校や会場の都合で違う方式にするのは、許されないことなのか。

 卒業式は、生徒の卒業を祝い、前途を励ますためのものだ。在校生や教師、父母らが、それぞれの学校の特色や校風をもとに、どんな式にするのか知恵をしぼり、心をこめて卒業生を送り出すことが何より大切だ。

 国旗を掲げ、国歌を歌うこと自体が式の目的ではない。都教委は今回、職員を派遣して掲げ方や歌い方を細かくチェックした。果たしてそこまでムキになることなのか。教育の本質とは離れたところで不毛な空中戦をやっているように思えて仕方がない。

 学習指導要領は、「入学式や卒業式などにおいてはその意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定めている。99年に制定された国旗・国歌法が、それを後押ししている。

 しかし大事なのは、当時の国会論議でも小渕恵三首相らが述べたように、個々人に強制するものであってはならないということだ。日の丸・君が代は戦前の経緯もあり、争いのあるテーマだった。特に君が代には、抵抗感を持つ人も少なくない。思想・信条にもかかわることであり、その自由は保障されなければならない。

 学校においても、基本的には同じだ。学習指導要領の規定について村山富市首相(当時)は、「児童・生徒の内心にまで立ち入って強制する趣旨ではなく、あくまで教育指導上の課題として指導」との見解を示している。

 都教委は生徒が集団で起立しなかったり、歌わない場合は担任教師を処分する方針も打ち出したがこれは明らかに行き過ぎだ。

 教師については政府は、国旗・国歌法制定時から「国旗・国歌の教育指導は教職員の責務であり、従わない場合は、地方公務員法に基づき懲戒処分を行うことができる」としてきた。公務員にも内心の自由はあるが、政府見解の通りだとしても、起立しないことをもって処分し、事を荒立てるのは、決して好ましいことではない。

 都教委の通達で、日の丸・君が代に対する愛着が深まる、教育がよくなる、とは思えない。もっとほかにすることがあるはずだ。

毎日新聞 2004年4月6日 東京朝刊



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