最高裁は、卒業式などの君が代斉唱の際、学校長が起立を命じることは思想、良心の自由を保障する憲法19条に違反するとはいえない−との判決を下した。
校長の起立・斉唱の職務命令は合憲とする初の最高裁判断である。
憲法が「侵してはならない」とする内心の自由は、最大限に保障されるべきである。判決が一定の条件の下では制約できるとしたのは、納得できない。
この判断が、とりわけ教育現場で独り歩きすることに懸念を持たざるを得ない。
判決は、校長の職務命令に反し、卒業式で1度だけ起立せず戒告処分を受けた元都立高教諭に対するものだ。定年退職後、再雇用を拒んだ東京都教委の処分取り消しなどを求めていたが、上告は棄却された。
職務命令について判決は、元教諭の「歴史観や世界観自体を否定するとはいえない」としつつも、思想、良心の自由を「間接的に制約する」と認めた。
そのうえで《1》慣例上の儀礼的な行為《2》国旗国歌法や学習指導要領の規定《3》地方公務員の職務《4》式典の円滑な進行−などを総合的に比較すれば、制約は「許容できる程度の必要性と合理性が認められる」とした。
各地で下されている教職員の処分の追認にほかならない。
教育委員会の処分は、心の問題に踏み込むのではなく、起立を命じた校長の職務命令に違反したという枠組みをつくり、行われてきた。
「強制はしない」と説明された国旗国歌法が1999年に施行され10年余り。道内を含む約700人の教職員が懲戒処分されている。
判決は、第2小法廷の4人の裁判官が全員一致したものだ。だが、注目すべきは「思想信条に関する微妙な領域の問題」との認識を示した補足意見である。
ある裁判官は「裁量を逸脱した処分は違法となることもあり得る」と指摘した。
別の裁判官は、司法が職務命令を合憲、有効と決着させても「最終的な解決へと導くことになるとはいえない」と補足意見で述べた。
さらに、日の丸君が代は強制的ではなく、「自発的な敬愛の対象となるような環境を整える」ことの重要性にまで触れた。
最高裁判断は職務命令を合憲としつつも、これだけの補足意見を付けた。異例なことだ。恣意(しい)的な処分など行き過ぎた動きにならないようにとの判断があると受け止めたい。
校長の命令に黙々と従う教師が増えることが、学校という場にふさわしいのだろうか。教育現場が萎縮し、窮屈になることを何よりも憂う。
校長の命令にまったく従おうとしない教師が増えることが、学校という場にふさわしいのだろうか。教育現場が混乱し、窮屈になることを何よりも憂う。
学校行事の君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと、最高裁が初めての判断を示した。卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否された東京都立高校の元教諭が損害賠償などを求め訴えていた裁判だ。
公立学校の教職員に対する君が代斉唱・起立をめぐっては、基本的人権としての19条と、「全体の奉仕者」として上司の命令に従わなければならない地方公務員の立場のどちらに重きを置くかにより、司法判断が分かれてきた。
今回の裁判も1審の東京地裁は09年1月、職務命令は合憲としながら、定年前の一時期は命令に従っていたことから「裁量権の逸脱」として都に約210万円の支払いを命じた。だが、東京高裁は同10月、「都には広い裁量権がある」として元教諭の訴えを退けていた。
元教諭は、「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたと主張した。最高裁は「国歌の起立・斉唱行為は、式典における儀礼的な所作であり、職務命令は、元教諭の歴史観、世界観それ自体を否定するものではない」と、判断した。
ただし、最高裁は「君が代の起立・斉唱行為には、敬意の表明の要素を含み、思想・良心の自由に対する間接的な制約となる面があることは否定し難い」との考え方を初めて示した。その上で、職務命令をする場合は、その制約が許される程度の必要性や合理性があるかの観点から判断すべきだと述べた。
命令の目的や内容、制約のあり方によっては、認められない場合もあり得ることを示したものだ。
須藤正彦裁判官は、補足意見で「本件職務命令のような不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ、無用な混乱を生じさせ、活力をそぎ萎縮させるということであれば、かえって教育の生命が失われることにもなりかねない。強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべきだ」と述べた。
同感である。99年に国旗・国歌法が成立した際、過去の歴史に配慮して国旗・国歌の尊重を義務づける規定は盛り込まれなかった。教育現場の自治や裁量に委ねることが本来、望ましい姿ではないか。
大阪府では、公立学校の式典で君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案が府議会に提出された。今後、違反した教職員の処分基準も定める方針という。最高裁判決は、過度のペナルティーを認めたものではない。その点を踏まえた議論が必要だ。
毎日新聞 2011年5月31日 2時30分
大阪府の橋下徹知事が代表を務める首長政党「大阪維新の会」が、府内の公立学校の教職員に、行事の際に君が代を起立して斉唱するよう義務づける条例案を府議会に提出し、2日に審議が始まる。維新の会は単独で過半数を占めており、可決すれば全国の都道府県で初となる。
橋下知事は教員の処分基準を定める条例案を9月府議会に提出する方針で、不起立を繰り返す教員には免職処分まで盛り込む考えを示している。「公務員が国歌斉唱時に起立するのは当たり前」「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればよい」というのが知事の主張だ。
4月の統一地方選挙で、維新の会は「大阪都構想」を掲げ、府議会で戦後初の単独過半数を得た。橋下知事の改革路線に有権者が期待した結果だろう。ただし、君が代条例は維新の会のマニフェストにはなく、選挙の争点にもなっていなかった。
府議会の公明、自民、民主は「条例で定めるべき問題ではない」と反対している。教育界でも「重い処分で従わせるより、粘り強い指導を」という意見が強く、府教育長は府議会で「条例による義務づけは必要ないと考えている」と答弁した。
全国の教育現場ではかつて、君が代の斉唱や起立の強制に反対する風潮が強かったが、99年の国旗・国歌法制定以降、教員に「君が代斉唱時の起立」を義務づけ、従わない教員を処分する動きが進む。府教委も09年から処分に踏み切り、不起立を貫く教員は激減している。
教職員の意識改革に力を入れる橋下知事は「思想・良心ではなく、組織マネジメントの問題だ」として、公務員の服務規律強化という側面を強調する。もちろん、入学式や卒業式などの式典は厳粛、円滑に執り行われるべきなのは当然だ。
しかし、君が代斉唱時の不起立を巡る30日の最高裁判決は、学校長による起立斉唱命令は「合憲」と判断しながらも「起立斉唱行為は、敬意表明の要素を含み、思想・良心の自由に対する間接的な制約となる面がある」と述べている。思想・良心にかかわる問題をはらむ以上、行政処分の域を踏み越えて、あえて条例まで定めて抑え込むのは行き過ぎではないか。
維新の会は2日の委員会審議を経て3日の本会議で可決を目指すという。このような条例を短期間の審議だけで成立させようというのはあまりにも性急だ。
最高裁判決の補足意見で千葉勝美裁判官は「国旗及び国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要だ」と指摘した。こうした意見を尊重し、望ましい教育現場のあり方を丁寧に論議してほしい。
最高裁の裁判官は、多数決で決まる法廷意見とは別に、個別意見を表明することができる。結論に反対する内容ではなくても、最大公約数である法廷意見の足りない点を補い、意のあるところを説くことで、判決をめぐる議論と理解は深まる。
卒業式などの君が代斉唱の際、都立学校の校長が教員に起立斉唱を命じても、思想・良心の自由を保障する憲法に違反しない――。そう述べた判決にも長文の補足意見がついた。
「不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ萎縮させることがあれば、教育の生命が失われる」「強制や不利益処分は可能な限り謙抑的であるべきだ」(須藤正彦裁判長)、「国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要だ」(千葉勝美裁判官)。
いずれも私たちが繰り返し主張してきたことと重なる。法廷意見も、職務命令が思想・良心の自由の間接的な制約になると認めた。そのうえで、長年の慣例や式典の意義、公務員の立場などを考えれば、そうした制約も許され得るとしている。
手放し、無条件の合憲判断ではないことに留意しよう。教育行政に携わる人、そして起立条例案の採決が迫る大阪府議会の関係者は、判決の趣旨をしっかり理解してほしい。
一方で、最高裁の姿勢には疑念と失望を禁じ得ない。
原告の元教員は1度だけ起立を拒み、戒告処分を受けた。その後は現場を混乱させたくないとの思いで命令に従ったが、定年後の再雇用を認められなかった。ところが、別の理由で停職や減給などもっと重い処分を受けた教員は採用された。
一審の東京地裁は扱いの不均衡を踏まえ、裁量権の乱用があったとしたが、最高裁は職務命令と憲法の関係のみを論じ、不採用の当否は判断しなかった。結果として、原告が逆転敗訴した二審判決が確定した。
最高裁にその思いがあれば審理できるにもかかわらず、そしてそれに値する重要な問題であるのに、あえて避けたとしか思えない。このようなケースにすら救いの手を伸べず、ただ判決文の中で「慎重な配慮」を求めても説得力に欠けよう。
多数者の意向や勢いに流されず、少数者を保護する。それが司法の大切な使命だ。とりわけ思想、良心、表現、信教など精神的自由に関する分野では、厳格なチェックが求められる。
裁判所がその職務を放棄したとき、私たちの社会は多様性を失い、やがて色あせていく。
東京新聞社説 2010年9月9日
君が代訴訟 少数者の「心」も大事に
2011年5月31日
君が代斉唱時の起立命令は憲法に反しないと、最高裁が断じた。大阪府では起立・斉唱を義務化する条例案が提出されたばかりだ。国旗・国歌については、おおらかに考えてもいいのではないか。
祖国の国旗・国歌を無視すること、これらを生徒にも強制しようとすることが「おおらか」なことなんですかね。
不起立を貫く教員は、東京ではいまや少数者である。昨年度の卒業式で処分を受けたのは、六人にすぎない。二〇〇三年度の処分者数は約百八十人で年々、激減した。〇三年に都教育委員会が出した「起立・斉唱」の通達が、いかに効力を発揮しているか歴然である。
処分をめぐり数々の訴訟が起きた。〇四年に卒業式で起立せず、戒告処分を受けた元教諭のケースもその一つだ。不起立は「戦争の歴史を学ぶ在日朝鮮人、中国人の生徒に対し、教師としての良心が許さない」という意思だった。
「個人として」なら理解できるが、教師である以上、祖国のシンボルに対する尊敬心を無視してはならない。
別の裁判の一審判決では「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴史的事実」と書かれたこともある。
サヨクの人はよくこういう論理を用いるが、それならば結局は反皇室制度に行き着くのでは? かの大戦は、「天皇の名のもとに」行なわれたわけだから。
憲法一九条が保障した「思想・良心の自由」に抵触するかどうかが最大のポイントだった。最高裁は、校長が命じた起立・斉唱の行為を「慣例上の儀礼的な所作」という性質があり、「歴史観や世界観それ自体を否定するものではない」と合憲判断に導いた。
懸念されるのは、大阪府の橋下徹知事率いる地域政党が、君が代の起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案を提出したことだ。秋には複数回の違反で懲戒免職となる条例案の成立もめざしている。
「公務員に(不起立の)自由なんてない」「三回違反すれば免職とするルールとすればいい」などと橋下知事は発言している。
教員をクビにしてまで、君が代を押しつけることに、どんな深い意味があるのか。一九九九年の国旗国歌法が成立した際には、当時の小渕恵三首相は、わざわざ「新たに義務を課すものではない」と談話を発表した。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と述べていた。少数者の思いを理解する寛容さがほしい。
「少数者の思い」を保障するために憲法があるのです。しかしそれはあくまでも「個人として」の少数者。職務とは異なる。
サッカーの国際試合やオリンピックなどで、大勢の国民が日の丸を振りつつ、君が代を口ずさむのは、決して誰かに強制されたものではないはずだ。
だからー、逆に子どもの頃から反国旗・国歌を強制されたら、オリンピックで金メダル取っても日の丸・君が代を無視するような選手を作るでしょ。国全体がこれまで国旗・国歌を敬うようなしつけ、教育をしてきたからこそ、大勢の国民が日の丸を振り、君が代を口ずさむんです。誰かが教えなきゃ、子どもは「君が代」を覚えないでしょ。サヨクはそれを破壊しようとするんです。
判決の補足意見では「自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要」との一文があった。自然な方がいい。「歌え、歌え」と強制される君が代は、ややもすると「裏声」になる。
卒業式の国歌斉唱の際、東京都教育委員会の通達に基づき教職員に起立斉唱を命じた校長の職務命令について、最高裁が「思想、良心を直ちに制約するものではない」などとし、合憲の初判断を示した。
同様の訴訟は各地の裁判所で争われているが、最高裁判決として決着した意義は大きい。教育現場の正常化の大きな一歩と評価したい。
提訴したのは都立高校の元教諭で、平成16年春の卒業式に起立しなかったため戒告処分を受けた。これがもとで退職後の再雇用が認められず、都に損害賠償を求めていた。
都教委は15年秋から、教職員に対し、卒業式や入学式の国歌斉唱で国旗に向かって起立して斉唱するよう通達し、校長が職務命令を出している。しかし従わずに懲戒処分などを受け、処分取り消しなどを求める訴訟が20件以上、係争中だという。
不起立の教師側は「思想、良心の自由を保障した憲法19条に反する」などと主張している。これに対し19年、国歌斉唱のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を合憲とする最高裁判決が出ていた。今回は起立命令についても、合憲と判断された。
節目となる行事の国歌斉唱で、教師が座ったままの光景は保護者や生徒にどう映るか。こうした教師の行為は個人の政治的主張や感情を生徒らに押しつけるもので、教育の場では許されない。
今回の判決では、「国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要」という補足意見もあった。だが自然に敬うことを妨げる教師がいるからこそ、職務命令は出されている。補足意見を盾に「強制はいけない」と主張するなら筋違いだ。
学校現場ではこれまでにも、国旗掲揚や国歌斉唱に反対する一部教師に対し、校長らが苦労を重ねてきた。11年には広島県の校長が自殺する痛ましい事件が起き、これを契機に「国旗国歌法」が制定された。
大阪府では、国歌斉唱で教職員の起立を求める条例案も府議会で提案されている。国旗、国歌に敬意を払う国際的な礼儀を守らず、「憲法違反」だと言いつのる教師こそ問題なのである。教委は「合憲」判決を機に、改めて指導を徹底してもらいたい。
卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう教師に命じた校長の職務命令は憲法に違反しない――。
最高裁は、そう結論づけた。東京都から定年後の再雇用を拒否された都立高校の元教師が、損害賠償を求めた訴訟の上告審判決だ。
判決理由をこう述べている。
卒業式や入学式は、教育上、特に重要な儀式的行事である。式典の秩序を保ち、円滑な進行を図る目的で校長が出した職務命令には必要性と合理性がある。
妥当な判断である。この判決を機に、教育現場で長く続いている国旗・国歌を巡る処分や訴訟などの混乱に終止符を打つべきだ。
元教師は「君が代を起立して斉唱することは良心が許さない」と訴えていた。校長の職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反すると主張していた。
しかし、君が代の斉唱は、学校の式典などで広く慣例的に行われている。教師は生徒に国旗・国歌を尊重する態度を教え、自らその手本を示す立場にある。
職務命令について、最高裁は、「思想・良心の自由を間接的に制約する面がある」とも述べた。だが、職務命令の目的や内容が正当なものであれば、制約は許されるとして合憲の結論を導いた。
国旗掲揚と国歌斉唱は、学習指導要領が「入学式や卒業式で指導するものとする」と定めているにもかかわらず、一部の教師がこれらを拒否してきた経緯がある。
東京都は2003年に起立・斉唱を義務づける通達を出したが、違反して懲戒処分を受けた教職員は延べ400人以上に上る。
判決が指摘するように、公立学校の教師は本来、「法令や職務命令に従わなければならない」ことを自覚すべきだろう。
折しも大阪府では、橋下徹知事が代表を務める地域政党「大阪維新の会」の府議団が、教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案を議会に提出した。
橋下知事は「府教委が指導を続けても、まだ職務命令に違反する教員がいる」と言う。昨春以降、6人の教師が処分を受けた。そうした状況では、条例制定の動きが出てくることもやむを得まい。
さらに、9月議会では、違反した教職員の処分基準を定めた別の条例制定も目指している。
自国、他国の国旗・国歌に敬意を表すのは国際的な常識、マナーである。そのことを自然な形で子供たちに教える教育現場にしなければならない。
これまで君が代のピアノ伴奏をめぐる職務命令で合憲の判決があったが、起立、斉唱という教職員が広くかかわる行為で最高裁の判断が示されたことにより、職務命令をめぐる憲法論争はようやく一定の決着をみたといえる。
折しも大阪府では君が代を起立して斉唱することを義務づける条例案が府議会に提出され、新たな波紋を広げている。府議会は4月の統一地方選で、橋下徹知事率いる「大阪維新の会」が単独過半数を獲得し、同会提出の条例は成立の公算が大きい。
数の力で主張を押し通そうとする橋下知事の手法には危うさも感じるが、条例化を考えざるを得ないほど府の教育現場で混乱が続いてきたことも確かである。
ただ、司法のお墨付きを得て、さらに力づくで押し込めるような姿勢をとれば対立はますます先鋭化しかねない。今回の最高裁判決を冷静に受け止め、現場の混乱に終止符を打つ一歩にしたい。
1999年に国旗国歌法が施行した後、東京都は国歌斉唱などを義務づける通達を出し、今回の訴訟の原告を含め、職務命令違反で処分を受けた教職員数は都が突出して多い。だが、全国的にみれば、入学式や卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱の割合が上昇し、処分者も減少している。日の丸や君が代が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたという一部教職員の主張は、一般の国民感覚とは大きくかけ離れたものだろう。
サッカーなどスポーツの国際試合での君が代斉唱はごく日常的な光景になっている。東日本大震災後は、英国の生徒が赤と白の服装に身を包んで校庭に日の丸をつくったり、世界各地でビル壁面に日の丸をライトアップして被災者を励ます光景がみられた。
自国の国旗や国歌を尊重し、他国の国旗、国歌に敬意を表するのは国際社会の常識である。そのことが子どもたちに自然に身につくよう教育環境をさらに整えていきたい。
学校行事の際、日の丸に向かって起立して君が代を斉唱するよう教職員に命じることが、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に反するか否か−。
この問題で、最高裁が先週から今週にかけて立て続けに「合憲」、つまり憲法に違反しないとの初判断を示した。
長年続いてきた憲法論争に、最高裁が司法として決着をつけた意味は重い。だが、二つの最高裁判決は、いずれも無条件に合憲としたわけではない。裁判官の補足意見などで過度の強制や処分をけん制しており、そのことに留意したい。
2件は卒業式などで起立・斉唱を求める校長の職務命令に従わなかったことを理由に、退職後の再雇用を拒まれた東京都立高校の元教職員が訴えた裁判だ。
君が代の起立・斉唱行為について、先週の最高裁判決は「式典における慣例上の儀礼的な所作」という性質があり「職務命令は(日の丸・君が代が戦前、軍国主義などとの関係で一定の役割を果たしたとする)元教諭の歴史観、世界観を否定するものではない」と判断した。
そのうえで、卒業式など式典の意義、学校教育法に基づく学習指導要領に国旗国歌条項があること、公務員の職務の公共性などに照らして職務命令は合憲とした。6日の最高裁判決も同じ論旨だ。
ただ、判決は単純ではない。起立・斉唱は「日の丸・君が代への敬意の表明の要素」を含むことから、命令は「(歴史観などにより)敬意を表明し難いと考える者」にとって「思想・良心の自由を間接的に制約する」と二つとも同じ表現で指摘した。さらに、制約が許されるか否かは「命令の目的や内容などを総合的に比べ、命令に許容し得る程度の必要性と合理性が認められるかどうかの観点から判断すべきだ」との基準を示した。
結論は合憲だが、職務命令の中身次第では許されない場合があることを示したといえる。6日の判決で、裁判官の1人は少数者の人権を尊重する立場から反対意見を述べた。憲法上の基本的な自由の制約は最小限にとどめるべきだろう。
大阪府議会で君が代の起立・斉唱を教職員に義務付ける条例が成立した。私たちは教育現場に強制はそぐわないと訴えてきた。最高裁判決が条例化などの流れを加速させないか、懸念する。「思想・良心の自由を間接的に制約する」状況をなくすのが教育現場の本来の姿であり、こうした問題は慎重に対処すべきだ。
公務員が法令を順守するのは当然であろう。卒業式などは厳粛、円滑に運営されるべきである。日の丸・君が代は間違いなく国民の間に定着している。
それを承知のうえで、先週の判決で裁判官が「国旗国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何より重要」「一律の強制に踏み切る前に、教育行政担当者において、寛容の精神の下に可能な限りの工夫と慎重な配慮をすることが望まれる」と述べた補足意見をかみしめたい。
=2011/06/09付 西日本新聞朝刊=