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高浜原発差し止め―司法の警告に耳を傾けよ
朝日新聞2015年4月15日(水)付

 原発の再稼働を進める政府や電力会社への重い警告と受け止めるべきだ。

 福井地裁が関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を禁じる仮処分決定を出した。直ちに効力が生じ、今後の司法手続きで決定の取り消しや変更がない限り再稼働はできなくなった。

 裁判所が仮処分で原発の運転を認めないという判断を示したのは初めてだ。高浜3、4号機は原子力規制委員会が「新規制基準を満たしている」と、事実上のゴーサインを出している。

 福島での事故後、規制当局も立て直しを迫られ、設置されたのが規制委である。その規制委が再稼働を認めた原発に、土壇場で司法がストップをかけた。国民に強く残る原発への不安を行政がすくい上げないとき、司法こそが住民の利益にしっかり目を向ける役割を果たす。そんな意図がよみとれる。

■新規制基準への疑問

 注目したいのは、規制委の新規制基準に疑義を呈した点だ。

 規制委は、最新の知見に基づいて基準を強化した場合、既存原発にも適用して対策を求めることにした。再稼働を進めようとする政治家らからは「世界一厳しい基準」などの言説も出ている。

 しかし、今回の決定は「想定外」の地震が相次ぎ、過酷事故も起きたのに、その基準強化や電力会社による対策が、まったく不十分と指摘している。

 地裁は、安全対策の柱となる「基準地震動」を超える地震が05年以降、四つの原発に5回も起きた事実を重くみて、「基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは楽観的見通しにすぎない」と断じた。再稼働の前提となる新規制基準についても「緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない」とまで指摘、「新基準は合理性を欠く」と結論づけた。

■燃料プールの安全性

 また決定は、燃料プールに保管されている使用済み核燃料の危険性についても触れた。

 格納容器のような施設に閉じ込められていないことを指摘して、国民の安全を最優先とせず「深刻な事故はめったに起きないという見通しにたっている」と厳しく批判した。

 そして@基準地震動の策定基準の見直しA外部電源等の耐震性強化B使用済み核燃料を堅固な施設で囲むC使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性強化――の必要性をあげ、4点が解決されない限り脆弱(ぜいじゃく)性は解消しないと指摘した。

 これらはいずれも全国の原発に共通する問題だ。

 政府内では、2030年に向けた電源構成を決める議論が続いている。電源ごとの発電コストについても再検証中だ。

 04年時に1キロワット時あたり5・9円だった原発コストは、事故直後に8・9円以上とされた。電力各社は規制委の新基準に沿った安全対策費としてすでに2兆円以上を投じてきているが、今回の決定に則して対策の上積みを迫られれば、費用はさらに上昇しかねない。

 関電は決定に対し、不服申し立ての手続きをする意向だ。

 もちろん規制委も電力会社も、専門的な立場から決定内容に異論があるだろう。

 だが、普通の人が素朴に感じる疑問を背景に、技術的な検討も加えたうえで「再稼働すべきでない」という結論を示した司法判断の意味は大きい。裁判所の目線は終始、住民に寄り添っていて、説得力がある。
普通の人じゃありません、サヨクだけです。サヨクが住民を扇動しているんです、沖縄の辺野古と同じ構造

■立ち止まって考える

 今回のような司法判断が定着すれば多くの原発で再稼働ができなくなる。電力会社にとっては受け入れ難いことだろう。

 だが、原発に向ける国民のまなざしは「福島以前」より格段に厳しいことを自覚するべきではないか。
これは確かにそう。だからこそ、全国的にきびしい安全規制が作られたわけでしょ

 今回の決定を導いたのは、昨年5月に大飯原発の運転差し止め判決を出した樋口英明裁判長だ。この判決について、経済界などから「地震科学の発展を理解していない」などと批判もあった。現在は、名古屋高裁金沢支部で審理が続いている。

 しかし、決定を突出した裁判官による特異な判断と軽んじることは避けたい。

 それを考える材料がある。

 昨年11月、大津地裁で高浜、大飯の原発再稼働の是非を問う仮処分申請の決定が出た。同地裁は運転差し止め自体は却下したものの「多数とはいえない地震の平均像を基にして基準地震動とすることに、合理性はあるのか」と指摘し、今回と同様、基準地震動の設定のあり方について疑問を呈していた。

 政府や電力会社の判断を追認しがちだった裁判所は、「3・11」を境に変わりつつあるのではないか。
いえ、一部の突出した裁判官が目立つだけです

 安倍政権は「安全審査に合格した原発については再稼働を判断していく」と繰り返す。

 そんな言い方ではもう理解は得られない。司法による警告に、政権も耳を傾けるべきだ。
つまり、原発再稼働はやめなさい、というわけですな。では代替電力はどこから?再生エネはむりですよ



国民を守る司法判断だ 高浜原発「差し止め」
東京新聞社説2015年4月15日

 

 関西電力高浜原発(福井県高浜町)の再稼働は認めない−。福井地裁は、原子力規制委員会の新規制基準を否定した。それでは国民が守られないと。

 仮処分は、差し迫った危険を回避するための措置である。通常の訴訟とは違い、即座に効力を発揮する。

 高浜原発3、4号機は、動かしてはならない危ないもの、再稼働を直ちにやめさせなければならないもの−。司法はそう判断したのである。

 なぜ差し迫った危険があるか。第一の理由は地震である。

 電力会社は、過去の統計から起こり得る最大の揺れの強さ、つまり基準地震動を想定し、それに耐え得る備えをすればいいと考えてきた。

◆当てにならない地震動

 原子力規制委員会は、新規制基準による審査に際し、基準値を引き上げるよう求めてはいる。

 関電は、3・11後、高浜原発の基準地震動を三七〇ガルから七〇〇ガルに引き上げた。

 しかし、それでも想定を超える地震は起きる。七年前の岩手・宮城内陸地震では、ひとけた違う四〇二二ガルを観測した。

 「平均からずれた地震はいくらでもあり、観測そのものが間違っていることもある」と地震学者の意見も引いている。

 日本は世界で発生する地震の一割が集中する世界有数の地震国である。国内に地震の空白地帯は存在せず、いつ、どこで、どんな大地震が発生するか分からない。

 だから基準地震動の考え方には疑問が混じると判じている。

 司法は次に、多重防護の考え方を覆す。

 原発は放射線が漏れないように五重の壁で守られているという。

 ところが、原子炉そのものの耐震性に疑念があれば、守りは「いきなり背水の陣」になってしまうというのである。

 また、使用済み核燃料プールが格納容器のような堅固な施設に閉じ込められていないという点に、「国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性がある」と、最大級の不安を感じている。

 福島第一原発事故で、最も危険だったのは、爆発で屋根が破壊され、むき出しになった4号機の燃料プールだったと、内外の専門家が指摘する。

 つまり、安全への重大な疑問はいくつも残されたままである。ところが、「世界一厳しい」という新規制基準は、これらを視野に入れていない。

◆疑問だらけの再稼働

 それでも規制委は新基準に適合したと判断し、高浜原発は秋にも再稼働の運びになった。

 関電も規制委も、普通の人が原発に対して普通に抱く不安や疑問に、しっかりとこたえていないのだ。従って、「万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険」があると、福井地裁は判断した。新規制基準の効力や規制委の在り方そのものを否定したと言ってもいいだろう。
いえ、普通の人じゃありませんよ、サヨクとそれに扇動された人ですよ

 新規制基準では、国民の命を守ることができないと、司法は判断したのである。

 昨年5月、大飯原発(福井県おおい町)3、4号機の差し止めを認めた裁判で、福井地裁は、憲法上の人格権、幸福を追求する権利を根拠として示し、多くの国民の理解を得た。生命を守り、生活を維持する権利である。国民の命を守る判決だった。
あのー、同じ裁判長なんですけど・・・

 今回の決定でも、“命の物差し”は踏襲された。
あのー、同じ裁判長なんですけど・・・

 命を何より大事にしたい。平穏に日々を送りたい。考えるまでもなく、普通の人が普通に抱く、最も平凡な願いではないか。
だからこそ、電力の安価な安定供給が必要なのでは?

 福島原発事故の現実を見て、多くの国民が、原発に不安を感じている。
そうじゃなくてー、サヨクが不安に感じさせているんです

 なのに政府は、それにこたえずに、経済という物差しを振りかざし、温暖化対策なども口実に、原発再稼働の環境づくりに腐心する。一体誰のためなのか。
国民のためです

 原発立地地域の人々も、何も進んで原発がほしいわけではないだろう。仕事や補助金を失って地域が疲弊するのが怖いのだ。
進んで欲しい人はいない。しかし、どこかに造らなければならない。そのためには補助金は必要悪

 福井地裁の決定は、普通の人が普通に感じる不安と願望をくみ取った、ごく普通の判断だ。だからこそ、意味がある。

◆不安のない未来図を

 関電は異議申し立てをするという。しかし司法はあくまで、国民の安全の側に立ってほしい。

 三権分立の国である。政府は司法の声によく耳を傾けて、国民の幸福をより深く掘り下げるべきである。

 省エネと再生可能エネルギーの普及を加速させ、新たな暮らしと市場を拓(ひら)いてほしい。

 原発のある不安となくなる不安が一度に解消された未来図を、私たちに示すべきである。

不安?安心の間違い?




「高浜」差し止め 原発回帰に重い警鐘だ
北海道新聞社説 04/15 08:55

 福井地裁がきのう、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の再稼働を認めない仮処分決定を出した。福井県や関西の住民が安全対策が不十分として差し止めを申し立てていた。

 高浜3、4号機は既に原子力規制委員会から「合格証」を得ている。だが決定は規制委の安全基準の問題点も指摘した。

 仮処分で原発の運転を禁止する決定は初めてだ。安倍晋三政権の推し進める「原発回帰」への重い警鐘と受け止めたい。

 仮処分決定は本訴訟と異なり、すぐに効力が生じる。関電は決定を不服とし、異議を申し立てる構えだ。11月の運転開始にこだわっているようだが、ここは決定内容の意味を深く考えるべきだ。

 福井地裁は関電の地震想定について、全国の原発で10年間で5回にわたり想定を上回る地震があったことを挙げ、「信頼に値する根拠が見いだせない」とした。

 また、事故時に使われる外部電源や給水ポンプなどの耐震性が不十分であると指摘。想定を下回る地震でも「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる」と断じた。

 決定は福井地裁が昨春、大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた判決の流れを引き継いだ。

 「想定外」を連発して未曽有の規模となった福島第1原発事故の教訓をくみ、国民の生命と安全を最優先する姿勢を明確に示した判断と言える。

 目を引くのは、規制委の新しい基準に対する見方だ。「緩やかに過ぎ、適合しても安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠く」とまで踏み込んだ。

 そもそも新基準に基づく審査をめぐっては、解釈に齟齬(そご)が生じている。

 政府は「世界一厳格な基準による審査」と再稼働の前提条件に位置づけている。しかし当の規制委の田中俊一委員長は「安全を保証するものではない」と会見などで語ってきた。

 これでは本当に新基準で安全かどうか判断できるのか、判然としない。今回の決定はそうした疑問や不安を突いたものだ。

 菅義偉官房長官は仮処分決定を受け「国は当事者ではない」と述べた。だが、かつて担当の宮沢洋一経済産業相は「万が一、事故が起きた場合、国が責任を持って対処する」と強調したではないか。

 今回の決定を機に、過酷事故時の責任の所在など、根本から議論をやり直さなければならない。




社説:高浜原発差し止め 司法が発した重い警告

毎日新聞 2015年04月15日 02時33分(最終更新 04月15日 06時18分)

 関西電力高浜原発(福井県)3、4号機に対し、福井地裁は再稼働を認めない仮処分決定を出した。原子力規制委員会の安全審査に合格した原発の再稼働についての初の司法判断だったが、決定は審査の基準自体が甘いと厳しく指摘した。

 私たちは再生可能エネルギー拡大や省エネ推進、原発稼働40年ルールの順守で、できるだけ早く原発をゼロにすべきだと主張してきた。それを前提に最小限の再稼働は容認できるとの考え方に立っている。

 それに対し、決定が立脚しているのは地震国・日本の事情をふまえると、原発の危険をゼロにするか、あらゆる再稼働を認めないことでしか住民の安全は守れないという考え方のようだ。

 確かに事故が起これば、広範な住民の生命・財産・生活が長期に脅かされる。そうした危険性を思えば、現状のなし崩し的な再稼働の動きは「安全神話」への回帰につながるという司法からの重い警告と受け止めるべきだ。

 決定は新基準に対して、適合すれば深刻な災害を引き起こす恐れが万が一にもないと言える厳格さが求められると指摘した。事実上、原発の再稼働にゼロリスクを求めるに等しい内容だ。

 関電は規制委への申請後、想定する地震の最大の揺れ「基準地震動」を550ガルから700ガルに、最大の津波の高さ「基準津波」を5.7メートルから6.2メートルに引き上げ、安全性を高めたと強調した。

 しかし、決定は全国の原発で10年足らずに5回、基準地震動を超える地震が起きており、高浜でもその可能性は否定できないと指摘。このままでは施設が破損して炉心損傷に至る危険が認められると結論付けた。

 そのうえで、基準地震動を大幅に引き上げて根本的な耐震工事を施し、外部電源と主給水の耐震性を最高クラスに上げ、使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込むことでしか、危険は解消できないと指摘した。
原発の安全基準を異様なまでに引き上げてそのコストを引き上げ、再生エネのコストを相対的に低くしようとするサヨクからの入れ知恵

 関電は11月の再稼働を見込んで手続きを進める予定だったが、日程の見直しを迫られかねない。

 今回の決定が示した考え方は、再稼働を目指そうとする国内の多くの原発にあてはまる。関電の大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決と同じ裁判長の決定で、共通した安全思想が根底にあるようだ。

 原発再稼働の是非は国民生活や経済活動に大きな影響を与える。ゼロリスクを求めて一切の再稼働を認めないことは性急に過ぎるが、いくつもの問題を先送りしたまま、見切り発車で再稼働をすべきでないという警鐘は軽くない。





高浜差し止め 規制基準否定した不合理判断
読売新聞社説2015年04月15日

 合理性を欠く決定と言わざるを得ない。

 定期検査で運転停止中の関西電力高浜原子力発電所3、4号機に関し、福井地裁が再稼働差し止めを命じる仮処分を決定した。

 関電が決定を不服としているのは、もっともである。

 原子力規制委員会は2月、高浜3、4号機の再稼働に向けた合格証にあたる「審査書」を関電に交付した。東京電力福島第一原発事故後に厳格化された新規制基準を満たしていると結論づけた。

 新基準は、地震や津波の想定を拡大し、これを大幅に上回った際の対策を求めている。

 ところが、樋口英明裁判長は新基準の考え方を否定し、「これに適合しても安全性は確保されていない」と断じた。ゼロリスクを求めた非現実的なものだ。

 1年7か月にわたる高浜原発の安全審査で、関電は想定地震の規模を引き上げた。

 旧基準時の2倍近い揺れに耐えられるよう、配管などを耐震補強し、最高6・7メートルの津波に耐えられる防潮堤を設けた。非常用の電源や冷却設備も整備した。

 樋口裁判長は、この想定を「楽観的見通しにすぎない」と否定した。対策についても、「根本的な耐震補強工事がなされていない」との見方を示した。

 最高裁は1992年の四国電力伊方原発訴訟で、原発の安全審査は、「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との判決を言い渡した。

 規制委の結論を覆した今回の決定が、最高裁判例を大きく逸脱しているのは明らかだ

 樋口裁判長は昨年5月、福井県の大飯原発3、4号機の訴訟でも、運転再開差し止めを命じている。福井地裁には民事部門が一つしかない。再稼働に反対する住民側は同様の判断を期待し、同じ裁判長が、これに応えたのだろう。
これもまた、サヨクのひとつの戦略だろう

 福島第一原発の事故後、原発再稼働に関し10件の判決・決定が出たが、差し止めを認めたのは樋口裁判長が担当した2件しかない。偏った判断であり、事実に基づく公正性が欠かせない司法への信頼を損ないかねない。

 仮処分では、差し止めの効力が直ちに生じる。11月を目指している高浜原発の再稼働が大幅に遅れることが懸念される。

 関電は、決定に対する異議などを福井地裁に申し立てる。今後、決定が取り消されることを前提に、関電は、保守点検体制の強化などを着実に進めるべきだ。

2015年04月15日 01時27分




産経新聞 主張 27.4.15
高浜原発差し止め 「負の影響」計り知れない

 関西電力の高浜原発3、4号機(福井県)に対し、同県や大阪府などの住民9人が求めた運転差し止めの仮処分を福井地裁が認めた。

 仮処分によって原発の運転が禁止されるのは、今回が初めてで、奇矯感の濃厚な判断である。

 同地裁では昨年5月にも今回と同じ裁判長が大飯原発の運転差し止めを命じる判決を下しており、司法が関電の目指す原発再稼働に重ねて待ったをかけた形だ。

 運転差し止めの影響が及ぶ範囲は極めて広くかつ深い。仮処分なので、決定と同時に効力が発生するためである。

 高浜3、4号機は、原子力規制委員会による安全審査が進んでおり、今秋の再稼働への見通しが開けつつあったが、当面その可能性は遠のいた。

 今回の決定では、原子力規制委員会の新しい安全基準について「合理性を欠く」と断じたが、あまりにも乱暴だ。原発の安全性をめぐって規制委の審査との間に齟齬(そご)を来し、国民は何をよりどころにすべきか迷ってしまう。

 そもそも現在の司法の体制で、高度に科学的、技術的な分野の判断に踏み込むことには無理があろう。知財高裁に相当する専門対応力を備えた「科学高裁」設立の検討が望まれるところである。

 原子力発電は、先端科学技術を総合したものであり、火力などとは一線を画する発電システムだ。それゆえ、ベースロード電源としてだけでなく、国のエネルギー安全保障上も重視されている。

 九州電力の川内原発にも運転差し止めの仮処分申請が出されているが、鹿児島地裁には良識ある決定を期待したい。

 仮処分という措置で原発の再稼働に遅れが生じると、電力会社の経営を圧迫し、電気代のさらなる値上げが不可避となる。中小企業は耐えられなくなっていく。

 政府による電源構成比の策定は大詰めの段階だが、その実効性への影響も出よう。原発の活用を封印されると、世界が足並みをそろえて取り組む二酸化炭素の排出削減計画にも乱れが生じる。

 電力会社と規制委などの取り組みで、原発事故のリスクは、ゼロではないが、最小化されている。司法は、その現実と努力を正しく認識すべきである。


福井地裁の高浜原発差し止めは疑問多い
日経新聞2015/4/15付社説

 関西電力の高浜原子力発電所3、4号機について、福井地裁が再稼働を差し止める仮処分を決めた。同原発は2月に国の安全審査に合格し、関電は11月にも再稼働をめざしていた。仮処分はすぐに効力が生じ、高裁などで覆らない限り再稼働できなくなった。

 訴訟では、福井県の地元住民らが高浜原発は地震の想定が甘く安全対策が不十分と主張。関電は安全性を確保していると反論したが、地裁は「重大事故に至る危険がある」と差し止めを命じた。

 東京電力福島第1原発の事故後、原発をめぐり各地で同様の訴訟が起きている。再稼働の可否は安全性に加え、地元住民や国民の利益にかなうかなど多様な観点から判断すべき問題だ。行政や原子力規制委員会だけでなく、司法も役割を担ってしかるべきだろう。

 だが今回の地裁決定には、疑問点が多い。

 ひとつが安全性について専門的な領域に踏み込み、独自に判断した点だ。決定は地震の揺れについて関電の想定は過小で、揺れから原発を守る設備も不十分とした。

 これらは規制委の結論に真っ向から異を唱えたものだ。福島の事故を踏まえ、原発の安全対策は事故が起こりうることを前提に、何段階もの対策で被害を防ぐことに主眼を置いた。規制委は専門的な見地から約1年半かけて審査し、基準に適合していると判断した。

 今回の決定を下した裁判長は昨年5月、関電大飯原発についても「万一の事故への備えが不十分」として差し止め判決を出した。原発に絶対の安全を求め、そうでなければ運転を認めないという考え方は、現実的といえるのか。

 差し止め決定へのもうひとつの疑問は、原発の停止が経済や国民生活に及ぼす悪影響に目配りしているようにみえないことだ。

 国内の原発がすべて止まり、家庭や企業の電気料金は上がっている。原発ゼロが続けば、天然ガスなど化石燃料の輸入に頼らざるを得ず、日本のエネルギー安全保障を脅かす。だが決定はこうした点について判断しなかった。

 関電は今回の決定に対し不服を申し立てる。今後、高裁の判断に委ねられる公算が大きい。

 原発の再稼働をめぐり司法は何を判断すべきか。安全性、電力の安定供給、経済への影響などを含めて総合的に判断するのが司法の役割ではないか。上級審などではそれを踏まえた審理を求めたい。


高浜原発差し止め 疑問ぬぐえない地裁決定
北国新聞社説4月15日

 関西電力高浜原発3、4号機の再稼働をめぐって、国の原子力規制委員会と福井地裁の判断が分かれた。原子力規制委は再稼働の前提となる審査で新たな規制基準に事実上、合格していると認めたが、福井地裁の樋口英明裁判長は再稼働を認めない仮処分を決定した。

 決定は原発の新規制基準について「合理性を欠く」と断定している。関電が安全対策で想定した地震の大きさについては「信頼に値する根拠が見いだせない」と判断し、想定以下の地震でも重大事故に至る危険があると指摘した。

 裁判官は原発の安全性や規制基準の妥当性、地震の規模を合理的に判断する知識や経験をどれだけ有しているのだろうか。原子力規制委が科学的、技術的な見地から進めた審査を根本から否定する判断は科学的な検証にどこまで耐えるのだろうか。福井地裁の仮処分決定には疑問をぬぐいきれない。

 原発の安全をめぐって規制委と地裁の判断が対立する構図は地元に不安を招く。司法が原発の新規制基準と審査を否定したことは、原発の規制行政に対する信頼が揺らぎかねない事態である。
確かに、こういう判決が地元の対立を煽るのだろう。だがその責任は煽るサヨクにあるし、このように地元をめちゃめちゃにするのがサヨクの目的。地元の人も、かつての徳之島を見倣って、サヨクに騙されないようにして欲しい

 福島第1原発事故を受けて原子力規制委が定めた新基準が仮処分決定の指摘通りに「緩やかに過ぎ、適合しても安全性は確保されていない」のであれば、再稼働の前提条件が成り立たなくなる。北陸電力志賀原発など他の原発の運転差し止め訴訟にも影響が及ぶ。

 原子力規制委に求められる説明責任はより重くなったのではないか。新規制基準の合理性と審査内容を分かりやすく示す必要がある。福井地裁の決定を受けて菅義偉官房長官は原発の再稼働を進める方針に「変わりはない」と述べた。それなら国は再稼働に向けた手続きの中で、もっと前面に立たなければならないだろう。
まさにその通り。国策なのだから、国が前面に出るべき。まあそれなら、現在の安倍政権は最良だが

 仮処分を出した樋口裁判長は関電大飯原発3、4号機の訴訟でも運転の差し止めを命じている。関電は仮処分に際して裁判官の交代を求めたが、認められなかった。原発の安全性が確保されていると主張する以上、今後はその根拠をより厳密に示す必要がある。
こういう裏があったんですね。そりゃ同じ裁判官じゃ、同じ結論だすでしょ。なんか問題が違うような・・・


高浜原発再稼働認めず 重い警告どう受け止める
福井新聞社説(2015年4月15日午前7時30分)

 関西電力高浜原発3、4号機の安全対策は不十分として本県の住民らが再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁の樋口英明裁判長は再稼働を認めない決定を下した。同裁判長は昨年5月にも住民側の言い分を全面的に認め、大飯3、4号機の差し止めを命じる判決を言い渡している。今回も予想された結果だ。

 決定が即効性を持つ仮処分で原発の運転を禁止する決定は例がない。11月再稼働を見込んでいた関電は「到底承服できない」として地裁に異議と執行停止の申し立てを行う予定。政府は「粛々と進める」と静観するが、エネルギー政策や全国の原発差し止め訴訟にも影響を与えるだろう。

 政府は原発を「重要なベースロード電源」と位置づける。「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委員会の審査に合格すれば再稼働へ動くことになる。今回はその新規制基準をも一蹴、「緩やかすぎ安全性の合理性を欠く」と断じ、基準に適合しても再稼働を認めない決定をした。

 樋口裁判長は、関電が想定する耐震設計の目安となる基準地震動に関し「信頼に値する根拠は見いだせない」「楽観的」と指摘。全国の原発で2005年以降だけでも、想定外の地震が5回起きているとして「基準地震動を超える地震が到来すれば、炉心損傷する危険がある」と住民側の主張をそのまま認めた。
サヨクとその仲間たち、ね

 関電側は「多重防護の考え方に基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論してきたが、決定は万が一でも災害を引き起こさない基準を求め、施設の不備を指摘している。

 再稼働した場合「250キロ圏内の住民に、人格権が侵害される具体的な危険がある」との結論は、大飯原発訴訟と同様の導き方だ。このことは「ゼロリスク」に程遠い地震国日本における原発そのものの存在を全否定するに等しい
っていうか、これが彼らサヨクの目的ですから

 東京電力福島第1原発事故から4年たっても原因究明ができず、本県含め住民避難態勢にも課題が多い。経済性より憲法が保障する「人格権」を明確に位置付けた二つの判決・決定は、再稼働に前のめりな国に「待った」をかけた。国は国民の不安をどう払拭(ふっしょく)するのか。司法の重い警告である。
本来避難は要らない

 だが現実的課題も横たわる。高浜3、4号機は今年2月、新規制基準の適合性審査に合格し、高浜町会がいち早く再稼働に同意。町長や知事の判断待ちだ。

 国策民営の原発判断が行政と司法で相反すれば、住民を抱える立地自治体は「股裂き状態」となり、困難な状況になりかねない。脱原発の世論は勢いを増し、原発から一部が30キロ圏内に入る京都府や滋賀県の「同意」判断も一層難しくなる。

 原発の安全性に関しては科学的、技術的見地による客観性の高い判断が求められてきた。過去の裁判では高度な専門性を理由に原発の危険性について科学的判断に踏み込まず、事実上、行政裁量に任せてきた。

 樋口裁判長は大飯原発訴訟で「学術的論議を繰り返すと何年たっても終わらない」と指摘したように早期判断に導いた。今後、上級審で一体誰がどのように判断していくのか、司法全体の責任は一段と重くなる。


高浜原発仮処分 決定を重く受け止めたい
西日本新聞社説2015年04月15日(最終更新 2015年04月15日 10時38分)

 東京電力福島第1原発事故を「なかったもの」にすることはできない。言うまでもないことだ。

 だから、新たなエネルギー政策を考えるに際しては福島原発事故が出発点になる。これも当然だ。

 だが、政府の本音はどうか。2030年の電源構成比率をめぐる政府の動きなどを見ると、原発回帰が明らかである。福島事故は過去のものとなりつつあるようだ。

 福井地裁(樋口英明裁判長)が関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めない決定をした。周辺住民らが安全対策が不十分だとして再稼働差し止めの仮処分を申し立てていた。

 福井地裁の樋口裁判長は昨年5月、福井県おおい町の関電大飯原発3、4号機の運転差し止めを求める住民らの訴えを認める判決を下した。樋口裁判長は判決で、福島事故で明らかになった原発の危険性と被害の大きさに比べ、事業者の安全対策が不十分とした。

 今回の決定も福島事故で実際に生じた事実や生じる恐れがあった事実を踏まえたとする。結果、新規制基準も事業者の対策も甘い見通しの上にあり、不十分とした。

 高浜原発3、4号機は原子力規制委員会が定めた新規制基準に適合していると認められ、再稼働の準備が進む。今回の決定にも政府は「規制委の判断を尊重し、再稼働の方針に変わりない」という。

 昨年の判決も今回の決定も同一裁判長で地裁の判断である。最終決定でもないから、政府としては一つの意見と聞き流すつもりか。

 反対の動きを横目に見ながら既成事実を積み重ねていく。結論先送りで時間を稼ぎ、最後は仕方ないなと相手に思わせる−。この作戦が裏目に出たのが国営諫早湾干拓事業の開門調査問題である。

 潮受け堤防排水門の開門をめぐり、認める判決と差し止めの仮処分決定が出て、開門してもしなくても制裁金を払う事態になった。

 脱原発の声を無視して新たなエネルギー政策を考えても絵に描いた餅に終わる恐れが強い。異論を排すのでなく、政府は今回の決定をまずは重く受け止めるべきだ。


=2015/04/15付 西日本新聞朝刊=


[高浜原発仮処分] 再稼働の不安に応えた
( 南日本新聞社説4/15 付 )

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁は再稼働を認めないとする決定をした。この決定が覆らない限り、2基は稼働できない。

 福井地裁は1年前の関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止め訴訟でも「地震対策に構造的欠陥がある」として、再稼働を認めない判決を言い渡した。

 差し止め訴訟判決にしろ今度の仮処分決定にしろ、東京電力福島第1原発事故による「安全神話」の崩壊が念頭にあったのだろう。

 発生5年目に入ったのに事故収束の見通しは立たない。

 一方、安倍政権は原発を「重要なベースロード電源」と位置づける。関電も差し止め訴訟が高裁で係争中なのに、その判決を待たずに再稼働の準備を進める。

 それでも事故は起きる、というフクシマの教訓が生かされているのか。再稼働の不安に応えた司法判断といえよう。

 仮処分は昨年12月、福井県の住民らが申し立てた。関電が想定する基準地震動を超える地震などにより、過酷事故に陥る危険性を主張した。関電は十分に安全性が確保できているとして、住民側と全面的に争った。

申し立てた当時、高浜3、4号機は原子力規制委員会による新規制基準の適合性審査が進められ、ことし2月に合格した。

 決定は新規制基準を「緩やかにすぎ、適合しても安全性は確保されない」と明快に否定している。誠実に受け止めるなら、影響は2基にとどまらないはずだ。

 新規制基準は原発事故後につくられ、地震や津波への備えは確かに格段に強化された。安倍晋三首相は「世界で最も厳しい」基準への適合を、再稼働を進める「お墨付き」にしてきた。

 もっとも当の規制委の田中俊一委員長は新規制基準を「世界最高のレベルに近い」と評しながら、「安全だとは申し上げない」とも述べている。

 日本は世界有数の火山国、地震国である。自然災害への備えを固めたのは当然であり、むしろ遅きに失したぐらいだ。

 2基の運転差し止めをめぐっては昨年11月、大津地裁が仮処分申請を却下した。福井地裁と一見正反対の判断にみえるが、避難計画などの未整備を指摘し、「規制委が再稼働を容認することはありえない」との理由だった。

 首相は先月の参院予算委員会でも「安全神話と決別する」と答えた。そうであるなら、おざなりの避難計画などでいいはずがない。