卒業式の君が代斉唱で起立しなかったからといって、定年退職した都立高校の教職員らの再雇用を拒むのは、裁量を逸脱、乱用したもので違法だ。東京地裁がこう判断し、13人に計2700万円の賠償を支払うよう東京都に命じた。
東京都では国旗・国歌への強制ぶりが際立ち、抵抗する教職員が次々に処分されている。定年を控えた教職員に対しては再雇用をしなかった。こうした処分に対する訴訟も相次ぎ、今回の判決はそのひとつだ。
国歌斉唱で起立しなかったことは、ほかの教職員や来賓には不快かもしれないが、積極的に式典を妨害するものではなく、再雇用を拒否するほどのものか疑問だ。これが判決の論理である。
私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国歌や国旗を強制するのは行き過ぎだ」と主張してきた。様々な歴史を背負っている日の丸や君が代を国旗・国歌として定着させるには、自然なかたちで進めるのが望ましいと考えるからだ。
今回の判決は都教委の強制ぶりを戒めたもので、評価したい。
再雇用拒否の当否が争われた裁判では、東京地裁の別の裁判長が昨年、都教委の主張を認めた判決を出している。「一部の教職員が起立しないと式典での指導効果が減る」との理由だが、再雇用を拒むほどのことではないという今回の判決の方が常識にかなっている。
今回の裁判でもう一つの論点は、起立させる校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反するかどうかだった。判決は「職務命令は原告らに特定の思想を持つことを強制したり、禁じたりしていない」として合憲とした。
この点については、東京地裁の別の裁判長が06年、都教委の通達や指導を違憲と判断した。その当否は別として、裁判官によっても分かれているほど判断が難しい問題を、教育の場で一方的に押しつけるのは好ましくない。
今回の判決を機に、都教委には改めて再考を求めたい。
都教委の強硬姿勢が際立ったのは03年、入学式や卒業式での国旗掲揚や国歌斉唱のやり方を細かく示す通達を出してからだ。この通達のあと、延べ400人近い教職員を戒告や減給、停職の懲戒処分にした。再雇用を拒否された人は、今回の原告を含めて約40人にのぼる。
教職員は君が代斉唱の時に、踏み絵を迫られる。立って歌っているかどうかを確認するため、校長だけでなく、都教委の職員が目を光らせる。
こんな光景が毎年繰り返された結果、残ったのは、ぎすぎすした息苦しい雰囲気である。子どもたちの門出を祝い、新しい子どもたちを迎える場としては、およそふさわしくない。
あまりに行き過ぎた介入は教育そのものを壊してしまう。今年も卒業式や入学式の季節が近づいているだけに、都教委にはそろそろ目を覚ましてもらいたい。
北海道新聞平成20年2月9日付社説
卒業式で君が代を斉唱しなかったことを理由に、東京都が、退職後の教員を再雇用しなかったことは違法だ−。こんな判決を東京地裁が言い渡した。
訴えていた元教員らは、わずか四十秒間、起立しなかっただけである。式典の進行を妨害したわけでもない。
それは、「退職後の再雇用を否定するほどの行為」とは言えない。判決はそう指摘した。
職務命令を盾に「日の丸、君が代」を強制しようとする都や都教委に対し、警鐘を鳴らす判決と言えよう。
石原慎太郎都知事は控訴する方針を示した。だが、処分をちらつかせて、教員の退職後の人事まで左右する都や都教委のやり方は、尋常ではない。慎むべきだ。
都に求められるのは、日の丸、君が代を人事に反映させる制度の早急な見直しではないか。
原告の元教員らは、二○○三年から○五年の都立高卒業式で、君が代斉唱をしなかったとして、都教委から戒告や減給処分を受けた。
定年退職に当たって、非常勤での嘱託採用を申請したが、都や都教委は国歌斉唱は職務命令だとして、違反者は採用しない方針を打ち出した。
都の姿勢について、判決が「職務命令違反を過大視し、客観的な合理性を著しく欠く」「裁量を逸脱している」と厳しく批判したのは当然だろう。
国旗国歌法の制定時に、政府は「強制しない」と言明した。都の「裁量の逸脱」がまかり通れば、政府の約束が有名無実になることも明らかだ。
裁判では、職務命令の違憲性も争点になった。原告側は「思想や良心の自由」の侵害に当たると主張した。
判決は「特定思想の強制ではなく、思想、良心の自由を直接否定しない」として原告の訴えをあっさり退けた。
さらに、国旗国歌法や学習指導要領に照らして合理性があると述べ、形式的な判断を示すにとどまった。
これは、国歌のピアノ伴奏を命じた職務命令が合憲だとした昨年二月の最高裁判決に沿ったのだろう。
だが、今回の裁判で真に問われたのは、信念や信条に反する行為を強制することが憲法違反とならないか、そのこと自体の検証だったはずだ。
今回の判決は、そこまで立ち入ってはいない。「内心の自由」の問題を素通りした判決と言わざるを得ない。
教員を国旗に向かって起立させ、国歌を歌わせることで、どのような教育上の効果があるのか。これも教育現場で論議されなければならない問題だ。
職務命令の違憲性に関する裁判所の判断は分かれている。
都や都教委が命令の乱用を続ければ処分を恐れる教員が増えるだろう。教育現場をいたずらに委縮させ、有為な人材の登用を損なわないか心配だ。
卒業式の国歌斉唱時に起立しなかった教員を、退職後に嘱託として採用しなかったのは裁量権の逸脱だとする判決が東京地裁であった。教育現場での国旗・国歌の指導に迷いを生じさせかねない問題の多い判決である。
この訴訟は主として、卒業式や入学式で教職員が国旗に向かって起立して国歌斉唱することを求めた東京都教育委員会の通達とそれに基づく校長の職務命令の合法・合憲性が争われた。
判決は、通達と職務命令そのものについて、「国歌斉唱で起立しても、特定の思想を表明することにはならない」と指摘し、合法・合憲だとした。ここまでは、昨年2月の最高裁判決に沿った妥当な判断である。
しかし、嘱託教員として不採用としたことには、「不起立という一度の職務命令違反を過大視し、客観的合理性を著しく欠いている」との判断を示した。極めて疑問である。判決は「起立と斉唱の職務命令は、教育指導に関する他の命令と比べ、とりわけ重大とはいえない」ともいっている。
卒業式と入学式は年に一度ずつしか行われない。子供たちが国旗と国歌に対して敬意を払う心とマナーをはぐくむための数少ない機会である。教員の不起立がたった一度であっても、それは重大な職務命令違反である。
今回の判決のような考え方が学校で通用するようになれば、卒業式などで教員が一度や二度くらい国旗や国歌に抵抗姿勢を示してもかまわないという風潮を生みかねない。
同じような問題教員の定年後の再雇用を争点とした別の訴訟で、東京地裁は昨年6月、再雇用の合格取り消しを都教委の裁量権の範囲内とする逆の判決を言い渡している。今回の東京地裁判決については、控訴審で適正な判断が示されることを期待する。
国旗国歌法は国旗を日の丸、国歌を君が代と規定し、学習指導要領で教員の国旗・国歌の指導義務が定められている。そうした法律に根拠を求めるまでもなく、国旗・国歌の指導は公教育の重要な役割の一つである。
卒業式や入学式で、一部教員が今回の判決に便乗して厳粛な雰囲気を乱すような事態は避けたい。校長や教委は今回の判決にこだわらず、自信をもって指導にあたってほしい。