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平成19年2月28日付・朝日社説

国歌伴奏判決 強制の追認にならないか

 入学式の君が代斉唱で、ピアノの伴奏を校長から命じられた小学校の音楽教師が、「君が代は過去の侵略と結びついているので弾けない」と断った。教師はのちに職務命令違反で東京都教育委員会から戒告処分を受けた。

 教師は「処分は、憲法で保障された思想、良心の自由を侵害するもので違法だ」として、取り消しを求めた。

 最高裁はこの訴えを認めず、処分は妥当だとの判断を示した。「公務員は全体の奉仕者。学習指導要領で入学式などでの国歌斉唱を定め、ピアノ伴奏はこの趣旨にかなうから、職務命令は合憲だ」

 君が代のピアノ伴奏は、音楽教師に通常想定されている。ピアノ伴奏を命じることは、特定の思想を持つことを強制したり、禁止したりするものではない。そんなことも最高裁は指摘した。

 たしかに、入学式に出席する子どもや保護者には、君が代を歌いたいという人もいるだろう。音楽教師が自らの信念だといってピアノを弾くのを拒むことには、批判があるかもしれない。

 しかし、だからといって、懲戒処分までする必要があるのだろうか。音楽教師の言い分をあらかじめ聞かされていた校長は伴奏のテープを用意し、式は混乱なく進んだのだから、なおさらだ。

 5人の裁判官のうち、1人は反対に回り、「公的儀式で君が代斉唱への協力を強制することは、当人の信念・信条に対する直接的抑圧となる」と述べた。この意見に賛同する人も少なくあるまい。

 今回の判決で心配なのは、文部科学省や教委が日の丸や君が代の強制にお墨付きを得たと思ってしまうことだ。

 しかし、判決はピアノ伴奏に限ってのものだ。強制的に教師や子どもを日の丸に向かって立たせ、君が代を歌わせることの是非まで判断したのではない。
自己に都合が悪い判決はできるだけ限定的に解釈する、というわけですな。(でも、判決文からはどうみてもこのような解釈は無理だと思うけど) 逆に、都合よい判決が出た時には、できるだけ普遍的に解釈する。社会の木鐸たる新聞が、こんな恣意的な解釈を堂々と行なっていることに、憤りを感じます。

 89年、卒業式や入学式で日の丸を掲げ、君が代を斉唱することが学習指導要領に明記された。99年には国旗・国歌法が施行された。

 君が代斉唱のときに起立しなかったなどの理由で、多くの教師が処分されている。特に東京都教委の姿勢が際立つ。日の丸を掲げる場所からピアノ伴奏をすることまで細かに指示した。従わなければ責任を問うと通達した03年以後、処分された教職員は延べ300人を超える。

 生徒が歌った君が代の声の大きさを調査する教委まで出てきた。

 これに対し、処分の取り消しなどを求める訴訟が各地で起きている。

 私たちは社説で、処分を振りかざして国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ、と繰り返し主張してきた。

 昨年12月、教育基本法が改正された。法律や学習指導要領で定めれば、行政がなんでもできると読み取られかねない条文が加えられた。

 行政の行き過ぎに歯止めをかけるという司法の役割がますます重要になる。そのことを最高裁は改めて思い起こしてもらいたい。



平成19年2月28日付・毎日新聞社説

君が代判決 「お墨付き」にしてはいけない

 入学式で君が代のピアノ伴奏を拒否して東京都から懲戒処分を受けた小学校教諭が「思想・良心の自由を保障した憲法に反する」と処分取り消しを求めていた訴訟で、最高裁は教諭の主張を退け、上告を棄却した。

 日の丸・君が代と内心の自由をめぐる一連の訴訟で最高裁が判断を示したのはこれが初めてで、判例として今後に影響を与えることになる。しかし、本来教育のありようや運営法は司法が決するものではない。行政当局が安易に「これでお墨付きを得た」とばかり一律の統制を強化するようでは、ますます亀裂や混乱を深めることにもなろう。

 この教諭は99年4月、伴奏を校長から命じられたが、「君が代は過去のアジア侵略と結びついており、公然と歌ったり、伴奏することはできない」などという考え方から拒み、式場で弾かなかったため、戒告を受けた。

 裁判で1、2審は「公務員は全体の奉仕者で、思想・良心の自由も職務の公共性を理由に制約される」という判断に立って教諭の訴えを退けた。最高裁もこれを踏まえながら「ピアノ伴奏を求める職務命令がただちに教諭の歴史観や世界観を否定するものではない。思想・良心の自由を侵して憲法に反するとはいえない」とし、命令が内心に踏み込むものではないという判断を示した。

 しかし、学校教育現場の視点からいえば、この判断を絶対的な物差しにすることには無理がある。ケースによって状況はさまざまだ。例えば今回、教諭は式前日から「伴奏はできない」と校長に答えていたが、ならばその裁量でもっと柔軟に対応し、解決する手立てはなかったのか。

 また、判決は、公務員としての職務命令服従の必要はいうが、無制限に強圧的な命令を認めているわけではない。

 東京都は03年秋、卒業式・入学式などでの国旗掲揚・国歌斉唱の形式について細かに指示した通達を出し、拒否者を相次ぎ懲戒処分にしている。これに対し教職員が「通達は違憲」と訴えた裁判で東京地裁は昨年これを認め、「通達は不当な強制に当たり、思想・良心の自由を侵す」と断じた。

 「正常化」を名目に一律に抑え込むような処分は、殺伐とした空気を生むだけになりかねない。その時、しわ寄せをこうむるのは敏感な子供たちである。

 現在教育政策では、教員免許更新制、教育委員会改革などをめぐって議論が続いている。特に教委については国の権限強化について学校教育現場を抱える自治体や教委などから反発や疑問、不安が次々に出て、国側と対立している。

 それは地方分権に反するというだけではないだろう。「上」からの締め付けが最も効果的ととらえるような空気が、教育行政に次第に広がっている。そんな流れが感じられてきたからではないか。

 戦後学校教育の原点は「自治」であり、特に学校現場の裁量に期待されるところが大きい。そのことを改めて確認しておきたい。
サヨク教師の跋扈が学校現場では解決できないからこそ、教委からの”強制”が必要だったわけで、この論説は、サヨク教師の横暴を認める、と言っているようなものです。


毎日新聞 2007年2月28日 東京朝刊


平成19年3月1日付・西日本新聞社説

強制の後ろ盾にはするな 君が代伴奏判決

 小学校の音楽教諭が、入学式で君が代のピアノ伴奏をするように、と校長から職務命令を受けた。

 「君が代は過去の日本のアジア侵略と結び付いており、公然と歌ったり、伴奏したりすることはできない」と拒むと、教育委員会から戒告処分を受けた。1999年8月に国旗国歌法が成立する2カ月前のことである。

 これは、憲法が保障する「思想・良心の自由」を侵害したことになるのか。

 そんな訴訟の上告審判決で、最高裁は「合憲」と判断し、処分の取り消しを求めた原告の上告を棄却した。

 一連の国旗国歌訴訟をめぐる初の最高裁判決である。

 最高裁は、教諭のピアノ伴奏拒否について「歴史観などに基づく1つの選択肢ではあろうが、校長の職務命令が直ちに教諭の歴史観または世界観それ自体を否定するものとは認められない」とした。

 「思想および良心の自由は、これを侵してはならない」と明記した憲法19条には違反しない‐という判断だ。

 判決も指摘している通り、学習指導要領は入学式での国歌斉唱を定めている。国旗掲揚と国歌斉唱について文部省(当時)は1989年に「望ましい」から「指導する」と学習指導要領を改めた。

 その後、国旗国歌法の成立を受け、教育委員会を通じた国の指導は一段と強化された。

 その結果、何が起きたか。卒業式や入学式で国旗を掲げ、国歌を斉唱する学校の割合は大きく伸びた。その一方で、職務命令に従わない教職員に対する処分も大幅に増え、訴訟も全国で相次いだ。

 職務命令‐処分‐訴訟が負の循環のように教育現場で繰り返される事態は明らかに異常であり、収拾を急ぐべきだ。

 教育現場で日の丸や君が代が定着してきたのは間違いない。しかし、原告の音楽教諭のように、強制的な押しつけには違和感を覚えたり、拒絶反応を示したりする人がいるのもまた、事実である。

 今回の判決は裁判官5人のうち4人の多数意見だった。反対した1人の裁判官は「本件の真の問題は、伴奏が自らの信条に照らし極めて苦痛であり、それにもかかわらず強制が許されるかどうかという点にある」として、高裁へ差し戻すよう求めた。少数意見ではあるが、こうした見解にも耳を傾けたい。

 一連の国旗国歌訴訟では、原告敗訴の判決が多いが、2005年の福岡地裁判決は職務命令を合憲とする一方、減給処分は取り消した。東京地裁は昨年9月の判決で国旗国歌の強制は違憲・違法と認めた。司法の判断が分かれるのは、すぐれて個人の内面に根差す問題であり、多様で微妙な国民意識を反映しているからではないだろうか。
司法の判断は別に割れていませんよ。小泉前首相の靖国訴訟の時もそうだったけれど、一部の地裁判決がおかしいだけです。この問題に関しては、国民意識は”多様で微妙”どころか、個人の信条よりも職務命令が優先されるのは社会通念上常識なことではないでしょうか。

 最高裁の判決をいわば「後ろ盾」にして、国旗国歌を強制する動きが強まることには強い懸念を抱かざるを得ない。

=2007/03/01付 西日本新聞朝刊=


平成19年3月1日付・中国新聞社説
君が代伴奏判決 異見つぶす風潮は怖い '07/3/1

 小学校入学式での君が代のピアノ伴奏を拒否した音楽教諭に対する、校長の職務命令は、思想・良心の自由を侵害せず合憲、との最高裁判決が出た。東京都教育委員会の戒告処分取り消しを求めた上告を棄却、原告敗訴が確定した。

 教育現場における一連の国旗・国歌をめぐる問題には、ともすれば均質化・画一化に走りがちな日本人の精神構造がうかがえ、それが過度のナショナリズムと結びつく危うさを感じさせる。
多様な意見と常識とを取り違えた文章です。たとえば、赤ちゃんポストを設置するか否か、については、それこそ賛否両論、多様な意見があるでしょう。しかし、組織に属する限りその業務命令には絶対的に従う、ということは常識です。これに反対する意見は多様な意見ではなく、非常識な意見なのです。そこを取り違えてはいけません。

 君が代での最高裁初の判決は、五人の裁判官の一人から反対意見が出されたり、その反対にこたえた内容とは思えないなど、問題も残しているのではなかろうか。

 音楽教諭が伴奏を拒否したのは一九九九年八月の国旗国歌法制定の前。「君が代は過去のアジア侵略と結びついており、子どもに歴史的事実を教えずに歌わせることはできない」と主張した。一、二審の東京地裁、東京高裁は「公共の福祉から思想・良心の自由も制約される」などとして、請求を棄却、原告が上告していた。
こういうサヨク教師がいるから、国旗国歌法が必要になったのでは?

 最高裁判決では「伴奏の職務命令は原告の歴史観、世界観を否定しない」し、「思想・良心の自由を侵害しない」と、職務命令そのものが思想の自由を侵害するとは認められない、としている。それに対して、藤田宙靖裁判官の反対意見は「君が代の評価は国民の中で大きく分かれている」とし、思想・良心の自由と、制約要因となる「公共の利益」との比較、検討を求めたが、判決では「公共の利益」の内容は検証されていない。

 現実に、音楽教諭は前もって伴奏できないことを伝え、伴奏テープも用意されていた。それらの事情も踏まえて、伴奏を強制する「公共の利益」とは何か、処分の妥当性は―といった検証がもっとあるべきではなかったか。

 米国で子育てを経験したある大学の先生は「米国でも日本でも、褒める教育の大切さがいわれる」という。しかし、その中身は大違いで、日本では教師を含めたみんなと同じ意見を発表すると褒められるが、米国ではみんなと違う意見を言うと褒められる、という。日本人は体質的に均質化に向かう傾向があるようだ。それが背景にあったから、無謀な戦争に突入したのではなかろうか。
確かに日本人は欧米と比べると、個性の主張よりは、”体質的に均質化に向かう傾向”にあります。しかし、卒業式で暴れ回るサヨク教師たちこそが、国民の多様な意見を認めるのではなく、日本人全体が国旗・国歌を無視するように求めているのではないでしょうか。彼らサヨクこそが、”体質的に均質化”しているのです。

それにしても、だから”無謀な戦争に突入した”という断定にはちょっとあきれて物が言えません。無謀な戦争に突入したのはさまざまな理由があり、こんな単純なものではないでしょう。


 教育改革の方向が「愛国」の合唱や、国の権限拡大に向かいそうなときこそ、異見に耳を傾ける必要があろう。教育行政にはそうした意味の慎重さを求めたい。


平成19年3月1日付・神戸新聞社説

「君が代」判決/締め付けの根拠にせずに

 入学式で「君が代」の伴奏を拒んで懲戒処分を受けた音楽教諭が、処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁は「校長の伴奏命令は合憲」とする初の判断を示した。

 ピアノ伴奏を命じた職務命令は、特定の思想を強制、禁止するものでない。その目的なども不合理とはいえず、憲法一九条が保障する思想・良心の自由の侵害には当たらない-判決はこう述べ、原告の上告を棄却している。

 国歌斉唱などの職務命令に従わず、処分された教諭らによる訴訟は他にもあり、地裁では違憲、合憲と判断が割れている。今回は伴奏拒否のケースとはいえ、判例として影響を与えることは間違いない。

 気になるのは、今後、この判決が教育の現場にどう反映されるかである。

 教育基本法の改正で「愛国心」に触れた記述が初めて盛り込まれ、教育改革論議のなかでも国の関与や権限を強めようとする流れがあるだけに、なおさらだ。

 原告は東京都の公立小教諭で、裁判を通じて「君が代は過去の日本のアジア侵略と結び付いており、公然と歌ったり伴奏したりできない」と主張してきた。

 判決は、憲法などが規定する「全体の奉仕者」としての公務員の責務も重視して校長命令を合憲としたが、「思想・良心の自由」と、その制約要因としての「公共の利益」の間で詳細に検討すべきだ、とした少数意見が添えられている。

 一部からとはいえ、なお残る課題が指摘されたことを、軽視してはならない。

 一九九九年に国旗国歌法が成立したときも、政府は「義務づけは考えていない」と明言した。強制ではなく、自然な形で定着させるという趣旨を述べたものだろう。

 それだけに、この判決を根拠にして行政側が学校現場への締め付けを強めるようなことは、避けなければならない。

 二〇〇〇年以降、職務命令に違反したとして処分された教員らは全国で八百人を超え、とりわけ東京都の数が目立っている。卒業式や入学式のたびに、規律を維持しようとして鋭い対立を招く。そんな混乱を繰り返していては、そばで見守る児童や生徒は戸惑うばかりだろう。
混乱の源は都教委からの通知ではなく、サヨク教師の横暴なのです。こうしたサヨクマスコミは、都教委がヘンな通知を出すから教師が暴れざるを得ないという書き方をしますが、逆であり、暴れる教師がいるから都教委が強制的通知を出さざるを得ない、ということでしょう。

指導要領に決められたことを野放図にしておくよりは、混乱してでもこうしたサヨク教師を処分した方が、私はよいと思います。もしも自分の子どもにサヨク思想を吹き込まれたら困りますから。


 文科省のまとめでは、近年、入学式で国旗を掲揚し、国歌を斉唱する公立の小中高校は、ほぼ全校に及んでいる。

 それでも、意見や立場の違いがあることを認め、対立をエスカレートさせずに現実的な対応を図っていく。そうしてこそ、自主的で創造的な教育の場にふさわしいといえるのではないか。
現実的な対応というのはどういうことでしょうか。つまりはサヨクを教育現場に温存しておけ、ということでしょうか。しかし、ヘンな妥協こそが、”自主的で創造的な教育の場に”はふさわしくないのでは?  


平成19年3月1日付・神奈川新聞社説
君が代判決  教育現場の今後が不安だ

 入学式で君が代の伴奏を拒んだ音楽教諭が戒告処分を受けた問題で、最高裁は校長の職務命令を合憲とする判決を下した。憲法一九条の「思想・良心の自由」の侵害として、処分の取り消しを求めていた音楽教諭の敗訴が確定した。しかし、最高裁判決が示した「思想・良心の自由」の解釈などは、大きな疑問が残るものだ。

 入学式や卒業式での君が代斉唱をめぐっては、不起立の教職員が処分される事例が続いている。学校現場で今後、日の丸・君が代に関する「強制」がさらに広がり、さまざまな人権侵害が頻発しないか、判決の影響を憂慮する。

 判決は「伴奏を求める校長の職務命令は、教諭に対して特定の思想を強制したり、あるいは禁止するものではなく、特定の思想の有無について告白を強要するものでもない」「公務員は全体の奉仕者であって、公共の利益のために職務命令に従わなければならない」などとし、職務命令は憲法一九条に反しないとした。この音楽教諭の勤務先の学校では、君が代伴奏が従前から行われていたことなども理由に挙げている。

 しかし、これらの理由は、「強制」を受ける側の人権について鈍感ではないだろうか。判決の多数意見(裁判官五人中四人)は、これまでの日の丸・君が代をめぐる深刻で歴史的な対立や、教諭の精神的苦痛などに対して十分な検証を行った形跡がみえない。
この新聞では、ついに人権問題にまで発展してしまっています。では聞きますが、君が代を歌いたい、という人の人権はどうなるんでしょうか。ちなみに、サヨク教師たちは、こうした人たちの人権は無視していますが。

 注目されるのは藤田宙靖裁判官の反対意見だ。藤田裁判官は「君が代の評価は国民の中で大きく分かれている。斉唱強制は信念への直接的抑圧」と述べたうえで、思想・良心の自由と、その制約要因となる「公共の福祉」や「公共の利益」を、事案の内容に即して詳細かつ具体的に検討すべきだとして高裁差し戻しを主張した。
藤田裁判官は、サヨクな中では英雄になりつつありますね。

 実際、当日の君が代伴奏は、あらかじめ用意されたテープで代用された。式への影響はほとんどなかったのではないか。教諭の思想信条を事前にくみ、代替措置を取れば済むことだった。「踏み絵を踏ませ、懲戒処分のわなにかけた」と評されるような状況は、異常といわざるを得ない。
こうした意見は割りと多いようですが、はっきりいって、この教師はわなにかけられたのだと私も思います。しかし、こうでもしないとサヨク教師の横暴は収まらないでしょう。
こうしたサヨクの真の目標は日本の皇室制度打倒です。日の丸・君が代が嫌いならば、イコール皇室も嫌い、皇室制度をなくせ、とならざるを得ないからです。しかし、マスコミはいくらサヨクでもそこまでは考えていないでしょう。
いくら日本では思想・信条の自由が認められているからといっても、皇室打倒を公然と叫ぶ勢力を放置するわけにはいかないでしょう。しかし、今の法制度ではこうした勢力を取り締まることができない。だからこそ、芽のうちに摘んでおかねばならないのです。


 日の丸・君が代は国旗・国歌として国民の多くに受け入れられている。とはいえ歴史観や思想、信念から強く反対している人々がいるのも事実だ。国旗・国歌へのマナー、行事の規律は重要なことだが、それは「思想・良心の自由」にも優越するとは思えない。
マナーや行事というのは、外から見られることです。それに対して、思想・良心というのは人の心の中にあることであり、外からはわからない。だから、この両者は単純には比較できないのではないでしょうか。それに、やはりマナーは大事です。自分の信条とは合わないからマナーなんてぶち壊しにしたっていいんだ、というのは単なるわがままです。

 人々が多様な価値観を持っていることが自由な民主主義国家の証しであり、豊かさ、強さである。価値観の違う人々が互いを尊重しながら協力し合う社会を築く。そうした工夫、実践を学ぶ場こそが学校ではないか。少数者を抑圧して沈黙させたり、排除したりするような場は、本来の教育とは最もかけ離れていると知るべきだ。
少数意見の尊重というのは確かに大事なこと。しかし、ではたとえば、”憎らしい人は殺してもいい”という意見をも守らなければいけないのですか。世の中にはこういう人ってけっこういるはずですよ。法で罰せられるからやらないだけで。

極端なサヨク思想は、人の心にあるだけならともかく、実行段階となれば、やはり制限をせざるを得ないでしょう。彼らの究極の思想は天皇を廃位し、日本を共産主義国にすることですから。この思想は”憎らしい人は殺してもいい”という思想よりも危険だと思います。



平成19年2月28日付・信濃毎日新聞社説
国歌伴奏訴訟 「強要しない」原則どこに

2月28日(水)

 音楽教諭に君が代の伴奏を求めた校長の職務命令は、憲法が保障する思想、良心の自由の侵害にあたらない、との判決が言い渡された。国旗国歌の強制をめぐる訴訟では、初めての最高裁判断である。

 国旗国歌法を制定した時、政府が「強要はしない」と繰り返した原則はどこへ消えてしまったのか。教育基本法に「愛国心」条項が盛り込まれるなど、教育が内心に踏み込む懸念が強まっている。教育現場への締め付けを今回の判決が加速させないか、懸念が募る。

 争われたのは、東京都教育委員会が1999年に出した処分だ。日野市の公立小学校で、校長が職務命令として音楽担当の女性教諭に入学式での君が代ピアノ伴奏を求めた。教諭は思想信条に反すると拒否。式ではテープを流したという。

 都教委が地方公務員法違反で教諭を戒告処分としたため、教諭が処分の取り消しを求めていた。

 最高裁は伴奏命令を合憲とした一、二審を支持した。「伴奏命令は原告の歴史観、世界観を否定するものではない」と述べている。思想・良心の自由を定めた憲法19条に違反しない、との判断だ。

 同様の訴訟はほかにもある。原告敗訴の判決が多いが、福岡地裁は2005年、職務命令は合憲としながらも、減給処分の取り消しは認めた。昨年9月、東京地裁は国旗国歌の強制は違憲とし、音楽科教諭には伴奏の義務がないとも述べている。

 そうした中で、最高裁が「合憲」の判断を示したことは重大だ。卒業式、入学式を間近にした時期の判決だけに、学校で「異論」を唱えることさえ委縮させる心配が否定しきれない。

 国旗国歌にかかわる命令を拒み、処分された教職員は2000年度から6年間で延べ875人に上る。東京都は約350人と、突出している。

 日本弁護士連合会はこのほど、学校で国旗国歌の強制をしないよう文部科学相などに意見書を出した。日の丸・君が代に対する多様な考えがあり、それぞれの信条や世界観は思想、良心の自由として尊重されるべきだと指摘する。

 国旗国歌法は、国民の間に自然に日の丸、君が代を定着させていくことが制定の狙いだったはずだ。処分をちらつかせながら、教師に強要するようでは、法の趣旨に反する。

 現実にはほぼすべての学校で君が代が歌われ、日の丸が掲げられている。その中でも「歌いたくない」という教師や子どもの気持ちは尊重されるべきだ。強制は教育の現場に似合わない。
 「歌いたくない」という父母の気持ちならわかりますよ。父母は大人であり、個人ですから、君が代を歌おうが歌わまいが、それは自由。しかし、教師は指導要領により、君が代を子どもに歌わせる義務があるんです。それに、もしも担任教師が「歌いたくない」と思っていたら、そのクラスの子どもの中で「歌いたい」と思っている子、「歌わせたい」と思っている親の気持ちはどうなるんですか。


平成19年3月1日付・岐阜新聞社説
君が代伴奏拒否判決  内心の自由に踏み込むな

 これが判例になると、憲法の保障する「思想、良心の自由」が軽視されはしないか。君が代伴奏拒否訴訟で最高裁が言い渡した合憲判決には疑念を抱かざるを得ない。

 東京都日野市立小学校の入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏を拒み、戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は「伴奏命令と処分は思想・良心の自由を定めた憲法19条などに違反しない」とする判断を示した。判決理由は「入学式で音楽教諭の伴奏は通常想定され、特定の思想の告白を強制するなどしたものではない」と述べている。

 個人の内心の自由は最も尊重されなければならない基本的権利だ。校長らが安易にそこへ踏み込み、職務命令に従わない場合、処分するようなことは極力避けなければならない。
あくまでも”個人”ならその通り。しかし、教師は個人として生徒に接しているのではありません。職務命令違反を放置してよいのなら、”命令”になりませんよ。命令というのは強制的に相手を従わせることですから。
世の中には命令が必要なんです。そうでなければ、世の中はめちゃくちゃになってしまう。親は子に、上司は部下に、教師は生徒に、教委は校長に、校長は教師に、命令する必要があります。

たとえば、もしも親が子どもの言うことをいちいち聞いていたら、しつけになりません。「ゲームは1回30分以内で終らせろ」と命令する。子どもが「いやだい、もっとやらせてよ」と言って、「そうか、じゃあもっとやっていいよ」じゃあ、しつけになりません。


 今回の判決は君が代をめぐる職務命令について最高裁が示した初判断だ。式典での日の丸掲揚、君が代斉唱について、処分を受けた教諭らが全国各地で訴訟を起こしており、この判決が与える影響は極めて大きい。

 今回のケースでは、音楽教諭が校長から伴奏を命じられたのにピアノの前に座ったまま演奏をせず、代わりに学校側が準備した録音テープが流され、斉唱が行われた。都教委は「職務命令に従わなかったのは地方公務員法違反に当たる」として教諭を懲戒処分にした。

 判決は5人の裁判官のうち4人の多数意見によっている。判決理由は校長の伴奏命令を「君が代は過去の日本のアジア侵略と結び付いているとする原告の歴史観、世界観を否定するものではない」と述べたが、教諭ら地方公務員は「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとされており、校長の命令は目的と内容が不合理とはいえない」としている。

 多数意見の柱となっているのは、伴奏をするかどうかが思想・良心の自由を理由として個人的裁量に委ねられるのでは「学校教育の均質性、学校の秩序を維持する上で深刻な問題を引き起こす」とする考え方だ。入学式という公的秩序を優先させる立場だと言っていい。教諭は校長の職務命令を受忍すべきだという結論がそこから導かれるのは当然でもある。

 しかし果たして、それが妥当な結論なのだろうか。反対した藤田宙靖判事は「真の問題は、伴奏を命じることが一定の歴史観、世界観の告白の強要になるかどうかにあるのではない」と異論を唱え、「教諭にとってピアノ伴奏が信条に照らして極めて苦痛なことであり、それにもかかわらず、強制することが許されるかどうか」という点こそが問題なのだと核心を突く意見を述べている。そして、その点の「さらに慎重な検討」を求めた。

 もっともな指摘ではないか。実際に入学式では録音テープによって斉唱は滞りなく済んでいる。それならば、嫌がる教諭に無理強いする必要性はなかったのではないか。

 ここでのポイントは、代替手段があるにもかかわらず、職務命令で強制したことの是非だ。最高裁はもう少し、きめ細かな判断を示すべきではなかったか。規律優先、管理優先の発想ばかりでは教諭らの反発を招くのは必至であり、現場の混乱は収めようがないだろう。
日教組は昔から規律、管理を蛇蠍の如く嫌ってきました。しかし、そもそも規律を教えることこそが教育なのではないでしょうか。そのためには管理も必要です。「朝は何時何分に学校に着く」 「休み時間が終ったらきちんと机に向かう」 「給食はできるだけ残さずに食べる」などなど、私たちはたくさんの規律を小学校の時から守らされてきました。家庭でも、さまざまな規律をしつけられてきた。

サヨクらのいう「生徒の自主性」 「個性の尊重」などは、あくまでも子どもが規律を守れるということが大前提なはず。もっとも、教師自体が規律を守ろうとしてないんだから、どうしょうもないけどね。


平成19年3月1日付・山陽新聞社説

国歌伴奏敗訴 強制が進めば混乱を招く

 東京都日野市立小学校の入学式で校長の職務命令に反し、君が代の伴奏を拒んで戒告処分を受けた音楽教諭が、都教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が請求を退けた高裁判決を支持し原告の上告を棄却、原告敗訴が確定した。

 原告は「君が代は過去のアジア侵略と結び付いており公然と歌ったり伴奏できない」とし、処分は「思想・良心の自由侵害」と主張した。

 これに対し判決は、「職務命令が直ちに教諭の歴史観、世界観を否定するものとは認められない」と判断した。ピアノを伴奏する行為と、憲法一九条に定められた思想・良心の自由を区別した判断といえるだろう。

 さらに判決は、憲法などが公務員は「全体の奉仕者」と定めているとした上で、上司の命令に忠実に従う公務員の義務を指摘、職務命令による思想・良心の自由侵害を否定した。判決は、伴奏の行為自体は「音楽の教諭にとって通常想定され期待されるもの」とも述べている。

 卒業シーズン直前の判決を受けて、都教委幹部が「学校現場で粛々と式をしてくれれば」と話している。職務命令合憲の判断が拡大解釈されることが心配になる。

 今回、裁判官の一人は反対意見を述べた。伴奏が自らの信条に照らし極めて苦痛であり、それにもかかわらず強制が許されるかどうかが問題であるとし、思想・良心の自由とその制約要因となる「公共の利益」についてなお比較、検討を求めた。

 君が代に対する国民の考えが分かれている現状がある。判決を根拠に国や各教委による国旗、国歌押しつけが強まるようなことがあれば、現場の混乱を招くだけだろう。
大部分の日本国民は君が代には尊敬の念を持っているが、一部の、日本から皇室をなくしたい人たちが君が代を嫌っている、というのが本当なのではないでしょうか。

(2007年3月1日掲載)

平成19年3月1日付・愛媛新聞社説
君が代伴奏命令 最高裁の合憲判断に疑念が募る
 
 君が代のピアノ伴奏を拒み東京都教育委員会から戒告処分を受けた音楽教諭の女性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁は「校長の職務命令は合憲」との判断を示し、原告敗訴が確定した。

 教諭は小学校の入学式で校長が職務命令で伴奏を強制したのは「思想・良心の自由侵害」に当たるとして訴えたが、一審の東京地裁、二審の東京高裁とも請求を棄却していた。

 同様訴訟で最高裁の判決は初めてで、君が代斉唱の拒否などをめぐる一連の訴訟にも影響を与えそうだ。今回のような判決が続けば、教育現場はさらに重苦しい空気に沈むだろう。
現場は活気づくんじゃあないかなあ。これでやっと現場からサヨクを追放できるって。重苦しい空気に沈むのは、ニッキョーソ系のサヨク教師だけでしょう。

 判決は職務命令について「特定の思想を強制したり、禁止するものではない」とした上で、学習指導要領で国旗掲揚や国歌斉唱の指導が定められていることなどから、命令は不合理ではないと判断した。

 しかし、君が代は必ずしもピアノ伴奏で歌われるわけではなく、今回のケースでも学校側は用意していた伴奏テープで代用した。ほかの教諭に伴奏してもらう方法もあったろう。それで不都合はなかったはずだ。
こういう妥協を今までしていたから、サヨク教師がこれまでのさばってきたんでしょう?

 嫌がる教諭に無理に伴奏させようという学校側の姿勢は、まるで「踏み絵」を踏ませるようなものだ。それを追認したような判決には疑念が募る。
だから〜、業務命令に従うのがいやなら、公立学校の教師をやめればいいんだよ。私立の教師なら、そんないやな思いはしなくてすむんだよ。そのかわりその学校の業務命令には従わなくてはならないけど。それがいやなら、個人で塾でも開くんだね。雇ってもらって働いている以上、雇用主の命令には絶対に従わなければいけない。よほど理不尽な命令でない限りは。

不思議と、マスコミの論調は、国旗国歌の指導を義務付けた指導要領に対する反対論はないんだよね。指導要領に従わせようとする教委のやり方だけを問題にする。

 国旗国歌法の成立時を思い出したい。同法は広島県立世羅高校長が卒業式での扱いに悩んで自殺したのを機に、一九九九年八月に成立、施行された。
さらっと書いているけど、これって、本当に大問題じゃあないのかな。サヨクに突き上げられて、校長が死んでるんだよ。どうしてこんな悲惨な結果になったのか、その検証こそが必要なんじゃあないかな。今回の最高裁判決に反対しているマスコミでいままでそうした検証をしたところはどこもないけれど。

 国会答弁に立った野中広務官房長官は「法律ができたからといって強要する立場に立つものではない」と強調していた。その政府方針にもかかわらず、教育現場では国旗国歌の強制がひどくなっていく。これはどうしたことだろうか。
そして、この野中答弁ばかりが強調されている。

 国旗掲揚や君が代斉唱をめぐり、指導に従わなかったとして全国の教育委員会から懲戒処分や訓告を受けた教職員は、二〇〇五年度までの六年間で延べ八百七十五人に上る。異常な状況である。

 先生が嫌なことを強制されたり処分されたりする。心身の調子を崩す人も少なくない。それを目にする子どもがどんな気持ちになるか、教育委員会や学校は考えてみるべきだ。これほど反教育的なこともなかろう。
ここでいっている”先生”というのは、あくまでもサヨク教師のこと。それはごく一部の教師でしかない。それを、あたかも教師全体が悩んでいるかのごとくの書き方には問題がある。

 昨年九月には、国旗国歌の強制は違憲とする東京地裁判決が出たばかりだ。今回の最高裁判決でも、一人の裁判官は「慎重な検討が必要」として二審判決を破棄し、東京高裁に差し戻すよう反対意見を述べた。

 こうした判断こそ、市民納得できる、まっとうな考え方というべきだろう。
最高裁の判断こそ、国民が納得できるまっとうな考え方というべきだろう。ところで、なんでここが”市民”になってるんだ?????? 国家全体の問題でしょ。サヨクはやたら”地球市民”なる言葉を使いたがるけど、まさにそれがポロッと出ちゃった、っていう感じだね。

 安倍晋三政権になって「我が国と郷土を愛する態度」を教育目標に盛り込んだ改正教育基本法が成立、施行された。国家主義的な傾向が今回の判決でさらに強まることを恐れる。

 いじめの多発など深刻な問題を抱える学校現場で急ぐべきは自由で伸び伸びとした環境をつくり出すことだ。決して教員の管理強化などではない。
これまで、ニッキョーソの影響を受けて、生徒があまりにも自由で伸び伸びとさせられてきたことが、いじめの多発の原因になっているんじゃあないかな。


平成19年3月1日付・高知新聞社説

【君が代判決】本来の教育を見失うな

 君が代斉唱などの職務命令に従わなかった教諭らが相次いで起こした訴訟に対する最高裁の初判断は、処分取り消しを求める教諭には厳しい内容となった。

 最高裁第三小法廷は裁判官5人のうち4人の多数意見として、東京都日野市立小学校の音楽教諭に対して校長の行ったピアノ伴奏の職務命令は「思想・良心の自由を侵害していない」として合憲とした。

 案件、状況は異なるものの、昨年9月、東京地裁は教職員の意に反する国旗国歌の強制は違憲との判断を示している。

 最高裁の判決が一連の訴訟に影響を与える可能性があるが、強権的な手法は国旗国歌法の趣旨にもそぐわない。自然な形での定着は、教育本来の力にかかっている。

 1999年4月、この小学校の校長が入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏をするよう職務命令したところ、音楽教諭はこれを拒否し、斉唱はテープ伴奏で実施された。

 都教委が地方公務員法違反で教諭を戒告処分にしたため、教諭は「伴奏の強制は思想、良心の自由を保障した憲法に反する」と提訴した。一審、二審とも請求を棄却し、審理は最高裁に移っていた。

 注目の初判断は、校長の職務命令は「直ちに教諭の歴史観または世界観それ自体を否定するものとは認められない」として合憲とした。「上司の職務上の命令に従う」とする地方公務員法の規定や学習指導要領なども、合法の根拠に挙げている。

 法理論からこうした解釈が導き出されても不思議ではない。しかし、この解釈をそのまま教育現場に適用することが妥当かどうかは、慎重な判断が要求される。

 判決で反対意見の裁判官はこう述べた。「信念、信条に反する行為を強制することが憲法違反にならないかどうかは、あらためて検討する必要がある」。思想、良心の自由を奥深いところからとらえた意見は、教育行政を考える上でも重要だ。

 学習指導要領や国旗国歌法ばかりでなく、東京都では校長権限を強化する学校管理運営規則の改定、校長の職務命令に従わない教職員の責任を問う都教育長通達などが出されている。君が代・日の丸に関する教職員の処分件数で東京都が突出しているのは、管理的手法に対する現場の抵抗をうかがわせる。

 こんな空気の中で本来の学校教育は可能なのか。原点に立った論議が欠かせない。

この新聞は少しはまともです。


平成19年3月1日付・沖縄タイムズ社説

[君が代伴奏判決] 職務命令に限界ないのか

 東京都日野市立小学校の入学式で校長の職務命令に反して「君が代」のピアノ伴奏を拒み、戒告処分を受けた音楽教師の女性が「思想・良心の自由」を侵害するとして都教育委員会の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷は原告の上告を棄却した。

 那須弘平裁判長は「本件職務命令は上告人の思想および良心の自由を侵すものとして憲法一九条に反するとはいえない」との判断を示した。判決は裁判官五人のうち四人の多数意見。

 戦前の治安維持法による思想弾圧などの歴史を踏まえ、思想・良心の自由とりわけ内心の自由は絶対的に保障されるとされてきた。今回の場合、伴奏テープで国歌斉唱が行われた。代替措置が可能なのに、職務命令で教師の思想・良心の自由との間に厳しい緊張関係をもたらし、結論として伴奏を強制できるとした判断には疑問が残る。
違います。あくまでも”公共の福祉に反しない限り”の自由です。憲法第13条では「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 」とあります。第19条の思想・良心の自由は、これを踏まえてのものです。

さらに、公立校の教師は公務員であり、公務員は憲法から”守られる立場”ではなく、首相などの権力者同様、”守る立場”にあります。個人としては”守られる立場”ですが、教師としては、”憲法を遵守すべき立場”なのです。当然、憲法上保障されている自由は、個人としては保障されても、教師としては制限を受けざるを得ないのです。

 判決によると、音楽教師は入学式前から「自分の思想、信条上、また音楽教師としてもピアノ伴奏を行うことはできない」と話していた。校長の職務命令に従わず、入学式の国歌斉唱時にピアノを弾こうとしなかった。

 このため、約五秒ないし十秒待った後で、伴奏テープによる国歌斉唱が行われた。その後、職務命令に従わなかったことが地方公務員法に違反するとして同教師は戒告処分を受けた。

 音楽教師は「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついており、公然と歌ったり、伴奏することはできない」「正確な歴史的事実を教えず、君が代を歌わせる人権侵害に加担することはできない」と主張してきた。

 判決理由で那須裁判長は「本件職務命令は原告の歴史観、世界観を否定しない」「音楽教師の伴奏は通常想定され、特定の思想を強制するなどしたものではない」「公務員は『全体の奉仕者』とされ、職務命令に従わなければならない」などと指摘している。

 一方、反対意見を述べた藤田宙靖裁判官は、原判決を破棄し、原審に差し戻す必要があるとの考えを示した。

 「思想・良心の自由と職務命令によって達成しようとする『公共の利益』の具体的内容を比較して慎重に検討すべきだ」と述べている。詳細な検討の必要性を強調し慎重な考量を求める反対意見に説得力があるのではないか。

 今回の最高裁判決はピアノ伴奏拒否に対する初の判断である。東京地裁は昨年、国歌斉唱行為の強制は憲法一九条に違反し、許されないとする判決を下した。学校教育という側面から教師の「思想・良心の自由」に一定の制約があるとしても、校長の職務命令にもおのずから限界があるのではないか。


平成19年3月1日付・琉球新報社説
君が代命令合憲・管理優先発想でいいのか
 この新聞はコピペができないので、キャプションのみ掲載


平成19年3月5日付・東京新聞社説

君が代伴奏命令 合憲判断は出たけれど

 卒業、入学シーズンを迎えて、入学式で君が代伴奏を音楽教諭に命じた校長の職務命令は合憲との判断が最高裁で示された。判決を盾にした国旗国歌の起立斉唱の強制は疑問だし、望ましくもない。

 この教諭は東京都日野市立小学校に赴任した一九九九年に入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏を命じられ、拒否したため戒告処分になった。

 教諭の主張は「アジア侵略と結びついた君が代を公然と歌ったり、伴奏することは思想・信条からできない」「子どもに歌わせることもできない」などというものだ。校長の職務命令は憲法一九条で保障する思想・良心の自由を侵害するとして処分取り消しを求めて訴えていた。

 最高裁判決は、この学校では数年前から音楽教諭による伴奏が続けられていた経緯を認定したうえで、職務命令は「特定の思想強制や告白強要ではない」「児童に一方的な思想を教え込むものでもない」として、憲法一九条に違反しないと判断した。

 九九年の国旗・国歌法の成立以降、全国で起立斉唱などを拒否し懲戒処分を受けた教職員は延べ五百三十五人で、東京都が延べ三百三十八人と突出している。都教委は最高裁判決に勢いを得て「今後も毅然(きぜん)として対応する」と述べているが、果たしてそれでいいだろうか。

 都教委の通達による職務命令・処分を違憲・違反とした昨年九月の東京地裁判決は、今回のピアノ伴奏行為とは異なり、国旗掲揚から起立斉唱の仕方まで現場の裁量を許さないほど事細かに命じた通達が強制に等しいことを問題にしたものだった。

 また、最高裁判決も裁判官五人の一致による明快な判断というわけでもない。「君が代伴奏が信条に照らして極めて苦痛であり、それにもかかわらず強制が許されるかどうか」が“真の問題”とした反対意見も無視できない重要な指摘だ。

 国旗・国歌法の成立当時に小渕恵三首相は「内心にまで立ち至って強制するものではない」と国会答弁している。国旗・国歌は強制によるのではなく、自主性に任せるというのが合意だったのではないか。

 強制や処分は本来教育の場にはなじまない。都教委は違反回数により戒告、減給、停職と順に重くし、再発防止研修を受講させており、苦しんで体調を崩す教職員や板挟みに悩む校長もいる。式典の最中には君が代の声調調査までしている。こうした事態は異常ではないか。
本来教育というのは、矯正+強制であると思います。無論、これは生徒に対してですが、教員もまた、自らの属する組織の業務命令に従うことが強制されます。これは「内心にまで立ち至って強制するものではない」というものとはまったく別個の概念です。

また、左翼的信条の持ち主が業務命令と板ばさみになるのは本人の勝手ですが、同じく板ばさみになる校長に関しては、あくまでもその責任は日の丸・君が代無視を強制するニッキョーソ側にあるのです。

 何より児童生徒によい影響を与えないはずだ。晴れの卒業式や入学式を曇らせたくはない。



ここまで読んでいただいた方、お疲れさまでした。ここからやっとまともな世界に入ります!

東海新報「世迷言」 2007年03月01日付


 「君が代伴奏命令合憲」…昨日の新聞にそんな見出しを見かけて、うんざりした。入学式で君が代のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教師の訴えを、最高裁が退けたという記事で、伴奏を命じた校長の職務命令は憲法に反しないというものだ

▼当たり前のことだが、それが当たり前でないところに日本の不思議さがある。思想、良心の自由を損なうからピアノ伴奏を拒否したという理由がそのまま認められるなら、学校は音楽教師を採用する時、その点を質す必要がある。「君が代だけは弾けません」というのなら当然不採用となる。しかしそんな思想調査は許されまい

▼採用するからには、音楽教師としての職務をまっとうしてくれるだろうという前提の下に選考するのであって、「国歌、国旗は嫌い。強制はいやだ」と最初から旗幟を鮮明にし、それでよかったら採用して下さいというのであれば、採用した側も職務命令は出すまい。しかし公教育というのは教える側にも教えられる側にも強制はともなう

▼それがなければなんでも自由ということになろう。伴奏はおろか、指導要領も校長や教頭の指示も無視なんて自由が許されたら規律は成り立たない。もし思想、良心が服務規定より優先されるのなら、さっさと辞めてそれが認められる職場に移ればいい。それがいやなら面従腹背でも心の中で信条を守ればいいのである。そこまで誰も立ち入らない

▼「国旗国歌に尊崇を払わない国家というものを、私は訪れたことのある百十数カ国で見たことがない」と作家の曾野綾子さんは言い、日本では平和教育という名の下、それがおろそかにされている現況を指摘するが、こんな戦術からはそろそろ“卒業”する時だろう。

平成19年2月28日付・読売社説(1)

 [「君が代」判決]「『思想・良心』の侵害はなかった」

 君が代のピアノ伴奏を拒んだ教師に対する校長の職務命令に権利侵害はなく、合憲――。最高裁は、そう判断した。

 一連の国旗・国歌訴訟の中で最高裁判決は初めてだ。教育現場の国旗・国歌指導をめぐる混乱に一定の歯止めがかかることが期待される。

 東京・日野市立小学校の音楽教師だった女性が8年前、入学式で君が代のピアノ伴奏を拒み、都教育委員会から懲戒処分(戒告)を受けた。

 「日本のアジア侵略と結びついた君が代は、斉唱も伴奏もできない」。そんな思想・良心の自由が校長の憲法違反の職務命令で侵害された、だから処分を取り消せ、と女性は訴えていた。

 1、2審とも請求は退けられた。

 公務員たる教師には全力で職務遂行に専念する法律上の義務があり、思想・良心の自由も制約を受ける。女性への職務命令は合理的範囲内のもので懲戒処分も適法だ。そんな内容の判決だった。

 最高裁は、まず女性の言う思想・良心の実態を検討し、「君が代についての女性自身の歴史観、世界観、社会生活上の信念だ」と位置づけた。

 その上で伴奏を命じた職務命令について、「女性の歴史観や世界観を否定するものではない」「特定思想を強制したり禁じたり、思想の有無の告白を強制したりするものでもない」とした。

 教師には、公務員として上司の職務命令に従う義務があること、学習指導要領などの法規で国旗・国歌の指導が定められていることなどを考え合わせ、職務命令を合憲とした。妥当な判決だろう。

 国歌斉唱時に起立しない、歌わないなどして処分された教師らが起こした他の訴訟への影響は必至だ。東京で10件など全国で十数件の同種訴訟があり、延べ千人近くの教師らが原告になっている。

 昨年9月、東京地裁で特異な判決が出た。都立高校の入学式などでの国歌斉唱を義務づけた都教育長の通達と校長の職務命令が、教師の思想・良心の自由を侵害し、違憲、違法だと判断した。

 最高裁判決に照らせば、ここでも、教師らの歴史観、世界観を否定し、特定思想を強制するために職務命令が発せられたとは認定されないのではないか。

 問題なのは、一部の教師集団が政治運動として反「国旗・国歌」思想を教育現場に持ち込んできたことだ。国旗・国歌法が制定され、教育関連法にも様々な指導規定が盛り込まれている現在、そうした法規を守るのは当然のことだ。

 卒業・入学式シーズンが近い。児童や生徒たちを厳粛で平穏な式典に臨ませるのも学校、教師の重要な役割である。

(2007年2月28日1時46分  読売新聞)

平成19年2月28日付・産経社説

【主張】君が代伴奏拒否 最高裁判決は当たり前だ

 公立小学校の音楽教諭が、入学式で校長から君が代伴奏の指示を受けたことが、思想・良心の自由を侵害したことになるのかどうか。最高裁第3小法廷は「憲法違反ではない」との初判断を示し、教諭側の敗訴が確定した。

 国旗掲揚、国歌斉唱をめぐっては、拒否した教職員が教育委員会から懲戒処分を受け、処分取り消しを求める訴えが全国で起きている。下級審で判断が分かれているだけに、最高裁の判断がこれら一連の訴訟に大きな影響を及ぼすことは必至だ。

 今回の最高裁判決は、1・2審の判断をほぼ踏襲した極めて常識的なもので、当然の結果であろう。

 女性教諭は平成11年4月、東京都日野市の小学校入学式で校長から、君が代斉唱のピアノ伴奏を指示された。しかし、「校長の職務命令は、思想・良心の自由を侵害する」と憲法違反を主張して伴奏を拒否、結局、君が代斉唱の伴奏は録音テープで行われた。

 このため都教委は、地方公務員法違反(職務命令違反、信用失墜行為)で教諭を戒告処分にした。教諭はこれを不服として、懲戒処分取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に起こしたのが発端である。

 教諭は、裁判で君が代斉唱でピアノ伴奏しないのは、「歴史観、世界観だ」と主張したが、この点について最高裁は、「直ちに教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものではない」とし、「校長の伴奏命令は、思想・良心の自由を定めた憲法19条に反するとはいえない」と結論付けた。

 この音楽教諭の主張は、どうみても理解しがたい。たしかに、思想・良心の自由は憲法で保障されている。教諭といえども、どのような思想を持つかは自由である。

 しかし、女性教諭は市立小学校の音楽教諭というれっきとした地方公務員であることを、全く自覚していない。入学式という学校の決められた行事で君が代を斉唱するさい、ピアノ伴奏をすることは音楽教諭に委ねられた重要な職務行為ではないか。

 校長がピアノ伴奏を命じたのは、職務上当たり前の行為である。これが「憲法違反だ」というのは、あまりにも突飛(とっぴ)で自分勝手な論理である。これでは到底国民の支持も得られまい。

(2007/02/28 05:55)