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【朝日新聞社説】

2008年6月13日

NHK―勝訴で背負う自律の責任

 放送局がどのような放送をするかは、表現の自由として、放送局の自律的判断にゆだねられている。放送の内容が当初の企画と異なることは当然あるから、取材を受けた側の放送内容への期待は、原則として法的な保護の対象にはならない。

 最高裁判決はこのように述べ、原告が主張する「取材される側の期待権」を極めて限定する判断を示した。

 争いになったのは、旧日本軍の慰安婦問題を取り上げたNHK教育テレビの番組である。取材に協力した市民団体が「放送直前に内容が改変され、当初の趣旨と異なる番組となった」として、NHKと制作会社に慰謝料を求めていた。最高裁は期待権を認めるべき例外には当たらないとして、原告勝訴の東京高裁判決を破棄し、原告の請求を退けた。

 取材を受ける側の期待権の拡大解釈を防ぎ、表現や報道の自由を守るうえで大きな意味を持つ判断である。

 取材された人が、報道内容について自分の期待通りでなかったからといって賠償を認められるなら、取材や報道にとって大きな制約になる。期待権は政治家や企業などが思い通りの報道をさせて世論を誘導しようとするときに悪用されかねない。

 勝訴したからといって、NHKは手放しで喜ぶわけにはいくまい。この問題が注目されたのは、期待権とは別に、番組の改変がNHKの自律的判断ではなく、政治家の影響を受けていたのではないか、と疑問が投げかけられていたからだ。

 二審の東京高裁判決によると、放送前にNHKの幹部らが当時の安倍晋三官房副長官に会って番組の内容を説明した。安倍氏は慰安婦問題の持論を展開し、公正中立の立場で報道すべきだと指摘した。NHKに戻った幹部の1人が大幅な改変を指示した。

 そのうえで、東京高裁は「NHKは国会議員などの発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)して番組を改変した。編集権を自ら放棄した行為に等しい」と批判していた。

 この点について最高裁判決は具体的に触れていない。期待権を認めないという結論を出した以上、改変理由を判断する必要はないということだろう。

 NHKは予算案の承認権を国会に握られており、政治家から圧力を受けやすい。そうであるからこそ、NHKは常に政治から距離を置き、圧力をはねかえす覚悟が求められている。

 裁判が決着したのを機に、NHKは政治との距離の取り方について検証し、視聴者に示してはどうか。

 「どのような放送をするかは放送局の自律的判断」という最高裁判決はNHKに重い宿題を負わせたといえる。この宿題にきちんと応えることが、公共放送としての信頼につながる。



【東京新聞社説】

NHK番組改変 政治からも自由確保を

2008年6月13日

 報道の自由にとって悪影響が懸念された「期待権」の独り歩きは最高裁判決により防げたが、残された傷は深い。「編集の自律」を主張するのなら、NHKは政治からも自由でなければならない。

 従軍慰安婦問題を扱ったNHK番組の改変をめぐる判決が最高裁で逆転した。取材対象だった市民団体の「番組内容に対する信頼と期待」を権利と認めた高裁判決は破棄された。

 報道の自由や番組編集の自由に悪影響を及ぼしかねない高裁判決の定着はこれで避けられた。

 「取材される側が番組内容について期待するのもやむを得ない特別事情があれば、期待は権利になる」という高裁判決は、何ものからも自由でなければならない報道を不当に拘束するものだった。

 相手の期待通りにしなければならないとなれば、情報を自由に伝えることが難しくなる。

 これに対し最高裁は、報道機関の編集の自律・編集権を最優先し期待権を否定した。報道により情報を入手する国民の「知る権利」に資する判断だ。

 ただし、ジャーナリズムのあり方という点で課題が残った。

 一つは取材相手に結果的に過大な期待を抱かせたことだ。原因が取材した側にあるのなら倫理的責任は生じる。番組の取材、制作過程を詳しく検証すべきだ。

 さらに重大なのはNHK幹部の政治との関係である。完成していた番組の内容を現場の抵抗を押し切って強引に変えたのは、安倍晋三内閣官房副長官(当時)など政治家の発言に配慮したからであると高裁判決が認定し、最高裁も覆してはいない。

 番組改変問題の本質はここだ。市民団体に対し訴訟で強く主張した「編集の自由」を、政治家の前では主張しなかったのである。

 最高裁も編集権の重要性を言いながら、高裁判決が「編集権の乱用または逸脱」と戒めた政治家への弱腰には触れていない。「NHK同様、政治家に遠慮した」と勘ぐられてもしかたあるまい。

 NHKは、予算案承認の権限を握る国会議員、特に与党議員に毅然(きぜん)たる姿勢をとってこなかった。加えて、古森重隆経営委員長は特定政治家のパーティーで挨拶(あいさつ)するなど、政治との間に緊張感を維持すべき報道機関の責任者としての自覚がまったくない。

 「報道の自由」の裏表使い分けをやめなければNHKに対する国民の信頼は回復しないだろう。

まあ、安倍ちゃんが直接朝日新聞を訴えれば、”政治家からの圧力”の問題も決着がつくんだろうけど、元首相がたかが一マスコミを訴えたりするわけもなかろう。それに、高裁は決して「完成していた番組の内容を現場の抵抗を押し切って強引に変えたのは、安倍晋三内閣官房副長官(当時)など政治家の発言に配慮したからである」などとは認定はしていないんだけど。ちゃんと判決文を読んでから社説を書いてください!


北海道新聞

番組改編訴訟 「政治」素通りした判決(6月13日)

 放送における「表現の自由」は、国民の知る権利に奉仕するものだ。私たちの社会の土台でもある。

 問題は、この自由が実際にどういう形で守られ、実行されるかだろう。

 最高裁判決は、自由を最大限に尊重しながら、その実態についての判断を避けたのではないか。

 従軍慰安婦問題を扱ったNHKの特集番組で、放送の前に番組内容が改編されたとする損害賠償訴訟のことだ。

 番組は二〇〇一年一月に放映された。市民団体による「民衆法廷」での元慰安婦の証言や、昭和天皇の責任を追及した部分がカットされ、この催しに批判的な学者の意見を追加した。

 取材に協力した市民団体が、内容が事前の打ち合わせから大きく変わり、「期待権」が侵害されたとして損害賠償を求めていた。

 一審、二審を通じて原告の主張がほぼ認められ、最高裁に舞台を移していた。

 最高裁はきのうの判決で、取材を受けた側の「期待権」を原則として認めない判断を示した。

 放送法第三条は、放送番組について、法律に基づかない限り「何人からも干渉され、または規律されることがない」と定めている。

 最高裁はこれを踏まえて、放送事業者がどのように番組編集をするかは、放送事業者の「自律的判断」に委ねられている、とした。

 たしかに、取材の過程で新たな事実などが明らかになることがある。企画の意図が変わることは、番組編集に限らず報道の現場でもしばしば起きることだ。

 放送の自由を萎縮(いしゅく)させないためには、期待権に厳しい枠をはめるのはやむを得ない。

 だがこの裁判で問われたのは、番組編集に関するNHKの「自律性」でもあったはずだ。

 二審の東京高裁は、公正・中立であるように、とする国会議員の意図を、NHKが必要以上に重く受け止めたと認定している。その意図を推し量って番組改編の指示と修正を行った、と判断した。

 最高裁はこの点について全く触れていない。「期待権」についての見解を示せばこと足れりという姿勢では、「放送の自由」を、形だけで判断したことにならないだろうか。

 判決を受けてNHKは「自律した編集に基づく番組制作を進める」と表明した。

 NHKは予算案の承認権を国会に握られているが、報道機関として、政治と距離を置くことが常に求められている。国民が厳しくみていることを忘れてはいけない。

この北海道新聞だけは、主要紙の中で、バウネットに好意的な論調を一部書いています。すなわち、最高裁判決を批判している。しかし同時に、その批判もやむを得ない、としている。さらに、最高裁が”政治家からの圧力”に関して触れていないことにもご不満なようですが、この問題は、裁判には直接関係しないわけだから、それは当然のことではないでしょうか。

毎日新聞社説:

平成20年6月13日

NHK最高裁判決 報道の自由に重きを置いた

 放送にとどまらず、広くメディア全般で取材の自由や報道の自由に重きを置いた判断と位置づけることができる。NHKの番組改変をめぐる訴訟で、NHK側敗訴の東京高裁判決(07年1月)を破棄し、NHKの賠償責任を否定した最高裁判決である。

 取材を受けた側は、番組の内容が意に沿わず、期待や信頼を裏切られた場合、放送局に損害賠償を求めることができるのか。その「期待権」が最高裁で初めて争われ、判決は「原則として法的保護の対象とはならない」と認めなかった。憲法が保障する表現の自由の下で、どのような内容の放送をするかは放送局の自律的判断に委ねられ、番組編集段階でのさまざまな検討によって内容が当初と異なることがあっても当然だ、との判断からだ。

 この論理は、放送を新聞などと置き換えても同じはずである。民主主義社会の根幹をなす表現の自由を重視した極めて常識的な判断だと評価したい。

 従軍慰安婦問題などを取り上げたNHK特集番組について、取材に全面協力した市民団体が「政治家の圧力で事前説明と異なる内容にされた」と訴えた。東京高裁は期待権を認め、「番組編集の自由も一定の制約を受ける」と判断していた。

 しかし、取材される側の期待権が重視されれば、取材する側はその意向に縛られ、自由な報道や番組編集に支障が出かねない。私たちは高裁判決について、取材・報道の自由を制約し、報道を萎縮(いしゅく)させかねないと疑問を呈していた。

 一方で、取材する側は取材相手と一定の信頼関係を築くべきであることもまた当然だ。相手に信用されなければ、取材で真実を引き出すことは難しく、結果として国民の「知る権利」に応えることも困難になる。

 最高裁判決は「必ず番組で取り上げると説明した時」など極めて例外的ケースでは期待権も認められる余地があるとの判断も示した。報道関係者は重く受け止めなければならない。

 それにしても、この番組をめぐってNHKが反省し、教訓とすべきことはあまりにも多い。高裁判決によれば、NHK予算の説明に出向いた幹部が安倍晋三前首相から番組の公正中立を求められ、必要以上に重く受け止めて当たり障りのない番組にしようと改変を指示したとされる。にもかかわらず、多数の与党議員に予算の説明に回る慣行は今も続く。NHKが政治家の意向をそんたくして番組内容を変えることもあるのではないかと疑われてもやむを得ない。

 高裁判決を報じたNHKのニュース番組では市民団体の主張に触れず、NHKの解釈だけを流したことが放送倫理に違反すると、第三者機関「放送と人権等権利に関する委員会」から指摘されたばかりだ。逆転勝訴と浮かれている場合でないことは言うまでもない。


この新聞は本来朝日のお友だちではあるが、この問題に関しては以前朝日を厳しく追及したことがあり(このページの平成17年10月1日毎日社説参照)、そのためか、他の親朝日紙と比較すると、”政治的圧力”への追求はやや甘いところがある。



産経新聞  2008.6.13
【主張】慰安婦番組訴訟 NHKと朝日は再検証を

 慰安婦問題を扱ったNHK番組の取材に協力した女性団体が「政治的圧力で番組が改変された」として、NHKなどに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁はNHKなどに賠償を命じた2審東京高裁の判決を破棄し、女性団体の請求を全面的に退けた。

 この訴訟では、取材を受けた側の番組内容への期待権が法的に保護されるべきか否かが争われた。最高裁は、取材対象者に格段の負担を生ずる場合などを除き、「原則として法的保護の対象とはならない」との初判断を示した。番組編集の自律性と表現の自由を尊重した妥当な判断である。

 もし、2審判決のように、期待権が広範囲に認められれば、報道機関が取材対象者のいいなりになり、編集・表現の自由が大幅に制約されかねないからだ。

 2審判決は、NHKが番組内容変更を女性団体に説明する義務を怠ったとしたが、最高裁は、事前の約束などがない限り、「内容が変更されたことを原告に説明すべき法的義務はない」とした。これも、当然の判断である。

 2審判決は「国会議員らの発言を(NHKが)忖度(そんたく)し、当たり障りのないように番組を改変した」と認定したが、最高裁はこの問題に言及しなかった。争点の判断に必要なかったためとみられる。

 この問題では、訴訟とは別に、朝日新聞とNHKの報道のあり方が問われた。

 問題の番組は平成13年1月30日にNHK教育テレビで放送され、昭和天皇を「強姦(ごうかん)と性奴隷制」の責任で弁護人なしに裁いた民間法廷を取り上げた内容だった。

 朝日は4年後の平成17年1月12日付朝刊で、放送前に自民党の中川昭一氏(当時、経済産業相)と安倍晋三氏(同、幹事長代理)がNHK幹部を呼び、「偏った内容だ」と指摘し、番組内容が変更された、と報じた。

 これに対し、中川、安倍両氏は「呼び出したのではなく、NHK幹部の方から会いにきた」「(中川氏が)会ったのは放送後」と記事の核心部分を否定した。

 朝日は記事の真実性を立証できず、「取材不足」を認めたが、訂正・謝罪をしていない。

 NHKも、番組の内容が公共放送の教育番組として適切だったか否かの検証を行っていない。

 朝日とNHKは最高裁判決を機に、もう一度、自らの記事・番組を謙虚に振り返るべきだ。

NHK番組訴訟 「期待権」退けた妥当な判決(6月13日付・読売社説)

 取材に特別な便宜を図ったのに期待を裏切られたとして、民間団体がNHKなどに賠償を求めた訴訟で、請求を退けた最高裁判決は、常識にかなった判断といえよう。

 NHKは、第2次大戦中のいわゆる従軍慰安婦問題を裁くと称する民間団体による模擬法廷を素材に、教養番組を放送した。これに対し、民間団体は当初説明された内容と異なるとして提訴した。

 担当者の初期の狙いと番組や報道の内容が異なることは、新聞を含め、たびたびある。上司や編集幹部が、現場とは別の判断をすることも日常的だ。

 質の高い、バランスのとれた内容にするために手を加え、改善していくことは、責任ある報道にはむしろ欠かせない作業だ。時には報道に至らないこともある。

 最高裁は、こうした実情は「国民に認識されている」とし、取材相手のいわゆる「期待権」は法的保護の対象にならないとした。例外的に認められるのは、取材に応じることで格段の負担が生じる場合などと厳格な条件を掲げた。

 憲法は「表現の自由」を保障し、放送法も「番組編集の自由」を定めている。今回の判決は、その趣旨や報道機関の実情を十分踏まえたものだ。

 NHKなどに賠償を命じた2審判決と異なり、方針が変わった時の説明義務についても、最高裁は相手との合意・約束など特段の事情がある場合に限られるとし、今回はなかったと結論づけた。

 取材を申し込む時点で説明した内容が途中で大きく変わった場合、相手に伝えたほうが望ましいこともあろう。だが、それはあくまで取材倫理や信義の問題だ。

 法的な制約があっては、読者や視聴者に知らせるべき情報を伝えることが困難になりかねない。

 訴訟では、政治家の“圧力”の有無も焦点だった。2審の係争中、朝日新聞が“圧力”を報じたが、NHKや名指しされた国会議員2人が否定し、論争となった。

 だが、最高裁判決は、NHK幹部と国会議員1人との面会を認定しただけで、番組編集との関係には言及していない。何より、訴えを認めた2審判決ですら、「政治家が番組に関して具体的な話や示唆をしたとまでは認められない」としていた事実は重い。

 一方、NHKは今月10日、2審判決を伝えた報道番組について、放送界の第三者機関から「公平・公正を欠いた」と指摘された。最高裁判決に安住せず、公共放送の責任を果たしてほしい。

(2008年6月13日01時34分  読売新聞)