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過去の引用社説その他資料

毎日新聞平成21年3月13日社説:
カルデロンさん 親子在留を許すべきケースだ

 強制退去処分を受けた日本生まれのフィリピン人、カルデロンのり子さんと母親サラさんの仮放免期限が16日に迫った。先に父親アランさんを強制収容した東京入国管理局は、「両親が自主的に帰国する意思を表明すればのり子さんの在留を認め、表明しなければ3人とも強制送還する」と通知している。入管当局なりの妥協案かもしれないが、脅しとも映る対応を潔しとしない。諸事情を勘案し、一家に在留特別許可を与えるべきケースではないか。

 アランさん夫妻は出稼ぎのため、92、93年に相次いで他人名義のパスポートで来日。結婚して、95年にのり子さんを授かった。アランさんは内装解体工として働き、今では後輩を指導する立場だ。所得税、住民税を納めてもきた。のり子さんは埼玉県蕨市の市立中1年生。明るく、音楽部の活動にも熱心で、たくさんの友だちに囲まれている。

 一家が地域社会に受け入れられている様子は、蕨市議会が在留特別許可を求める意見書を採択し、2万人を超す住民らが法務省への嘆願書に署名したことでも明らかだ。一家が引き続き滞在することが、社会に害を及ぼすとは考えにくい。逆に、一家が強制送還されれば、日本語教育を受けてきたのり子さんは言葉と文化の壁に直面する。

 出入国管理は厳正に行われるべきだ。が、実務上あいまいな面もあり、毎年1万人近くが日本人の配偶者となったことなどを理由に在留特別許可を受けてもいる。単純労働は認められないのに、実際には来日外国人の労働力を当てにしている職場が少なくない。不法滞在の取り締まりを徹底する態勢が整っているとも言いがたい。のり子さんが教育を受けてきたのも、行政が不法滞在を容認していたからだとも解釈できる。

 一家のように犯罪集団などと無縁に勤労、就学を続ける来日外国人については、不法入国・滞在をいつまでも問題視せず、一定のルールを作って正規に受け入れるべきではないか。国際化時代の社会の要請にも合致しよう。真実の権利関係と違っても一定期間継続した事実があれば、法律効果を認める民法の時効の考え方を援用すればいい。善良な市民として長年居住する来日外国人は、在留を認められてしかるべきだ。

 法務省入管局長が81年、衆院法務委員会の答弁で長期滞在について人道的配慮から特別に在留を許可する方向を示唆したことも想起したい。ヨーロッパの国々が、一定期間居住した外国人に在留許可を与える法制度を設けていることも参考にしたい。

 今回、入管当局が「両親の意思表明」にこだわるのは、子どもの権利条約に反して親子を引き裂きたくないからだろうが、同条約が掲げる子どもの利益を最優先とする原則こそ尊重されるべきは言うまでもない。


朝日新聞平成18年11月28日社説
フィリピン家族―森法相はここで英断を


 一家は埼玉県蕨市で暮らしている。36歳の夫は、内装解体会社で後輩に仕事を教える立場になった。38歳の妻は専業主婦。13歳の娘は、音楽の部活動に打ち込む中学1年生だ。

 どこにでもいそうな3人家族。フィリピン人のカルデロン一家である。

 一家は17日に強制送還されるかもしれない。両親が90年代前半に、それぞれ偽造旅券を使って入国したからだ。

 妻は06年に不法在留で逮捕され、執行猶予付きの有罪となった。昨年9月には一家の国外退去処分が確定した。

 退去処分になっても、家族の事情や人道的配慮から法相が滞在を認める制度がある。この在留特別許可を一家は求めたが、認められなかった。

 法務省の姿勢はこうだ。極めて悪質な不正入国だ。十数年滞在した事実はあるが、ほかの不法滞在者への影響を考えると厳格な処分で臨むべきだ。裁判所も退去処分を認めている。

 法律論はその通りだ。だが、だからといって子どもの幸福をないがしろにしていいわけはない。

 彼女は日本で生まれ育ち、日本語しか分からない。「母国は日本。家族とも友だちとも離れたくない」という。思春期のごく普通の女の子だ。

 同じようなケースで、子どもが中学生以上だった場合には在留が認められたことがある。「処分が出た時に長女は小学生。中学生になったのは訴訟で争ったからで、すぐに帰国した人との公平を欠く」という法務省の説明に、説得力はあるだろうか。

 法務省も、近所の親類に預けることを前提に長女だけに在留許可を出し、両親が会いに来るときは再入国を認めるとの案も示した。そこまで配慮できるのなら、森法相はいっそ一家全員に在留特別許可は出せないものか。

 彼女の望みをかなえることが、日本社会に不利益を及ぼすとは思えない。

 長女の学校の友人や地域住民らからは、一家の残留を求める嘆願書が約2万人分も集まっているという。蕨市議会は「長女の成長と学習を保障する見地から一家の在留特別許可を求める」との意見書を採択した。

 一家はすでに地域社会を構成する隣人として認められ、職場や地域に十分貢献している。一人娘は将来、日本を支える一人になってくれるはずだ。

 日本に不法に残留する外国人は約11万人とされる。日本社会に溶け込み、いまさら帰国しても生計が立たない人々は多いだろう。在留特別許可も年1万件前後認められている。

 日本社会ではすでに外国人が大きな担い手になっている。今回のようなケースはこれからも起きるだろう。いまの入管行政でそれに対応できるのか。社会の一員として認めるべき外国人は速やかに救済する。そんな審査システムをつくることが検討されていい。

宮崎日日新聞社説(平成21年3月10日)

罪のない少女の涙はつらい

 その少女は祖国とされるフィリピンの土を踏んだことさえない。

 タガログ語も話せない。

 意思を伝え、聞く言葉は唯一、日本語だ。外見も日本人とそう変わりはないし、また気持ちも日本人として生きてきたという。

 埼玉県蕨市に在住するカルデロン・のり子さん(13)。

 彼女の父アラン、母サラさんはそれぞれ他人名義のパスポートで入国。長期にわたって不法滞在を続けてきた。

 東京入国管理局は9日、親子3人の在留特別許可をあらためて求めるために出頭したアランさんの身柄を収容、強制退去の手続きを開始した。

■裁きは終わっている■

 のり子さんだけには在留特別許可が与えられる可能性はあるが、両親が強制退去になれば家族は引き裂かれる運命だ。

 犯罪には厳正、公平に対処すべきである。しかし、今回のケースでは「非情すぎる」と感じる人が多いのではないか。

 アランさんは建設会社などで働き、サラさんとともに地域と良好な関係を築いてきた。2人に入管難民法以外の犯罪歴はない。

 2006年に入管難民法違反で逮捕、起訴されたサラさんには執行猶予付き有罪判決が確定している。つまり、犯罪に対しての裁きは終わっている。

 一家が強制退去処分の取り消しを求めた行政訴訟は昨年、最高裁で敗訴が確定した。

 のり子さん一家に対する入管の判断には、この最高裁判断が影響したようだ。だが、訴訟提起の時点で子どもの学齢が中学生以上の場合、在留特別許可を認められた例もある。

■海外メディアも注視■

 一家については海外メディアも報道している。国連人権理事会も調査に乗り出している。

 子どもには「両親と暮らす権利」や「継続的に教育を受ける権利」がある。海外はその見地から、のり子さん一家の扱いに関心を持っている。

 児童の権利条約には、両親の意思に反して「子どもは父母から分離されない」という規定がある。

 同条約には日本も批准している。日本政府は親が入管難民法違反者の場合は「適用外」と解釈してきた。国連の児童権利委員会はこれまでに解釈の撤回を促す勧告や懸念を表明している。

 もし、のり子さんが両親とともにフィリピン行きを選択すれば、これまで受けてきた日本における教育の継続性が断たれる。

 欧米諸国は出頭したり、一定期間を超えた違法滞在者に在留を認める一種の恩赦を実施している。また、英国は7年以上の違法滞在者で子どもがいる場合は永住権を与えている。

 不法残留ではあっても、まっとうに働き、つつましい暮らしを営む外国人は少なくない。ここは人道的配慮を優先すべきだ。罪なき少女の涙はつらい。



産経新聞【主張】フィリピン人一家 同情と法の運用は別問題
2009.3.13



 不法入国のため、国外への強制退去処分を受けた埼玉県蕨市のフィリピン人中学生、カルデロン・のり子さんと両親の一家3人の最終的ともいえる処分の期限が迫ってきている。

 法務省東京入国管理局は、両親が入国管理法違反で日本に不正に入国した以上、法律を曲げるわけにはいかないとして、一家の日本滞在期限を今月16日までと通告した。一家がこれを拒めば17日にも強制送還される。

 のり子さんの母は平成4年に、父は翌年にそれぞれ他人名義のパスポートを使って来日した。のり子さんは7年に生まれ、地元の小学校を経て今は中学1年生で、日本語しか話せない。

 日本人として育てられたのり子さんに衝撃が走ったのは18年7月、小学5年生の時だった。

 母親が買い物途中に警官の職務質問を受けて逮捕され、裁判でも執行猶予付きの有罪となった。一家は強制退去処分の取り消しを求める訴訟を起こしたが、裁判所はこれを認めず、昨年9月に最高裁で一家の退去処分が確定した。

 その後、一家は再三にわたり、在留の特別許可を東京入管に申請している。そのつど、同入管は、のり子さんが日本育ちであることなど、人道的な面を考慮して、申請のたびに1カ月程度の短期間の滞在許可を出してきた。

 異例の措置を取ってきたわけだが、法務省は13日までに両親が自主的に帰国する意思を示さなければ、17日に家族全員を強制送還すると通知した。その一方で、森英介法相は、のり子さんのみの在留を認め、両親はいったん帰国し、日本に1人で残ったのり子さんに会うために短期間の再入国許可を出すと表明するなど、最大限の配慮も見せている。

 のり子さんは「3人一緒に日本に残りたい」と涙ながらに訴える。その気持ちは、痛いほど理解できる。同情もしたい。のり子さんには何の責任もない。

 しかし、両親は偽造旅券という悪質な手口で入国した。日本に不法入国する外国人は、年間約11万人いるといわれる。年々減少はしているが、日本は欧米に比べまだまだ、入国管理が緩やかだとする指摘もある。

 温情を優先するあまり、あしき前例をつくるのはまた問題だ。違法を見逃した場合、それがアリの一穴となり犯罪を呼び込むことにもなりかねない。


在留特別許可 基準がないから不信が生じる
(3月15日付・読売社説)

 日本で暮らす資格のない外国人に対し、どのような場合に在留を認めるのか。その明確な基準の必要性が浮き彫りになったといえる。

 不法滞在で強制退去処分が確定し、法相に在留特別許可を求めていた埼玉県在住のフィリピン人夫妻が、強制送還されることになった。法相は、13歳になる夫妻の長女だけに在留特別許可を出す。

 長女は日本で生まれ、日本語しか話せない。現在は公立中の1年生だ。「親元で勉強を続けさせたい」として、3人そろっての日本在留を願ってきた夫妻と長女にとっては、厳しい結論である。

 だが、一家が起こした訴訟で、最高裁が強制退去処分の取り消しを認めなかった事実は重い。

 一家には都内などに親類がいる。学校や地域社会にも溶け込んでいる。法相が長女だけに在留特別許可を与えるのは、周囲の助けを受けながら日本での生活を続けられるとの判断からだろう。

 法相は、夫妻の送還後も長女に会えるよう上陸特別許可を出す意向も示している。夫妻には15年以上、不法滞在を続けたという事実がある。それを考えれば、厳格であるべき出入国管理の中で、現実的な対応をしたといえよう。

 夫妻は他人名義のパスポートで不法入国した。正規に入国した後に不法滞在となった場合と比べ、より悪質だと判断したことが、夫妻に在留特別許可を与えなかった要因の一つといえる。

 在留特別許可を与えるかどうかについて、明確な基準は存在しないのが現状である。法相の裁量に委ねられ、ケースごとに、在留を求める理由、家族状況、生活状況などを考慮して判断する。

 不法滞在という違法行為を重くみるか、あるいは、日本での生活実態の評価に重きを置くかで判断は異なるだろう。

 2007年には約7400人の外国人に許可を与えた。日本人と結婚したケースが多い。

 中学生以上の子どもがいる場合、日本に定着しているなどとして、家族全員の在留が認められたケースもある。今回は、強制退去処分が出た時点で長女は小学生だったことも影響したとされる。

 子どもの年齢などに基準があれば、在留を認められない外国人も納得がいくのではないか。一定年数以上、国内に居住していれば在留許可を与える英国などの施策も参考になるだろう。

 明確な基準に基づき、厳正に判断してこそ、出入国管理への信頼が生まれる。

(2009年3月15日01時54分  読売新聞)