■平成20年12月2日 非情なる合法と温情的違法
このように、マスコミが必要以上に役人いじめをするから、おかしなことを企てるバカが現れるんだろうな。
私は、ちょうど問題が起こった頃に社会保険事務所にいたので、ある程度事情はわかる。はっきりいって、朝日のこの社説は、あまりに事情を知らない噴飯もの社説だ。 不正、不正、と言うが、違法を擁護するわけではないが、当時の状況からすれば、「不正」をある程度認識しつつも、みんながとりあえず損をしないためには、あのようなやり方もやむを得なかったように思う。 厚生年金・健康保険は、徴収率90%以上を要求される。国民年金と違い、どうしてもこれだけの収納率がなければ制度が成り立たないので、これは至上命令だった。 しかし、企業再度から見れば、業績が悪化して、所定の保険料を納められないことがある。その場合、社会保険は国税・地方税に次ぐ先取特権があるから、杓子定規に法を運用すれば、差し押さえで企業をつぶしてでも強引に保険料を徴収することは可能ではある。 しかしながら、本来国民を守るための社会保険によって国民が路頭に迷うことは、本末転倒である。だから結局は、法にそむくこととはいえ、従業員の給料を下げたことにして、標準報酬を操作したのだ。それによって、確かに従業員が将来もらえる年金は若干減るかもしれないが、とにかく企業をつぶすことなく雇用を守り、、徴収率も下げることなく、その場は何とかおさまった。標準報酬操作は、戦後の闇米のようなものだったのである。 どのくらいの規模で標準報酬の改竄が行なわれていたか、という調査は今後も続けられるべきであろう。仮に、この問題で不正な利得を得た人物や組織などがあれば、言語道断だから。しかし、真の問題は、なぜこうした改竄を行なわざるを得なかったのか、ということではないか。そこに制度の大きな矛盾があるのだから。 そこを正さず、皮相的に不正だ、不正だ、被害者救済だ、と騒いだところで、かえってバカを助長させるだけだろう。薬害エイズや肝炎の問題とは、本質的に違うのである。また、今後同じような問題が起きた時、もうこのような”奥の手”は使えず、担当者は世間の非難を恐れて、企業を倒産させてでも徴収率を上げようとするだろう。温情的違法はなくなり、非情な合法が闊歩する。 こうした観点から見て、朝日のこの社説は、問題の本質から目をそらせた、あまりに子どもじみたと浅いもの、評価せざるを得ない。 | ||||
■平成20年12月3日 家族も医者も苦しめた裁判
のどにささった割り箸が初診の段階で発見できなかったことがはたして医師の過失に当たるのか、裁判の焦点はこれだった。(発見できていれば助かったか、という論争は二義的なものに過ぎない) 私は医師だから、どうしても医師の立場で見てしまうが、やはりこの件を医師の過失としてしまうのは相当無理があると思う。一般的な救急外来でここまでの注意義務が課せられるとなると、おそらく時間外診療をする医師は日本からいなくなってしまうだろう。 母親の「もう少し丁寧な問診や診察ができなかったのか」という一言に関してはしかし、一医師として重く受け止めたい。この件に関しては担当医が耳鼻科医であり、意識障害の判定などは難しかったのかもしれないが、担当医が全身をくまなく診る医師(総合医)であったのなら、少なくとも経過観察のための入院くらいは指示していたかもしれない。(即座のCTはやはり無理だろうが) あるいは外来で帰宅させたとしても、少しでも様子が変であればすぐにまた連れてくるように、というカルテ記載はしたであろう。(この件で耳鼻科の担当医がこういう記載をしていたかどうかは私は知らないが) 本来あってはならないことなのであろうが、医師の能力あるいは専門性の差異により、実際には命にも差が出ている。小児科医が絞扼性イレウスの診断ができずに患者が死亡した例を何例も見てきたが、最初に外科医が診ていればあるいは助かったかも、とも思う。しかしだからといって、初診の小児科医の過失を問うことはできない。 こういう悲しい事象を少しでも減らすためには、こんな不毛な裁判は何の役にも立たない。大切なのは、救急医療ないしは総合医療の専門性を一般人も医師も強く認識し、「何でも診ることが専門」の医師を多量に養成することだ。 さすれば、家族に「「もう少し丁寧な問診や診察ができなかったのか」といった疑問を抱かせず、「あそこまで診てもらったのなら・・・」という思いを持ってもらえるであろう。 | ||||
■平成20年6月12日
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■平成20年6月13日
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■平成20年6月15日
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■平成20年6月17日
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